事業者が自己の販売価格に「比較対照価格」(販売価格よりも高い他の価格)を併記する表示方法は「二重価格表示」と呼ばれ、消費者に割安感を想起させることから広く使われている広告手法である。比較対照価格には、過去の価格を用いることもあれば、将来の価格(キャンペーン終了後の価格)を用いることもある。場合によっては希望小売価格や競合他社の販売価格を用いることもある。
「二重価格表示」を効果的に活用した宣伝が印象的なのが、通販大手のジャパネットたかた(非上場。以下、ジャパネット)だ。同社の広告中の二重価格の金額差に強い魅力を感じ、思わず購入に至ったという消費者も少なくないだろう。そのジャパネットが2025年9月12日、消費者庁より景品表示法(以下、景表法)7条1項違反の措置命令を受けた(消費者庁のリリースはこちら)。これはジャパネットが2024年に販売した「【2025】特大和洋おせち2段重」の二重価格表示が、消費者に対し取引条件が実際よりも有利であると誤認させる「有利誤認表示」(景表法5条2号)に該当すると認定されたもの。
措置命令 : 行政機関が、法令違反を行った事業者に対して、その行為の停止や再発防止など必要な措置をとるように命じる行政処分のこと。景表法の措置命令では、消費者庁長官(または都道府県知事)が、不当な表示を行った事業者に対し、違反行為の差止め(不当な表示を直ちにやめること)、一般消費者の誤認の排除(誤解を与えたことを一般消費者に周知する(新聞広告など)こと)、再発防止策の実施などを命じる。措置命令に従わない場合には、罰則(懲役や罰金)の対象となる。また、措置命令は公表されるため、企業の信用失墜にもつながる。
ジャパネットは2024年10月8日から11月23日にかけて「通常価格29,980円を1万円値引き、値引き後19,980円(税込)」などとし(以下、本件表示)、「大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と宣伝していた(消費者庁のリリースはこちら)。消費者庁と公正取引委員会が問題視したのは、ジャパネットが「通常価格」と称する金額での「将来の合理的かつ確実な販売計画」が存在しないという点だ。消費者庁は「将来の合理的かつ確実な販売計画」が存在しない以上、ジャパネットの「通常価格」は実際には将来適用されることがない価格であり、ジャパネットはこの将来適用されることはない価格を二重価格表示に用いることで「割安感を演出」した(それによって消費者が騙された)というロジックで措置命令の発出に至った。
この措置命令に納得のいかないジャパネットは、「本件表示は有利誤認には該当しないものと考えている」との見解を示し、消費者庁に対して行政不服審査法に基づく審査請求を提出するに至った(同社のリリースはこちら)。
消費者庁の措置命令の背景には、ガイドラインにおける次の考え方がある。若干文字数が多いが、消費者庁の考え方を理解するうえで有用であるため、一読されたい。
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(8ページより抜粋)
イ 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
販売当初の段階における需要喚起等を目的に、将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。
このような二重価格表示については、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
将来の価格設定は、将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから、将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において、将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは、適切でないと考えられる。
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将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(2ページより抜粋)
第2 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について消費者庁が景品表示法を適用する際の考慮事項等
1 景品表示法上の考え方
景品表示法上の考え方事業者が自己の供給する商品等について、将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行うと、当該表示を見た一般消費者は、通常、比較対照価格とされた将来の販売価格に十分な根拠がある、すなわち、セール期間経過後に、当該商品等が比較対照価格とされた価格で販売されることが予定されており、かつ、その予定のとおり販売されることが確実であると認識すると考えられる。したがって、事業者が、比較対照価格とされた将来の販売価格で販売する確実な予定を有していないにもかかわらず、当該価格を比較対照価格とする二重価格表示を行うと、このような消費者の認識と齟齬が生じ、景品表示法に違反する有利誤認表示となるおそれがある。
この場合において、「比較対照価格とされた将来の販売価格で販売する」とは、事業者がセール期間経過後の一般的な販売活動において比較対照価格とされた将来の販売価格で販売することをいい、例えば、一般的な販売場所とはいえない場所のみに商品を陳列する予定であるなど販売形態を一般的とはいえないものとする場合や、比較対照価格とされた将来の販売価格が当該将来の販売価格での購入者がほとんど存在しないと考えられるほど高額であるなど一般的な価格ではない場合のように、比較対照価格の根拠を形式的に整える手段として当該価格で販売するものであるとみられるような場合には、「比較対照価格とされた将来の販売価格で販売する」とはみられないものである。
