2022/12/19 生物多様性、COP15に期待される定量目標の設定など「具体的な成果」(会員限定)

生物多様性の損失が深刻な課題として注目を浴びる中、今月(2022年12月)7日から19日にかけて、カナダ・モントリオールで国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)が開催されている。生物多様性とは生物の豊かな個性とつながりのことを意味し、下図のとおり、「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」の3つに分類できる。

COP15 : COPとは「Conference Of the Parties」の略で「コップ」と読む。「Parties」とは条約を結んだ締約国の集まりのことである。ちなみに、2021年11月1日~12日には、英国グラスゴーで開催された「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議」であるCOP26が開催されていた。

出典:外務省
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現在、生物多様性は人類の歴史上で最も急速に低下しており、自然の生産能力、回復力、適応力を減退させ、人間の将来の生存可能性さえ脅かすリスクさえあると考えられている。そのリスクは気候変動よりも高いとも言われる。

国連の関連組織などが中心となって設置されたTNFD(Task Force for Nature-related Financial Disclosures=自然関連財務情報開示タスクフォース)勧告の最終報告の公表(2023年9月)の後は、評価や情報開示手法がグローバルで統一されるため、企業による生物多様性関連の情報開示が進むことが期待されているが、現状、日本では環境省がOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)制度を使って保全地域を拡大させる取り組みを進めているものの、情報開示等の規制整備により、具体的に企業の生物多様性に関する取り組みを促す動きは見られない。今のところ、生物多様性には気候変動におけるGHG(温室効果ガス)排出量のような統一された指標もなく、多くの企業は「一体何から着手すればよいか」頭を悩ませていることだろう。

OECM : 保護地域以外の地理的に画定された地域で、付随する生態系の機能とサービス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続的に達成する方法で統治・管理されているもの。

こうした中、TNFDは、「分かりやすいガイダンスが必要」との市場の声を受け、LEAP(Locate: 発見、Evaluate:診断、Assess: 評価、Prepare:準備)と呼ばれる生物多様性関連のリスクと機会に関する総合評価プロセスを開発した。LEAPは、TNFDに基づく情報開示に向けて、企業が社内での分析に活用するための任意のガイダンスとして活用されることが期待されている。日本企業では、大手飲料のキリンがLEAPのアプローチを使ったTNFDの試行調査に参加しており、その結果を「キリングループ環境報告書 2022」で開示している(18ページ参照)。

出典:「キリングループ環境報告書2022」より一部抜粋
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パーム油事業 : パーム油の生産は熱帯雨林の破壊や野生動物の絶滅など生物多様性の喪失に深刻な影響を与えることが分かっており、また、パーム油生産のための泥炭地開発やそれによって引き起こされる森林火災がもたらす温暖化効果ガス排出により気候変動への影響も大きい。そのため、ESG投資ではパーム油関連産業を「投資対象外」とすることが多い。

ここまで述べて来たとおり、生物多様性について理解している企業は少なく、気候変動との混同も見られる。確かに、生物多様性の損失は気候変動と表裏一体の関係にあり、統合的に捉える必要があると言われているが、例えばバイオエネルギー、大規模インフラプロジェクトなど、気候変動だけを考慮したソリューションは、生物多様性の損失につながってしまうという問題がある。

企業において生物多様性への理解、情報開示が進まない中、投資家はグリーン・ウオッシングに対し強い警戒感を持っている。このような現状を打破するため、COP15では、気候変動におけるパリ協定のような定量目標の設定など、具体的な成果が期待されるところだ。COP15の成果については、COP15終了後、続報したい。

グリーン・ウオッシング : 商品・サービスなどが環境に配慮しているかのように見せかけ、消費者への訴求効果を高めようとする行為。
パリ協定 : 2015年末にパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択された2020年以降の温暖化対策の国際的枠組み。パリ協定では、18世紀後半に起きた産業革命前と比較し、気温の上昇を「2℃以内」にとどめることを目標としており、各国に対し、温室効果ガスの排出削減目標を設定のうえ、5年ごとに進捗報告およびより厳しい目標への更新を行うことを義務付けている。








