株主総会招集通知には「投資家(株主)の知りたい情報」を盛り込むのが理想ではあるが、一方で、「法律で義務付けられていない情報を出す必要はない」「余計なことを書くと総会当日の質疑応答で突っ込まれる」「ページ数がいたずらに増えてコストが嵩む」といった意見も、企業側の本音としてあるのも事実だろう。
では、投資家は株主招集通知に対して何を期待しているのだろうか。・・・
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株主総会招集通知には「投資家(株主)の知りたい情報」を盛り込むのが理想ではあるが、一方で、「法律で義務付けられていない情報を出す必要はない」「余計なことを書くと総会当日の質疑応答で突っ込まれる」「ページ数がいたずらに増えてコストが嵩む」といった意見も、企業側の本音としてあるのも事実だろう。
では、投資家は株主招集通知に対して何を期待しているのだろうか。・・・
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株主総会招集通知には「投資家(株主)の知りたい情報」を盛り込むのが理想ではあるが、一方で、「法律で義務付けられていない情報を出す必要はない」「余計なことを書くと総会当日の質疑応答で突っ込まれる」「ページ数がいたずらに増えてコストが嵩む」といった意見も、企業側の本音としてあるのも事実だろう。
では、投資家は株主招集通知に対して何を期待しているのだろうか。経済産業省が今月9日(2014年5月9日)に公表した「株主総会通知のあり方に関する機関投資家等へのアンケート結果」を分析してみたい。
アンケートに回答したのは、国内外の主要な運用機関の議決権行使担当者など16名(国内系アセットマネジメント会社5名、海外系アセットマネジメント会社9名、 議決権行使会社1名、国内研究機関1名)。アンケート内容は大きく、(1)招集通知全般で重視する点、(2)各議案内容の着目点・評価ポイント、(3)事業報告の着目点・評価ポイント、の3つに区分できる。以下、それぞれについて、回答の背景などにも触れながら、レビューしてみよう。
(1)招集通知全般で重視する点
招集通知全般については、内容以前にまず「発送日が十分に早期であること」が重視されている。
会社法の定めでは株主総会の2週間前で十分だが、株主名義人として株式の管理をしている金融機関(カストディアン)から実質株主である機関投資家の手元に招集通知が届くのに数日かかるうえ、投票の締切日は株主総会の数日前に設定されるため(会社側の集計作業のため)、機関投資家の議決権行使担当者が招集通知を精査できる期間はほんの2・3日ということになりかねない。さらに、上場会社の約7割は6月に株主総会を開催しているため、招集通知の到着も短期間に集中することになる。そうなれば、精査の時間を確保するのはますます困難になる。機関投資家が早期の発送を求めるのもうなずけるところだ。
また、招集通知の記載内容の中では、各議案への注目度が高い一方で、事業報告に関わる内容は概して関心が低かった。「議案の賛否を判断するのに精一杯で、事業報告まで目が届かない」というのが機関投資家の本音と言えよう。ただ、2014年2月に策定した日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家に対し、投資先企業との建設的な対話を求めている。そこで機関投資家としては、議案の賛否を判断する際に、事業報告で企業が訴える戦略や課題を考慮し、判断に活かすことが望ましい。上場会社としては、そのための環境整備として「招集通知の早期発送」が求められているということを認識する必要がある。
(2)各議案内容の着目点・評価ポイント
各議案の中で特に投資家の注目度が高いのは「取締役選任議案」であった。これは、株主総会が年に1度、株主の代理人である取締役の信任を問う機会とみなされていることに加え、米英では取締役会に対する授権が進んでおり、株主総会の決議事項は取締役選任くらいであることが影響していると考えられる。
同議案の着目点・評価ポイントとしては、やはり社外取締役に関する事項(選任理由、属性・独立性の説明、活動状況)が挙げられている。機関投資家は社外取締役に対し、株主の立場を代弁する役割を期待していることがうかがえる。
取締役選任議案以外の議案に関する機関投資家の注目点は下記のとおり。
