2019/11/22 監視委の課徴金納付命令勧告・最新事例 自社が被害者になるケースも

インサイダー取引・相場操縦等の不公正取引に対する調査や上場企業等のディスクロージャー違反に対する開示検査等を手掛ける証券取引等監視委員会(以下、監視委)は先月(2019年10月)・・・

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2019/11/22 【WEBセミナー】公正なM&Aの在り方に関する指針への企業の対応

概略

【セミナー開催日】2019年11月14日(木)

経営者による企業買収(MBO:マネジメント・バイアウト)に関する公正なルールの在り方を示すため、2007年9月に経済産業省が「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(以下、MBO指針)を公表してから早や12年が経過しました。この間、上場企業を取り巻く環境は大きく変化し、MBOに関する実務、裁判例、議論の蓄積に加え、コーポレートガバナンス改革の大きな進展がありました。さらに、MBOと同様に「利益相反の問題」と「情報の非対称性の問題」が存在する「支配株主による従属会社の買収」のルールも定めるべきとの声も上がっていたところです。そこで経済産業省は2019年6月、従来のMBO指針の内容をアップデートしつつ、「支配株主による従属会社の買収」等のM&Aのルールを盛り込んだ「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下、本指針)を公表するに至りました。 本セミナーでは、金融庁への出向経験があり、M&Aの実務に精通した谷口達哉弁護士をお招きし、本指針の読み方や企業への影響について分かり易く解説していただきます。また、本指針の策定時には多くのパブリックコメントが寄せられましたが、それに対する経済産業省の回答の中には抽象的なものも少なくありません。例えば、公正なM&Aの実現をいかにして実現するのかとのコメントに対して経済産業省は、「形式上講じられた公正性担保措置の数よりも、講じられた措置が全体として果たす機能の実質が重要となる」と回答しています。本セミナーでは、パブリックコメントの結果を踏まえた実務的な“落としどころ”も示していただきます。

【講師】TMI総合法律事務所 弁護士    谷口 達哉(たにぐち たつや)様

セミナー資料 公正なM&Aの在り方に関する指針への企業の対応.pdf(1,402KB)

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セミナー動画
(1) 公正なM&Aの在り方に関する指針とは
47421a

(2) 公正性担保措置とは(1)必要となる理由
47421b

(3) 公正性担保措置とは(2)
47421c

(4) 公正性担保措置とは(2)(続き)
47421d

(5) 質疑応答
47421e
本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を下の右側の「感想の登録」ボタンを押してください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

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2019/11/22 【WEBセミナー】グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針への企業の対応

概略

【セミナー開催日】2019年11月14日(木)

昨今、上場会社の子会社が不祥事を起こすケースの増加とともに、「企業グループとしてのガバナンス」の在り方に投資家等からの注目が集まっています。コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)は、主として上場企業単体の企業経営を念頭に作られているため、CGコードがそのままグループガバナンスの指針とはなりにくいということも、この問題を難しくしています。こうした中、経済産業省に設置されたCGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会は2019年6月、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下、グループガイドライン)を公表したところです。グループガイドラインは、CGコードの趣旨に沿って、CGコードと整合性を保ちつつ、グループガバナンスの在り方を示しており、CGコードとは補完関係にあります。
本セミナーでは、日本取引所グループへの出向経験があり、グループガバナンスの実務に造詣の深いTMI総合法律事務所の佐藤竜明弁護士をお招きし、 “第二のコーポレートガバナンス・コード”とも言えるグループガイドラインが企業あるいは企業グループに何を求めているのか、それに対し企業はどのような対応を図るべきなのかについて分かり易く解説していただきます。また、グループガイドラインにはグループ経営を行う企業に対するヒアリングやアンケートの結果に基づく「グループガバナンスに関するベストプラクティス」が多数掲載されています。本セミナーではこれらについても分析していただき、子会社管理をはじめ企業が頭を悩ませるグループガバナンスの改善に役立ちそうな事例をピックアップし、解説していただきます。取締役・監査役、管理部門の担当者等にとっては実務に直結するセミナーになることでしょう。

【講師】TMI総合法律事務所 弁護士    佐藤 竜明(さとう たつあき)様

セミナー資料 グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針への企業の対応.pdf(2,858KB)

 

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セミナー動画
(1) グループガイドライン概説
47419a

(2) Ⅰグループ設計の在り方、Ⅱ事業ポートフォリオマネジメントの在り方
47419b

(3) Ⅲ内部統制システムの在り方
47419c

(4) Ⅳ子会社経営陣の指名・報酬の在り方、Ⅴ上場子会社に関するガバナンスの在り方
47419d

(5) 質疑応答
47419e
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2019/11/21 機関投資家の担当者は「傍聴者」、当面は株主総会への出席躊躇も?

