2019/08/06 「1億円以上」の役員報酬開示の行方(会員限定)

周知のとおり、2019年3月決算の有価証券報告書から役員報酬に関する開示の大幅な充実が求められているが(【2019年3月の課題】補充原則4-10①をエクスプレインした企業における報酬委員会に関する開示 参照)、その陰に隠れるかのように、最近は話題になる回数も減った感があるのが、「1億円以上」の役員報酬(正確には、「連結報酬総額1億円以上」の役員の提出会社役員及び連結子会社役員としての報酬総額並びにそれらの報酬の種類別の額)開示だ。

しかし、実は今回の役員報酬開示の見直しにおいて、1億円以上の役員報酬開示は、報酬額決定の“社長一任”などと並び大きな議論を呼んだテーマの一つだった。1億円以上の役員報酬開示は、2010年3月期の有価証券報告書から導入された当時は「コーポレートガバナンスに資する」との位置付けだったはずだが、一連のコーポレートガバナンス関係の開示の見直しのベースとなった金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(以下、DWG)では、企業のみならず投機家からも“違和感”が示されていた模様だ。DWGでの議論では、「企業価値の向上に向け、役員報酬をどのようにデザインすべきか」「投資家が企業と役員報酬について対話を深めるためにどのような開示が必要かと」といった視点が重視され、「1億円」というバーを下げるかどうかといったところにフォーカスしても意味はないというのが、企業、投資家共通の認識だったという。

その背景には、「1億円」というバーがあるがゆえに、1億円のバーの下のところに報酬額を設定する企業が相次ぎ、結果として役員報酬のプラクティスを歪めているとの指摘もある。また、「1億円以上」という切り口で、CEOやCFOと社外取締役の報酬が同列に捉えられている点に違和感を呈する声もあったようだ。そもそも、社外取締役には中長期インセンティブがあまりないのが一般的であり(この点は海外企業も同様)、報酬水準も異なる。さらに、マネジメントの報酬は報酬委員会(任意のものを含む)によってガバナンスが担保されるが、社外取締役の報酬のガバナンスは株主総会によって担保される必要があるとの意見があり、この点でも両者には違いがある。

このように「1億円以上」というバーを設けることに対しては批判的な声も少なくない中、まずは役員報酬の内容の開示の充実を図ることが優先され、結果として、今回の開示府令の改正では1億円以上の役員報酬開示には触らなかったという経緯があるようだ。今回の改正開示府令のベースにもなった昨年(2018年)6月28日に金融庁が公表した「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告-資本市場における好循環の実現に向けて-」の提言においても、今後の見直しを示唆する記述が多く見受けられる(13ページ参照)。鳴り物入りで導入された1億円以上の役員報酬開示が将来的に見直される可能性は決して低くないと言えそうだ。

連結報酬総額1億円以上の役員に関する報酬総額等の個別開示を求める現行制度については、企業価値の向上に貢献した経営陣に対して、それに見合った報酬を提供していくべきとのコーポレートガバナンス上の要請に合ったものとなっていない可能性があり、再考の余地がある。個別開示を求める制度を見直すに当たっては、報酬水準を基準に区切るのではなく、CEO や代表取締役などの一定の役割を果たす者や、報酬額上位から一定数の者について開示を求めることが、報酬の適切性を検証する上で必要との意見があった。一方、我が国企業の役員報酬の水準が諸外国と比較して低いことや、報酬の内容や決定方針等に関する開示が充実すれば報酬の適切性を検証することが可能となりうることから、個別開示の対象を拡大することは必ずしも重要ではないとの意見もあった。
このため、まずは、役員報酬プログラムの内容の開示の充実を図り、その上で、報酬内容と経営戦略等との整合性の検証の進展や、我が国における役員報酬額の水準の変化等を踏まえながら、必要に応じて個別開示のあり方について検討すべきである。

2019/08/05 KAMが導入された場合に予想される企業の負担

周知のとおり、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(=公認会計士 以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters=監査上の主要な検討事項)の記載が始まる。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる(2019年6月14日のニュース「KAMを早期適用すべき? 3月決算企業の経営判断、期限迫る」参照)。こうした中、三菱ケミカルホールディングスは2019年3月期において、会計監査の透明性を高める観点から、「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM )」に相当する事項の報告を監査人より受け、自主開示している。監査人がKAMとして決定(あるいは記載)すべきであった取引や事実を原因とした不正または誤謬が発覚すれば、監査人は「正当な注意を払って監査を行っていなかったこと」について責任を問われることになる。このため、監査人はこれまで以上に監査手続を厳格化することが予想され、結果として企業側の監査対応負担が重くなる可能性は否定できない(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」参照)。実際のところ企業の負担がどの程度重くなるのか、・・・

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2019/08/05 KAMが導入された場合に予想される企業の負担(会員限定)

周知のとおり、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(=公認会計士 以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters=監査上の主要な検討事項)の記載が始まる。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる(2019年6月14日のニュース「KAMを早期適用すべき? 3月決算企業の経営判断、期限迫る」参照)。こうした中、三菱ケミカルホールディングスは2019年3月期において、会計監査の透明性を高める観点から、「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM )」に相当する事項の報告を監査人より受け、自主開示している。監査人がKAMとして決定(あるいは記載)すべきであった取引や事実を原因とした不正または誤謬が発覚すれば、監査人は「正当な注意を払って監査を行っていなかったこと」について責任を問われることになる。このため、監査人はこれまで以上に監査手続を厳格化することが予想され、結果として企業側の監査対応負担が重くなる可能性は否定できない(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」参照)。実際のところ企業の負担がどの程度重くなるのか、三菱ケミカルホールディングスの事例をもとに検証してみよう。

