印刷する 印刷する

株式引受権は自己資本比率の算定に加算せず

改正会社法が2021年3月1日から施行されるが(改正の全体像は【2020年12月の課題】改正会社法・政省令の施行に向けた企業の対応 を参照)、これに伴い有価証券報告書(以下、有報)の開示内容を定める開示府令も一部改正される方向となっていたことは既報のとおり(2020年11月13日のニュース「会社法改正に伴う有報開示の変更点」を参照)。そして、金融庁は2021年2月3日付で改正開示府令(「会社法の一部を改正する法律」および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正)を公布、これにより、会社法改正に伴う有報の開示内容の変更点が確定した。改正開示府令の内容はおおむねパブリックコメントに付されていた公開草案どおりとなっているが、一部、公開草案からの変更点があることから、本稿ではそれらの変更点を中心に解説する。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから