2024/10/15 WEBセミナー『ESGアクティビズムの歴史と動向』配信開始!

2024年10月15日(火)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
ESGアクティビズムの歴史と動向 株式会社レクタスパートナーズ
代表取締役 藤澤 正路 様

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
本セミナーでは、まずアクティビズムとエンゲージメントの関係をご説明いただいたうえで、ESGアクティビズムにおいて取り上げられているテーマについて、過去および直近の動向をご紹介いただくとともに、ここ数年の重要な事例を振り返りつつ、今後のESGアクティビズムの流れを予測していただきます。最後に、これらを踏まえ、会社に求められる対応を整理していただきます。
講師のご紹介 株式会社レクタスパートナーズ
代表取締役 藤澤 正路(ふじさわ まさみち) 様

北海道大学水産学部卒業。英国 Imperial College London修士(生態学)。
株式会社レクタスパートナーズ創業前は、資産運用会社 BlackRock Japanにおいて議決権の行使および投資先企業との対話に従事。食料・水産・製紙・ゴム・非鉄金属・サービス・その他製造業・運輸・物流・倉庫セクターを担当し、年間100件以上の投資先企業経営層との対話を主導。
BlackRock入社前は外資系コンサルティング会社においてサステナビリティ・コーポレートガバナンス・リスク管理に関するコンサルティングに従事し、大手上場企業や国際団体に対しESG戦略、TCFD対応、人権リスク管理、ERM導入などを支援。
現在は株式会社レクタスパートナーズ代表取締役として企業価値・サステナビリティアドバイザーをつとめるほか、一般社団法人サステナブルコミュニティ アドバイザリーボードのメンバーとしても活動している。
主な実績:
•【国際団体】全社リスク管理とESGの融合のためのガイダンスの国内浸透・ロビイング活動の支援
•【大手製造業】社外取締役の実効性向上に向けた投資家視点でのESG課題の分析
•【大手製造業】グローバルリスクマネジメント体制の構築および社内浸透
•【大手金融業】社内ビッグデータを活用した商流分析 PoC支援
•【政府機関】サプライチェーンにおける人権尊重ガイドライン策定の支援
•【講演・セミナー】Proxy Watcher Diligent 共催「取締役会は移行リスクをどのように管理すべきか?」
•【講演・セミナー】日系私立大学(名称非公開) 「投資家から見るサステナビリティの社内浸透」
•【講演・セミナー】環境管理会計研究所事務局 「機関投資家によるESGエンゲージメントの実務」
専門分野:
•ESG・サステナビリティ、機関投資家対応 IR/SR、コーポレートガバナンス、アクティビズム、企業価値向上、リスク管理

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/74981/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/MEtEunzM184ds4oQ8

<収録月>
2024年10月

<収録時間>
46 分

<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。

2024/10/15 【Webセミナー】ESGアクティビズムの歴史と動向

概略

【WEBセミナー公開開始日】2024年10月15日

本セミナーでは、まずアクティビズムとエンゲージメントの関係をご説明いただいたうえで、ESGアクティビズムにおいて取り上げられているテーマについて、過去および直近の動向をご紹介いただくとともに、ここ数年の重要な事例を振り返りつつ、今後のESGアクティビズムの流れを予測していただきます。最後に、これらを踏まえ、会社に求められる対応を整理していただきます。

【講師】
株式会社レクタスパートナーズ
代表取締役 藤澤 正路 様

セミナー資料 ESGアクティビズムの歴史と動向.pdf
セミナー動画

ESGアクティビズムの歴史と動向

74981

単に動画を閲覧しただけではマイ研修レポートの「閲覧」記録に反映されません。下の「所感登録画面へ」ボタンを押し遷移する画面の右側の「登録」ボタンを押し下げすることではじめてマイ研修レポートの「閲覧」記録に反映されます。「登録」にあたっては、本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)などをぜひご記入ください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

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2024/10/15 【WEBセミナー】ESGアクティビズムの歴史と動向(会員限定)