東証一部に上場するアドバネクス社を巡っては、創業家と筆頭株主の経営権争いが話題を呼んだが、それとともに、株主総会における「議決権の有効性」という別の問題を提起した。この点を巡る判決が先月(2019年10月)17日に東京高裁で下されたが、当フォーラムでは・・・

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2019/11/21 機関投資家の担当者は「傍聴者」、当面は株主総会への出席躊躇も?(会員限定)

東証一部に上場するアドバネクス社を巡っては、創業家と筆頭株主の経営権争いが話題を呼んだが、それとともに、株主総会における「議決権の有効性」という別の問題を提起した。この点を巡る判決が先月(2019年10月)17日に東京高裁で下されたが、当フォーラムではその判決文を確認した。

本件が発生したのは2018年6月の第70期定時株主総会であり、アドバネクス社側は同総会において創業家出身の会長(当時。以下同)を含む取締役7名の選任議案を提出した。これに対し、アドバネクス社の筆頭株主AAA社の代表取締役であり、アドバネクス社取引先を会員とする同社の持株会の理事長から、会社提案の取締役7名のうち4名を解任し、新たに3名の社外取締役を選任する旨の修正動議(株主総会において「株主側」から審議・採決の提案を行うこと。詳細はケーススタディ【株主総会の運営】株主総会での動議提出に備えたい 参照)が提案された。結果として、修正動議が可決され、創業家出身の会長を含む4名の取締役らは解任、新たに3名の社外取締役が選任されることとなった。これに対し創業家出身の元会長らは、(1)4名がいずれも会社の取締役の地位にあることと、(2)修正動議が可決した旨の決議が存在しないこと――をアドバネクス社に確認する訴訟を東京地裁に提起した。

東京地裁は2019年3月8日に判決を言い渡したが、結論から言えば、創業家出身の会長を含む4名の取締役らが取締役の地位を回復することは認められなかった。ただ、判決の中身を見ると、“両者痛み分け”とも言える内容となっている。というのも、東京地裁は、上記(1)の4名の取締役選任議案も、(2)の修正動議のいずれも過半数の賛成を得ていないとの判断を下したからだ。これらの判断において焦点となったのが、冒頭でも触れた「議決権の有効性」である。

「有効性」が問題とされたのは、(1)会社提案の取締役選任議案に賛成、修正動議に反対する意思を、書面による議決権行使制度を使って株主総会前に表明していた機関投資家(M銀行、N生命)の議決権行使と、(2)「修正動議」に賛成したアドバネクス社の取引先を会員とする同社の持株会の議決権行使、の2つ。東京地裁は(1)の機関投資家の議決権行使については、「書面による議決権行使制度は、株主自身が株主総会に出席することなく議決権を行使できるための便宜を会社が図る制度である」としたうえで、「M銀行及びN生命の各担当者が、本件総会に職務代行者として出席した以上、その時点で事前の書面による議決権行使は撒回されたものと解するのが相当である」との判断を示した。そして、本件では、取締役選任議案および修正動議のいずれについてもM銀行の担当者は白紙の投票用紙をアドバネクス社の総務担当者に返却し、N生命の担当者は投票しなかったことから、東京地裁は、M銀行及びN生命の議決権はともに「棄権」として扱うのが相当であると結論付けている。

書面による議決権行使制度 : 株主による議決権行使を促すための制度として認められているもので、議決権行使書面に必要な事項を記載して会社に提出することにより、議決権を行使することができ、株主総会に出席した株主の議決権の数に算入される(会社法311条1項、2項)。書面による議決権の行使は、株主総会日直前の営業時間の終了時が期限となる(会社法施行規則69条)。

また、(2)の「修正動議」について東京地裁は、「修正動議は持株会の通知により会員の意思確認がされたものではない」としたうえで、持株会の代表者が修正動議について議決権を行使する場合には、「(会員の)特別の指示()があれば、そこから合理的に導き出せる内容により議決権行使をする権限が与えられていると解するのが相当である」との考えを示した。

