はじめに
2017年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、改正された規定の大半は2020年4月1日に施行されます。今回の民法改正(以下「本改正」といいます。)は、主に債権関係の規定を中心とするものとなっていますが、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来約120年ぶりの大改正であり、本改正による企業実務への影響も相当程度見込まれます。
本稿では、企業実務への影響が生じる改正のうち主なものを取り上げて解説します。
債務不履行に基づく損害賠償請求等で問題に
(1)消滅時効の見直し
<改正のポイント>
本改正前は、債権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効により消滅し(改正前民法166条1項、167条1項)、商行為によって生じた債権は、原則として5年間行使しないときは、時効によって消滅するとされていました(改正前商法522条:商事消滅時効)。本改正後は、債権が商行為によって生じたか否かを問わず、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、又は②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときは、時効により消滅するとされました(改正後民法166条1項)。
<企業への影響>
消滅時効に関する改正は業界を問わず企業実務への影響があり得ますが、商行為によって生じる代金債権などを想定すると、売主などの債権者は弁済期の到来を認識できることが通常ですので、①の主観的起算点と②の客観的起算点は一致することが多いと思われます。そのため、一般的には、本改正の前後で商事消滅時効に大きな変化はないと考えることも可能です。
しかし、例えば債務不履行に基づく損害賠償請求権については、債権者が当該請求権を行使できることを認識するのが債務不履行の時点よりも後になることも多く、その場合は①の主観的起算点が②の客観的起算点よりも遅くなるため、従前よりも、時効消滅の時期が後ろ倒しされるという影響が生じます。
法定利率の引き下げで損害保険料が高額化する可能性も
(2)法定利率の見直し
<改正のポイント>
本改正前は、債務に関する法定利率は年5パーセントの固定利率とされ、また、商行為によって生じた債務に関する商事法定利率は年6パーセントの固定利率とされていました(改正前民法404条・改正前商法514条)。本改正後は、商事法定利率が廃止されて法定利率が一本化されるとともに、法定利率の固定制も廃止され、変動制が採用されることになります。具体的には、当初の法定利率は年3パーセントとなりますが(改正後民法404条2項)、その後、3年毎に1パーセント単位で見直しが行われます(改正後民法404条3項・4項)。
<企業への影響>
法定利率に関する改正も、業界を問わず企業実務への影響があり得ますが、従前同様、当事者が利息を生ずべき債権について別段の意思表示をしていればそれに従うことになりますので(改正後民法404条1項)、実際に法定利率が適用されるのは、債務不履行に基づく損害賠償請求権や不当利得返還請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権、契約解除に伴う金銭返還請求権の遅延損害金などに限られることが多いと思われます。
不当利得返還請求権 : 法律上の正当な理由なく、他者の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のこと。例えば購入した商品に不備があり、販売者の指示どおり返品したにもかかわらず、販売者から返金や交換といった対応がなされなかった場合などにおいては、購入者は販売者に対し不当利得返還請求権を有することになる。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
こうした請求権について法定利率が適用されることを回避するためには、契約書等に遅延損害金等に関する規定を漏れなく定めることが重要になります。
また、交通事故等の不法行為等に基づく損害賠償額の算定にあたっては、将来の逸失利益の現在価値を算出する際に法定利率を用いて中間利息分を控除しますが、法定利率が3パーセントに下がることにより控除対象となる中間利息が減るため、損害賠償額が高額化することが予想されており、これに伴い、損害保険料が高まるといわれています。
グループ企業や取引先等に融資を行う企業に影響も
(3)保証制度の見直し
<改正のポイント>
ア 情報提供義務
改正後民法では、債権者及び主債務者に対し、保証人への情報提供義務が新設されます。具体的には、債権者は、①保証の委託を受けた保証人(法人と個人の別を問わない。)の請求を受けた場合には、主債務の元本及び従たる債務(利息、違約金、損害賠償等)の全てについて、不履行の有無、残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を保証人に提供する義務を負い(改正後民法458条の2)、また、②保証人が個人である場合には、委託の有無にかかわらず、主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知った時から2か月以内に、その旨を保証人に通知する義務を負うこととされました(改正後民法458条の3第1項、第3項)。
