当フォーラムがいち早く報じてきたとおり、2023年3月期の有価証券報告書より、【従業員の状況】において「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」の開示が義務化されることが確定的となっている(*)。
こうした中、(2022年)6月13日には、金融庁の金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループが開示事項の見直しをとりまとめた「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表した。その中で上場企業にとって喫緊の課題となるのが、海外機関投資家の間でジェンダー・ぺイ・ギャップと呼ばれる「男女間賃金格差」の開示だ。
男女間賃金格差については、有価証券報告書(金融商品取引法)に加え、女性活躍推進法でも動きがある。現行の女性活躍推進法では、複数の女性活躍関連項目の中から1つ以上の項目を選択して開示すればよいことになっており(*)、男女の賃金格差は開示対象項目となっていないが、当フォーラムの取材によると、近く女性活躍推進法の政令が改正され、「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」に対しては、男女の賃金格差の開示が義務付けられることとなる模様だ(開示の選択肢の一つとなるのではなく、開示が強制されることになる)。したがって、たとえ有価証券報告書による開示対象からは外れた子会社でも、男女の賃金格差の開示が求められる可能性が高い。さらに、ディスクロージャーワーキング・グループ報告では、女性活躍推進法で男女の賃金格差を公表していない企業であっても、「有価証券報告書で開示することが望ましい」(報告書15ページを参照)とされている。
* 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、2020年6月1日以降、①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供、②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の区分ごとにそれぞれ1項目以上選択して2項目以上の情報を公表することが求められている。女性管理職比率は「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」における選択項目の一つで、男女別の育児休業取得率は「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」における選択項目の一つとなっている。2022年4月1日には、当該公表義務の対象となる事業主が常時雇用する労働者が101人以上の事業主にまで拡大された。
男女の賃金格差は男女の平均勤続年数や管理職比率に差異があることが主因とされており、そこからは、企業内で賃金階層における男女の偏在(管理職などの賃金の高い階層には男性が多く、平社員や非正規従業員など賃金が比較的低い階層には女性が多い)とそれを許容している経営陣の姿勢が透けて見えるため注目を集めやすい。今後、上場企業は開示に備え、①「男女間賃金格差」などのデータを算定し、全国平均値などと比較したうえでギャップの“見える”化を図り、その結果を経営陣が共有する、②ギャップの原因を追究し、改善を図る、③一定期間経過後にデータを再算定し、改善の効果が出ているかどうかを検証し、改善計画に反映するというプロセスを繰り返す必要がある。以下、具体的に見ていこう。
まず取り掛かるべきは、経営陣が現状のデータ(例えば前事業年度の値)を共有し、日本企業の平均値と比較して自社の置かれた現状を理解することだ(第一ステップ)。これは単なる数値の把握であるため、前提(対象期間、連結or単体、パートタイマーやアルバイトの取扱い等)さえ確定すれば、すぐにできるはずだ。比較対象は有価証券報告書での開示がスタートして同業他社の平均値が算出できるようになるまでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や国税庁の民間給与実態統計調査(令和2年分はこちら)を利用することが考えられる。
①のデータを経営陣が共有した後は、「原因追求」のステップに移ることになる。上述のとおり、賃金格差の直接の原因は男女の平均勤続年数や管理職比率に差異にあるが、何故そのような差異が生じているのか理由を分析しなければ、解決策を打つことはできない。具体的には、(1)制度設計と(2)制度運用の二面からの検討が必要になる(厚生労働省の「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」参照)。ただし、通常は様々な原因が複合的に絡み合って差異が生じており、すべての原因を解き明かすのは実務上困難とされている点には注意が必要だ。
| (1)制度設計 |
・性別によって差別的取扱いをする制度になっている(労働基準法第4条違反)
・性別役割分担意識を持って運用されることが実質的に容認される制度になっている
・家事、育児と仕事との両立が困難な制度になっている |
| (2)制度運用 |
・採用、配置や仕事配分、育成方法の決定、人事評価や業務評価などの側面で、男女労働者間に偏りがある |
上記パンフレットにもあるように、制度設計に問題があれば採用・配置等の面での男女差が生まれ、制度運用に問題があれば男女間に経験や能力差が生まれ、管理職比率の男女差につながることになる(パンフレットの5ページ目を参照)。
上場企業では、そもそも性別によって差別的取扱いをする制度が採用されているとは考えにくいが、「性別役割分担意識を持って運用されることが実質的に容認される制度になっていないか」「家事、育児と仕事との両立が困難な制度になっていないか」といった観点については、従業員にインタビューをすることで、問題点を浮き彫りにすることが考えられる。
難しいのは(2)の制度運用面の原因追求だ。給与は完全成果報酬型でない限り賃金テーブルに基づくのが通常であり、一人ひとりの給与は賃金テーブルから、手当は各種規程から機械的に定まるが、そもそも賃金テーブル上の等級と号俸の選択・決定にあたり一定の範囲で上司の裁量が認められており、また、昇進させるかどうかの意思決定においても上司の裁量の幅が大きい。ジェンダー・ぺイ・ギャップはそのような裁量の結果の累積とも言えるため、原因調査にあたっては仮説と検証を繰り返さざるを得ない。例えば、従業員へのインタビューの結果、「人事評価が男性に甘く、女性に厳しいのではないか」という仮説を立てるのであれば、人事評価結果を男女別に集計して差異を分析することが考えられる。その結果、仮説が正しいということになれば、次は人事評価において性別ごとに不平等が起きている原因について仮説(例えば「評価者に男性が多い」「評価にあたり男性優位のバイアスが無意識に生じている」などの仮説)を立て検証していくことになる。一方、男女別の人事評価結果に男女の差異は生じていない、あるいは女性の方が評価は高いという結果になれば、次は「人事評価の結果と昇進昇格が連動していないのではないか」という仮説を立て、人事評価の結果と昇進昇格の相関関係を男女別に分析することとなる。
そして第三ステップとして、目標の設定、目標実現に向けてのマイルストーンの立案と実行、その検証というPDCAサイクルを回していくこととなる。
PDCAサイクル : Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の循環
それでもなお、「男女間賃金格差」「女性管理職比率」において男女の差異が埋まらないのであれば、女性を優先して配置、昇進させたり、賞与を増額させたりするなどポジティブ・アクション(*)に取り組むことも考えるべきであろう。とりわけ女性への賞与の増額(割り増し)は、男性からの強い反発が予想されるとともに、本質的な解決方法とは言い難い奇策ではあるものの、「男女間賃金格差」の改善には即効性がある。王道の「女性管理職の増加」には長い時間がかかることを考慮すると、「男女間賃金格差」の解消にてこずっている上場企業は有力な選択肢として検討したいところだ。
* 男女間の固定的な役割分担意識や過去の流れから生じている「管理職は男性が大半を占めている」といった男女労働者間の格差の解消を目指し、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大等、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをいう。
役員の女性比率が少ない企業で「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」のデータが同業あるいは同市場(たとえばプライム市場上場企業)の平均を下回れば、投資家をはじめとするステークホルダーから「女性役員が少ないから取り組みが遅れているのではないか」との指摘を受けるかもしれない。しかし、女性活躍の推進はそもそも女性役員だけが責任を負うべき課題ではないはずだ。経営陣には、性別に関係なく全員で「ガラスの天井」を取り払う姿勢が求められていると言えよう。