5月16日に開催された今年度最初の金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(以下、フォローアップ会議)では、今年度の同会議において何を議論すべきか、アウトプットとして何を目指すべきかが議論された。具体的には大きく2つのテーマ、①コーポレートガバナンス・コード再改訂(2021年6月)後の中間点検、②個別論点(持続的な成長に向けた課題、エンゲージメントに係る課題)が提起されている。
① においては、2021年6月の改訂によってコーポレートガバナンス・コードの細則化が進み、企業に“コンプライ至上主義”が蔓延する原因となったことへの反省、企業価値ひいては時価総額の向上という本来の趣旨に還るべきとの意見が強く示された。②の「持続的な成長に向けた課題」としては、企業にとって成長投資(特に人的資本)の重要性が認識される中、内部留保が右肩上がりで増加している現状に疑問が呈され、株主還元の更なる積極化も含めた資本政策の再考が期待されている。②の「エンゲージメントに係る課題」としては、協働エンゲージメントとして許容される範囲が未だ不明確(共同保有者、重要提案行為との関連など。この点については2018年4月11日のニュース『機関投資家が語る「集団的エンゲージメント」が普及するために必要なこと』、2017年5月30日のニュース『「集団的エンゲージメント」明記で今後の機関投資家の動きは?』参照)、またパッシブ化が進展する中で運用機関におけるエンゲージメントの負担が過大であることなどが指摘された。
細則化 : 具体的なルールを細かく規定すること。本来、コーポレートガバナンス・コードは、大まかな原理・原則だけを定め、細かな運用は現場の判断に任せるという規制方法である原則主義(プリンシプルベース・アプローチ とも呼ばれる)をとっている。
共同保有者 : 大量保有報告制度上、たとえ単独での保有割合が5%以下でも、「保有者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者」のこと。当該「共同保有者」がいる場合、その保有割合も合算して保有割合を判定する。
重要提案行為 : 投資先企業の株主総会において、又は、その「役員」に対し、発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として「一定の事項」を提案する行為。「一定の事項」としては、例えば代表取締役の選解任、株式交換・移転、会社の分割・合併、配当に関する方針の重要な変更、資本政策に関する重要な変更などがある。
パッシブ : 東証のTOPIXのような株価指数(インデックス)の値動きに連動する運用成果を目指し、株価指数を構成する銘柄をポートフォリオに組み入れるなどして、運用会社は定性的な判断を入れずに機械的に投資判断を行う運用手法のこと。パッシブとは「消極的な」という意味である。パッシブ運用に対し、銘柄を選別し、魅力のある銘柄を購入する一方で、見劣りする銘柄を売却するなどして利益を得ようとする投資手法がアクティブ運用である。
企業にとっては、フォローアップ会議の議論が今後のコーポレートガバナンス改革の方向性およびスピード感に対してどのような影響を与えるのか気になるところだが、その意味では、今回のフォローアップ会議に提出されたICGN(国際コーポレートガバナンスネットワーク=International Corporate Governance Network)の意見書「コーポレートガバナンス・コード再改訂(2021 年)後の中間点検への ICGN の回答」の内容はチェックしておく必要がある。周知のとおり、ICGNはグローバル機関投資家や年金基金などが参加する団体であり、ICGNの意見はグローバル投資家の意見を最も色濃く反映していると考えられるからだ。今回の意見書では10の提言がなされている。各提言のポイントは以下のとおり。
1.独立取締役の数
全プライム上場会社は、独立社外取締役を2023年1月までに3分の1以上、2025年1月までに過半数選任すべきである。また、スタンダードおよびグロース上場会社も3分の1以上選任すべきである。
2.独立取締役の質
定期的に「第三者」による実効性評価を実施するとともに、その対象を取締役会全体のみならず個々の取締役に広げ、評価に基づく実績を再任条件とすべきである。また、スキルマトリクスにおいて選択された属性が企業の目的および長期戦略とどのように一致するかを明確に開示すべきである。
3.多様性、公平性、包摂性
目標、行動計画、測定可能な期限付き目標などを備えたポリシーを策定し、取締役会はその実施状況について毎年報告を受け、また、指名委員会はこれを監督すべきである。
包摂性 : 英語でいう「インクルージョン」を指す。多様性を示すダイバーシティに対し、多様な人材が互いを認め、受け入れ、一体となって働くことを指す。
4.委員会の採用
全プライム上場会社は、機関設計として指名委員会等設置会社を採用すべきである。また、監査委員会・報酬委員会は全員独立社外取締役、指名委員会は過半数が独立社外取締役であることが望ましい。
5.資本配分
事業買収など資本配分決定の根拠、中核でない資産を保有する理由、配当政策の合理的根拠などについての開示を改善すべきである。また、資本コストも開示すべきである。
資本コスト : 「資金提供者(債権者+株主)に対するリターン」のこと(なお、株主に対するリターンには、配当のほかキャピタルゲインも含まれる)。資金提供者に対するリターンが適切にできなければ、債権者は会社に資金の返還を求め、株主は株式を売却(=株価が下落する)せざるを得ない。したがって、会社にとって資本コストは「資金提供者に対するリターンの目標値」と言える。
6.政策保有株式
政策保有株式の上位60銘柄を、株主総会前に有価証券報告書と自社ウェブサイトで開示すべきである。また、政策保有株式を「純投資」と認識することでその保有を曖昧にしているケースがある。純投資であるならば1年以内に売却するべきである。
7.コーポレートガバナンスの開示
全プライム上場会社は、有価証券報告書と招集通知の両方いて英語訳を提供すべきである。開示時期については、招集通知は定時株主総会の少なくとも30日前、有価証券報告書も定時株主総会前が望ましい。これらを実現するため、基準日を4月に移動させるべきである。
基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。
8.持続性に関する開示
サステナビリティ情報を、有価証券報告書および自主的な企業開示資料を活用して広範囲に開示すべきである。
9.集団的対話
上述の協働エンゲージメントについて、大量保有規制に抵触しないためのガイダンスを公開することが求められている。
10.企業と投資家の間の対話の向上
建設的対話促進のため、企業サイドからも協働エンゲージメントの場を積極的に設けることが期待されている。
上記10の意見のうち1、4、7が全プライム上場会社を対象にしている点は要注意だろう。4月4日にスタートした東証新市場区分においてプライム市場が1,800社を超える水準となっていることを投資家等は強く批判しており、プライム市場上場会社に対しより厳しいガバナンス体制を求めようという動きがある。これにICGNの意見書が影響を及ぼす可能性は決して小さくないと言えよう。
