周知のとおり、日本では、2023年3月期の有価証券報告書からサステナビリティ情報の一部が開示されているが、個別具体的な開示基準は現時点では存在しない。こうした中、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は現在「サステナビリティ開示基準」の策定を進めており、遅くとも2024年3月末には公開草案を公表し、その後同年7月末頃まで意見募集を行ったうえで、2025年3月末までの最終化を予定している。
SSBJ : 日本における非財務開示の基準を作成する団体。IFRS(国際財務報告基準)の母体であるIFRS財団が「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)」を設立し、非財務開示の国際的な基準「サステナビリティ報告基準」を策定することを受け、日本では財務会計基準機構(FASF)が母体となり、IFRS財団におけるISSBに相当するSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan)が2022年7月1日に設立された。
一方、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は既に昨年6月にはサステナビリティ関連財務情報の開示基準であるS1基準およびS2基準(以下、国際的なサステナビリティ情報の開示基準)を最終化している。日本のサステナビリティ開示基準が国際的なサステナビリティ情報の開示基準と同水準のものとなった場合、そのまま法定開示に取り入れられる可能性が高い。すなわち、SSBJの開発するサステナビリティ開示基準に基づく開示項目が有価証券報告書において開示されるということだ。有価証券報告書での開示にあたっては、当然ながら開示府令も改正されることになる。
ISSB : International Sustainability Standards Board(国際サステナビリティ基準審議会)」の略称。資本市場向けのサステナビリティ開示の包括的なグローバル・ベースラインを開発するため、IFRS財団が2021年11月に設立した団体。
S1基準 : 全般的なサステナビリティ関連開示の要求事項を定めたもの。
S2 : 気候関連開示の要求事項を定めたもの。
ここで問題となるのが、有価証券報告書に開示された気候変動等のサステナビリティ情報の正確性をいかにして担保するのかという点だ。日本企業の中には、現在でも任意でサステナビリティ情報に対する保証を行っているところが少なくないが、あくまで“任意”の保証であり、法的な裏付けがあるわけではない。こうした中、2月19日に開催された金融庁の金融審議会総会では、鈴木俊一金融担当大臣により「サステナビリティ情報に係る昨今の国際的な動向や要請を踏まえ、我が国資本市場の一層の機能発揮に向け、投資家が中長期的な企業価値を評価し、建設的な対話を行うに当たって必要となる情報を、 信頼性を確保しながら提供できるよう、同情報の開示やこれに対する保証のあり方について検討を行うこと」との諮問が行われた。これを受け金融審議会では、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(仮称)」(以下、サステナビリティWG)を設置し、今後1年程度かけて、SSBJが開発中のサステナビリティ開示基準に規定された開示項目を有価証券報告書に取り込むとともに、開示された情報に対する第三者保証のあり方について検討するという。
サステナビリティ情報の開示にあたって最大の課題となる第三者保証では、担い手、保証基準・範囲・水準、制度整備等が論点となる。海外の状況を見ると、国際監査・保証基準審議会(IAASB=International Auditing and Assurance Standards Board)は昨年8月にサステナビリティ保証に関する新基準の公開草案を公表し、今年9月を目途に最終決定する予定。また、国際会計士倫理基準審議会(IESBA=The International Ethics Standards Board for Accountants)は倫理規則の改正を今年12月頃までに最終化するとしている。
IAASB : 国際的に統一された監査の基準であるISA(international standards on auditing=国際監査基準)を策定している会議体。
IESBA : 職業会計士の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)を制定する独立基準設定審議会。
注目されるのは、保証業務の提供者は監査人に限定しないのが海外の潮流となっている点。保証の水準については、欧州では2024会計年度より順次「限定的保証」とし、その後「合理的保証」へと移行することになっている。米国では、スコープ1・2について、2024会計年度より順次限定的保証とし、2026会計年度より合理的保証を要求する予定だ。
合理的保証 : 合理的保証とは、結論を表明する基礎として、業務実施者が保証業務リスクを個々の業務の状況において受入可能な低い水準に抑えた保証業務であり、限定的保証よりも保証水準が高いとされる。
スコープ1・2 : スコープ1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のこと。 スコープ2 : 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出のこと。 スコープ3 : 事業者自ら排出している温室効果ガス(二酸化炭素等)であるScope1、Scope2以外の間接排出、具体的には「事業者の活動に関連する他社」による温室効果ガスの排出のこと。
上述のとおり、日本でも既に任意でサステナビリティ情報に対する保証を行っている企業は少なくないが、金融庁によると、日経225企業のうち保証を付けているのは65%で、このうち54%は監査法人や監査法人系コンサル会社等以外のISO認証機関等が占めているという。諸外国の例を踏まえれば、日本でも保証業務の提供者は監査法人に限定しないこととされる可能性が高い。
合理的保証は監査と同様のものであり、仮に日本でも欧米のように保証水準を合理的保証とする(監査証明と同様の仕組みを導入する)のであれば、金融商品取引法の改正は必須となってくる(有価証券報告書での開示のみであれば、開示府令を改正することで実現する)。サステナビリティ情報の開示と保証を同じタイミングで導入するかどうかも、サステナビリティWGの検討課題となろう。
なお、サステナ開示基準に基づく有価証券報告書の開示の強制適用時期(金融庁が決定)は、SSBJが同基準を2025年3月に最終化することを予定しているため、早くても2026年3月期からとなりそうだ。ただし、SSBJは、日本版S1基準およびS2基準を“同時に”適用することを条件に、「公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示」から適用することができるとしているため(例えば、日本版S2基準のみの早期適用は不可)、2025年3月期からの早期適用は認められる。すなわち、今から約1年後の2025年3月期の有価証券報告書や統合報告書において、SSBJのサステナビリティ開示基準に基づく情報を開示することが可能となる。既に昨年6月に最終化されている国際的なサステナビリティ情報の開示基準に遅れをとらないようにすることや、欧米等で事業を行う日本企業への配慮と言えそうだ。