概略

【WEBセミナー公開開始日】2024年10月15日

本セミナーでは、まずアクティビズムとエンゲージメントの関係をご説明いただいたうえで、ESGアクティビズムにおいて取り上げられているテーマについて、過去および直近の動向をご紹介いただくとともに、ここ数年の重要な事例を振り返りつつ、今後のESGアクティビズムの流れを予測していただきます。最後に、これらを踏まえ、会社に求められる対応を整理していただきます。

【講師】
株式会社レクタスパートナーズ
代表取締役 藤澤 正路 様

セミナー資料 ESGアクティビズムの歴史と動向.pdf
セミナー動画

ESGアクティビズムの歴史と動向

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2024/10/11 イメージ調査の実態と“No.1表示”が景表法に抵触しないために広告主が確認すべきポイント

WEBサイトや雑誌等の広告やチラシ、商品のパッケージなどに、利用者満足度や売上・品質などが「No.1」「日本一」「第一位」であることを強調した金メダルやトロフィーのようなデザインのマークを一度は目にしたことがあるだろう。

ナンバーワン

これらは、“No.1表示”(「No.1広告」とも言う。以下、No.1表示で統一)と称されるPR手法であり、商品・サービスに対する顧客の信頼感を高めるには抜群の効果があると言われているものの、その実態はマーケティング調査会社により実施された不適切な調査による結果に基づいていることが多い(不適切な調査の具体例については2023年11月8日のニュース「“No.1広告”に潜む闇」を参照)。

特に問題が多いのが、「イメージ調査」を用いた「第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示」だ。イメージ調査とは、アンケートの回答者に対して、対象商品等や、これと比較する商品等を提供する各事業者のウェブサイトのURLを示し、当該ウェブサイトの閲覧を促した上で、例えば、「ご覧いただいたサイトの中で、「サポートの手厚さ満足度が高い○○」だと思うものを、すべて選んでください。」といった質問を投げかける調査のことである(消費者庁が2024年9月26日に公表した「No.1表示に関する実態調査報告書」の14ページ)。通常、回答者は、対象商品等や、比較対象とされている同種又は類似の商品等の利用経験の有無を問わずに集められる。つまり、イメージ調査は実際のユーザーでなくても回答できるようになっている。この点で、イメージ調査とは「実際のサポートの手厚さ」について回答を求めるのではなく、「サイトを見てサポートの手厚さの満足度が高いという印象(イメージ)を持ったかどうか」について回答を求めるものに過ぎない。換言すると、イメージ調査では実際のユーザーでなくても回答できる質問しか用意されていない。このようなイメージ調査のカラクリを知れば、「イメージ調査を用いたNo.1表示」の胡散臭さに気付くはずだが、「イメージ調査」とはどういった調査なのかが広く知られていないことから、下記のような「イメージ調査を用いたNo.1表示」が横行しているのが現状だ。

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消費者庁の実態調査(消費者意識調査)において、この広告を見た者に「これは実際の利用者に調査をしていると思うか」と尋ねたところ、いずれも約半数の者が「実際の利用者に調査をしている」と思ったと回答している。つまり、これらの広告は消費者の半数を騙す広告と言える。

広告主によっては、下記のような注記を付している場合もある。

<注記の例>
① サイトイメージ調査
② 本調査はサイトのイメージをもとにアンケートを実施しています。
③ 本ブランドの利用有無は聴取していません。

しかし、このような注記を付しても、表示内容と調査結果が適切に対応するようになるわけではない。

また、「高評価%表示」も消費者を騙す手法の一つだ。「高評価%表示」とは、商品等の品質や規格の優良性を直接示すものではないが、「他者からの好意的な評価を多数(例えば「90%」など)獲得している商品等であること」を示す表示であり、具体例としては下記のようなものがある(「No.1表示に関する実態調査報告書」の22ページ)。

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消費者庁の実態調査(消費者意識調査)によると、この広告を見た者のうち「G商品は、医師の知見により、専門的な根拠や裏付けがあると思う」または「G商品の品質・内容(例えば、効果効能等)に関する客観的なデータを元に、調査を行ったと思う」と回答した者が約5割いたとされる。