2022/12/16 人的資本開示における投資家の関心事

2023年3月31日以後に終了する事業年度の有価証券報告書から人的資本情報の開示が義務化されるが(2022年12月5日のニュース『「人的資本、多様性に関する開示」を巡る誤解』参照))、足下の企業の状況を見ると、どこも苦労しながら準備を進めている様子がうかがえる。「どの程度の情報をどのように書くべきか、全く見当がつかない」「情報の可視化が全く進んでいない」といった声も聞こえてくる。こうした企業においては、まず・・・

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2022/12/16 人的資本開示における投資家の関心事(会員限定)

2023年3月31日以後に終了する事業年度の有価証券報告書から人的資本情報の開示が義務化されるが(2022年12月5日のニュース『「人的資本、多様性に関する開示」を巡る誤解』参照))、足下の企業の状況を見ると、どこも苦労しながら準備を進めている様子がうかがえる。「どの程度の情報をどのように書くべきか、全く見当がつかない」「情報の可視化が全く進んでいない」といった声も聞こえてくる。こうした企業においては、まず改正開示府令が求めている「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「男女間賃金格差」の開示に向けて優先的に準備を進めている。そのほか、人的資本に関する情報開示のグローバルな開示ガイドラインであるISO30414に沿って、現時点で数字が出せる項目を拾っているというのが実態だ。しかも、数値化できると考えていた事項についても、実際に集計する段階になると、数値のベースが拠点や担当者によって異なっている、元データの取得方法が明確でない、第三者による確認や検証ができない、経年でデータの前提が異なっているなどの問題も表面化してきており、開示に向けてデータマネジメント手法そのものの再整備が必要になっているケースも見受けられる。

同じく改正開示府令が開示を求める多様性の確保を含む人材育成の方針、社内環境整備の方針については、そもそも付け焼刃の対応は難しく、本来は長期的な経営戦略から落とし込んだ人材戦略として立案されるべきものと言える。そのため、経営陣がこれからゼロベースでディスカッションを始めるという場合、もはや開示の開始時期に間に合うわけもなく、やむを得ず他社の統合報告書の先行事例を参考にしながら、指標および目標について“数行”の開示を用意するのが精一杯であろう。このような企業が多く見られる現状からすると、2023年の初回の開示においては、企業によってその充実度に大きな差が出てくるものと予想される。

もっとも、投資家が具体的に開示情報の何を見てどのような評価をするのかを改めて考えてみると、仮に上記の数値が市場平均より劣っていたからと言って、直ちにネガティブなリアクションを取るということにならないだろう。投資家は、グローバル化、デジタル化、少子高齢化、個人のキャリアプランの大きな変化の下で、企業価値創造における人的資本経営の重要性を十分に理解している。しかし、業種特性や企業のステージによって組織の人員・年齢構成は大きく異なるため、ベンチマークが投資情報として直ちに有用であるとは考えにくい。人材方針等については、それが自社固有の価値創造モデルにどのように落とし込まれているかが最も重要であり、そもそも各社で比較できるようなものでもない。

ベンチマーク : 比較のために用いる規範としての水準や基準

結局のところ、最も重要なのは、今般の開示義務化をきっかけとして、自社が人的資本経営に前向きに取り組もうとする意識があることを見せるということだ。人的資本経営を意識することにより経営戦略そのものの見直しが進み、また、それらの取り組みを支える組織体制やガバナンス体制が構築されようとしているかという点こそが、投資家の関心の的と言える。例えば、人的資本への取り組みを従業員エンゲージメントスコアによって継続的に検証していこうとしているか、あるいは、役員のインセンティブ報酬への反映を通じて役員への意識付けや評価に取り込む姿勢があるのか、などがその代表例だ。開示義務化初年度においては、開示文書の準備に忙殺されるのではなく、たとえ現時点では不足する部分があっても、長期視点をもってじっくりと人的資本経営に取り組む真摯な姿勢を見せる方が、社内外へのメッセージとしてより意味のある対応となろう。

