2014/04/10 【失敗学第1回】雪国まいたけ社の事例(会員限定)

概要

 次の3点について、不適切な会計処理が発覚し、過去の決算の訂正が必要となった。
1 過去に取得した土地の資産計上方法の妥当性
2 一部事業用資産の減損
3 過年度における広告宣伝費の会計処理

経緯

 株式会社雪国まいたけ(東証第二部)は、過年度における会計処理の一部について不適切な会計処理が発覚したことから、過年度の決算の訂正を行うとともに、2012年11月28日に東京証券取引所に改善報告書を提出した。経緯を時系列で示すと、次のとおり。

2012年6月上旬:当時の同社取締役から監査役に対して、同社の会計処理に関する疑義を指摘する文書が送付され、社内調査開始
8月27日:証券取引等監視委員会による立入調査
10月18日:取締役会において社内調査委員会を設置することを決定。社内調査委員会は10月18日から11月4日までの期間、調査を実施
10月25日:「不適切な会計処理が行われていた可能性についてのお知らせ」の適時開示
11月5日:「社内調査委員会の調査報告書の受領及び当社の対応について」の適時開示
11月5日:「代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ」の適時開示
11月14日:有価証券報告書等の訂正報告書を提出
11月21日:株主1名から元取締役1名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が提起される
11月28日:東京証券取引所に改善報告書を提出
12月10日:証券取引等監視委員会より内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金(2,250万円)納付命令の勧告

内容・原因・改善策

 社内調査委員会の調査報告書および東京証券取引所に提出した改善報告書によると次のとおり。

1 過去に取得した土地の資産計上方法の妥当性
内容 滋賀県近江八幡市の土地開発時に建設仮勘定に計上した費用7億1,600万円は土地開発中止時に費用化すべきであったが、中止時には費用化されず、その後同県内の別の土地を開発した際に、当該別の土地勘定に同額が計上されていた。本来費用とすべきものが資産に計上されたことから、その分利益が多く計上されることとなった。
原因 ・費用処理の回避
・経営会議における十分な議論が行われていなかった。
・会計処理の段階で経理部が土地の取得原価の内訳についてチェックすべきであったが、伝票入力作業に終始してしまった。
対策 ・設備投資については、経営改善委員会(旧経営会議。常勤の取締役で構成され、原則として週1回開催)が設備投資の目的、内容、法的規制の確認、投資の回収期間などの妥当性を検討・審議し、設備投資金額の総額が1億円以上であれば取締役会で決議、1億円未満であれば社長が決裁する。
・契約の締結に際しては、管理本部法務担当によるリーガルチェックおよび経理財務部による経理処理の確認を行う。
2 一部事業用資産の減損
内容 「日高配送センターおよび日高工場」と「西新宿YMビル」について減損損失を計上すべきところ、計上していなかった。
原因 ・経理担当者が監査法人に対し、具体性に欠ける将来見込みを説明する、一時しのぎの利用実績を作り上げる、監査法人の監査を意識した固定資産の活用方針を取締役会でとりあげる――といった減損処理逃れ
・使用見込みがあるという理由だけで減損処理不要と判断
・遊休資産の判断およびグルーピングが厳格ではなかった。
対策 ・減損会計の知識や減損損失計上の可否の判定方法を習得するため、監査法人主催のセミナーに参加する。
・遊休資産に該当するかどうかの判定に際し、利用計画の合理性、実行可能性、予算・見積費用、投資回収、導入効果について逐一検討するシートを四半期ごとに経理部が確認したうえ、経営改善委員会で審議し、取締役会で決議する。
3 過年度における広告宣伝費の会計処理
内容 平成23年9月10日付で締結された広告宣伝委託契約に基づき、テレビCM等の対価としての広告宣伝費を平成24年3月期から平成26年3月期の期間にわたり30回分割(月額2,400万円、別途営業管理費45万7,000円)で支払い、現金基準で費用計上しているが、予定していたテレビCMやイベント等の大部分が平成24年3月末までに終了しているため、平成24年4月以降の期間に属する一部の費用を除き、契約年度である平成24年3月期に費用計上する必要があった。
原因 ・費用処理の回避
・営業担当者が、役務の提供に合わせた費用計上を避け、期間按分による分割計上を画策したものと思われる。
・広告宣伝費の稟議プロセスが営業担当者と前社長を中心に進んでいたため、交渉過程でのマーケティング部長や営業本部長による牽制機能が働かず、また、稟議内容の確認が形式的になっていたことから、結果として稟議書記載事項と実際の契約書および添付資料との間に齟齬が生じてしまった。
・営業担当者と広告代理店との契約交渉において、契約書本文中の「分割払いに伴う延払金利」との表記が「営業管理費」に変更された。
・当該広告宣伝委託契約の契約書原本の所在が不明であり、契約書の写しには、契約書に添付されていたはずの「作業内訳」(平成24年3月期中にほとんどの広告掲載、イベント実施が終了することが明らかとなる資料)および支払計画(営業管理費とは30回の分割払に伴う延払金利であることが明らかとなる資料)が添付されていなかった。
・監査役会から前社長、取締役、執行役員宛てに広告宣伝費の計上方法等の問題が指摘されていたものの、経営会議や取締役会の議題として取り上げられず、監査役会としても特段のフォローをしていなかった。
対策 ・広告代理店との最終商談には担当部長が同席するとともに、担当部長が本部長に商談の進捗を報告する。
・広告宣伝費については、経営改善員会による「広告宣伝の目的、内容、法的規制の確認、投資効果」などの検討・審議を経て、総額1億円以上の実施予定案件については取締役会で決議、1億円未満であれば社長が決裁する。
・広告代理店との契約書締結の際には、管理本部法務担当によるリーガルチェックおよび経理財務部による経理処理の確認手続きを行う。

