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CGコード改訂 独立社外取締役に関する記述の背景と今後

「取締役会の3分の1以上の独立社外取締役の選任」を企業に強制するかのような新聞報道もあり、コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)原則4-8の改訂の方向性に企業の関心が集まっていたが、当フォーラムが2018年2月20日のニュース「“社外取締役1/3以上説”、現時点での最新情報」でお伝えしていたとおり、原則4-8の後段部分の書きぶりを強める形で収束している。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである。
また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。

ただ、勘違いしないようにしたいのは、・・・

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