期限の利益 : 期限があることによって債務者が受ける利益のこと。金銭消費貸借契約の場合、債務者は、契約で定められたそれぞれの弁済期限までは、借入金の弁済をしなくてよいが、これが期限の利益である。例えば債務者が倒産手続に入った場合などには、期限の利益を喪失することになる。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
更に、主債務者は、保証人が個人(ただし、主債務者に債務保証の委託を受けた者に限る。)であり、かつ当該債務保証が事業のために負担するものである場合には、保証契約締結時に、①主債務者の財産及び収支の状況、②主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報を保証人に提供する義務を負うこととされました(改正後民法465条の10第1項、第3項)。主債務者が当該義務に違反し、それによって保証人が保証契約締結時の主債務者の財産状況等について誤認をし、保証契約が締結されたときは、保証人は、債権者が義務違反について悪意又は有過失である場合に限り、当該保証契約を取り消すことができます(同第2項)。
<企業への影響>
これらの情報提供義務は、債権者の立場で保証人を設定することがある企業であれば、多かれ少なかれ影響を受ける可能性があります。前述のとおり、委託の有無、保証人の属性(個人か法人か)又は負担する債務の目的(事業のためか否か)により、義務を負う主体(債権者か債務者か)や義務の内容が異なるので、特に債権者の立場からすると、対応漏れ等により、保証契約が無効になるという不利益を受けるおそれがあります。そこで、情報提供義務を履行するための実務フローやマニュアルなどを整備しておくほか、、これらの情報提供義務に関するひな形規定等を準備して画一的な取扱いを導入し、対応漏れ等を防ぐことが考えられます。
自社が債権者の立場である場合の情報提供義務としては、①保証人からの情報提供請求に対して主債務者の履行状況等を提供することがあることや、②主債務者が期限の利益を喪失した場合にその旨の情報を保証人に提供することがあることについて、主債務者の同意を得ておくことが考えられます。また、債権者として保証契約が取り消される事態を回避するためには、主債務者による情報提供義務が履行されたことについて、主債務者及び保証人の双方に表明保証を求めることが考えられます。これらに伴い、債権者の立場から、保証人や債務者に対する説明体制の構築が求められると考えられます。
表明保証 : 契約時等の一定の時点において、契約内容等が真実かつ正確である旨を、契約等の相手方に表明し、保証すること。売買契約であれば、売主が買主に対して行うことが多い。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
イ 事業性融資における個人保証の制限
<改正のポイント>
改正後民法では、個人による保証のうち、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」又は「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」等について、保証人になろうとする者が、その締結前1か月以内に公正証書でその旨の意思を表示しなければ、契約の効力を生じないとする新たな規律が整備されました(改正後民法465条の6第1項、3項)。
ただし、この規律は、保証人が主たる債務者たる法人の取締役等や議決権の過半数を有する者などである場合や、保証人が主たる債務者たる個人と共同して事業を行う場合、保証人が主たる債務者たる個人が行う事業に現に従事している配偶者である場合には適用が除外され、保証人になろうとする個人は、公正証書を作成することなく事業用融資の保証をすることができます(改正後民法465条の9)。
<企業への影響>
本改正は事業性融資における個人保証に関する改正であり、金融機関や貸金業者などの融資業務を行う企業のほか、グループ企業、取引先、従業員などへの融資を行っている企業が個人保証を求める場合には、本改正の影響が及ぶことがあり得ます。
実務上は、公正証書を作成すべきものなのかどうかを慎重に見極めることが必要となります。そして、仮に作成すべきこととなれば、有効に保証契約を締結するためには締結前1か月以内に公正証書により保証意思を確認する必要があり、そのための説明体制の構築が求められると考えられます。また、前述の適用除外規定(保証人が主たる債務者たる法人の取締役等などである場合)に該当するとして公正証書を作成しない場合であっても、契約書上、その根拠となる事実を表明保証の対象とするとともに、当該事実を証する書類の提出を貸付実行の前提条件とするといった手当てを行うべきと考えられます。
ウ 個人根保証の制限
<改正のポイント>
改正前民法は、個人根保証のうち、貸金等根保証(主債務に貸金等債務が含まれるもの)について、①極度額(保証の上限額)を定めなければ無効とするとともに(改正前民法465条の2第2項)、②所定の元本確定期日を定めて保証期間を制限した上で(改正前民法465条の3)、③元本確定期日の到来前であっても、所定の元本確定事由が発生した場合には元本が確定することとして(改正前民法465条の4)、包括根保証を禁止しています。