しかし、実際に行われた調査が例えば以下のようなものであった場合には、当該表示との関係で合理的な根拠があるとはいえず、景品表示法上問題となるおそれがある(「No.1表示に関する実態調査報告書」の23ページ)。
① 調査回答者が医師かどうかを自己申告により確認するだけで、医師であることを客観的に担保できていない場合
② 調査対象者である医師の専門分野(専門の診療科など)が、対象商品等を評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない場合
③ 調査対象者である医師が、回答に際し、調査会社等から、対象商品等の品質・内容について合理的な根拠がない情報の提供を受けている場合(例えば、「△△試験の結果、この商品には○○の効果がある」「この商品は安全性について○○の認定を受けている」等の情報が提供されているが、当該情報が事実と異なっていたり、効果等が客観的に実証されているとはいえない場合)

調査会社の中には、1位になるまでひたすら調査回答者の抽出を繰り返し、No.1(高評価%表示の場合、○%以上)になったタイミングで調査を終了するなど、“結論ありき”の調査を行うところもある。

こういった不当なNo.1表示等(「No.1表示」だけでなく「高評価%表示」も含む)が横行している要因・背景として、以下の3つが指摘されている(消費者庁の「No.1表示に関する実態調査報告書(概要)」の6ページ(一部は同5ページ)より引用)。

不当なNo.1表示等が行われる要因・背景
動機の存在 広告主は、広告効果を期待して、あるいは、「競合他社に見劣りしないようにしたい」等の理由で、No.1表示等を行いたいという動機を有している
機会の存在 不適切な調査を廉価(費用の安さ(1フレーズ10万円~数十万円程度)で行う調査会社の存在により、上記の動機を有する広告主は、容易に、主観的評価の調査を委託することができる環境にある
安易な正当化 広告主は、「他社も同じ調査会社を利用しているから大丈夫」、「調査会社が適法と言っている」等の理由で、自ら調査内容を確認することなく、法的に問題がないものと結論付けてしまっている

No.1表示等が調査会社による不適切な調査結果に基づくものであり、広告主が景品表示法違反を問われた場合に、「調査会社が景品表示法上の問題はないと言っていた」「具体的な調査の内容は調査会社に任せていた」といった抗弁は認められない。なぜなら、・・・

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2024/10/11 イメージ調査の実態と“No.1表示”が景表法に抵触しないために広告主が確認すべきポイント(会員限定)

WEBサイトや雑誌等の広告やチラシ、商品のパッケージなどに、利用者満足度や売上・品質などが「No.1」「日本一」「第一位」であることを強調した金メダルやトロフィーのようなデザインのマークを一度は目にしたことがあるだろう。

ナンバーワン

これらは、“No.1表示”(「No.1広告」とも言う。以下、No.1表示で統一)と称されるPR手法であり、商品・サービスに対する顧客の信頼感を高めるには抜群の効果があると言われているものの、その実態はマーケティング調査会社により実施された不適切な調査による結果に基づいていることが多い(不適切な調査の具体例については2023年11月8日のニュース「“No.1広告”に潜む闇」を参照)。

特に問題が多いのが、「イメージ調査」を用いた「第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示」だ。イメージ調査とは、アンケートの回答者に対して、対象商品等や、これと比較する商品等を提供する各事業者のウェブサイトのURLを示し、当該ウェブサイトの閲覧を促した上で、例えば、「ご覧いただいたサイトの中で、「サポートの手厚さ満足度が高い○○」だと思うものを、すべて選んでください。」といった質問を投げかける調査のことである(消費者庁が2024年9月26日に公表した「No.1表示に関する実態調査報告書」の14ページ)。通常、回答者は、対象商品等や、比較対象とされている同種又は類似の商品等の利用経験の有無を問わずに集められる。つまり、イメージ調査は実際のユーザーでなくても回答できるようになっている。この点で、イメージ調査とは「実際のサポートの手厚さ」について回答を求めるのではなく、「サイトを見てサポートの手厚さの満足度が高いという印象(イメージ)を持ったかどうか」について回答を求めるものに過ぎない。換言すると、イメージ調査では実際のユーザーでなくても回答できる質問しか用意されていない。このようなイメージ調査のカラクリを知れば、「イメージ調査を用いたNo.1表示」の胡散臭さに気付くはずだが、「イメージ調査」とはどういった調査なのかが広く知られていないことから、下記のような「イメージ調査を用いたNo.1表示」が横行しているのが現状だ。