・監査役選任議案・・・取締役選任議案同様、「社外監査役」に関わる事項(選任理由、属性・独立性など)
・役員報酬関連の議案・・・業績連動の仕組みなど制度設計の説明
・買収防衛策・・・発動要件など設計自体よりも、そもそも経営戦略上の必要性があるのか否か
・剰余金処分案・・・当期のみならず「中長期的な経営戦略」との整合性
(3)事業報告の着目点・評価ポイント
事業報告に関しては、大きく分けて、「企業集団の現況に関する事項」と「会社役員に関する事項」についてアンケートをとっている。
前者に関して招集通知で説明すべきポイントとしては、
・「株主価値(利益やROE)」を踏まえた経営成果
・具体的な事業・財務戦略目標とそれを達成する手段
が挙げられた。自社の強み・弱みやリスクの認識、事業ポートフォリオに関する経営戦略の説明なども重要なポイントに挙げられたが、一方で、上述した招集通知を精査する時間的余裕との関係から、これらはアニュアルレポート(年次報告書)にて開示すべき事項とする声も多い。
後者の会社役員に関する事項では、
・(社内)取締役については担当する役割およびその成果
・社外取締役については取締役会の出席率や兼職数、選任理由・期待する役割
が重視されている。また、役員報酬に関しては、株主視点に沿った仕組みになっているかどうかに関心が集まる一方、個別の役員報酬額の開示は重視されていない。
総括すると、このアンケート結果は、以下に集約される。
(1)招集通知の内容を論じる以前に、投資家は招集通知を精査する“時間的余裕”を望んでいる。
(2)役員選任議案については社外役員、報酬関連議案については業績連動性が注目される。
(3)事業報告では、ROEなど株主視点による財務の説明が期待される。
3月期決算会社の多くでは既に招集通知の内容はほぼ固まっており、会社によっては印刷の段階に入っているため、上記の内容を来月6月の株主総会に反映させることは難しいかもしれないが、今回の報告はあくまで“パイロット・プロジェクト”として位置付けられており、今後は2014年の招集通知を踏まえた本格的な(より広範かつ、より精緻な)調査が行われる見込み。2015年の招集通知作成の際には是非参考にしたい。
アメリカで生まれた「グラスシーリング(glass ceiling)」の日本語訳で、女性やマイノリティの昇進を妨げる“見えない壁”のこと。上級管理職に値する能力があり、成果を上げているにもかかわらず、昇進が実現しないような状況を指して使われる。
近年、女性の活用をはじめとするダイバーシティの推進は、・・・
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アメリカで生まれた「グラスシーリング(glass ceiling)」の日本語訳で、女性やマイノリティの昇進を妨げる“見えない壁”のこと。上級管理職に値する能力があり、成果を上げているにもかかわらず、昇進が実現しないような状況を指して使われる。
近年、女性の活用をはじめとするダイバーシティの推進は、日本だけでなく海外でも声高に叫ばれている。例えばEUでは、女性取締役比率を2015年までに30%、2020年までに40%、イギリスでは2015年までに25%とすることを目標に掲げているが、ある調査によると、世界の民間大手2,500社において過去10年間にCEOとなった3,026人のうち、女性はわずか2.8%、84人に過ぎない。また、就任数が少ないうえに、女性CEOの辞任割合は40%にのぼり、30%以下にとどまる男性CEOを上回る。
この女性CEOの辞任割合の高さの背景にも、「ガラスの天井」があると考えられる。外部から招聘されたCEOはどうしても内部昇格者より批判に晒されがちで、辞任に追い込まれやすいが、女性CEOの実に3人に1人が外部採用となっている。この外部採用の多さは、内部昇格する女性が少ないことの裏返しでもある。
我が国においても、総務省の「労働力調査」によると、管理職に占める女性の割合は平成24年で11.6%と、依然として低い水準にあり、政府が推進する女性幹部の登用増加(2020年までに指導的な地位に占める女性の割合を30%にする)を実現するためには、「ガラスの天井」の解消が急務となっている。そして、ガラスの天井を解消するには、周囲の男性の協力が必要不可欠となる。しかし、今のところ、ダイバーシティの推進に男性社員や役員が積極的とは言えない。
