コンサルティングを本業とする者が上場会社の社外取締役に就任するケースは珍しくないが、この場合に危惧されるのが、東証の独立役員基準への抵触だ。
独立役員 : 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役。東証は企業に対し、独立役員を独立役員届出書により届け出ることを求めている。
例えば、上場会社を主な取引先とするコンサルティングを本業としている甲が上場会社A社の社外取締役に就任し、東証に独立役員として届け出をしているとしよう。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。