従業員エンゲージメント : 「企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていること」を指し、組織の目指すゴールに対する「自発的貢献意欲」とも言い換えることができる。従業員エンゲージメントは「従業員満足度」と混同されがちだが、実は両者は大きく異なっている。所属する組織、職場の状況、上司、自身の仕事などについて、「従業員が自身の物差し」で評価をするのが従業員満足度であるのに対して、「会社が目指す方向性や姿を物差し」として、それらについての自分自身の理解度、共感度、行動意欲を評価するのが従業員エンゲージメントとされる。

2022/12/15 マンネリ化が指摘されるKAM、来年は“ビジュアル化”も

周知のとおり、2021年3月期の有価証券報告書に対する監査から、監査法人が作成する監査報告書に会計監査上の主要な検討事項である「KAM」()の記載が義務付けられ、既に多くの上場会社では導入から3年目に突入している。導入2年目に当たる3月決算会社の2022年3月期の監査報告書を例にとると、1年目のKAMが踏襲されているケースが少なくなく、早くも“マンネリ化”の兆しが見えつつあるが、年明けからこうした傾向に一定の歯止めがかかるかもしれない。・・・

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2022/12/15 マンネリ化が指摘されるKAM、来年は“ビジュアル化”も(会員限定)

周知のとおり、2021年3月期の有価証券報告書に対する監査から、監査法人が作成する監査報告書に会計監査上の主要な検討事項である「KAM」()の記載が義務付けられ、既に多くの上場会社では導入から3年目に突入している。導入2年目に当たる3月決算会社の2022年3月期の監査報告書を例にとると、1年目のKAMが踏襲されているケースが少なくなく、早くも“マンネリ化”の兆しが見えつつあるが、年明けからこうした傾向に一定の歯止めがかかるかもしれない。というのも、2023年1月4日から更改されたシステムが稼働する予定のEDINETでは、監査報告書のKAMに「画像データ」を挿入できるようになるからだ。無味乾燥な監査報告書に画像が挿入されれば、ビジュアルの面から投資家の目を引くことになるだろう。

EDINET : Electronic Disclosure for Investors’ NETworkの略。金融商品取引法に基づく有価証券報告書や臨時報告書等の開示書類を電子的に提出・縦覧するシステム

 Key Audit Mattersの略で、監査法人が当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において「特に注意を払った事項」を指し、監査報告書に記載される。KAMは、会計監査がブラックボックス化しているという投資家からの批判を受け、監査法人による情報提供の充実や監査報告書の透明化による監査の信頼性確保を目的として導入された。

KAMには、大きく分けて「冒頭部分」「監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由」「監査上の対応」の3つのセクションがあるが、金融庁がまとめた『「EDINET 更改に係る提出者向け説明会(10月21日開催分)」で寄せられた質問の概要及び質問に対する回答』(3ページ目)によると、システム更改によりKAMのいずれのセクションにおいても画像を挿入することが可能になるとされている。なお、画像使用はKAMの記載に限定されており、例えば監査報告書に監査法人のロゴマークなどを入れることは認められていない。

果たしてどのような画像を用いた監査報告書が出てくるのかは蓋を開けてみないと分からないが、海外の事例では、虚偽表示のリスクを「影響の重要性」と「発生可能性」に基づきマッピングした「リスクマップ」の画像を監査報告書に掲載しているものもある(「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」の41ページを参照)。その他、「収益認識についての内部統制プロセスの図示」「棚卸資産の評価方法の図示」「減損テストのステップの図示」など、アイデア次第で様々な事項が画像表示の対象となりそうだ。

減損テスト : 減損の兆候の有無を評価し、兆候があれば帳簿価額と回収可能価額とを比較すること

現状でもテキストと罫線を利用した表の挿入は可能とされている(例えば、KAMの選定過程を具体的に記載している点が高く評価されたFast Fitness Japanの連結財務諸表に対する監査報告書はこちら)が、表よりも画像を用いる方がビジュアル的な訴求効果が高いことは言うまでもない。監査報告書におけるKAMの記載内容をきっかけに、投資家との対話が活性化することも期待される。監査役(監査等委員)がKAMの記載について監査法人と協議する際には、画像の使用を提案してみることも検討に値しよう。