根保証 : 一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約のこと。保証人となる時点では現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないという点に特徴がある。例えば会社の社長が,会社の取引先との間で,その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証するケースなどが該当する。根保証契約を締結して保証人となった場合、主債務の金額が分からないだけに、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねない。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
包括根保証 : 債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて、限度額と期間を定めないで保証する約束。保証人の負担が大きく、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘がされていたため、2005年4月1日からこの制度が廃止された。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
改正後民法は、貸金等根保証以外の根保証についても保証人の予測可能性を担保し、根保証の要否等について慎重な検討を求めるため、前述①③の対象を個人根保証一般に拡大しました(改正後民法465条の2、改正後民法465条の4)。ただし、個人根保証の中には、法で区切られた特定の年限に限って根保証の効力を認めることが実情に合わないものもあることから(建物賃貸借の家賃債務保証等)、前述②については、引き続き貸金等根保証のみに適用されることとしています。
<企業への影響>
本改正は、貸金等根保証以外の個人根保証を制限する改正であり、取引先への債権について個人根保証を求める企業の実務に大きな影響を与えます。例えば、取引基本契約の相手方(法人)の代表者を保証人とする場合、賃貸借契約のテナント(法人)の代表者を保証人とする場合、従業員に対し自社への損害賠償債務を保証させる身元保証を求める場合などです。
企業としては、そもそもこれらのケースが根保証に該当するかどうかを見極めた上で、仮に該当するとすれば極度額をどのように設定するかを検討することが必要になります。そして、これらに関して、債権者の立場から、保証人に対する説明体制の構築も求められると考えられます。
金融機関等への譲渡や担保提供を例外として許容するという判断も
(4)債権譲渡に関する見直し
<改正のポイント>
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の特約(以下「譲渡制限特約」といいます。)を付した債権(以下「譲渡制限特約付債権」といいます。)が譲渡された場合、改正前民法においては、原則として当該譲渡は無効であると解されていましたが、改正後民法においては、その譲渡を有効としています(改正後民法466条2項)。
もっとも、債務者は、譲渡制限特約について悪意又は善意重過失のある譲受人その他の第三者に対しては、譲渡制限特約の効果として、①その履行請求を拒絶でき、②譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由に対抗することができるとされています(改正後民法466条3項)。また、改正後民法では新たな弁済供託の原因を設けており、譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡されたときは、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができるとしています(改正後民法466条の2第1項)。
弁済供託 : 金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している債務者は、その債務を履行しようとしても、債権者が受領を拒んだり、あるいは債権者が死亡し、その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により、その債務の履行ができない場合には、債務の目的物を供託所(法務局)に供託することによって、債務を免れることができる。例えば、地代(家賃)を払おうとしたところ、地主(家主)から「値上げ後の家賃でないと受け取らない」として、その受け取りを拒否された場合には、借主は、賃料を供託することによって、支払債務を免れることができる。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
<企業への影響>
譲渡制限特約に関する改正であり、業界を問わず企業実務への影響があり得ます。例えば、債権者が譲渡制限特約に反して債権を譲渡したものの、債務者として譲受人への弁済に抵抗がある場合(例えば、譲受人が反社会的勢力である疑いが払しょくできない場合など)で、かつ譲受人の主観(悪意又は善意重過失)が明らかでないときは、債務者は、改正後民法466条の2に基づき供託を行わざるを得ず、一定の時間とコストを強いられることとなります。
そこで、(1)契約の相手方に対し、譲渡制限特約付債権の譲受人その他の第三者に譲渡制限特約の存在及び内容を事前に通知し、当該通知によって譲受人その他の第三者に当該特約の存在を事前に知らしめた場合には、譲渡制限特約違反による責任が免責される旨を規定する方法(更に、この通知がされたことを示す証拠を提出することを免責要件に加えることも考えられる。)や、(2)(特に、譲渡制限特約に反して債権譲渡がされた場合に生じ得る不利益が無視できないものであるケースにおいては)譲渡制限特約に違反した譲渡等がされた場合には無催告で解除することができる旨や、無条件で取引を中断することができる旨、違反者が違約金を支払わなければならない旨を規定する方法が考えられます。
