新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う決算・監査業務の遅延により、6月の定時株主総会(以下、株主総会)を延期(=基準日を変更)するか、あるいは継続会を開催した企業が少なからずあったことは既報のとおり(2020年6月18日のニュース「基準日変更企業が増加 6月17日現在の決算発表・株主総会動向」参照)。継続会を開催することに対しては、議決権行使助言会社最大手のISSが「監査が未了で計算書類を確認できない段階で配当議案が決議される場合、結果的に決議された配当が過大であるリスクが懸念される」として「棄権」を推奨するなど(2020年5月13日のニュース『ISS、継続会を選択した企業に対し「棄権」推奨』参照)、問題視する声もあったところだ。
基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。
継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。
それにもかかわらず継続会を開催せざるを得なかった大きな理由は、定款で剰余金の配当等の権限を取締役会に「授権」していなかったからであろう。仮に剰余金の配当等の権限を取締役会に授権していれば、無理して6月に株主総会を開催せず、延期(=基準日の変更)を選択することもできたはずだ。「授権」していない企業の中にも継続会を選択せず、株主総会を延期したところもあるが、あくまでレアケースと言える。継続会の開催を選択した企業の多くが、当初の株主総会(6月総会)で剰余金処分議案を付議していることから見ても、配当基準日の変更を回避する意図があったことは明らかだ。
授権 : 「配当の決定権限」といった権限を株主総会から取締役会に委譲すること。
こうした中、今年6月の株主総会で、剰余金の配当等の権限を取締役会に授権する旨の定款変更議案を付議した企業が26社(6月総会を延期した企業を含む)あったことが判明した。今回の新型コロナウイルス感染収束後も、新たな感染症や豪雨、地震といった大規模な自然災害等が発生するリスクやそれに伴う経営の不確実性は、気候変動の急速な進展とも相俟って従来よりも高まっている。したがって、剰余金の配当等の権限を取締役会に授権するべく定款を変更することは、こうしたリスクや不確実性に備え、可能な限り経営の機動性を確保しておくという点で大きな意味がある(もっとも、皮肉なことに、新型コロナウイルスは6月よりも最近(7月中旬以降)の方が感染は拡大している。これも“不確実性”というものであろう)。
定款変更にあって経営陣に決断が求められるのが、株主総会での決議を“排除”するのかどうかとういう点だ。剰余金の配当等の権限を取締役会に授権するための定款の規定の内容としては、「法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」といったパターンと、「・・・取締役会の決議によって定めることができる」といったパターンの2つがある。前者は「取締役会決議」のみによって剰余金の配当等を決定するものであり、株主総会での決議、すなわち株主の議題提案権を排除する規定(以下、総会排除規定)と言える。一方、後者は取締役会決議と株主総会決議の「いずれも」可能とする規定(以下、できる規定)である。これから定款を変更しようという企業は、このうちどちらのパターンを選択すべきだろうか。
今年の株主総会で定款変更議案を上程した上記26社について見ると、「総会排除規定」が4社、「できる規定」が22社と圧倒的に後者を採用する企業が多くなっている。その理由として、株主の意見が反映されないこととなる総会排除規定は多くの機関投資家から反対を受ける可能性があり、自社の株主に占める機関投資家の割合次第で否決リスクもあることが挙げられる。この点は、みずほフィナンシャルグループが、「総会排除規定」を「できる規定」に変更するよう株主提案を継続的に受け続け、ついに今年6月の株主総会で株主提案を受け入れ、会社・株主の“共同提案”で「できる規定」へと定款変更を行ったことからもうかがえる。
みずほフィナンシャルグループのケースからも分かるように、「総会排除規定」に対する投資家の評判は悪く、今年の株主総会で定款を変更した26社のうち、総会排除規定を新設した4社の定款変更議案にも多くの反対票が投じられた。4社に共通しているのは機関投資家比率の高さだ。この点からも、総会排除規定は機関投資家の反対を受けやすいことが裏付けられる。
ただ、「できる規定」を新設したにもかかわらず極めて低い賛成率となったのが、アイダエンジニアリングの定款変更議案だ。同社の株主総会に付議された「第二号議案 定款一部変更の件」の賛成率は全議案中で最低の76.91%にとどまり、最も賛成率が高かった「第一号議案 剰余金の処分の件」の99.93%と比べると▲23.02%も低かった。上述のとおり同社の定款変更議案は「できる規定」を新設する内容であり、定款変更の理由としても、「定時株主総会を開催することが困難な場合であっても株主総会の決議を要さずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能にするため」、今後のリスクや不確実性への備えであるという真っ当な説明したにもかかわらず、結果的に十分に株主の理解を得ることができなかった。
これに対し、アイダエンジニアリングと同様に「できる規定」を新設し、リスクや不確実性への備えである趣旨を説明したアイチコーポレーションでは、他議案と遜色のない賛成率を獲得している。同社は、「本件定款変更は株主による配当に関する議題提案権を排除するものではありません」とも付記しており、この説明が評価された可能性がある。
今後、定款を変更し剰余金の配当等の権限を取締役会に授権しようという企業は、株主の議題提案権を排除しないのであれば、アイチコーポレーションのように、それを率直に「株主の議題提案権を排除するものではない」旨説明するのが望ましいと言えそうだ。