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消費者庁の実態調査(消費者意識調査)において、この広告を見た者に「これは実際の利用者に調査をしていると思うか」と尋ねたところ、いずれも約半数の者が「実際の利用者に調査をしている」と思ったと回答している。つまり、これらの広告は消費者の半数を騙す広告と言える。

広告主によっては、下記のような注記を付している場合もある。

<注記の例>
① サイトイメージ調査
② 本調査はサイトのイメージをもとにアンケートを実施しています。
③ 本ブランドの利用有無は聴取していません。

しかし、このような注記を付しても、表示内容と調査結果が適切に対応するようになるわけではない。

また、「高評価%表示」も消費者を騙す手法の一つだ。「高評価%表示」とは、商品等の品質や規格の優良性を直接示すものではないが、「他者からの好意的な評価を多数(例えば「90%」など)獲得している商品等であること」を示す表示であり、具体例としては下記のようなものがある(「No.1表示に関する実態調査報告書」の22ページ)。

749672

消費者庁の実態調査(消費者意識調査)によると、この広告を見た者のうち「G商品は、医師の知見により、専門的な根拠や裏付けがあると思う」または「G商品の品質・内容(例えば、効果効能等)に関する客観的なデータを元に、調査を行ったと思う」と回答した者が約5割いたとされる。

しかし、実際に行われた調査が例えば以下のようなものであった場合には、当該表示との関係で合理的な根拠があるとはいえず、景品表示法上問題となるおそれがある(「No.1表示に関する実態調査報告書」の23ページ)。
① 調査回答者が医師かどうかを自己申告により確認するだけで、医師であることを客観的に担保できていない場合
② 調査対象者である医師の専門分野(専門の診療科など)が、対象商品等を評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない場合
③ 調査対象者である医師が、回答に際し、調査会社等から、対象商品等の品質・内容について合理的な根拠がない情報の提供を受けている場合(例えば、「△△試験の結果、この商品には○○の効果がある」「この商品は安全性について○○の認定を受けている」等の情報が提供されているが、当該情報が事実と異なっていたり、効果等が客観的に実証されているとはいえない場合)

調査会社の中には、1位になるまでひたすら調査回答者の抽出を繰り返し、No.1(高評価%表示の場合、○%以上)になったタイミングで調査を終了するなど、“結論ありき”の調査を行うところもある。

こういった不当なNo.1表示等(「No.1表示」だけでなく「高評価%表示」も含む)が横行している要因・背景として、以下の3つが指摘されている(消費者庁の「No.1表示に関する実態調査報告書(概要)」の6ページ(一部は同5ページ)より引用)。

不当なNo.1表示等が行われる要因・背景
動機の存在 広告主は、広告効果を期待して、あるいは、「競合他社に見劣りしないようにしたい」等の理由で、No.1表示等を行いたいという動機を有している
機会の存在 不適切な調査を廉価(費用の安さ(1フレーズ10万円~数十万円程度)で行う調査会社の存在により、上記の動機を有する広告主は、容易に、主観的評価の調査を委託することができる環境にある
安易な正当化 広告主は、「他社も同じ調査会社を利用しているから大丈夫」、「調査会社が適法と言っている」等の理由で、自ら調査内容を確認することなく、法的に問題がないものと結論付けてしまっている

No.1表示等が調査会社による不適切な調査結果に基づくものであり、広告主が景品表示法違反を問われた場合に、「調査会社が景品表示法上の問題はないと言っていた」「具体的な調査の内容は調査会社に任せていた」といった抗弁は認められない。なぜなら、広告主には「不当表示等を未然に防止するための管理上の措置」(景品表示法22条1項)を講じる必要があるからだ。

景品表示法22条
1項 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。(3項以下省略)