4 その他の対策

  • 会計の専門家、法律の専門家を社外取締役に各1名以上増員する。
  • 会計やコンプライアンスの専門知識が豊富な社外監査役1名以上増員する。
  • 内部監査室の人材を入替え(社内から会計に関する専門性を持った人材2名と入替え)、外部人材をアドバイザーとして活用する。
  • 監査役会としての会計処理およびコンプライアンス等に対する意見具申は、経営改善委員会、取締役会が議題として取り上げ、検討するまで続ける。
  • 内部通報制度を周知徹底させる。
<この失敗から学ぶべきこと>

 今回のケースでは、

  • 経営者のリーダーシップが強すぎたこと
  • それに無理をしてでも応えようとした担当役員又は担当者の存在
  • 不適切な会計処理を素通りさせてしまう社内チェック体制の甘さ

が不適切な会計処理をもたらしたと考えられます。

 同社の行動指針には、次のようなフレーズが含まれていました。

「私たちは出来ない理由を探しません!出来る理由を見つけます! 私たちは妥協しません!許しません!」

 この行動指針が組織に浸透することにより、「幹部社員のコンプライアンス意識の低下を招き、リスク管理意識が希薄となった」と社内調査委員会の調査報告書で指摘されています。

 この事例を踏まえ、取締役および監査役としては、自社の経営理念や行動指針をもう一度見直し、それらが粉飾決算を招きやすいものとなっていないかどうかをチェックしておきたいところです。

2014/04/09 どこまでOK?外国公務員への利益供与

 企業活動のグローバル化に伴い、従業員や役員が外国公務員と接する機会が増えているが、多くの日本企業が進出している開発途上国では、賄賂を要求する公務員もいるとの話も聞かれる。

 こうした中、OECD(経済協力開発機構)は公正な国際市場の形成を阻害しかねない外国公務員への賄賂を禁止するため、1999年に「外国公務員贈賄防止条約」を発効させており、日本を含む38カ国以上の国がこれに署名している。条約を締結した各国は、自国の法律で、外国公務員に対して賄賂を贈った「自国の企業やその社員、役員」に刑罰を科すことが求められる。日本では「不正競争防止法」がこれに当たり、外国公務員への贈賄を禁じている。摘発例はそれほど多くはないが、昨年、日本の自動車部品メーカーの幹部が中国の公務員に対する贈賄の罪で逮捕された事件は記憶に新しい。

 では、実際のようなケースが違法となるのだろうか。・・・

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2014/04/09 どこまでOK?外国公務員への利益供与(会員限定)

 企業活動のグローバル化に伴い、従業員や役員が外国公務員と接する機会が増えているが、多くの日本企業が進出している開発途上国では、賄賂を要求する公務員もいるとの話も聞かれる。

 こうした中、OECD(経済協力開発機構)は公正な国際市場の形成を阻害しかねない外国公務員への賄賂を禁止するため、1999年に「外国公務員贈賄防止条約」を発効させており、日本を含む38カ国以上の国がこれに署名している。条約を締結した各国は、自国の法律で、外国公務員に対して賄賂を贈った「自国の企業やその社員、役員」に刑罰を科すことが求められる。日本では「不正競争防止法」がこれに当たり、外国公務員への贈賄を禁じている。摘発例はそれほど多くはないが、昨年、日本の自動車部品メーカーの幹部が中国の公務員に対する贈賄の罪で逮捕された事件は記憶に新しい。

