監査法人の“お目付け役”である公認会計士・監査審査会(以下、審査会)が金融庁に対して監査法人を名指しして行う行政処分の勧告が、事実上当該監査法人に対して資本市場からの撤退勧告として機能していることは、2022年1月28日のニュース「上場会社の役員が意識しておくべき監査法人の“通信簿”」でお伝えしたとおりだが、このたび新たに名指しされた監査法人の実態がひどすぎると話題になっている。
2022年6月3日に審査会が公表した金融庁長官への処分勧告で名指しされたのが・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。