とはいえ、広告主である企業からすると、何をどの程度までやれば「不当表示等を未然に防止するための管理上の措置」をとったと言えるのかが分かりにくいところだろう。そこで参考にしたいのが、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(以下、管理措置指針)だ。これは景品表示法22条2項に規定されている「指針」に該当する。

管理措置指針では、表示等の管理上の措置として、事業者は、その規模や業態、取り扱う商品または役務の内容、取引の態様等に応じ、必要かつ適切な範囲で、次に示す7つの事項に沿うような具体的な措置を講ずる必要があるとしている。

1.景品表示法の考え方の周知・啓発
2.法令遵守の方針等の明確化
3.表示等に関する情報の確認
4.表示等に関する情報の共有
5.表示等を管理するための担当者等を定めること
6.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
7.不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

上記の7つの事項のうち「3.表示等に関する情報の確認」(赤字部分)については、管理措置指針に加えて、上述の「No.1表示に関する実態調査報告書」も参考にしたい。これは、「第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示」を中心にNo.1表示の実態を調査し、その調査結果に基づき、景品表示法上の考え方を整理したもの。本調査報告書は、No.1表示等は商品等の内容の優良性又は取引条件の有利性を示す表示でありながら、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、「不当表示」として景品表示法上問題となる、と指摘している。

また、本調査報告書は、「第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示」や「高評価%表示」が「合理的な根拠に基づいている」と認められるには、広告主は表示等の根拠となる調査手法や調査結果、表示内容について少なくとも次の4つのポイントを満たすことを確認する必要があるとしている(No.1表示に関する実態調査報告書の18ページ以降を参照)。

ポイント 内容 問題となる例
比較対象となる商品・サービスが適切に選定されているか。 「No.1」を訴求する以上、原則として、主要な競合商品・サービスを比較対象とする必要がある。 ① 「○○サービス 満足度 No.1」等と表示する場合において、○○に属する同種商品等のうち市場における主要なものの一部又は全部を比較対象に含めずに、調査を行っている場合
② インターネット検索により、単に検索結果で上位表示された同種商品等を比較対象として選定しているだけで、市場における主要な同種商品等の一部又は全部を比較対象に含めないまま、調査を行っている場合
調査対象者が適切に選定されているか。 表示内容から認識される調査対象者を選定する必要がある。 ・「顧客満足度No.1」等と、実際に商品・サービスを利用したことがある者を対象に調査を行っているかのように示す表示をしているが(※)、実際には、単なるイメージ調査のみを行っている
(※)イメージ調査の結果によることを注記していても、「顧客満足度No.1」という表示内容と調査結果が適切に対応していないことに変わりはない。
・「医師の○%が推奨」等と、医師が専門的な知見に基づく判断として「推奨」しているかのように示す表示をしているが、実際には、医師の専門分野(診療科など)が、商品・サービスを評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない 等
調査が公平な方法で実施されているか。 恣意的な調査とならないようにする必要がある。 ・「おすすめしたい」商品を選択させる場合に、自社商品を選択肢の最上位に固定して誘導する
・No.1(○%以上)になったタイミングで調査を終了している
表示内容と調査結果が適切に対応しているか。 表示内容と調査結果を対比して対応関係が適切かどうかを確認する。 下記のような注記を付したとしても表示内容と調査結果が適切に対応するようになるわけではない。
<注記の例>
① サイトイメージ調査
② 本調査はサイトのイメージをもとにアンケートを実施しています。
③ 本ブランドの利用有無は聴取していません。

広告主がNo.1表示等の根拠を確認する際は、上記4つのポイントを、自らの責任において主体的にチェックする必要がある。

また、一般消費者もNo.1表示等の根拠となる情報(調査方法の概要)を確認できるようにすることが望ましい。表示物に調査方法の概要を直接記載するほか、広告スペースの観点から調査方法の概要を記載するのが難しい場合にはQRコードにより確認できるようにすることも考えられる(「No.1表示に関する実態調査報告書」の25ページ)。