 では、実際のようなケースが違法となるのだろうか。

 贈賄罪は、「営業上の不正の利益」を得るため、「金銭その他の利益」を供与した場合に成立する。ここでいう「営業上の不正の利益」とは、公序良俗や信義則に反して得る利益のことであり、「金銭その他の利益」には、金銭や財物のほか、接待、異性間の情交、職務上の地位などの「非財産的利益」を含むあらゆる有形、無形の利益が該当する。

 例えば非公表の「最低入札価格」を聞き出すことは「営業上の不正の利益」を得る行為であるため、これを目的とした利益供与は、たとえそれが少額であったとしても、贈賄に該当することになる。

 一方、通常の行政サービスの円滑化のために少額の金銭を支払ったとしても、「営業上の不正の利益を得るため」とは言えない。したがって、たとえ金銭の供与があったとしても、贈賄に当たらない。例えば、ある国の空港で、入国・滞在ビザの発給を迅速に処理してもらうため入管職員に少額の金銭を支払ったり、警察による保護に対する対価などだ。

 金額も高くなく、また、公務員側から求められることも少なからずある開発途上国での贈賄は軽率に行われかねないが、仮に発覚した場合には日本の法律によって巨額の罰金が科され、企業イメージに打撃を与える。また、米国では近年、外国公務員への賄賂への規制が強化されつつあり、利益供与を行ったのが外国の現地子会社だったとしても、親会社が現地子会社をコントロールしている場合には親会社も贈収賄罪に問われるとしている。こうした動きが、日本にも影響する可能性は十分にある。

 今後グローバル展開を強化しようという会社の役員は、政府が公表している「外国公務員贈賄防止指針」を参考に、社内教育などの対応を行っておくことが求められる。

2014/04/08 子会社で社外監査役の人材不足が発生、解決策は?

 本日4月8日、会社法改正法案が国会審議入りしたが、会社法改正案では「社外監査役」の要件が厳格化され、親会社の現任取締役や親会社で勤務中の使用人が子会社の社外監査役に就任することが認められなくなる。これに伴い、監査役会を設置している子会社を持つ上場会社では、社外監査役の人材確保に頭を悩ませている。

 会社法上、監査役会設置会社は3人以上の監査役を置くとともに、その半数以上は社外監査役でなければならないことになっている(会社法335条3項)。上場会社の子会社では、・・・

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2014/04/08 子会社で社外監査役の人材不足が発生、解決策は?(会員限定)

 本日4月8日、会社法改正法案が国会審議入りしたが、会社法改正案では「社外監査役」の要件が厳格化され、親会社の現任取締役や親会社で勤務中の使用人が子会社の社外監査役に就任することが認められなくなる。これに伴い、監査役会を設置している子会社を持つ上場会社では、社外監査役の人材確保に頭を悩ませている。

 会社法上、監査役会設置会社は3人以上の監査役を置くとともに、その半数以上は社外監査役でなければならないことになっている(会社法335条3項)。上場会社の子会社では、このうち2人の社外監査役が親会社の経理部長や法務部長などであることが少なくない。したがって、会社法改正後に、親会社から受け入れている社外監査役2人を監査役会から外すとすると、社外監査役候補を親会社以外から2人探してこなければならないことになる。

 もっとも、会社法改正を受けて子会社への監査役派遣をやめようと考える親会社は少ないようだ。親会社としては、監査役派遣を通じて子会社へのガバナンスを効かせ続けたいというのが、その理由と言える。そこで、会社法改正により子会社の社外監査役になれなくなった後も、「社内」監査役として子会社の監査役会には残るケースが多いと思われる。

 そうなると、「半数以上は社外監査役でなければならない」との会社法の要件を満たすためには、親会社から受け入れた監査役=「社内」監査役を1人にすれば最低2人、親会社から受け入れた監査役=「社内」監査役を2人のままとすると最低3人は、親会社以外から連れてきた人材を社外監査役にしなければならないことになる。ただ、3人もの社外監査役の候補者を探すのは容易ではないうえ、仮に見つかったとしても、親会社の社員などの“身内”でない以上、報酬も発生する。子会社の数が多い企業グループでは頭の痛い問題だろう。

