2024年9月13日、企業会計基準委員会(ASBJ)は「リースに関する会計基準」等を公表した。2023年6月22日のニュース『ROAの悪化は確実 上場企業の役員が押さえておきたい「新リース会計基準」が経営に与える影響』でお伝えしたとおり、新たなリース会計基準により、リースの借手(以下、借手を前提)はファイナンス・リース(借入れによる物の購入とみなされるリース)であるかオペレーティング・リース(「物を借りて賃借料を払う」という本来のリース)であるかにかかわらず、すべてのリースを原則として資産計上することが求められる。
ファイナンス・リース : 「支払いリース料総額の現在価値が、見積もり現金購入価額の90%以上」または「リース期間が耐用年数の75%以上」で中途解約もできないリースを指す。
これまで、ファイナンス・リースではリース資産をB/S上の「資産」に計上するとともに、リース債務(未経過リース料)をB/S上の「負債」にそれぞれ計上することが求められてきた(バランスシートに計上するという意味でこれらを「オンバランス」という)。これに対しオペレーティング・リースは、毎期の支払いリース料を費用計上するだけで済み、B/Sには何も計上しなくてもよい(=オフバランス)。オフバランスであれば、ROAの分母が小さくなり、さらに負債も計上しなくてよいといったメリットがあるため、ファイナンス・リースの要件を上手く外したオペレーティング・リースを利用している企業も少なくなかった。小売業や物流業(倉庫)など多数の不動産リース契約を締結している企業をはじめ、オフィスビルを借りている企業は業種を問わず、現行のリース会計基準に基づきオペレーティング・リースとして費用計上してきたリース料を今後は資産(使用権資産)として計上(負債としてリース負債(未経過リース料)も計上)しなければならなくなるため、多くの企業が少なからず影響を受けることになろう。
ROA : Return On Assets =総資産利益率(利益/総資産)。ROAは利益を総資産で除して求めるため、分母である総資産の増加はROAの低下をもたらす。実務上、ROAの利益には「営業利益」もしくは「事業利益」を使うことが多い。これは、総資産に対応する利益は、営業利益あるいは事業利益であるという考え方による。
使用権資産 : 新リース会計基準では、現行の「リース資産」は「使用権資産」となる。「使用権資産」とは、借手が原資産(リースの対象となる資産)をリース期間にわたり使用する権利を表す資産のことをいう。
リース負債 : 新リース会計基準では、科目名が「リース債務」ではなく「リース負債」となる。
公開草案の公表が2023年5月であり、当初の予定では2024年3月までに内容を確定させることになっていた。しかし、リース契約は多くの企業に浸透してきたため、公開草案に対してはリース会社以外からも多くのコメントが寄せられ、ASBJでの議論も時間を要することとなり、公開草案の公表から1年を超える期間を経ての基準公表となった。企業にとって関心の高い適用開始時期については、「最低でも3年程度の準備期間を設けるべきである」「2年が十分な準備期間かどうかについて、対象法人の準備状況等を踏まえて改めて検討すべきである」「最低でも5年程度の準備期間を設けるべきである」といった、適用まで十分な準備期間を求めるコメントが多数寄せられていたが、結論としては、2027年4月1日以降開始事業年度から強制適用されることが決まった。企業にとっては2年半程度の準備期間が用意された格好だ。一方、早期適用は2025年4月1日以降開始事業年度からとされた。
公開草案からの主な変更点は下表のとおり。基本的に実務上の負担を軽減するもの、現行実務の取扱いを認めるものとなっており、“再公開草案”を公表するほどの重要性がないとされた。
| 変更の種類 | 具体的な変更点 | 理由等 |
| (1)取扱いの変更 |
①鉱物、石油、天然ガス等を探査する又は使用する権利の取得の適用範囲からの除外 ②短期リースの注記の簡便的な取扱いの削除 |
1 国際的な基準との整合性からの変更。 2 短期リースに係る費用の金額に少額リースに係る費用の金額を合算した金額で注記すべきではないとの指摘を踏まえ、公開草案を変更。併せて、短期リースかつ少額リースとなるリースに係る注記は記載することを要しないことを明確化。 |
| (2) 会計処理等の選択肢の追加 |
①国際的な会計基準との同様の取扱いを認める選択の追加 (ア)貸手のリース期間について、IFRS第16号と同様の取扱いを選択肢として追加 (イ)短期リースの適用単位、及びリースを構成しない部分とリースを構成する部分の区分の例外の適用単位を追加 (ウ)一定の要件を満たす貸手のオペレーティング・リースについてリースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分を合わせて会計処理の単位とする例外の追加 (エ)企業結合における取得原価の配分の例外の追加 ②従来の取扱いの選択を認める追加 |
現行実務と同様の会計処理の選択を追加で認めるものであり、また、取扱いの選択を認めても財務諸表の比較可能性は大きく損なわれない等のため追加。 |
IFRS第16号と同様の取扱い : 新しいリース会計基準では、貸手のリース期間について、IFRS第16号と同様の取扱いの選択肢が追加された。具体的には、①リース期間の決定:リース期間は、解約不能期間に加え、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの期間、および借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの期間を含めて決定する。②リース期間の見積り:リース期間の見積りに関する詳細なガイドラインが提供され、契約の経済的実態を考慮してリース期間を決定することが求められる。これらにより、貸手はリース期間をより柔軟に決めることができるようになった。
新リース会計基準の適用にあたってまず必要となるのは、リース契約の“棚卸し”だ。新リース会計基準を適用することによる自社への影響を早めに精査し、システム変更の要否、そのための予算計上といった準備を早急に進める必要があろう。
