周知のとおり、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す手法を「ステルスマーケティング」(以下、ステマ)と言う。ステマの代表的な手口は次のとおり。
ステルス : ステルスには「隠密」「こっそり行う」といった意味がある。
(消費者庁ステルスマーケティングに関する検討会の第1回会合の資料4「ステルスマーケティングに関する実態調査」5ページより引用)
例えば、広告主の依頼であるにもかかわらず、
・有名人が商品・サービスと一緒に取った写真を広告であると明示せずに宣伝すること
・商品・サービスについて、広告である旨明示せず、「よかった」や「おすすめ」といった感想の体裁をとって、SNS等に投稿すること
・インターネット上の記事に広告である旨を明示しないこと
・商品・サービスの比較ランキングに広告である旨を明示しないこと
・ECサイト上において、広告である旨を明示せず、商品・サービスの使用感等のレビューをすること
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ステマの広告効果は、広告代理店に『「広告」である旨明示されていない広告(純粋な感想や口コミと思わせる広告)の方が一般消費者を誘引し、売上につながることは多い』『ステルスマーケティングの売上に対する効果は高く、「広告」である旨明示しない広告は、少なくとも確実に20%程度は増加するという体感を持っている』と言わしめるほど高い(消費者庁ステルスマーケティングに関する検討会の第1回会合の資料4「ステルスマーケティングに関する実態調査」21ページより引用)。ステマの広告効果の高さに加え、最近はネットショッピングやSNSの普及に伴い、ECサイトのレビュー欄やインフルエンサーのInstagramを通じた口コミマーケティングの有効性が認識されるようになったことも、B2Cにおいてステマがはびこる一因となっている。
インフルエンサー : 世間に与える影響力が大きい人物
日本にはステマを規制する法律がなかったため、長いこと“ステマ天国”と揶揄されてきたが、ようやく昨年(2023年)10月、景品表示法の規制対象に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」としてステマが加えられ(ステマが景品表示法の規制対象となった経緯については2023年1月17日のニュース「“ステマ天国”の汚名返上に向けた第一歩まずは広告主を告示で規制」を参照)、今年(2024年)の6月7日にはステマ規制の適用第1号事案が公表されるに至った(ステマ規制第1号事案の詳細は2024年6月18日のニュース「ステマ規制に措置命令、第1号事案から読み解く規制内容」を参照)。
第1号事案の公表から約2か月後の8月9日、ステマ規制第2号事案として公表されたのが、RIZAPグループ(札証アンビシャス市場上場)の子会社RIZAPが運営する「chocoZAP」の自社ウェブサイトにおける広告だ。消費者庁が認定した事実によると、RIZAPは自社の「chocoZAP」サイトで第三者(インフルエンサー)のInstagramにおける「chocoZAP」についての投稿(下記)を紹介していた。
「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」
「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題!!←これにかなり惹かれた感ある」
「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」
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これらの投稿は、「chocoZAP」のウェブサイトでは、「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示とともに、あたかもRIZAPとは利害関係がない第三者がInstagramで行った「chocoZAP」についての投稿を紹介しているかのように見える作りとなっていた。しかし、実は当該投稿はRIZAPがインフルエンサーに対しInstagramへの投稿を有償で依頼したものだった。そして、RIZAPは自社ウェブサイトでの当該投稿の紹介にあたり、当該投稿はRIZAPが依頼したものであるという重要な事実を明示していなかった。
これに対して消費者庁は、「表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められない」ことから、景品表示法のステマ規制違反と認定し、「景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」という内容の措置命令を行っている。
措置命令 : 法律に規定する措置をとるよう命じる行政処分
RIZAPグループは「自社媒体であるウェブサイト上の表示であることから、一般消費者にとって当該表示内容が弊社の広告であることは判別できるものと考えていた」と弁明しているが(RIZAPグループのリリースより引用)、この弁明の意図するところを理解できるかどうかが、ステマ規制の正しい理解につながると言っても過言ではない。上述のとおり、ステマ規制は「事業者の表示」であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを判別できない場合に適用される。RIZAPもこのステマ規制を踏まえて、インフルエンサーにInstagramへの投稿を依頼する際には、一般消費者にとって広告であることが明確に分かるよう「chocoZAP_official とのタイアップ投稿」という表記(ハッシュタグ)を付けさせている。一方、「自社ウェブサイト」は、第三者のInstagramとは異なり、誰が見ても「事業者の表示」そのものであり、「事業者の表示ではない」と誤解する余地はないため、「自社ウェブサイト」はステマ規制の対象外ではないかというのがRIZAPグループの主張である。「事業者の表示であることを分からない」者などいないはずという点で、Googleマップの口コミ投稿欄が舞台となったステマ規制第1号事案とは決定的に異なるというわけだ。
しかし、このRIZAPグループの主張には無理がある。自社ウェブサイトに「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示とともに、有償で依頼したInstagramへの投稿を「chocoZAP_official とのタイアップ投稿」という表記を削除して紹介すれば、消費者は当然「RIZAPとは関係のない第三者による高評価の投稿がInstagramに実在する」と誤認する(すなわち、当該投稿部分は外形上第三者の表示のように見えるため、消費者からすると当該投稿が事業者の表示だということが分からない)からだ。RIZAPが有償で依頼したInstagramへの投稿を自社ウェブサイトで紹介することはRIZAPの自作自演に過ぎず、その際に「chocoZAP_official とのタイアップ投稿」という表記を削除して紹介することは自作自演の隠匿であり、消費者を欺く行為に他ならない。「事業者の表示」そのものであるはずの「自社ウェブサイト」での表記であっても、消費者が事業者の表示であると判別できない状況になり得るということだ。
ハッシュタグ : Instagramで写真や動画を投稿する際に追加する関連キーワードのこと。Instagramのユーザーはハッシュタグを使って他のユーザーの投稿を検索できる。
結局、RIZAPグループは、消費者庁による「表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められない」旨の指摘を受け入れ、「今回消費者庁から指摘を受けた表示物に関しては、誤認を与える可能性があったことを認め、修正・改善が必要なものと捉えており、現時点で該当表示物を削除、修正しております。」とのコメントを公表している。
自社ウェブサイトに「お客様の声」としてSNS上の反響を引用しているB2Cの上場会社(子会社を含む)は少なくない。ステマ規制が開始された2023年10月より前にサイトに掲載した「お客様の声」であっても、ステマ規制開始後も掲載し続けていれば、ステマ規制の対象となる。RIZAPグループの二の舞とならないよう、自社ウェブサイトの「お客様の声」での引用がステマ規制に抵触していないか、改めて確認しておきたい。