このような現状を変えていくためには、人事部のみならず、経営トップが率先して行動していく必要がある。また、女性の活用を推進することは男性自身の視野を広げることになり、男性にとってもメリットがあることを踏まえれば、ガラスの天井の解消に向け男性側の意識変革も求められていると言えるだろう。
ひと昔前の株主総会では、“総会屋対策”として、株主からの質問には正面から取り合わず、議事進行そして総会成立を最優先し、法的に必要な最小限の答弁に止めることが常道だった。しかし、一般の個人株主が積極的に出席するようになった近年の株主総会では、株主層の拡大や企業イメージの向上を目的に、より真摯なコミュニケーションが求められている。
一般的な個人株主が質問する内容は大きく3つ、
(1)経営全般の考え方
(2)個社に応じた事項
(3)最近の経済トピックス
に分けられる。(1)は「今後の戦略は?」「配当政策は?」「株価への評価は?」といった、上場会社であれば当然聞かれる事項である。(2)は会社によって、不祥事や業績悪化の責任を問うもの、特定の市場や製品について戦略を聞くもの、などが挙げられる。
各社が毎年の想定問答集を作成する際、特にチェックする必要があるのが、実は(3)の「最近の経済トピックス」である。個人株主の関心事となるトピックスなので、マスコミに取り上げられたニュースから推測するのが有効だろう。今年の株主総会シーズンであれば、例えば、・・・
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ひと昔前の株主総会では、“総会屋対策”として、株主からの質問には正面から取り合わず、議事進行そして総会成立を最優先し、法的に必要な最小限の答弁に止めることが常道だった。しかし、一般の個人株主が積極的に出席するようになった近年の株主総会では、株主層の拡大や企業イメージの向上を目的に、より真摯なコミュニケーションが求められている。
一般的な個人株主が質問する内容は大きく3つ、
(1)経営全般の考え方
(2)個社に応じた事項
(3)最近の経済トピックス
に分けられる。(1)は「今後の戦略は?」「配当政策は?」「株価への評価は?」といった、上場会社であれば当然聞かれる事項である。(2)は会社によって、不祥事や業績悪化の責任を問うもの、特定の市場や製品について戦略を聞くもの、などが挙げられる。
各社が毎年の想定問答集を作成する際、特にチェックする必要があるのが、実は(3)の「最近の経済トピックス」である。個人株主の関心事となるトピックスなので、マスコミに取り上げられたニュースから推測するのが有効だろう。今年の株主総会シーズンであれば、例えば、消費税率引上げの影響、東京オリンピックによる特需、ウクライナ情勢の影響、女性活用の取り組み、などが考えられる。
今年3月に株主総会を実施したTOPIX500採用銘柄(37社)のうち、株主総会の質問事項をウェブサイトで開示したのは、3社(アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、花王)に止まった。その他、マスコミが報じたものを併せ、下表のとおり、質問事項を上述の(1)~(3)に分類して例示した。これから株主総会を迎える上場会社は、想定問答の確認に役立てていただきたい。
| (1)経営全般の考え方 | ・海外展開の方向性 ・M&Aの進め方 ・今期の配当見通し ・株主優待制度の創設 ・海外IRの活動状況 ・CSR活動の情報発信 ・企業年金基金の状況 |
| (2)個社に応じた事項 | ・輸入酒類の動向 ・自社製品の安全性 ・海外でのブランド戦略 ・不具合品の自主回収 ・決算訂正の原因 ・開発中の新製品 ・海外企業との提携解消 ・米国での独禁法違反 ・統合発表後の株価下落 |
| (3)最近の経済トピックス | ・消費増税の対応 ・為替(円安)の影響 ・中国の環境問題(PM2.5) ・クリミア問題の影響 ・オリンピック特需 ・シェールガス ・女性役員の登用 |
現在国会で審議中の会社法改正法案では、社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役を選任していない上場会社等は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するほか、事業報告及び株主総会参考書類にもその理由を記載することが求められる。また、東京証券取引所は既に有価証券上場規程を一部改正し、上場会社に対して取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう要請している。このように、上場会社は、遅かれ早かれ社外取締役を選任する必要がある。