本来、中立性と公平性を担保した調査により導かれた結果を、消費者に誤解が生じないよう適切に示すNo.1表示等には何ら問題はない。しかし、現状のNo.1表示等の多くは中立性と公平性に欠けるものであるため、広告主がNo.1表示等の根拠(調査方法)を丁寧に開示すればするほど広告効果は失われ、むしろ“炎上”につながるだろう。上場企業としては、本報告書の公表を機に、消費者を誤導する「イメージ調査」や無理のあるNo.1表示等とは決別し、まっとうな広告を心掛ける必要がある。

2024/10/10 スコープ1~3の合計値の開示は不要に

周知のとおり、温室効果ガス(二酸化炭素等)の排出量には、スコープ(Scope)1・2・3の3種類がある。スコープ1とは「事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量」、スコープ2とは「他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出量」、スコープ3とは「事業者自ら排出している温室効果ガス(二酸化炭素等)であるスコープ1、スコープ2以外の間接排出量、具体的には『事業者の活動に関連する他社』による温室効果ガスの排出量」のことを指す。このうち・・・

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2024/10/10 スコープ1~3の合計値の開示は不要に(会員限定)

周知のとおり、温室効果ガス(二酸化炭素等)の排出量には、スコープ(Scope)1・2・3の3種類がある。スコープ1とは「事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量」、スコープ2とは「他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出量」、スコープ3とは「事業者自ら排出している温室効果ガス(二酸化炭素等)であるスコープ1、スコープ2以外の間接排出量、具体的には『事業者の活動に関連する他社』による温室効果ガスの排出量」のことを指す。このうち最も算出が難しいと言われているのがスコープ3だ。これは、“事業者自ら”排出している温室効果ガスの量であるスコープ1、スコープ2に対し、スコープ3では“他社”による温室効果ガスの排出量を求めなければならないからであり、算定精度・信頼性等はスコープ、スコープ2よりも低くならざるを得ない。こうした中、サステナビリティ開示基準の開発を進めているサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、スコープ1・2・3の温室効果ガス排出量の「合計値」の開示を求めない方針を固めた。


SSBJ : 日本における非財務開示の基準を作成する団体。IFRS(国際財務報告基準)の母体であるIFRS財団が「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)」を設立し、非財務開示の国際的な基準「サステナビリティ報告基準」を策定することを受け、日本では財務会計基準機構(FASF)が母体となり、IFRS財団におけるISSBに相当するSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan)が2022年7月1日に設立された。

SSBJは現在、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」等(以下、SSBJ基準)に対して寄せられたコメントについて検討しているが、SSBJ基準では当初、スコープ1・2・3の合計値の開示を求めることとしていた。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定したIFRS S2号「気候関連開示」では合計値の開示を求めていないが、SSBJは「主要な利用者は、3つのスコープの温室効果ガス排出の絶対総量の合計値を把握し、企業がさらされている気候変動リスクの全体像を理解したうえで、具体的にどのスコープの温室効果ガス排出が多いのか、スコープ3温室効果ガス排出が多い場合には、どのカテゴリーが多いのか、掘り下げていく形で分析を行うことが多いと考えられる」「報告企業の中には、スコープ別での開示に加え、3つのスコープの温室効果ガス排出の絶対総量の合計値を自社の温室効果ガス排出の絶対総量ととらえ、ネット・ゼロの目標に対する進捗として開示している場合があると考えられる」ことなどを理由に、合計値の開示を求めることとしていた。


ISSB : 「International Sustainability Standards Board(国際サステナビリティ基準審議会)」の略称。資本市場向けのサステナビリティ開示の包括的なグローバル・ベースラインを開発するため、IFRS財団が2021年11月に設立した団体。
IFRS S2号 : IFRS S1号 : 「全般的な」サステナビリティ関連開示の要求事項を定めたもの。企業が短期のみならず、中長期にわたって直面するサステナビリティ関連のリスクおよび機会を企業が投資家に伝えるための開示基準である。IFRS S2号 : 気候関連開示の要求事項を定めたものであるが、気候関連開示を求めつつ、S1号とセットで利用されるように設計されている。現状では、「個別テーマ」についての基準はS2号の気候変動しかないため、他のテーマ(例えば人的資本、人権、生物多様性)について開示する場合はS1号に基づくことになる。
利用者 : 投資家などのこと

