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監査役が執行側の意思を一切確認せず報酬額を変更、否決は可能?

株式報酬を導入する企業が相次ぐなど、取締役の報酬は指名とともにコーポレートガバナンスの実効性を確保するうえでのカギとなる。一方、監査役に対しては、株式報酬を含む業績に連動する報酬は監査役の独立性を損なう可能性があるとして一般的に付与されず、ほとんどの企業では基本報酬のみとなっており、監査役の報酬が話題に上ることは多くない。こうした中、近年、監査役が執行側の意思を一切確認することなく、監査役の報酬額を監査役だけで協議して変更しまったという事例が一部の上場企業で見受けられる。取締役や執行側からは、これに対し異議を唱えたり、報酬額の変更を否決したりする方法はあるのかといった質問が当フォーラムにも寄せられている。・・・

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