特に上場している銀行等では、社外取締役の選任が喫緊の課題となっている。金融庁が公表した・・・
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現在国会で審議中の会社法改正法案では、社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役を選任していない上場会社等は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するほか、事業報告および株主総会参考書類にもその理由を記載することが求められる。また、東京証券取引所は既に有価証券上場規程を一部改正し、上場会社に対して取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう要請している。このように、上場会社は、遅かれ早かれ社外取締役を選任する必要がある。
特に上場している銀行等では、社外取締役の選任が喫緊の課題となっている。金融庁が公表した「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案で、上場銀行および上場銀行持株会社における経営管理態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかどうかを検証するとされているからだ(同指針は2月25日に公表され、意見募集は3月26日で終了。ただし、5月20日時点では正式決定されていない)。
銀行業務の公共性を踏まえた措置と言えるが、その一方で、金融庁が銀行の社外取締役の設置状況を調査したところでは、独立取締役(東京証券取引所の上場規則に定める独立役員)を選任していない上場銀行等は36行にのぼり、このうち28行では、会社法上の社外取締役も選任されていないことが明らかとなっている。独立取締役を選任していない36の上場銀行等のすべては地方銀行であり、地方という立地ゆえの人材確保の難しさといった課題も浮かび上がっている。
前述した会社法改正法案では、社外取締役および社外監査役の要件の厳格化が行われることになっている。社外取締役および社外監査役ともに「親会社及び兄弟会社の関係者でない」ことが要件に追加される。現状では、親会社の総務部長などを子会社の社外取締役として兼務させることも可能だが、会社法が改正されればこれができなくなる。
3月決算会社であれば、要件の厳格化は平成28年6月総会から実施されると想定されている。特に人材の確保が難しい地方企業では、早めに社外取締役等の目途をつけておく必要がありそうだ。
会社法改正案が2014年4月25日に衆議院を通過、参議院での審議を経て今国会で成立する見通しとなっている。同法案では社外取締役の選任義務化こそ見送られたものの、「施行されてから2年後に、社外取締役選任の“義務付け”を含めた見直しを行う」旨の附則が設けられた。対日直接投資の増加そして株高を引き出す必要から、自民党は2013年6月に発表した日本再興戦略で「少なくとも1人以上の社外取締役の確保」を打ち出すなど、アベノミクス「第3の矢」の目玉として社外取締役の選任義務化に執着している。2年後の見直しは“既定路線”と言ってよいだろう。
そして、社外取締役の義務付けに向けた一連の動きとして現在自民党が進めているのが、「コーポレートガバナンス・コード」の制定だ。同党の日本経済再生本部「金融資本市場・企業統治改革グループ」は6月中にも提言を取りまとめて公表し、政府が同時期に予定している成長戦略の改定に反映することを目指している模様。
「コーポレートガバナンス・コード」とは、・・・
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会社法改正案が2014年4月25日に衆議院を通過、参議院での審議を経て今国会で成立する見通しとなっている。同法案では社外取締役の選任義務化こそ見送られたものの、「施行されてから2年後に、社外取締役選任の“義務付け”を含めた見直しを行う」旨の附則が設けられた。対日直接投資の増加そして株高を引き出す必要から、自民党は2013年6月に発表した日本再興戦略で「少なくとも1人以上の社外取締役の確保」を打ち出すなど、アベノミクス「第3の矢」の目玉として社外取締役の選任義務化に執着している。2年後の見直しは“既定路線”と言ってよいだろう。