 持株会は、株主総会前に会員に対し、議決権行使に関する意思を確認する通知を送付していたが、この通知には「議案に賛成するのであれば連絡は不要である」旨が記載されていた。

本件では、会社提案議案、修正動議いずれに対しても「(会員の)特別の指示」は示されていなかった。こうした中、東京地裁は、アドバネクス社の定款で「取締役は8名以下」とされていたことに着目。持株会が「会社提案の7名の取締役の選任議案」と「会社提案の取締役7名のうち4名を解任し新たに3名の社外取締役を選任修正動議」の両方に賛成した場合、結果として取締役が「10名」となり、定款に違反することになってしまうため、上記「(会員の)特別の指示があれば、そこから合理的に導き出せる内容」とは、「修正動議に反対することと解するのが相当」と判示、これを踏まえ、持株会は修正動議に反対したものと扱うとの結論を導き出した。

このように東京地裁は、M銀行及びN生命の取締役選任議案および修正動議に対する議決権行使はいずれも「棄権」、持株会については、取締役選任議案には「賛成」、修正動議には「反対」との結論を出した結果、上述のとおり、いずれも賛成票が過半数に到達せず、創業家出身の会長を含む4名の取締役らはその地位を失うこととなったが、修正動議も過半数に達しなかったと判断されたため、修正動議で提案された3名の社外取締役も選任されなかった。

このように修正動議は否決されたものの、取締役4名も解任された状態のまま、本件は第一審の原告であるアドバネクス社の創業家出身の会長ら(以下、第一審原告)、第一審の被告である同社のアドバネクス社(以下、第一審被告)の双方から控訴されていたが、東京高裁は10月17日、創業家出身の会長ら第一審原告の訴えをすべて却下または棄却する判決を下している。この結論だけを見ると、創業家出身の会長ら第一審原告が敗訴したかのようにも思えるが、高裁判決の中身を読むと、第一審原告の主張を東京高裁が支持したと言える内容となっている。

却下 : 民事訴訟で、裁判所が審理した結果、提訴に理由がないとして請求などを退けること。
棄却 : 民事訴訟で、訴訟の申立て自体が不適法であるとして、理由の有無を判断することなく「門前払い」すること。

第一審原告は東京高裁に対し、(1)創業家出身の会長を含む4名の取締役らがアドバネクス社の取締役の地位にあること、(2)2018年6月21日付の第70期定時株主総会における3人の取締役の選任決議が存在しないことを確認する―――ことなどを求めた。この求めに関し東京高裁は、東京地裁判決と全く逆の判断を示している。上述のとおり、M銀行、N生命は書面による議決権行使で、会社提案の取締役選任議案に賛成、修正動議に反対する意思を示していたが、東京地裁は、M銀行及びN生命の各担当者が本件株主総会に職務代行者として出席した以上、M銀行、N生命ともに議決権を「棄権」としたものとしたところ。一方、東京高裁は、M銀行、N生命のいずれについても、取締役選任議案に賛成、修正動議に反対した書面による議決権行使は有効との判断を示している。

東京高裁は、M銀行の担当者は確かに株主総会会場に入場したものの、当該担当者は「同銀行から議決権行使の権限を授与されておらず、本件会社提案及び本件修正動議についての投票の際、会社(第一審被告=アドバネクス社)に対してその旨を説明しており、会社にとっても同銀行が議決権行使書と異なる内容で議決権を行使する意思を有していないことは明らかであった」と指摘。このような状況においては、書面による議決権行使の制度の趣旨に鑑み、会社において確認している株主の意思に従って議決権の行使を認めるべきであるから、本件会社提案及び本件修正動議への投票については「欠席」として扱い、事前に送付されていた議決権行使書に示されたM銀行の意思に従って「会社提案に賛成、修正動議に反対」として扱うのが相当であるとの判断を示した。

これに対し会社(第一審被告=アドバネクス社)は、「株主総会には傍聴者の入場を認めておらず、M銀行の職務代行者が本件総会に出席した以上、書面による議決権行使は撤回されたものとして扱われるべき」と主張したが、東京高裁は「M銀行の担当者は議決権の行使について何らの権限を授与されておらず、傍聴者として本件総会会場に入場したのであり、職務代行者として入場したとは認められない」と指摘。担当者が総会会場に入場したことや投票前に議場を退場しなかったことをもって、事前の書面による議決権の行使が撤回されたものと認めることはできないと断じている。

