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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
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| 上場会社の子会社で不祥事が発覚した場合、不祥事の調査を当該子会社に任せきりにしていないか。 | 親会社の取締役や監査役が調査を主導する必要がある。 | ||
| 子会社で不祥事が発覚した場合、証券取引所での適時開示は段階的に行っているか。 | |||
| 各取締役への具体的な支給金額は取締役会または代表取締役に一任しているか。 | ・事実の発生が判明した時点:概要と今後の対応に関する開示 ・第三者委員会の任命時:概要と調査のスケジュール ・第三者委員会の調査報告書の受領時:調査結果と再発防止策や業績予想の修正の開示 |
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| 子会社での不祥事を、行政・司法当局へ通報(海外子会社の場合、現地当局への通報)すべきかどうかについて検討したか。 | |||
| 親会社は子会社の株主という立場から、次のような責任追及の是非を検討したか。 (1)子会社に対し不祥事を犯した者の解雇指示 (2)不祥事を犯した者への法的責任の追及(子会社の行う損害賠償請求の訴訟を親会社として支援、株主代表訴訟の提起) (3)管理責任者・役員の減俸・降格の指示 |
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| 不祥事が発覚した場合に備えて、親会社および子会社のリスク管理規程等に不祥事調査の初動を担う機関を定めているか。 | |||
| リスク管理委員会の事務局は、打ち合わせやインタビューに際して記録を必ず取るようにしているか。 | 後日の行政機関による捜査や訴訟、ディスクロージャー等に備える必要がある。 | ||
| リスク管理委員会の事務局は、親会社の取締役会や監査役会および子会社の取締役会や監査役会と情報を共有しているか。 | |||
| 上場会社の子会社で会計不正が起きた場合、リスク管理委員会の事務局は、監査法人に情報提供し、連携を図っているか。 | |||
| 上場会社の子会社で不祥事が起きた場合、親会社は証券取引所にリリース内容やリリース時期の相談をしたか。 | |||
| リスク管理委員会の事務局は実行された不祥事の手口を想定し、調査範囲を仮決めしたか。 | 調査範囲を不正が発覚した部署に限定できるのか、広げるべきなのかを検討する。 | ||
| 社内調査委員会と第三者委員会の両方が設置された場合、効率性を考慮した調査を行っているか。 | スケジュールをすり合わせて関係者へのインタビューを同時に行ったり、情報共有のための会議を設けたり、社内調査委員会の調査結果を第三者委員会の調査が援用したりすることが考えられる。 | ||
| 社内調査委員や第三者委員の人選は、調査対象からの独立性と調査内容への知識や経験を判断して行っているか。 | |||
| 社内調査委員や第三者委員の人選は、調査対象からの独立性と調査内容への知識や経験を判断して行っているか。 | 不祥事がセクハラ問題であれば、被害者へのインタビューでの2次被害を防ぐためにインタビュワーに女性の臨床心理士や精神保健福祉士を関与させることが不可欠になる。また、調査や再発防止策に女性側の視点を盛り込む必要があることから、調査委員にも女性を任命すべき。 | ||
| 調査委員のダイバーシティ(多様性)を確保しているか。 | |||
| 調査に際しては、外部のコンサルティング会社の活用を検討したか。 | 調査が広範囲に及んだり、フォレンジックのような専門知識が必要になったりする場合、親会社の監査役スタッフや内部監査室スタッフでは調査を遂行できなくなくなる。 | ||
| 調査に従事する“社内人材”や外部のコンサル会社に対しては、「利害関係がないこと」や「情報を漏えいしないこと」について誓約書の提出を要請しているか。 | |||
| 証券取引所におけるリリースが必要となるような不祥事であれば、証券取引所と調査期限について相談をしているか。 | 調査期限は不祥事の内容や調査の範囲により様々であるが、概ね1か月、長くても2か月程度が1つの目安になる。 | ||
| 会計不祥事であれば、調査期限と決算スケジュールを連動させているか。 | |||
| 会計不祥事であれば、四半期報告書や有価証券報告書に調査結果を反映させる必要があるものの、調査結果を待っていては四半期報告書や有価証券報告書の提出期限までに提出できる見込みがない場合は、財務(支)局に対して提出期限の延長申請を行っているか。 | |||
| 不祥事関与者へのインタビューの時期の決定は慎重に行っているか。 | 証拠隠滅のリスクや記憶があいまいになるリスク等を考慮しなければならない。 | ||
| 金融業等規制業界の場合、当局への相談・報告の時期をスケジュールに織り込んでいるか。 | |||
| 独占禁止法違反の場合は、課徴金減免制度(リーニエンシー)の利用を考慮し公正取引委員会へ報告する時期を考慮しているか。 | |||
| 不祥事調査の初動で、必要となる証拠を確保したか。 | 電子データの場合、証拠能力を低下させないため、確保した時点のデータとの同一性を維持するためのデジタル・フォレンジックという手法を利用しなければならない。 | ||
| 不祥事の調査は「仮説検証アプローチ」によっているか。 | |||
| インタビューの際には、質問者との会話を録音したか。 | インタビューのやり取りを文書に起こして、可能な限り、回答者の署名捺印を入手すべきである。 | ||
| 調査に際しては、問題点の見落としがないかを多角的に検討したか。 | 調査委員のダイバーシティ(多様性)が重要になる。 | ||
| 不祥事の裏に、子会社の社長の経営姿勢やコンプライアンスの順守に関する組織風土、親会社と子会社の関係に問題点が潜んでいる可能性がないかを検討したか。 | |||
| 子会社は、不祥事の関与者の懲戒解雇や降格、減俸等の責任追及を検討したか。 | |||
| 子会社のガバナンス力の低さを補うために、子会社自身のガバナンス力を高めるのか、あるいは子会社の権限や機能を親会社や別の子会社に移譲することでグループ会社の力を借りてガバナンスを強めるのか、を検討したか。 | |||
| 子会社に内部通報制度を導入する場合、その窓口は親会社の監査役や親会社の顧問法律事務所にしているか。 | |||
| 子会社の内部監査業務を親会社に委託することを検討したか。 | 子会社のすべてに内部監査室を設置することはコストがかかり過ぎることから、親会社への委託を検討すべきである。 | ||
| 子会社において、倫理教育や法令順守(コンプライアンス)研修を実施しているか。 | |||
| 取引先や金融機関への不祥事の経緯説明は、適時開示よりも前には行わないようにしているか。 | インサイダー情報に該当する可能性がある。 | ||
| 子会社の不祥事が連結子会社に係る財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象に該当する場合、臨時報告書の提出を行ったか。 | |||
| 子会社の不祥事が過年度の財務報告に影響を与える場合、過去の有価証券報告書等を訂正したか。 | 重要性の判断に際しては、財務諸表に及ぼす金額的な面と質的な面の双方を考慮する必要がある。 | ||
| 子会社の不祥事が過年度の財務報告に影響を与える場合、既に証券取引所へ提出済みの決算短信・四半期決算短信についても、訂正したか。 |
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