 そこで上場会社の子会社が検討しているのが、親会社や兄弟会社の「OB」の活用だ。改正会社法上、社外監査役に就任できないのは、上述した「親会社の役員、使用人」(現在、就任・勤務中の者)のほか、「過去10年以内に子会社やさらにその子会社の役員や使用人だった者」などとされており、親会社や兄弟会社を退職した者は社外監査役になれる。定年後の人材活用にも資する策と言える。

 会社法改正案が通常国会で成立した場合の施行は平成27年4月1日が見込まれており、例えば3月決算会社の場合であれば、「平成28年6月総会」で新たな要件を満たす社外監査役(社外取締役も)を選任すればよいことになるが、人材の“争奪戦”はすでに始まっており、残された時間はあまりない。監査役に適性がある親会社や兄弟会社のOBはしばらく重宝されそうだ。

2014/04/07 IFRS敬遠理由の1つ「のれん=非償却」という世界の常識は変わるか?(会員限定)

IFRS(国際会計基準)を採用するべきかどうか迷っている経営者は少なくないが、IFRSに消極的な経営者が挙げるその理由の1つが、IFRSでは「のれん」の定期的な償却ができないということだ。

「のれん」とは、企業を買収したり合併した際における「支払対価-企業の時価純資産」(これがプラスの場合を「正ののれん」という。以下は「正ののれん」を前提とする)であり、「財務諸表には表れない企業の価値」と言える。つまり、のれんは投資原価の一部を構成しており、だとすれば「定期償却して費用認識するべき」との感覚を持つ経営者は意外と少なくない(もちろん、「これから先の数年の費用が少なければよい」という短期的な視野に立つ経営者は、定期償却に反対の意見を持つことだろう)。また、定期償却を行わずに、のれんの価値が下がった場合にのみ、価値の低下分を費用に計上する「減損」で対応した場合、業績が悪い時に多額の減損損失が一気に計上されて赤字幅が広がることになり、経営上不健全との指摘もある。

そこで日本の会計基準では、のれんについては「20年以内の期間」で償却し、のれんの価値が下がった場合には「減損」を行うことになっている。一方、IFRSおよび米国会計基準では、「のれん」の定期償却は認められていない(減損処理しか認められない)。そこには、利益の平準化を好む日本型経営と、業績好調時にはできるだけ利益を出し、逆に業績悪化時にはすべて“膿”を出すという欧米型経営の発想の違いがある。

こうした中、昨年より日本の企業会計基準委員会(ASBJ)で開発が始まったエンドースメントされたIFRS(=日本版IFRS。IFRSの一部を日本の会計基準に取り込んだもの)の議論では、「OCI(Other Comprehensive Income=その他の包括利益)の純利益へのノンリサイクリング(例えば、OCIに計上した持合株式の評価益は、その後持合株式を売却したことにより評価益が実現したとしても、これを当期純利益に振り替える(リサイクリング=組替調整)のは認めないということ)」と「のれんの非償却」は、修正または削除を行う項目の筆頭格として扱われており、何らかの見直しが行われるのは必須となっている。

また、「のれんは償却しない」というグローバル・スタンダード自体も見直されつつある。この動きは米国から始まっている。米国では、非公開企業はのれんについて従来からの「減損」に加え、「10年以内の定期償却+減損」をオプションとして選択できることが決定され、今後、このオプションを公開企業にも適用するか否かについて、米国財務会計基準審議会(FASB)で検討されることが決まったのだ。そして、この動きに連動するかのように、IFRSを開発する国際会計基準審議会(IASB)が、「のれんの償却・非償却」の論点を含むIFRS3号(企業結合)の包括的な見直し作業(適用後レビュー=IFRSの新基準の適用が狙い通りの効果を発揮しているかを検証する作業)に取りかかったことも注目に値する。

将来的に、日本基準と米国基準、IFRSの3つの会計基準が、「のれんの定期償却」で一致する可能性も十分に考えられそうだ。

2014/04/07 IFRS敬遠理由の1つ「のれん=非償却」という世界の常識は変わるか?

