2018年4月5日のニュース『任意の諮問委員会、設置しなければ「エクスプレイン」必要に』でもお伝えしたとおり、現在パブリックコメント中の改訂コーポレートガバナンス・コードでは、「任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会」の設置が事実上求められ、設置しない企業は、設置しない理由を「エクスプレイン」しなければならないことになる。
コーポレートガバナンス・コードの導入(2015年6月1日~)時に補充原則4-10①が任意の指名委員会・報酬委員会の設置を推奨して以来、既に多くの上場企業がこれらの委員会を設置しているが、このうち指名委員会については、経営者指名、後継者計画というデリケートな課題を扱うだけに、運営が難しいと話す企業は少なくない。企業の将来を左右する経営トップ等を決めるうえで重要な機能を果たす指名委員会の運営実態(特に社外取締役の積極的な関与)には機関投資家も高い関心を持っているが、「設置はしているものの、本気でそれを活用する気のない企業も少なくない」とある機関投資家は語る。
機関投資家がそう感じる理由の一つが、・・・
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