SSBJは当初案を変更することについて、「合計値の開示を求めるのは、利用者の算定の手間を削減するためであり、仮に開示しなくても、重要性がある情報が欠如しているということにはならない」と説明しているが、変更の背景には、企業などから多くの反対意見が寄せられていたことがある。例えば経団連は、「算定精度・信頼性等のレベルが異なるスコープ3をスコープ1・2と単純合計した数値に有用性はなく、スコープ1・2・3の合計値だけが独り歩きすることで、却って投資家をミスリードする値となるリスクが高い。」「スコープ1・2とスコープ3ではデータのマネジメントのレベル感も異なる。スコープ3は自社のマネジメントが効かない・効きづらい領域も多く、単純にスコープ1・2・3を合計することで、自社努力による削減量が見えづらくなる。」「仮に合計値を必要とする投資家が一部存在するということであれば、投資家が自ら簡単に合計することが可能である。」との意見を公表していた(経団連が2024年7月31日に公表した「SSBJ基準案へのコメント」の質問3、6参照)。

合計値の開示が求められなくなったことで、スコープ 1・2 の削減を進める企業の努力がスコープ 3 の排出量の増加が原因で投資家から評価されなくなるという事態は避けられそうだ。

2024/10/09 東証の開示企業一覧表、【検討中】が半年を過ぎると“非開示”扱いに

早いもので、2023年3月に東証がプライム市場およびスタンダード市場上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請してから1年半が経過した(同要請の内容は2023年4月5日のニュース『「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」における要請事項と開示時期』を参照)。また、東証が同要請をもとに2024年1月より開示企業一覧表の公表を開始してから既に9か月が経過している(開示企業一覧表については2024年1月16日のニュース『「株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示、プライムでも半数に届かず』を参照)。2024年9月10日のニュース『東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を踏まえた今後の施策を公表、上場企業数の減少も厭わず』でお伝えしたとおり、同要請に対する上場企業各社の取組みには「依然として『検討中』の企業も一定割合が存在している」「時間をかけて真摯に取り組んでいるものの、投資者との接点がない企業もいる」「①自律的に取組みを進める企業と②今後の改善が期待される企業の二極化」といった様々な問題があることが分かってきた。

そこで東証は、「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」での議論を踏まえ、・・・

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2024/10/09 東証の開示企業一覧表、【検討中】が半年を過ぎると“非開示”扱いに(会員限定)

早いもので、2023年3月に東証がプライム市場およびスタンダード市場上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請してから1年半が経過した(同要請の内容は2023年4月5日のニュース『「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」における要請事項と開示時期』を参照)。また、東証が同要請をもとに2024年1月より開示企業一覧表の公表を開始してから既に9か月が経過している(開示企業一覧表については2024年1月16日のニュース『「株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示、プライムでも半数に届かず』を参照)。2024年9月10日のニュース『東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を踏まえた今後の施策を公表、上場企業数の減少も厭わず』でお伝えしたとおり、同要請に対する上場企業各社の取組みには「依然として『検討中』の企業も一定割合が存在している」「時間をかけて真摯に取り組んでいるものの、投資者との接点がない企業もいる」「①自律的に取組みを進める企業と②今後の改善が期待される企業の二極化」といった様々な問題があることが分かってきた。

そこで東証は、「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」での議論を踏まえ、開示企業一覧表について、下記の3点の⾒直しを図る方針を打ち出した(東証のリリースはこちら)。