2022/12/14 持分を残した形での子会社や事業の切り離しへの税制優遇が実現

12月16日と見込まれる令和5年度税制改正大綱の公表を目前に控える中、・・・

税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。

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2022/12/14 持分を残した形での子会社や事業の切り離しへの税制優遇が実現(会員限定)

12月16日と見込まれる令和5年度税制改正大綱の公表を目前に控える中、経済産業省が令和5年度税制改正での実現を要望(経済産業省の要望はこちら)していた“持分を残した”形でのスピンオフ税制の実現が確定するとともに(スピンオフ税制の詳細は2016年11月17日のニュース「不振事業、不振子会社の切り離しが容易に」、【WEBセミナー】企業価値向上につながる組織再編税制の改正について 参照)、その適用要件が当フォーラムの取材により判明した。

税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。
スピンオフ : 親会社の特定の事業を別会社として切り出したり、子会社を分離・独立させる手法。

スピンオフは、事業ポートフォリオの再構築の一環として、特定の事業や子会社を、親会社の支配から分離・独立させる手法として用いられる。具体的には、特定の事業を別会社として切り出したり、子会社を分離したりするとともに、これらの会社の株式を親会社株主に現物配当する。ただ、通常、このような株式の現物配当(株式分配)が行われた場合、親会社においては別会社に移転した資産や子会社株式の含み益に課税され、株主においても配当課税が行われる。そこで、事業ポートフォリオの見直しを中立的に行える環境を整備する観点から、平成29年度税制改正では、一定の要件を満たすスピンオフについてはこれらの課税を繰り延べる「スピンオフ税制」が創設されたわけだが、現行のスピンオフ税制は、スピンオフの後には「持分関係が一切なくなるケース」のみを対象としている。

したがって、例えばコングロマリット・ディスカウントを解消するため子会社を切り離すことにしたが、いきなり完全に切り離すのではなく、段階的に持分を減らしていきたいというケースや、事業ポートフォリオを見直し、選択と集中を進めるため、一部の事業を切り離して別会社としたいが、一定の影響力を維持するため多少の株式は保有しておきたいといったケースは「持分関係が一切なくなるケース」には該当しないため、現行スピンオフ税制の適用対象外となり、子会社や事業の切り離しについて法人税が課税されることになる。

そこで令和5年度税制改正では、このような一部持分を残すスピンオフもスピンオフ税制の適用対象とする。当フォーラムの取材によると、適用を受けるためには、(1)残存持分が20%未満、②産業競争力強化法に基づくスピンオフに関する計画の認可、③従業員90%以上残存、の3つの要件を満たす必要がある。

産業競争力強化法 : 日本経済の3つの歪みとされる「過剰規制」「過小投資」「過当競争」を是正するため、収益力の飛躍的な向上に向けた事業再編などの企業の取り組みを後押しする法律。

一部持分を残すスピンオフ税制は、部分的スピンオフは1年限りの租税特別措措置法の中で手当てされる。1年後に適用期限が延長されるかどうかは未知数なだけに、ニーズのある企業の経営陣は検討を急ぐ必要がある。

租税特別措措置法 : 納税者(企業や個人など)に特定の行動(例えば研究開発への投資)を促すため、一定の要件を満たした場合に税金を優遇する各種の特例措置を規定した法律のこと。各規定は、通常は適用期限が設けられた時限措置である。

なお、スピンオフ税制は100%親子会社間でしか利用ができないこととされているため、残念ながら上場子会社(上場している以上、他の会社の100%子会社ということはあり得ない)の切り離しには役に立たない。