IFRS(国際会計基準)を採用するべきかどうか迷っている経営者は少なくないが、IFRSに消極的な経営者が挙げるその理由の1つが、IFRSでは「のれん」の定期的な償却ができないということだ。

「のれん」とは、企業を買収したり合併した際における「支払対価-企業の時価純資産」(これがプラスの場合を「正ののれん」という。以下は「正ののれん」を前提とする)であり、「財務諸表には表れない企業の価値」と言える。つまり、のれんは投資原価の一部を構成しており、だとすれば「定期償却して費用認識するべき」との感覚を持つ経営者は意外と少なくない(もちろん、「これから先の数年の費用が少なければよい」という短期的な視野に立つ経営者は、定期償却に反対の意見を持つことだろう)。また、定期償却を行わずに、のれんの価値が下がった場合にのみ、価値の低下分を費用に計上する「減損」で対応した場合、業績が悪い時に多額の減損損失が一気に計上されて赤字幅が広がることになり、経営上不健全との指摘もある。

そこで日本の会計基準では、のれんについては「20年以内の期間」で償却し、のれんの価値が下がった場合には「減損」を行うことになっている。一方、IFRSおよび米国会計基準では、「のれん」の定期償却は認められていない(減損処理しか認められない)。そこには、利益の平準化を好む日本型経営と、業績好調時にはできるだけ利益を出し、逆に業績悪化時にはすべて“膿”を出すという欧米型経営の発想の違いがある。

こうした中、昨年より日本の企業会計基準委員会(ASBJ)で開発が始まったエンドースメントされたIFRS(=日本版IFRS。IFRSの一部を日本の会計基準に取り込んだもの)の議論では、「OCI(Other Comprehensive Income=その他の包括利益)の純利益へのノンリサイクリング(例えば、OCIに計上した持合株式の評価益は、その後持合株式を売却したことにより評価益が実現したとしても、これを当期純利益に振り替える(リサイクリング=組替調整)のは認めないということ)」と「のれんの非償却」は、修正または削除を行う項目の筆頭格として扱われており、何らかの見直しが行われるのは必須となっている。

また、「のれんは償却しない」というグローバル・スタンダード自体も見直されつつある。・・・

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2014/04/05 【株価】株主優待制度を導入したい(会員限定)

 

株主優待制度を導入する真の目的とは?

上場会社の株価は業績のみならず、需給関係や景気動向、為替、政府の政策、海外情勢、カントリーリスクなど様々な要因で変動します。したがって、経営陣は短期的な株価変動に振り回される必要はないのですが、それでも自社の株価が“不当に”低く評価されている場合には、株価向上のための施策について検討を迫られることもあるでしょう。

株価向上のためには今以上に利益を出すのが一番と言えますが、そのほかにも、株主優待制度の導入・拡充、自社株買い入れ、株式併合、配当の増額といった施策が考えられます。ここでは、実際に多くの上場会社が導入している「株主優待制度」について詳しく見ていきます。なお、配当の手続きについては「配当をしたい」を参照してください。

まず、そもそも株主優待制度とは何なのか、整理しておきましょう。

株主優待制度とは、一定の時点(期末日など、株主の権利を確定する「権利確定日」)における自社の株主に対し、配当とは別に、自社の製品やサービスを無料または格安で提供するなどして優遇するものです。

多くの会社が株主優待制度を導入している理由の1つには「企業名・商品名の知名度向上」もありますが、会社の真の目的は「個人株主数の増加」でしょう。一般的に個人株主は会社側提案の議案への賛同率が高い(たとえば、敵対的買収で現経営陣側を支持してくれる可能性が高い)と言われているうえ、個人株主数が多ければ、東証などの証券取引所の上場廃止基準()への抵触を回避できるとともに、株式の売買が活性化し株価が維持されやすいからです。

 東証一部・二部市場の場合、原則として「株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき」に上場廃止となります。

このように、会社経営、特に株価対策上、重要な目的を持つ株主優待制度ですが、実は会社法にはその内容や導入時の手続等を直接定める規定はありません。ただし、株主優待制度を導入する際には、様々な会社法上の規制との関係を検討することが必要になります。

株主優待制度を導入する場合に、役員として必ず検討しなければならないのが次の3つの事項です。
(1)株主平等の原則
(2)剰余金の配当
(3)株主への利益供与

以下、各項目について解説します。

株主平等原則に違反する株主優待制度とは?