もっとも、特に(2)にあるような解除権や取引中断権、違約金条項を認めてしまうと、譲渡制限特約付債権の譲渡を有効とし、資金調達を円滑化しようとする改正民法の意義が大きく減殺されてしまうとの指摘や、そもそも改正後民法上、譲渡制限特約付債権の譲渡は契約違反にならないとの指摘、解除等が権利濫用になるとの指摘、債務者が新たな契約の締結・契約の更新に応じないことが信義則違反と評価される可能性があるとの指摘も存在する点には十分に注意する必要があります。
最終的には、契約の性質や文言、譲渡制限特約付債権の譲渡先や譲渡原因、当該譲渡によって債務者に生じた具体的な不利益などを総合的に考慮して個別に判断せざるを得ないと考えられますが、事実上のリスクを可及的に排除すべく、あえて前述のような規定とともに、金融機関等への譲渡や担保提供を例外として許容する規定を設けるという判断もあり得ます。
変更の合理性を対外的に説明できるようにしておく必要
(5)定型約款に関する規定の新設
<改正のポイント>
改正後民法においては、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を「定型取引」と定義し、その「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者が準備した条項の総体」を「定型約款」と定義しています(改正後民法548条の2)。
その上で、定型取引を行うことの合意(以下「定型取引合意」といいます。)をした者は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は②定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」といいます。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(以下①又は②の要件を「組入れ要件」といいます。)には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすとしています(改正後民法548条の2第1項)。
もっとも、定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法1条2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの(いわゆる不当条項、不意打条項)については、合意をしなかったものとみなされます(改正後民法548条の2第2項)。
また、改正後民法は、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者に対して相手方から請求があった場合における定型約款の表示義務について定めているほか(改正後民法548条の3第2項)、定型約款の変更が下表の①又は②の要件を満たす場合には、定型約款準備者は、定型約款の変更をすることにより、個別に相手方と合意することなく、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなすことができるとしています(改正後民法548条の4第1項)、これらの要件とともに、定型約款の変更をする際の手続要件も設けています(改正後民法548条の4第3項)。
| 定型約款の変更の内容に関する要件(①、②のいずれか) |
| ① |
相手方の一般の利益に適合するとき |
| ② |
契約をした目的に反せず、かつ、次の事情に照らして合理的であるとき
(1) 変更の必要性
(2) 変更後の内容の相当性
(3) 改正後民法の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容
(4) その他の変更に係る事情 |
<企業への影響>
実務上は、多くの取引先に画一的に適用される約款等を用いる企業はもちろん、それ以外の企業であっても、自社で用いる条項が定型約款に該当するかどうかを検証することが必要となります。その意味では、業界を問わず企業実務への影響があり得ます。
定型約款に該当する場合には、(a)組入れ要件を満たすための実務フロー、(b)不当条項、不意打ち条項が存在していないかどうか、(c)相手方から請求があった際に定型約款の表示を行うための実務フローの確認が求められます。また、その定型約款の変更が(契約の相手方にとって)利益変更に該当しないときは、特に上記②の要件を満たすために、自社に有利な事情を積み重ねることによって変更が合理的であることを対外的に説明できるようにしておくとともに、変更の際の手続要件をしっかりと満たすことが重要となります。
不意打ち条項 : 相手方が知らないうちに、一方的に利益を害する条項。こうした条項はユーザーの権利を制限し、又はユーザーの義務を加重する条項であり、民法上の信義則に反することになる。例えば、月払いのレンタルサーバの契約において、「契約期間を10年」とし、中途解約する場合は高額の違約金を課すこととする条項などが該当する。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
賃貸借、請負、委任等の契約にも影響
(6)契約不適合の担保責任
<改正のポイント>
