自社の製品の製造工程の一部や自社サービスのプログラムやコンテンツの開発などを個人の外注先に委託するケースは少なくない。また、円満退社して独立開業した元従業員に従来の業務の一部を委託するケースもよくある。業務だけでなく、福利厚生の一環から、英会話講師やマッサージ師と契約して定期的に来社してもらい、従業員が英会話レッスンやマッサージを受けられるように制度を整えている会社もある。こうした外注取引において、特に個人で業務を受託している者(*)は、フリーランスと呼ばれている。
*会社形態にはしているものの、従業員がおらず、社長が一人で業務をこなしている場合も含む。農林漁業従事者は含まない。
内閣官房の調査によると、フリーランスは日本全体で少なくとも462万人いると言われている(2020年の調査)。組織のしがらみを嫌い、自由な働き方を求めて、会社勤めからフリーランスに転じる者も多い。ただ、フリーランスは対事業者との取引において交渉力に乏しいことから弱い立場に置かれがちであり、発注者から低報酬で無理難題を押し付けられる事例も少なくない。内閣官房の新しい資本主義実現会議事務局等が実施した「令和4年度フリーランス実態調査結果」によると、「発注者との取引の中で、次のようなあなたが納得できない行為を受けたことがありますか(複数回答可)」との設問に対して、「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」と回答したフリーランスが11.8%、「あらかじめ定めた報酬を減額された」と回答したフリーランスが8.5%いた(48ぺージのQ1-1)。また、「発注者から納得できない行為を受けた場合、どのように対応しましたか」との設問に対して、32.6%のフリーランスが「そのまま受け入れた」と回答している(50ぺージのQ2)。
このように弱い立場に置かれがちなフリーランスだが、実態が労働者であると認められない限りは労働関係法令が適用されないため、法律上の保護が手薄となっており、フリーランスが安心して働くことができる環境の整備が急務となっている。こうした背景の下、フリーランスと事業者間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働くことができるようにするため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス新法)が昨年(2023年)4月28日に成立している。フリーランス新法は今年(2024年)秋頃までの施行が予定されており(具体的な時期は現時点では未定)、施行までに残された時間は少ないだけに、フリーランスを外注先にしている、あるいは今後する可能性のある上場企業は、法律の内容を押さえておく必要がある。
フリーランス新法で保護されるフリーランスは「業務委託の相手方である事業者であって従業員(短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれない)を使用しないもの」であり、同法における「業務委託」とは次に掲げる行為をいうとされている。
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)又は情報成果物の作成を委託すること
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む)
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ここで注意したいのは、「会社形態にはしているものの、社長以外に他の役員や従業員がおらず、社長が一人で業務をこなしている者も新法で保護されるフリーランスに該当する」「従業員がいても短時間・短期間等の一時的に雇用される者であればカウントしない」という点だ。新規取引にあたり「法人だから新法で保護されるフリーランスではない」「従業員がいるから新法で保護されるフリーランスではない」と即断することなく、フリーランス新法で保護されるフリーランスかどうかの事前調査が必要になる。また、取引開始時には他の役員や従業員がいても、継続的に取引を続ける中で状況が変化し、他の役員が退任し従業員も退職して一人社長になるケースも珍しくない。したがって、上記の業務委託に該当する場合には、事前調査を省略して、すべてフリーランス新法の保護対象と同じ内容の取扱いをするようにしておくのが効率的と言える。
具体的に見てみよう。例えば、企業が自社サイトで用いる本社や工場の社屋、新製品、役員などの写真を撮影するため、個人のカメラマンに業務委託をしたとする。個人(従業員なし)のカメラマンはフリーランス新法で保護されるフリーランスに該当し、委託した業務の内容も上記の「役務の提供の委託」を満たすため、本業務委託はフリーランス新法の対象となる(下図の赤矢印)。一方、個人が家族写真の撮影を委託するケース(下図の上の青矢印)や不特定多数の者がカメラマンの自作写真集を購入するケース(下図の下の青矢印)はフリーランス新法の対象外となる。
カメラマンを例にしたフリーランス新法の適用範囲
フリーランス新法施行後は、業務委託事業者はトラブルの未然防止のため「書面等による取引条件(*)の明示義務」を負うことになる(フリーランス新法3条)。すなわち、新法施行後は口頭だけで発注することは認められなくなるので要注意だ。しかも、この取引条件の明示は「直ちに」行わなければならないとされている。「令和4年度フリーランス実態調査結果」では「主な契約において、業務を開始する前に、依頼者から、取引条件が書面・メール・SNS・規約など形に残る方法(保存・記録可能な方法)で十分に示されていますか」との設問に対して「示されていない」と回答したフリーランサーが20.7%、「示されているが不十分である」と回答したフリーランサーが17.6%にものぼっており(33ページのQ1)、業務委託事業者にとっては対応の改善余地が大きい。新法施行までにフリーランスに業務委託する際の業務委託契約書や発注書の様式を見直すなど、発注体制を整備しておく必要がある。
* 取引条件として、フリーランス新法3条1項には「特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日」が明記されており、今後公表される予定の政省令では、さらに「受託・委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日など」も明記されることが見込まれている。
もっとも、取引条件の明示は必ずしも「書面」でなくてもよく、電子メールやSNSなどの「電磁的方法」によることもできる。むしろ、ペーパーレス化の進展により、「電磁的方法」の方が主流になってくる可能性もある。ただし、業務委託事業者が取引条件を電磁的方法により明示した場合、特定受託事業者(業務委託の相手方である事業者であって、「個人であって、従業員を使用しないもの」「法人であって、1名の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの(いわゆる「一人社長」)」のいずれかに該当するもの)から書面の交付を求められたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない(フリーランス新法3条2項)。