そして、M銀行の議決権の行使について、議決権行使書のとおり「会社提案に賛成、修正動議に反対」として扱うと、N生命の議決権の行使をどのように扱うかを検討するまでもなく、創業家出身の会長を含む第一審原告らに対する賛成票は過半数に達するとした。

ところが、このように東京高裁で第一審原告ら4人の取締役選任決議が成立したものの、当該4人は取締役に復帰していない。これは、東京高裁が、4人の取締役としての任期は「令和元年6月25日に開催された株主総会が終結したことに満了した」と判断したためだ。また、平成30年(2018年)6月21日付の第70期定時株主総会で就任した3人の取締役は令和元年(2019年)5月8日に辞任していることから、東京高裁は、株主総会決議が存在しないことの確認を求める訴え及び同決議の取消しを求める訴えについては、「いずれも訴えの利益がないため不適法」との判断を示している。

すなわち東京高裁判決では、創業家出身の会長を含む第一審原告らの主張が認められつつも、原告ら4人の取締役復帰はかなわず、実質的には第一審原告らが全面的に敗訴した格好となった。第一審原告は上告しており、最終的な判断は最高裁に委ねられることになったが、書面による議決権行使を行った機関投資家の担当者が株主総会に出席したことが、「議決権行使の有効性」という大問題につながっただけに、最高裁の判断が出るまでは、書面による議決権行使を行った機関投資家の担当者は株主総会から足が遠のく可能性もありそうだ。

2019/11/21 セミナー「有報の開示内容分析」に会員様を無料でご招待

本セミナーは参加希望者が定員に達したため、募集を打ち切っております。
多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。

2019年12月16日(月)にセミナー「役員報酬、政策保有株式など改正開示府令に係るTOPIX100社の有報の開示内容分析 」が開催されます。講師は当フォーラムでもおなじみの日本シェアホルダーサービス株式会社の研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント 藤島 裕三 様です。主催者の財務報告実務検定事務局のご厚意により当フォーラムの会員様は無料でセミナーにご参加いただけることになりました。

<セミナーの概要等>
■概要:
今年(2019年)1月31日には改正開示府令が公布され、2019年3月末決算企業の有価証券報告書から「役員報酬」「政策保有株式」などに関する情報開示の拡充が義務付けられたのは周知のとおりです。そこで本セミナーでは、TOPIX100の監査役設置会社を中心に有価証券報告書を分析し、改正開示府令が求める開示事項について、各社の対応の有無および対応の水準を分析した上で、ベストプラクティス事例を抽出するという膨大な調査を行った日本シェアホルダーサービス(株)の研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島 裕三 様をお招きし、調査結果を本邦初公開・解説していただいます。2019年12月決算および2020年3月決算に係る有価証券報告書の記載内容を検討する企業の皆様にとっては極めて有用なセミナーになることでしょう。
詳細はこちらもご覧ください。
https://www.zaimuhoukoku.jp/seminar/20191216/seminar191216.pdf

■開催日時:
2019年12月16日(月)15:00~16:30(受付14:40~)

■開催場所:
ワイム貸会議室 高田馬場 RoomA
東京都新宿区高田馬場1-29-9TDビル3F
JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅戸山口徒歩2分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅5番出口徒歩5分
https://waim-group.co.jp/space/takadanobaba/access.html

■定員:
40名(定員になり次第締切)

■受講料:
財務報告実務検定会員・IPO実務検定会員・上場会社役員ガバナンスフォーラム会員は無料、会員でない方は11,000円(消費税込)
なお、上場会社役員ガバナンスフォーラム会員の方にはウェブセミナーの提供はございませんので、セミナーにご興味のある皆様は奮ってご参加ください。

■お申し込み方法
本セミナーは参加希望者が定員に達したため、募集を打ち切っております。

2019/11/20 気候変動関連の株主議案への賛成率、日本の運用会社トップは?