開示企業一覧表に関する東証の見直しの内容等
見直しの内容 対象となる企業 具体的な手続き
【アップデート日付】の明⽰ 初回の開示以降、取組み・開示のアップデートを既に⾏っている企業/今後⾏う企業 ・取組みを初めて開示した後、開示内容をアップデートした企業は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書(CG報告書)において、従来のキーワード()に続けて、「【アップデート日付:YYYY/MM/DD】」をキーワードとして記載する(2024年9⽉時点で既に取組み・開⽰のアップデートを⾏っている企業も、2024年12⽉末までにCG報告書にアップデート日付についての上記のキーワードを記載する)。
・これにより、⼀覧表上でアップデート日付が明⽰されることになる。
【機関投資家からのコンタクトを希望】する旨の明⽰ CG報告書で「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について開示したものの、機関投資家からのコンタクトを得られず、より活発な対話を求める企業
(既に機関投資家とのコンタクトを十分に得られている企業は対象外)
・東証が用意する申請フォームを通じて、上場企業が自ら申請する。
・開⽰企業⼀覧表上で機関投資家からのコンタクトを希望する旨およびコンタクト先が明⽰される(2024年12⽉末までに申請すれば、2025年1⽉15日公表の開⽰企業⼀覧表から反映される)。
【検討中】の状況説明と掲載期間の設定 現在【検討中】の企業および今後新たに【検討中】の開示を⾏う企業(下記の従来のキーワードの(3)または(4)) ・【検討中】と開示している企業は、「検討プロセス」「開⽰⾒込み時期」をCG報告書に記載する。
・【検討中】の掲載期間は6か⽉とし、それ以降も【検討中】のままであれば開⽰企業⼀覧表に掲載されない。
* 従来のキーワードとは次の(1)から(4)のいずれかを指す。
(1)【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
(2)【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
(3)【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】【英文開示有り】
(4)【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】

開⽰企業⼀覧表の新フォーマットは下図のとおり(赤枠が追加される。東証のリリースの2ページ目より引用)。2025年1⽉15日に公表される⼀覧表(2024年12⽉末までに提出されたCG報告書の状況に基づいて集計)から運用開始となる。

開示企業一覧表の新フォーマット
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「機関投資家からのコンタクトの希望」の意思を開示すれば、機関投資家だけでなく、一般投資家に対しても「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」への取り組みの真剣さが伝わりやすい。その結果、今後の株価上昇への期待が生まれ、その期待だけでも株価を押し上げる圧力になり得るだけに、積極的に開示したい。

注意したいのは、「6か⽉」(2024年12⽉末時点で【検討中】の企業は2025年6⽉末まで)経過してもなお、【検討中】というキーワードを記載したままの企業は、開示企業一覧表に掲載されなくなるということだ(上記の表の一番下の行)。現在、開示企業一覧表に掲載されていない企業(上記(1)~(4)のキーワードの記載がない企業)は、プライム市場ではわずか13%に過ぎないが(2024年8月末現在)、この13%の企業と同列に扱われることになる。株価が高い企業ならまだしも、株価低迷企業が一覧表から外れれば、投資家から「検討するだけで実行できなかった企業」との烙印を押されかねない。そうならないためには、【検討中】の企業は、「6か⽉」(2024年12⽉末時点で【検討中】の企業は2025年6⽉末まで)の間に“検討”を終わらせるとともに、検討した結果を開示するしかない。それに先立ち、取締役会で「検討プロセス」および「開⽰⾒込み時期」を確定させ、それらをCG報告書で開示しておくことも忘れないようにしたい。

2024/10/08 WEBセミナー『循環経済の実現に向け企業に期待する取組みについて』配信開始!

2024年10月8日(火)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
循環経済の実現に向け企業に期待する取組みについて 環境省 環境再生・資源循環局 総務課長
波戸本 尚 様

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
政府が実現を目指す循環経済とは何か、具体的な取組みをご説明いただくとともに、環境に与えるインパクトが大きい上場企業に期待すること、例えば「具体的に何をしなければならないか」「どのように取り組めばよいか」「取組みに向けて課題になること」など、企業への影響や企業のオブリゲーション(法的なものに限らず、投資家等からの期待を含む)などについて解説していただきます。
講師のご紹介 環境省 環境再生・資源循環局 総務課長 波戸本 尚(はともと ひさし)様
1996年 大蔵省入省
2016年 在アメリカ合衆国日本大使館参事官(財政金融)
2020年 財務省主計局主計官(農林水産係担当)
2021年 環境省大臣官房環境経済課長
2023年 環境省環境再生・資源循環局総務課長

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/74923/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/4tJZf7SgPpztjZb78

<収録月>
2024年10月

<収録時間>
40分

<視聴環境>
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