業務委託事業者が特定業務委託事業者(「個人であって従業員を使用する業務委託事業者」または「2名以上の役員があり、又は従業員を使用する法人の業務委託事業者」。すなわち、大企業や中小企業、従業員がいる個人事業者を指し、上場企業やその子会社は必ず特定業務委託事業者に該当する)に該当する場合には、さらに下記の義務を負うことになる。
特定業務委託事業者の負う義務
・期日における報酬支払(発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内)
・広告等での募集情報の的確表示
・ハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント)対策に係る体制整備
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ハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント)対策は、労働法に基づき「労働者」を保護範囲としている会社が大半だろう。フリーランス新法施行後はハラスメント対策を労働法の適用を受けないフリーランスも享受できるよう、体制を整備する必要がある(下図参照)。なお、2022年6月に施行された改正公益通報者保護法で、契約中または契約終了後の業務委託先も新たに公益通報者保護法の保護対象になったため、既にフリーランスでも内部通報制度を利用できるようになっているはずだが、実際にフリーランスでも利用可能となっているかどうか、フリーランス新法の施行を待たずに早急に確認しておきたい。
フリーランス新法で特定業務委託事業者に求められるハラスメント対策
また、フリーランスとしては、当該ハラスメント対策の詳細を知らなければ制度を利用しようがない。したがって、既存の業務委託先であるフリーランスに対しては早急に、フリーランス新法施行後に新規に契約するフリーランスに対しては契約のタイミングで、フリーランスであっても従業員へのハラスメント対策と同じ制度(相談窓口)を利用できることを告知するのが望ましい。告知の手間を考えると、フリーランスとの契約書や発注書のひな型に相談窓口を記載しておくのも一案と言えよう。
フリーランス新法(5条1項、2項2号)では、特定業務委託事業者が継続的(具体的な期間については政令の公布待ち)に発注する場合は、下記の7つの行為を行ってはならないとされている(禁止行為)。
特定業務委託事業者が継続的に発注する場合に禁止される7つの行為
| 禁止行為 |
説解 |
| 受領拒否 |
フリーランスに責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること。発注の取消し、納期の延期などで納品物を受け取らない場合も受領拒否に該当する。なお、事実上、特定業務委託事業者の支配下に置けば、検収の有無を問わず受領に該当する。 |
| 報酬の減額 |
フリーランスに責任がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額すること。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法にかかわらない。 |
| 返品 |
フリーランスに責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること。 |
| 買いたたき |
発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当に定めること。通常支払われる対価とは、同種または類似品等の市価とされている。 |
| 購入・利用強制 |
フリーランスに発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物(製品、原材料等)や役務(保険、リース等)を強制して購入、利用させること。 |
| 不当な経済上の利益の提供要請 |
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させ、それによってフリーランスの利益を不当に害すること。報酬の支払とは独立して行われる、協賛金などの要請が該当する。 |
| 不当な給付内容の変更、やり直し |
フリーランスに責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、フリーランスが作業を行うに当たって負担する費用を発注事業者が負担しなかったりして、フリーランスの利益を不当に害すること。 |
「継続的な発注」という要件が加えられているのは、一般的に、契約期間が長くなればなるほど、発注事業者とフリーランスなどの受注事業者との間に経済的な依存関係が生じ、発注事業者から不利益な取扱いを受けやすい傾向にあるのが理由とされている(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&Aの9ページを参照)。
また、特定業務委託事業者が継続的(具体的な期間については政令の公布待ち)に発注する場合は下記の義務も負う。
特定業務委託事業者が継続的に発注する場合に負う義務
・育児介護等と業務の両立に対する配慮
・中途解除等の予告
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なお、上記の「配慮」に関して、具体的な考え方や対応の具体例について、今後厚生労働大臣が定める指針において明確化される予定。
ここまでフリーランス新法について説明してきたが、下請法との類似性も見受けられるところだ。しかし、下請法では下請事業者と親事業者の双方に「資本金基準」が設けられているが、フリーランス新法には資本金基準による制限はない。また、フリーランス新法では、下請法とは異なり、「自ら用いる役務」を他の事業者に委託する場合(*)も保護対象となる。すなわち、保護範囲はフリーランス新法の方が下請法よりも相当広くなっている点、留意が必要だ。
* 例えば、運送会社が運送業務を外注する場合、下請事業者が役務を提供するのは親事業者の「取引先」であることから下請法の適用対象になりうるが、運送会社が自社の社屋の清掃業務を外注する場合は、下請事業者が親事業者に対して役務を提供することから、いわゆる「自家利用役務」に該当し、下請法の対象にはならない。
なお、特定受託事業者による違反行為を受けたフリーランスは、当該違反行為についてフリーランス・トラブル110番を経由するなどして、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が今後設置する窓口に申告できる。行政機関は、その内容に応じて、違反事業者に対し、以下の対応をとることができる。
・報告徴収・立入検査
・指導・助言
・勧告
・勧告に従わない場合の命令(50万円以下の罰金)や公表措置
報告徴収 : 事業者に対して報告を求めること。
フリーランス新法の政省令やガイドラインはいまだ公表されていないため、現状、新法への対応は「様子見」という企業が大半であろう。しかし、「ハラスメント対策に係る体制整備」については複数の社内規程にまたがる規程改正が必要になるはずであり、対応に時間がかかることが予想されるだけに、早めに取り掛かっておくべきだろう。