株主優待制度と言っても、必ずしも株主全員に何らかの特典を与えるものとは限りません。実際、様々な上場会社の株主優待制度を分析すると、株主のうち「一定数以上の株式を保有する株主」に対してのみ特典を与えている事例が多く見受けられます。

ただ、会社法は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と定めています(会社法109条1項)。要するに、株主は、「その有する株式の内容(普通株式、配当優先株式等の種類株式など)」および「数」に応じて、平等な取扱いを受けることができるということです(これを「株主平等原則」といいます)。

このため、保有する株式数に厳密に比例させず、「一定数以上の株式を保有する株主」のみを対象にする株主優待制度は、株主平等原則に違反するようにも見えます。

この点については様々な見解がありますが、実務では、株主優待制度の内容が株式の“数”に着目した合理的なものであれば、株主平等原則には違反しないものとして取り扱われています。つまり、「一定数以上の株式を保有する株主」のみを対象にした株主優待制度は、株主平等原則に違反するものではなく、問題ないということです。

これに対し、株主が保有する株式数に着目しない株主優待制度、例えば「一定の期間以上株式を保有していること」を条件として特典を付与する株主優待制度は株主平等原則に違反することになります。なぜなら、上述のとおり株主は「その有する株式の内容および数」に応じて平等の取扱いを受けるのが原則であるにもかかわらず、保有する株式の内容および数が同じであっても、保有期間が異なれば不平等な取扱いを受けることになってしまうからです。

shareholder2626

個人株主に自社の株式を長期保有してもらうため、長期保有の株主を優遇したいという意向は分かりますが、そのような株主優待制度は株主平等原則に違反することになりますので注意して下さい。

取締役としては、株主優待制度を導入する際には、その制度が株主平等原則に違反する内容になっていないかどうかを事前に検討しておく必要があります。また、監査役としても、同様の観点から株主優待制度の適法性について確認するようにしてください。

株主優待制度が「剰余金の配当」に該当すれば配当規制の対象に

株主優待制度としてもっともよく見られるのが、株主に対して自社の事業に関連する特典を付与(例えば自社が提供するサービスの割引券・無料券の発行)するものですが、この特典が株主に使用された場合には、本来会社に計上されるはずの売上(無料券が使用された場合には販売価格分、割引券が使用された場合には割引分)が減ることになります。そこで、株主優待制度は「会社財産を現物で配当」しているのと同じであり、金銭の配当と同じく「剰余金の配当」として、会社法上の規制(原則として株主総会の決議が必要になるとともに、剰余金の配当は分配可能額の範囲内で行われる必要があるという制限や、剰余金の配当時に一定の水準まで法定準備金の積立を要求されるといった規制。詳細は「配当をしたい」を参照)を受けるのではないか、との疑問が生じます。

この点についても様々な見解がありますが、一般的には、
(1)株主優待制度は会社の事業上のサービス・宣伝の一環に過ぎないこと
(2)経済的価値が必ずしも大きくないこと
(3)剰余金の配当とは会社の財産を減少させる行為であるのに対し、株主優待制度は必ずしも会社財産を減少させることにはならないこと
などを理由に、株主優待制度により株主に特典を付与したとしても、それが「会社財産を減少させるもの」でない限り「剰余金の配当」に該当することはなく、したがって会社法上の規制を受けることもないと考えられています。

このうち(3)については、上述のとおり、「株主優待制度の特典が使用されれば本来会社に計上されるはずの売上が減るのだから、会社財産を減少させているのでは?」との疑問を持たれるかも知れません。しかし、株主優待として、会社が提供するサービスの割引券・無料券を配布しただけで会社の財産(貸借対照表上の資産の部)が減少するわけではないことから、剰余金の配当ではないと考えられています。

なお、実際に無料券が使用された場合には販売価格分、割引券が使用された場合には割引分が売上値引として計上されることになります。

これに対し、同じ株主優待制度でも「会社の財産を減少させるもの(すなわち、会社の貸借対照表上の資産の部を減少させるもの)」については、“社会的相当性(高額でない等)”が認められる場合を除き、「剰余金の配当」として取り扱うことが必要だとする見解があります。例えば、会社が有する他社発行の商品券、商品(外部から買い入れたもの)や製品(自社で製作したもの)を付与したり(いずれも資産計上されるものであるため、付与により資産の部が減少します)、自社のものではないサービスを無償で利用させる場合(資産の部を構成する現金が流出)には、会社財産は減少します。このため、付与する特典が高額なものであるなど“社会的相当性”を欠くような場合には、当該株主優待制度を「剰余金の配当」として取り扱うことが必要になるものと考えられます。

