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サステナビリティ情報への保証を受ける企業は限定的にとどまる可能性

2024年10月10日に開催された金融庁・金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の第4回会合では、スコープ(Scope)3の情報が誤りでも虚偽記載等の責任を問わないことについて概ね賛同が得られたところだが(2024年10月18日のニュース「サステナビリティ開示ルール、企業の負担に配慮」参照)、保証(監査)の範囲も「一定期間」はスコープ1および2の開示に限定するとの案が事務局から提示されている(時価総額3兆円以上の企業に対しては2028年3月期(適用2年目)から保証を義務化。その後、時価総額1兆円以上→5,000億円以上・・・と保証の義務化対象企業を順次拡大)。


スコープ(Scope)3 : スコープ1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のこと。 スコープ2 : 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出のこと。 スコープ3 : 事業者自ら排出している温室効果ガス(二酸化炭素等)であるScope1、Scope2以外の間接排出、具体的には「事業者の活動に関連する他社」による温室効果ガスの排出のこと。

このように保証の範囲を限定する案が出て来た背景には、・・・

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