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社外取締役に株式報酬を付与するための前提条件

ニッセイアセットマネジメントは2025年2月に「国内株式議決権行使の方針と判断基準」を改訂しているが、今回の改訂において注目に値するのが、社外取締役の株式報酬に関する指針だ。改訂基準では、取締役会の過半数が社外取締役で構成されていない場合、社外取締役への株式報酬付与を認めないという議決権行使基準が新たに示された(11ページの②i参照)。これは単なる形式基準ではなく、社外取締役に期待される役割と報酬設計の関係性に踏み込んだ重要な指針と言える。

社外取締役に株式報酬を付与することの是非についてはグローバルでも見解が分かれている。アメリカでは社外取締役に対して基本報酬とほぼ同額の株式報酬を付与することが一般的となっている。一方、ヨーロッパ地域では株式報酬を付与しないのが一般的だ(ただし、支給した報酬のなかから株式を購入させ、その継続保有を義務付ける「株式保有ガイドライン」を社外取締役に適用する実務はある。株式保有ガイドラインについては【2023年2月の課題】「株式保有ガイドライン導入の動きと導入に向けた取り組み方」参照)。

なぜこのような地域差が生じているのだろうか。・・・

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