周知のとおり、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(=公認会計士 以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters=監査上の主要な検討事項)の記載が始まる。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる(2019年6月14日のニュース「KAMを早期適用すべき? 3月決算企業の経営判断、期限迫る」参照)。こうした中、三菱ケミカルホールディングスは2019年3月期において、会計監査の透明性を高める観点から、「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM )」に相当する事項の報告を監査人より受け、自主開示している。監査人がKAMとして決定(あるいは記載)すべきであった取引や事実を原因とした不正または誤謬が発覚すれば、監査人は「正当な注意を払って監査を行っていなかったこと」について責任を問われることになる。このため、監査人はこれまで以上に監査手続を厳格化することが予想され、結果として企業側の監査対応負担が重くなる可能性は否定できない(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」参照)。実際のところ企業の負担がどの程度重くなるのか、三菱ケミカルホールディングスの事例をもとに検証してみよう。
(1)KAM自体に注目が集まることによる負担
同社の事例では、「監査上の主要な検討事項」として挙がっていたのは以下の4点であった。
1.産業ガス事業の企業結合
2.のれんの評価
3.耐用年数を確定できない無形資産の評価
4.繰延税金資産の評価
これらはいずれも経営者の判断による見積り、仮定に大きく依存して会計処理がなされている事項である。
このように、KAMとして挙げられた事項に対しては、機関投資家をはじめとする利害関係者の注目が集まることが予想される。そこで企業においては、KAMとされた事項に関する見積もりや仮定について経営者自らが説明できるよう、十分な開示や経営者による説明のための準備が必要になると考えられ、この点において負担が増す可能性が高い。
(2)KAMとされた事項を巡り、監査人と企業の認識が異なることに伴う負担
三菱ケミカルホールディングスはIFRS(国際財務報告基準)採用企業であり、IFRSの要請に応じ、「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」を開示している(連結財務注記2.作成の基礎(5)判断、見積り及び仮定の利用参照)。その内容とKAMとの関係は下表のとおり。なお、この、IFRSにおける「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」は、日本の会計基準を採用している企業の有価証券報告書では、2020年3月期よりMD&Aにおいて開示する「連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」に相当する。
MD&A:「Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations」の略で、「経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析」と訳される。有価証券報告書では【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】欄に記載する。
| 連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定 |
KAMとの関係 |
| ①非金融資産の減損 |
KAM2、3に対応 |
| ②繰延税金資産の回収可能性 |
KAM4に対応 |
| ③確定給付制度債務の測定 |
KAMとはされていない |
| ④金融商品の公正価値 |
同上 |
| ⑤偶発負債
|
同上 |
確定給付制度債務:退職給付見込額のうち当期末までに発生していると認められる額の現在価値のこと。なお、貸借対照表上は「負債」に計上される。確定給付制度債務とはIFRS上の用語であり、米国会計基準では「予測給付債務」という。
偶発負債:債務保証や手形の裏書のように、期末日より前に行った行為であり、現時点では確定債務ではないものの、将来一定の条件が成就する(例えば、保証債務であれば「保証債務の履行を求められる」)ことで確定債務になる可能性があるもの。
上表からも分かるとおり、KAM1の「産業ガス事業の企業結合」について、監査人は「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM 」としているものの、経営者は、「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」として開示していなかった。監査人と経営者それぞれの判断の内容は下表のとおり。
| 監査人の判断 |
経営者の判断 |
| 企業結合における顧客に係る無形資産の測定は、複雑であり、経営者による判断を伴うものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
企業結合における顧客に係る無形資産の測定は、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定として開示すべきとは考えていない。 |
逆に、③確定給付制度債務の測定、④金融商品の公正価値、⑤偶発負債については、経営者は「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定」として開示しているのに対し、監査人はこれらを「監査上の主要な検討事項」とはしていない。
このように監査人の判断と経営者の判断に相違が生じている場合、特に監査人が「監査上の主要な検討事項」としているものの、経営者が「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断等」として開示していない場合には、機関投資家等から当該差異の理由について説明を求められる可能性があり、企業には説明のための十分な準備が必要になると思われる。
「監査上の主要な検討事項」とするかどうかは最終的には監査人が判断するとはいえ、経営者及び監査役等は、「監査上の主要な検討事項」の候補になり得る事項について、これまで以上に深度ある議論を監査人との間で行うことが必要だろう。KAM導入後、監査人の判断と経営者・監査役等の判断に相違が生じるケースでは監査人との調整も必要となり、企業の監査対応負担は重くなる。
(3)監査人が監査報告書にKAMに係る記載をすること自体に起因する負担
監査人が「のれんの評価」をKAM(KAM2)とした理由や監査人の対応に関する記載は下表のとおり。
| のれんの評価 |
| 監査上の主要な検討事項に相当する事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
連結財務諸表注記13.に記載さているとおり、会社は、2019年3月31日現在、のれんを
648,806百万円(総資産の11.6%)計上しており、また、連結財務諸表注記15.に、のれんの減損テストで用いた仮定を開示している。
会社は、減損テストを実施するにあたり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価
額を使用価値により測定している。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価
値として算定しており、将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された5ヵ年の中期経営計画を基礎とし、5ヵ年の計画後は、将来の不確実性を考慮して成長率を見積もっている。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、
5ヵ年の中期経営計画における将来キャッシュ・フローの見積り、その後の期間の成長率及び割引率である。また、中期経営計画は、主として販売数量の拡大及び市場の成長率に影響を受ける。
のれんの減損テストは複雑であり、将来キャッシュ・フローの見積り及び成長率並びに割引率については不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、のれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・当監査法人のネットワーク・ファームの評価
専門家を関与させ、使用価値の算定における評価方法を検証し、使用された割引率を評価した。
・5ヵ年の将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる将来計画と経営者によって承認された次年度の予算及び中期経営計画との整合性を検証した。さらに、過年度における予算及び中期経営計画とそれらの実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。
・将来計画の見積りに含まれる主要なインプットである販売数量の拡大及び市場の成長率については、経営者と議論するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、類似企業との比較、または、過去実績からの趨勢分析を実施した。
・5ヵ年の中期経営計画後の成長率については、市場の長期成長率から一定のリスクを反映させた経営者による不確実性への評価について検討した。
・割引率については、利用可能な外部データを用いた当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家による見積りと比較した。
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まず目に付くのが記載の分量の多さだ。監査人が記載した表現・内容によっては自社に不利な結果を及ぼす可能性もあるため(例えばKAMに訴訟や交渉中の案件を記載する際にあまりに踏み込んだ記載をしてしまうと、訴訟の相手方に手の内を明かすことになりかねず、その結果、訴訟や交渉において自社の立場が不利になることも考えられる)、企業は監査人と十分に記載内容・表現等を協議する必要がある。
また、「監査上の対応」には、監査人が行った監査手続きが詳細に記載されている。とりわけKAMについては監査人は監査手続きを詳細に記載するため、従来よりも企業に十分な「監査証拠」の提供を求めてくることが予想される。このように、KAMが導入された場合、記載内容・表現等の検討、KAMに関する監査証拠の提供という点で、企業の監査対応負担は重くなる。
監査証拠:監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報のこと。財務諸表の基礎となる会計記録に含まれる情報に加えて、その他の情報(質問の回答、視察の結果など)も含まれる。
以上の点を踏まえ、企業は人員の増強を含め、KAM導入に対応できる体制を整備しておく必要があろう。