(2019年)11月12日、F1レースが2030年までにレースによるCO2排出量をゼロにする計画を打ち出すなど、気候変動対策は世界中のあらゆるシーンで広がりを見せている。F1レースといえば、あのエンジン音も魅力の一つ。このため、エンジンがほぼない電気自動車への移行は考えておらず、自動車の燃料をガソリンからバイオ燃料に変えることによりCO2排出量ゼロを目指すという。

投資の世界でも、多くの運用会社が投資先企業の気候変動対策を意識するようになっているものの、・・・

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2019/11/20 気候変動関連の株主議案への賛成率、日本の運用会社トップは?(会員限定)

(2019年)11月12日、F1レースが2030年までにレースによるCO2排出量をゼロにする計画を打ち出すなど、気候変動対策は世界中のあらゆるシーンで広がりを見せている。F1レースといえば、あのエンジン音も魅力の一つ。このため、エンジンがほぼない電気自動車への移行は考えておらず、自動車の燃料をガソリンからバイオ燃料に変えることによりCO2排出量ゼロを目指すという。

投資の世界でも、多くの運用会社が投資先企業の気候変動対策を意識するようになっているものの、運用会社によって、特に「どの国の運用会社か」によって気候変動問題への“感度”にはかなりの温度差があることが分かった。

責任投資を推進する英国のNGO「ShareAction」は11月4日、受託資産残高上位57位までの運用会社(日本の運用会社5社を含む)を対象に、2017~2019年に実施された投資先企業の株主総会で、合計65の気候変動関連の「株主議案」に対する議決権行使結果をとりまとめたレポートを公表している。本レポートでまず目に付くのが、下表のとおり、トップ10(11社)に米国の運用会社が1つも入っていないということだ。逆にワースト10(11社)はすべて米国の運用会社で占められており、最下位の「キャピタル グループ」にいたっては、賛成率はわずか4.9%にとどまっている(レポートの上の図参照)。

責任投資 : 投資判断プロセスにESG(環境、社会、ガバナンス)を反映すること。RI(Responsible Investment)と略されることも多い。

順位 運用会社 賛成率
1 UBSアセットマネジメント(スイス) 90.2%
2 アリアンツ グローバル インベスターズ(ドイツ) 88.5%
3 アビバ インベスターズ(英国) 86.9%
4 HSBCアセットマネジメント(英国) 82.0%
4 リーガル & ジェネラル インベストメントマネジメント(英国) 82.0%
6 アクサ インベストメントマネージャーズ(フランス) 78.7%
7 日興アセットマネジメント(日本) 75.4%
8 DWS(ドイツ) 73.8%
8 アセットマネジメントOne インターナショナル(日本) 73.8%
8 マニュライフ アセットマネジメント(カナダ) 73.8%
8 アバディーン スタンダードインベストメンツ(英国) 73.8%

一方、上位11社中8社と、圧倒的な存在感を見せたのが欧州勢だ。ワースト10の米国の運用会社とは比較にならないほどの高率で気候変動関連の株主議案に賛成票を投じており、気候変動への取り組みでは欧州勢が大きく先行していることが裏付けられた形となっている。

欧州と米国でこれほどまでの差が生じている理由として報告書は、(1)サステナブル投資が進んでいる欧州では受託資産残高の48.8%がサステナブル投資に配分されているのに対し、米国では25.7%と約半部にとどまっていること、(2)米国の運用会社は欧州の運用会社に比べてパッシブ運用の占める割合が高く、投資先へのスチュワードシップ活動に消極的であること、(3)米国では、石油・石炭産業のロビー活動団体の影響力が大きいこと、(4)欧州では、法令により責任投資が奨励されている(例えばフランスの「エネルギー転換法」)こと―――などを挙げている。

サステナブル投資 : JSIF(日本サステナブル投資フォーラム)は、「投資分析や投資ポートフォリオの決定プロセスに、環境、社会、ガバナンス(ESG)などの課題を勘案し、投資対象の持続性を考慮する投資」と定義付けている。
パッシブ運用 : パッシブ(「消極的」なという意味)運用とは、東証のTOPIXのような株価指数(インデックス)の値動きに連動する運用成果を目指し、株価指数を構成する銘柄をポートフォリオに組み入れるなどして、運用会社は定性的な判断を入れずに機械的に投資判断を行う運用手法であり、ファンドマネジャーが独自に銘柄を選択して運用する「アクティブ運用」とは対極の関係にある。