改正前民法においては、瑕疵担保責任(現行民法570条)の法的性質について、いわゆる法定責任と解するのか、債務不履行責任と解するのかなどについて、見解が分かれていましたが、改正後民法は、「債務不履行責任」説によることを明確化し、その法的効果として、損害賠償請求権及び解除権だけでなく(改正後民法564条)、追完請求権や代金減額請求権が規定されることとなりました(改正後民法562条、563条)。また、従来は瑕疵担保責任は「瑕疵」の存在が要件とされていましたが、改正後民法では「種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合」するか否かを要件とされています。なお、公平性の観点から、「種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合」しない目的物が引き渡された場合であっても、その不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合には、追完請求権や代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権を行使することは認められません(改正後民法562条2項、563条3項、564条、543条、415条1項)。
法定責任 : 売買の目的物となった「特定物」は世界に1つしかない以上、たとえ欠陥があったとしても、あるがままの状態で引き渡せば、売主は契約上の債務履行義務を果たしたことになるとの考えを前提にしつつも、欠陥がないことを前提に代金を支払った買主に配慮し、瑕疵担保責任は債務不履行責任とは別に、民法が定めた責任であるとする考え方。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
債務不履行責任 : 売主は瑕疵のない目的物を引き渡す義務を負っているため、売買の目的物に瑕疵がある場合には債務不履行となるとの前提の下、民法上の瑕疵担保責任を売買における債務不履行の特則と捉える考え方。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
追完請求権 : 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、または不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるという権利(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
<企業への影響>
この担保責任は、売買に関する規定ではありますが、その他の有償契約にも準用されており、例えば、賃貸借、請負、委任等の契約にも及ぶことになります。その意味では、業界を問わず企業実務への影響があり得ます。
具体的な対応としては、瑕疵担保責任に関する契約文言があればそれを修正するほか、契約書において、種類、品質及び数量を可能な限り具体的に特定できているかどうかを確認することが重要となります。また、各社においては、改正後民法の担保責任ルールについて特約を設ける必要がないかを慎重に検討すべきですが、たとえば、買主からすれば、担保責任の効果として認められる法的手段が契約書においても明記されている方が実際の交渉がスムーズに進められる点で望ましいといえる一方で、売主からすれば、担保責任の追及ができるだけ難しくなるように契約文言を調整することが望ましいといえます。
また、請負契約については、従前、担保責任を追及できる期間は「引き渡した時から1年以内」とされていましたが、改正後民法ではこれが「注文者がその不適合を知った時から1年以内」へと変更されているため(改正後民法637条1項)、請負人の立場からすれば、契約書において特約を設けてルールを変更することを検討すべきものと思われます。
「自動更新」や施行日前締結の「定型約款」にも改正後民法が適用
(7)経過措置(適用関係)
本改正は原則として2020年4月1日に施行され、基本的には、その施行日後に締結された契約や施行日後に発生した債権について適用されることになります(改正法附則2条、3条、5条等)。もっとも、経過措置に関しては、実務上、例えば次の点に留意すべきと考えられます。
ア 契約の更新(自動更新)
施行日前に締結された契約について施行日後に更新(自動更新を含みます。)がされた場合には、更新後の契約には改正後民法が適用されるものとされています。そのため、例えば、一つの契約書に賃貸借と保証の両方の内容が含まれ、その契約全体が施行日後に自動更新条項によって更新された場合など、施行日後に保証契約が当事者の合意により更新されたと評価できるときは、保証契約はその時点をもって改正後民法の適用対象となる点に留意が必要です。
イ 基本契約と個別契約
例えば、施行日前に取引基本契約が締結され、それに基づく個別契約が施行日後に締結された場合には、取引基本契約そのものについては改正後民法の適用対象とはなりませんが、個別契約及びその個別契約に係る取引について適用される取引基本契約の条項については改正後民法の適用対象となると考えられる点に留意が必要です。
ウ 定型約款
改正後民法で新設された定型約款に関する規定は、原則として、施行日前に締結された定型取引に係る契約にも適用されることとされており(改正法附則33条1項)、前述した「施行日後に締結された契約や施行日後に発生した債権について適用される」という経過措置に関する基本的な考え方とは反対の整理がされている点に十分な留意が必要です。
エ 譲渡制限特約
施行日前に生じた債権であっても、施行日後に債権譲渡の原因となる法律行為が行われた場合には、上記(4)で言及した改正後民法466条から469条までの規定が適用される点に十分な留意が必要です。