以上のとおり、株主優待制度が剰余金の配当に該当し、会社法上の規制を受けることになるかどうかは、付与するものが何かによって異なってきます。そこで取締役としては、株主優待制度を導入する際には、
(1)その株主優待制度が会社の財産(貸借対照表上の資産の部)を減少させるものかどうか
また、
(2)会社の財産を減少させるものであれば、社会的相当性(高額でない等)が認められる範囲内の減少かどうか
について、事前に検討しておく必要があります。また、監査役としても、同様の観点から自社の株主優待制度が剰余金の配当に該当しないかどうか、確認するようにしてください。なお、株主優待に要するコスト(例えば商品の提供)は、上述のとおり本来は「費用」として損益計算書に計上されますが、株主優待が剰余金の配当に該当することになれば、そのコスト相当分は損益計算書を経由することなく(すなわち費用とならずに)、貸借対照表の「純資産の部」の変動状況を表す「株主資本等変動計算書」に記載されることになります。

500円の株主優待が「株主への利益供与」と判断されたケースも

例えば「この議案に賛成票を投じてくれた株主には現金を渡す」というように、会社が株主の権利行使に影響を及ぼす意図で株主に財産上の利益を付与すれば、健全な会社経営が阻害されることになります。そこで会社法では、会社が「株主の権利の行使」に関して第三者に財産上の利益を付与することを禁止しています(会社法120条1項)。

では、一定の要件を満たした株主に対してまさに「財産上の利益」を付与するものである株主優待制度は「株主の権利行使に関して、第三者に財産上の利益を付与すること」に該当し、会社法違反となることはないのでしょうか。

この点、実務上は、株主優待制度に基づき株主に特典が付与されたとしても、当該特典が「社会通念上相当な範囲内」のものであれば株主への利益供与には該当せず、適法であると考えられています。ただし、実際に導入されたわずか500円分相当の株主優待制度が「社会通念上許容されない」ものであるとして、株主への利益供与に該当すると判断された裁判例もありますので要注意です。この裁判例の内容は以下のとおりです。

[事案の概要]
会社の大株主と会社経営陣が、それぞれ取締役および監査役の選任議案を提出して経営権を争っていた際に、会社経営陣が、有効な議決権行使を条件として株主1名につきQuoカード1枚(500円分)の提供を行うとの株主優待制度を設け、議決権行使の勧誘を行った事案。

この裁判例で裁判所は、株主の権利の行使に関して行われる財産上の利益の供与は原則として禁止されるが、(1)当該利益が株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって、(2)個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、(3)株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないとの要件を満たすのであれば、例外的に違法性を有しないとの見解を示しています。

そして、会社がQuoカードを付与するとの株主優待制度を上記見解に照らし合わせると、(2)その額は500円相当と社会通念上相当な範囲であり、(3)その総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすとはいえないとは認めたものの、(1)会社提案に賛成する議決権行使の獲得を目的とした制度であって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的があるとは言えないとして、「株主への利益供与」に該当し、違法であると判断しています。

このように、株主優待制度の内容として、財産的価値が僅少であったとしても、「導入の目的」次第では法令違反となる恐れがありますので、注意して下さい。「金額が少ないから問題ないだろう」という判断は禁物です。

そこで、役員としては、株主優待制度導入の際には、
(1)導入の目的は正当か(株主の権利行使に影響を及ぼす目的を有していないか、そのような目的がないとしても、導入時の状況から株主の権利行使に影響を及ぼす恐れがあると言えないか等)
(2)個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものと言えるか
(3)株主全体に供与される総額も、会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないと言えるか
といった観点から、株主への利益供与に当たるものではないということを検討する必要があります。

また、監査役も同様の観点から株主への利益供与に当たるのか否かを事前に確認するようにしてください。

万が一(あってはならないことですが)、株主優待制度が株主への利益供与に該当してしまうと、株主は供与を受けた利益に相当する金額を会社に返還しなければなりません。また、当該利益の供与をすることに関与した取締役として下記に掲げる者(取締役会設置会社を前提)は、会社に対し、株主と“連帯”して、供与した利益の価額に相当する金額を支払う義務を負います(会社法120条4項、会社法施行規則21条)。つまり、株主が会社に返還することを拒んだ場合には、株主と連帯して責任を負う取締役が穴埋めをしないといけなくなるということです。

・利益の供与に関する職務を行った取締役(株主優待制度の導入を主導した取締役)
・利益の供与が「取締役会」の決議に基づいて行われた場合には、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
・利益の供与が「株主総会」の決議に基づいて行われた場合には、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案に関する取締役会の決議に賛成した取締役
ハ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役

ただし、その者(利益の供与に関する職務を行った取締役を除きます)がその職務を行うことについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、このような義務は負いません(会社法120条4項)。とはいうものの、実際には、「注意を怠らなかったものの、取締役会の決議には賛成した」という理屈はなかなか通じませんし、それが認められるとしてもかなりのレアケースと言えるでしょう。

また、この義務は、総株主、すなわち株主全員の同意を得られれば、免除される道が残されています(同5項)。しかしながら、利益供与という一部の株主のみを優遇する措置をとった取締役の行為について、他の株主が理解を示し、責任を免除することに同意することは想定し難く、総株主の同意を得ることにより義務の免除を受けることができるケースは事実上ないといっても過言ではありませんので、留意してください。

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2014/04/05 【株価】株主優待制度を導入したい

 

株主優待制度を導入する真の目的とは?

