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60歳を超えた従業員のワークライフバランス

この時期、新入社員らしき若者の姿を街でよく見かける。少子高齢化が進む中、日本企業にとっては若手人材の確保が大きな課題となる一方で、高齢の従業員をいかに活用していくのかにも知恵を絞る必要がある。

定年に達した人が希望する場合には65歳まで雇用を続けるという「継続雇用制度」の導入を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が2013年4月1日に施行されて以来、60歳を過ぎても企業に籍を置く従業員は増えているが、「60歳を超えたら自由に生きたい」という本音を持つ向きも多いのではないだろうか。なかには惜しまれながら退職を選択する優秀な従業員もいる。企業にとって高齢従業員の継続雇用は、高度なスキルと経験を有した熟練ワーカーを維持するということだけでなく、 若年従業員のメンターを確保できるというメリットもある。優秀な高齢従業員を確保するためには、会社が従業員の要望を聞く耳を持ち、個々の従業員に合った働き方をカスタマイズしていくことも必要だろう。

米国には定年制度は存在しないが、公的年金の支給が開始される65歳(受給額を減額することで62歳から受給可)を前に、例えば「プロジェクト単位」で任務を付与したり、一定期間をかけて段階的に引退する「段階的リタイアメント」が活用されている。実際、今年(2016年)から連邦職員向けに段階的リタイアメントプログラムがスタートしており、こうした動きが今後民間企業にも広がることが期待されている。

例えば・・・

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