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中核人材の多様性原則が「取締役会等の責務」に規定されなかった影響

今般のコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)改訂の目玉の一つが、「中核人材の多様性の確保」に関する“開示”を伴う新設の補充原則2-4①だが、同原則を巡りある疑問が生じている。

補充原則2-4①
上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。
また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針その実施状況と併せて開示すべきである。

それは、同原則が・・・

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