また、日興アセットマネジメント(7位)、アセットマネジメントOne インターナショナル(8位)と、日本の運用会社2社がトップ10入りを果たしている点も注目される。「欧州」で括らず国別に見れば、「2社」というのは、英国の4社に次ぎ、ドイツやフランスと並ぶ社数となっている。日本の運用会社は、気候変動問題への取り組みについては“欧州型”を志向しているということだろう。

ちなみに、今年の株主総会では、気候変動関連の情報開示を求める株主議案の賛成率が平均で34.2%と最も高くなっており、これはCO2の排出量削減目標の設定を求める株主議案への賛成率24.7%を大きく上回る。運用会社は企業に対し、机上の目標設定よりも、まず現状の情報開示を求めていると言えそうだ。

2019/11/19 【WEBセミナー】公正なM&Aの在り方に関する指針への企業の対応(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2019年11月14日(木)

経営者による企業買収(MBO:マネジメント・バイアウト)に関する公正なルールの在り方を示すため、2007年9月に経済産業省が「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(以下、MBO指針)を公表してから早や12年が経過しました。この間、上場企業を取り巻く環境は大きく変化し、MBOに関する実務、裁判例、議論の蓄積に加え、コーポレートガバナンス改革の大きな進展がありました。さらに、MBOと同様に「利益相反の問題」と「情報の非対称性の問題」が存在する「支配株主による従属会社の買収」のルールも定めるべきとの声も上がっていたところです。そこで経済産業省は2019年6月、従来のMBO指針の内容をアップデートしつつ、「支配株主による従属会社の買収」等のM&Aのルールを盛り込んだ「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下、本指針)を公表するに至りました。 本セミナーでは、金融庁への出向経験があり、M&Aの実務に精通した谷口達哉弁護士をお招きし、本指針の読み方や企業への影響について分かり易く解説していただきます。また、本指針の策定時には多くのパブリックコメントが寄せられましたが、それに対する経済産業省の回答の中には抽象的なものも少なくありません。例えば、公正なM&Aの実現をいかにして実現するのかとのコメントに対して経済産業省は、「形式上講じられた公正性担保措置の数よりも、講じられた措置が全体として果たす機能の実質が重要となる」と回答しています。本セミナーでは、パブリックコメントの結果を踏まえた実務的な“落としどころ”も示していただきます。

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(1) 公正なM&Aの在り方に関する指針とは

(2) 公正性担保措置とは(1)必要となる理由

(3) 公正性担保措置とは(2)内容~

(4) 公正性担保措置とは(2)(続き)

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2019/11/19 【WEBセミナー】グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針への企業の対応(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2019年11月14日(木)

昨今、上場会社の子会社が不祥事を起こすケースの増加とともに、「企業グループとしてのガバナンス」の在り方に投資家等からの注目が集まっています。コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)は、主として上場企業単体の企業経営を念頭に作られているため、CGコードがそのままグループガバナンスの指針とはなりにくいということも、この問題を難しくしています。こうした中、経済産業省に設置されたCGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会は2019年6月、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下、グループガイドライン)を公表したところです。グループガイドラインは、CGコードの趣旨に沿って、CGコードと整合性を保ちつつ、グループガバナンスの在り方を示しており、CGコードとは補完関係にあります。
本セミナーでは、日本取引所グループへの出向経験があり、グループガバナンスの実務に造詣の深いTMI総合法律事務所の佐藤竜明弁護士をお招きし、 “第二のコーポレートガバナンス・コード”とも言えるグループガイドラインが企業あるいは企業グループに何を求めているのか、それに対し企業はどのような対応を図るべきなのかについて分かり易く解説していただきます。また、グループガイドラインにはグループ経営を行う企業に対するヒアリングやアンケートの結果に基づく「グループガバナンスに関するベストプラクティス」が多数掲載されています。本セミナーではこれらについても分析していただき、子会社管理をはじめ企業が頭を悩ませるグループガバナンスの改善に役立ちそうな事例をピックアップし、解説していただきます。取締役・監査役、管理部門の担当者等にとっては実務に直結するセミナーになることでしょう。

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(1) グループガイドライン概説

(2) Ⅰグループ設計の在り方、Ⅱ事業ポートフォリオマネジメントの在り方

(3) Ⅲ内部統制システムの在り方

(4) Ⅳ子会社経営陣の指名・報酬の在り方、Ⅴ上場子会社に関するガバナンスの在り方

(5) 質疑応答
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