そして、社外取締役の義務付けに向けた一連の動きとして現在自民党が進めているのが、「コーポレートガバナンス・コード」の制定だ。同党の日本経済再生本部「金融資本市場・企業統治改革グループ」は6月中にも提言を取りまとめて公表し、政府が同時期に予定している成長戦略の改定に反映することを目指している模様。
「コーポレートガバナンス・コード」とは、上場会社が規範とするべきコーポレートガバナンスのベストプラクティスを「行動基準」として定めたもの。上場会社にはこれを遵守するか、遵守しない場合はその理由を明らかにする、いわゆる“Comply or Explain”の義務が課される。英国をはじめ、欧州で広く採用されている規制のパターンである。
コーポレートガバナンス・コードのモデルは、スチュワードシップ・コード同様、英国にある。英国では90年代に「コーポレートガバナンス改革」が行われたが、その際、改革の象徴として、上場会社に対する行動基準と機関投資家に対する行動基準をセットにした“Combined Code”(統合規範)が成立した。これが2010年に分離されて、前者がコーポレートガバナンス・コード、後者がスチュワードシップ・コードに再編された。
ベストプラクティスとしてのコーポレートガバナンス・コードは、特に投資家との対話において有用である。投資先が開示したコーポレートガバナンス体制がコードに近ければ「優れている」と判断でき、かい離していれば上述した“Explain”を通じて理由を検証することができる。コーポレートガバナンス・コードは、上場会社のガバナンス実現において、投資家によるエンゲージメント(目的を持った対話)を定めたスチュワードシップ・コードと車の両輪の役割を果たすと言えよう。
わが国のコーポレートガバナンス規範としては、東証「上場会社コーポレートガバナンス原則」が存する。しかし同原則は具体的な取り組みに触れておらず、ベストプラクティスを示したものとは言い難い。主な内容について、英国のコーポレートガバナンス・コードと比較すると下表のとおりとなる。
取締役会の独立性に関する日英比較
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ロンドン証券取引所 |
東京証券取引所 |
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主要原則 |
取締役会および各種委員会は、有効に義務と責任を果たすため、資質や経験、独立性および会社の知識について、バランスがとれていなければならない。 | 上場会社のコーポレートガバナンスには、取締役会・監査役(会)等による経営の監督を充実させ、株主に対するアカウンタビリティが確保されることが期待されている。 |
| 補助原則 | 取締役会はビジネスの必要上、いたずらに大人数であるべきではない。 取締役会は、執行と非執行(特に独立)を適切に組み合わせることで、個人や少人数に支配されないようにすべきである。 |
上場会社は以下の点に留意を要する。 a 業務執行を客観的に判断するのに適した取締役会・監査役(会)等の体制 b 経営の監督に責任をもって臨む体制 c 適法性・妥当性について合理的な判断を下すのに必要な内部統制等の体制 |
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個別条項 |
独立取締役に以下の関係がある場合、取締役会による説明が必要。 ・雇用関係(過去5年間) ・取引関係(過去3年間、直接・間接) ・役員報酬以外の収入(株式、年金等) ・役職員との親族関係 ・取締役の相互派遣・持合い ・重要な大株主 ・在任期間が9年以上 |
(なし) |
| 大企業は議長を除いた半数、それ以外の企業は2名の独立取締役を選任すべきである。 |
なお、米国においては、詳細なコーポレートガバナンス規則を”“Comply”することを、証券取引所が上場会社に対して求めている。
いずれにしても、わが国コーポレートガバナンス規制が具体性で見劣りするのは間違いない。自民党による提言がどこまで踏み込んだ内容になるか、6月に予定されている検討結果の公表が注目される。