上場会社の株価は業績のみならず、需給関係や景気動向、為替、政府の政策、海外情勢、カントリーリスクなど様々な要因で変動します。したがって、経営陣は短期的な株価変動に振り回される必要はないのですが、それでも自社の株価が“不当に”低く評価されている場合には、株価向上のための施策について検討を迫られることもあるでしょう。

株価向上のためには今以上に利益を出すのが一番と言えますが、そのほかにも、株主優待制度の導入・拡充、自社株買い入れ、株式併合、配当の増額といった施策が考えられます。ここでは、実際に多くの上場会社が導入している「株主優待制度」について詳しく見ていきます。なお、配当の手続きについては「配当をしたい」を参照してください。

まず、そもそも株主優待制度とは何なのか、整理しておきましょう。

株主優待制度とは、一定の時点(期末日など、株主の権利を確定する「権利確定日」)における自社の株主に対し、配当とは別に、自社の製品やサービスを無料または格安で提供するなどして優遇するものです。

多くの会社が株主優待制度を導入している理由の一つには「企業名・商品名の知名度向上」もありますが、会社の真の目的は「個人株主数の増加」でしょう。一般的に個人株主は会社側提案の議案への賛同率が高い(たとえば、敵対的買収で現経営陣側を支持してくれる可能性が高い)と言われているうえ、個人株主数が多ければ、東証といった、証券取引所の上場廃止基準()への抵触を回避できるとともに、株式の売買が活性化し株価が維持されやすいからです。

 東証一部・二部市場の場合、原則として「株主数が、上場会社の事業年度の末日において400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき」に上場廃止となります。

このように、会社経営、特に株価対策上、重要な目的を持つ株主優待制度ですが、実は会社法にはその内容や導入時の手続等を直接定める規定はありません。ただし、株主優待制度を導入する際には、様々な会社法上の規制との関係を検討することが必要になります。

株主優待制度を導入する場合に、役員として必ず検討しなければならないのが次の3つの事項です。
(1)株主平等の原則
(2)剰余金の配当
(3)株主への利益供与

以下、各項目について解説します。

株主平等原則に違反する株主優待制度とは?

株主優待制度と言っても、必ずしも株主全員に何らかの特典を与えるものとは限りません。実際、様々な上場会社の株主優待制度を分析すると、株主のうち「一定数以上の株式を保有する株主」に対してのみ特典を与えている事例が多く見受けられます。

ただ、会社法は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と定めています(会社法109条1項)。要するに、株主は、「その有する株式の内容(普通株式、配当優先株式等の種類株式など)」および「数」に応じて、平等な取扱いを受けることができるということです(これを「株主平等原則」といいます)。

このため、保有する株式数に厳密に比例させず、「一定数以上の株式を保有する株主」のみを対象にする株主優待制度は、株主平等原則に違反するようにも見えます。
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株主優待制度が「剰余金の配当」に該当すれば配当規制の対象に

株主優待制度としてもっともよく見られるのが、株主に対して自社の事業に関連する特典を付与(例えば自社が提供するサービスの割引券・無料券の発行)するものですが、この特典が株主に使用された場合には、・・・

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500円の株主優待が「株主への利益供与」と判断されたケースも

例えば「この議案に賛成票を投じてくれた株主には現金を渡す」というように、会社が株主の権利行使に影響を及ぼす意図で株主に財産上の利益を付与すれば、健全な会社経営が阻害されることになります。そこで会社法では、会社が「株主の権利の行使」に関して第三者に財産上の利益を付与することを禁止しています(会社法120条1項)。

では、一定の要件を満たした株主に対してまさに「財産上の利益」を付与するものである株主優待制度は「株主の権利行使に関して、第三者に財産上の利益を付与すること」に該当し、会社法違反となることはないのでしょうか。

この点、実務上は、・・・

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