また、事業者が「確実な予定」を有しているか否かについては、当該事業者が、将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う際に有している販売計画の内容等に基づいて判断されるところ、「確実な予定」を有していると認められるためには、事業者が、セール期間経過後に比較対照価格とされた将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画(以下、単に「合理的かつ確実に実施される販売計画」という。)を、セール期間を通じて有している必要がある(注1)。
(注1)事業者がセール期間経過後の販売計画を有していても、例えば、販売計画の内容が、それを実行しても計画のとおり比較対照価格とされた将来の販売価格で販売することができる見込みが客観的に乏しいなどのために合理的なものと認められない場合は「合理的」な販売計画を有しているとは認められない。また、販売計画の内容が、例えば、比較対照価格とされた将来の販売価格で販売するか否か自体について、将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の開始後に事業者が改めて判断するものになっている場合や、発生するか否かが不確実な事実にかからしめている場合などは、「確実に実施される」販売計画とは認められない。
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一方、ジャパネットが本件表示は有利誤認に該当しないと考えた理由は次の3点にある。
1.法令ガイドラインの準拠
消費者庁のガイドラインでは「過去に販売した価格」を比較対照に用いることが認められています。当社はこれに則り、キャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売しており、表示に適切な根拠があったと認識しております。
2.キャンペーン終了後の対応
2022年、2023年は同キャンペーン終了後に通常価格で販売をしております。2024年も同様の販売計画でしたが、期間内に完売した時点で販売を終了しております。お客様に安くご購入いただける機会を公平に設けており、表示の正当性を失うものではないと考えております。また、早期予約キャンペーンの企画において、キャンペーン終了後に購入できなかったという事実は企画の趣旨に沿ったもので、お客様に誤解を与えてはいないと考えております。
3.当社通常価格の正当性
当社は、一括大量仕入れによって在庫リスクを負い、メーカー様と共に企業努力を重ねることで、高品質な商品をお求めやすい価格でご提供することを基本方針としております。本件のおせちも、本来29,980円で十分自信をもっておすすめできる商品を、43万個という規模の仕入れにより19,980円の価格でご提供したものです。本来は、29,980円相当のものを企業努力で値引きを実現しております。
上記の基本方針に沿った当社のビジネスモデルは、通常の店舗やECサイトと大きく異なるものであり、今回の消費者庁の指摘に関しては、本当にお客様のことを考えた判断であると到底思えません。また、おせちは時期を過ぎると廃棄につながりやすい特性があります。早期にご予約いただくことで需要を正確に予測し、売れ残りによる廃棄をなくすことは、食品ロス削減に向けた企業の社会的責任であると考えております。
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消費者庁は、ジャパネットが「1.法令ガイドラインの準拠」の中で挙げた「過去に販売した価格」は論点としていないが、「将来の販売価格」(セール終了後の通常価格)を比較対象とする場合については、厳格な要件を設けている。具体的には、セール終了後に当該価格で販売する合理的かつ確実な計画の存在を求めている。この点についてジャパネット側は、過去の販売実績や例年の販売パターンに照らし、通常価格の根拠は十分であったと主張。さらに、早期予約キャンペーンを実施することにより需要が予測しやすくなり、その結果として食品ロスを削減することは企業の社会的責任に資するものであり、消費者に誤解を与えることを意図したものではないと訴えている。
企業は販売に全力を尽くすのが常であり、売れ残りを前提とした「将来価格での販売計画」など準備していないのが通常だ。ましてや、ジャパネットにとって、おせちビジネスは短期間で業界最多の80億以上の売上(29,980円×43万個≒85億円)をあげるビッグビジネスであり、売れ残りを前提にした計画が存在することは考えにくい。実際、ジャパネットは2022年および2023年において、早期予約キャンペーン終了後に通常価格で販売をしていたという実績もある。こうした中、そもそも行政が形式的に「将来価格での販売計画」の存在を要求すること自体が、企業の商慣行から乖離しているとの指摘がある。
ちなみに、ジャパネットは2025年版のおせち販売ページで「ジャパネット通常価格」という表現の使用をやめ、これを「値引き期間終了後価格」に変更している(おせち以外のコーナーでは「ジャパネット通常価格」という表現が維持されている)。
今回の措置命令は、消費者保護を重視する行政の姿勢を示す一方で、企業の活動実態や販売慣行との乖離を浮き彫りにした。消費者庁の「考え方」や「執行方針」はあくまで行政運用の指針にすぎず、法律ではない。企業には、必要以上に行政解釈に従属するのではなく、合理的な販売実態に基づく正当性を示し、不当な認定に対しては法廷で毅然と戦う姿勢が求められる。とりわけ上場企業にとっては、行政の一方的な解釈に安易に屈せず、正当な表示の根拠を立証し市場の信頼を守ることが、長期的な企業価値の維持向上に直結するだけに、ジャパネットの行政不服審査請求の行方が注目されるところだ。本件については動きがあり次第、続報する。