2022/12/13 究極の「人的資本投資」 企業の学校教育参入促進へ

(2022年)11月7日に公表された開示府令の改正案では、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」の一つとして「人的資本に関する開示」が求められているが(2022年12月5日のニュース『「人的資本、多様性に関する開示」を巡る誤解』参照)、今後も開示事項の増加が予想されるうえ、企業価値に大きく影響する人的資本に対する投資家の関心は高まる一方だろう。

こうした中、究極の人的資本投資とも言える・・・

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2022/12/13 究極の「人的資本投資」 企業の学校教育参入促進へ(会員限定)

(2022年)11月7日に公表された開示府令の改正案では、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」の一つとして「人的資本に関する開示」が求められているが(2022年12月5日のニュース『「人的資本、多様性に関する開示」を巡る誤解』参照)、今後も開示事項の増加が予想されるうえ、企業価値に大きく影響する人的資本に対する投資家の関心は高まる一方だろう。

こうした中、究極の人的資本投資とも言える「企業による教育への関与」を後押しする税制優遇措置が令和5年度税制改正で導入されることとなり、このほどその詳細が当フォーラムの取材により判明した。12月16日に公表されるとみられる令和5年度税制改正大綱に盛り込まれる。

税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。

日本の大学教育等は、職業に直接的に結び付いた学部等を除き、実社会で活躍できるものとなっていないとの指摘はかねてから聞かれる。そこで令和5年度税制改正では、企業が経営資源を活用して学校教育に積極的に関与し、社会で求められている人材を育成することを促すため、企業による大学や高専等の設置への投資(寄附)を、法人税の計算上、全額損金算入することを認める。モデルとしては、「テクノロジー×デザイン」をモットーとする神山まるごと高専などがあるようだ。

損金 : 法人税計算の基礎となる法人所得を減らす性質の支出等のこと。損金は企業会計上の費用とおおむね一致するが、役員賞与や固定資産の減損損失など「損金には該当しない費用」もある。

法人税上の寄付金には(1)損金算入できる額が極めて限定的()な一般寄付金、(2)申請・審査を経て“個別に”財務大臣の指定を受けることにより全額損金算入が認められることとなる指摘寄付金があるが、今回の措置における寄附金は、企業が「学校法人設立準備財団」を設立し、当該財団について財務大臣の指定を受ければ、当該財団への寄附(金銭的寄附、物的寄附、人的寄附など)は“包括的に”全額損金算入が認められることになる(個別の審査は不要)。しかも、大学等の設立前から寄附金集めが開始できるため、早期かつスムーズな寄附金集めが可能となる。

 (資本金および資本準備金の額×0.25+所得金額×2.5%)×1/4

財務大臣の指定を受けることができる「学校法人設立準備財団」への寄附金は以下の3つの要件を満たす必要がある。

(1)私立大学、私立高等専門学校、または私立専門学校(大学卒業相当)を設置する学校法人の設立のための費用に充てられる寄附金であること
(2)学校法人の設立前において、法人が支出する寄附金であること
(3)設置しようとする私立大学等が法人設立後5年以内に、募集要項に定める日までに認可されない場合には、国又は地方公共団体に対する寄附として募集された寄附金とすること

営利企業による寄附である以上、寄附をした学校では自社の業務に直結する教育を行い、卒業生を自社に受け入れるというルートも考えられる。そのようなルートが確立すれば、まさに人的資本投資を実践する企業として投資家にも評価されるはずだ。

なお、本措置は令和9年度までの5年間の時限措置となる。

2022/12/12 欧米企業を意識した役員報酬水準の設定の是非

日本企業の経営トップ(CEO)の報酬水準は欧米企業に比べると圧倒的に低いと言われているが、コーポレートガバナンス・コード(特に経営者報酬にインセンティブ付けを求める原則4―2や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定することを求める補充原則4-2①)の導入以降、一部の日本企業では、欧米企業を意識して業績連動性が高められるとともに、報酬水準が引上げられている。しかし、いまだ多くの日本企業にとって「欧米企業を意識した報酬水準の見直し」は非常に難易度の高いアジェンダとなっており、各社の報酬委員会・報酬委員会事務局も頭を悩ませている。

特に一筋縄では行かないのが、・・・

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