(1)KAM自体に注目が集まることによる負担
同社の事例では、「監査上の主要な検討事項」として挙がっていたのは以下の4点であった。
1.産業ガス事業の企業結合
2.のれんの評価
3.耐用年数を確定できない無形資産の評価
4.繰延税金資産の評価

これらはいずれも経営者の判断による見積り、仮定に大きく依存して会計処理がなされている事項である。

このように、KAMとして挙げられた事項に対しては、機関投資家をはじめとする利害関係者の注目が集まることが予想される。そこで企業においては、KAMとされた事項に関する見積もりや仮定について経営者自らが説明できるよう、十分な開示や経営者による説明のための準備が必要になると考えられ、この点において負担が増す可能性が高い。

(2)KAMとされた事項を巡り、監査人と企業の認識が異なることに伴う負担
三菱ケミカルホールディングスはIFRS(国際財務報告基準)採用企業であり、IFRSの要請に応じ、「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」を開示している(連結財務注記2.作成の基礎(5)判断、見積り及び仮定の利用参照)。その内容とKAMとの関係は下表のとおり。なお、この、IFRSにおける「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」は、日本の会計基準を採用している企業の有価証券報告書では、2020年3月期よりMD&Aにおいて開示する「連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」に相当する。

MD&A:「Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations」の略で、「経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析」と訳される。有価証券報告書では【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】欄に記載する。

連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定 KAMとの関係
①非金融資産の減損 KAM2、3に対応
②繰延税金資産の回収可能性 KAM4に対応
確定給付制度債務の測定 KAMとはされていない
④金融商品の公正価値 同上
偶発負債 同上

確定給付制度債務:退職給付見込額のうち当期末までに発生していると認められる額の現在価値のこと。なお、貸借対照表上は「負債」に計上される。確定給付制度債務とはIFRS上の用語であり、米国会計基準では「予測給付債務」という。

偶発負債:債務保証や手形の裏書のように、期末日より前に行った行為であり、現時点では確定債務ではないものの、将来一定の条件が成就する(例えば、保証債務であれば「保証債務の履行を求められる」)ことで確定債務になる可能性があるもの。

上表からも分かるとおり、KAM1の「産業ガス事業の企業結合」について、監査人は「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM 」としているものの、経営者は、「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報」として開示していなかった。監査人と経営者それぞれの判断の内容は下表のとおり。

監査人の判断 経営者の判断
企業結合における顧客に係る無形資産の測定は、複雑であり、経営者による判断を伴うものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 企業結合における顧客に係る無形資産の測定は、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定として開示すべきとは考えていない。

逆に、③確定給付制度債務の測定、④金融商品の公正価値、⑤偶発負債については、経営者は「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定」として開示しているのに対し、監査人はこれらを「監査上の主要な検討事項」とはしていない。

このように監査人の判断と経営者の判断に相違が生じている場合、特に監査人が「監査上の主要な検討事項」としているものの、経営者が「連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断等」として開示していない場合には、機関投資家等から当該差異の理由について説明を求められる可能性があり、企業には説明のための十分な準備が必要になると思われる。

「監査上の主要な検討事項」とするかどうかは最終的には監査人が判断するとはいえ、経営者及び監査役等は、「監査上の主要な検討事項」の候補になり得る事項について、これまで以上に深度ある議論を監査人との間で行うことが必要だろう。KAM導入後、監査人の判断と経営者・監査役等の判断に相違が生じるケースでは監査人との調整も必要となり、企業の監査対応負担は重くなる。

(3)監査人が監査報告書にKAMに係る記載をすること自体に起因する負担
監査人が「のれんの評価」をKAM(KAM2)とした理由や監査人の対応に関する記載は下表のとおり。

のれんの評価
監査上の主要な検討事項に相当する事項の内容及び決定理由 監査上の対応
連結財務諸表注記13.に記載さているとおり、会社は、2019年3月31日現在、のれんを
648,806百万円(総資産の11.6%)計上しており、また、連結財務諸表注記15.に、のれんの減損テストで用いた仮定を開示している。
会社は、減損テストを実施するにあたり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価
額を使用価値により測定している。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価
値として算定しており、将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された5ヵ年の中期経営計画を基礎とし、5ヵ年の計画後は、将来の不確実性を考慮して成長率を見積もっている。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、
5ヵ年の中期経営計画における将来キャッシュ・フローの見積り、その後の期間の成長率及び割引率である。また、中期経営計画は、主として販売数量の拡大及び市場の成長率に影響を受ける。
のれんの減損テストは複雑であり、将来キャッシュ・フローの見積り及び成長率並びに割引率については不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、のれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・当監査法人のネットワーク・ファームの評価
専門家を関与させ、使用価値の算定における評価方法を検証し、使用された割引率を評価した。
・5ヵ年の将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる将来計画と経営者によって承認された次年度の予算及び中期経営計画との整合性を検証した。さらに、過年度における予算及び中期経営計画とそれらの実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。
・将来計画の見積りに含まれる主要なインプットである販売数量の拡大及び市場の成長率については、経営者と議論するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、類似企業との比較、または、過去実績からの趨勢分析を実施した。
・5ヵ年の中期経営計画後の成長率については、市場の長期成長率から一定のリスクを反映させた経営者による不確実性への評価について検討した。
・割引率については、利用可能な外部データを用いた当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家による見積りと比較した。

まず目に付くのが記載の分量の多さだ。監査人が記載した表現・内容によっては自社に不利な結果を及ぼす可能性もあるため(例えばKAMに訴訟や交渉中の案件を記載する際にあまりに踏み込んだ記載をしてしまうと、訴訟の相手方に手の内を明かすことになりかねず、その結果、訴訟や交渉において自社の立場が不利になることも考えられる)、企業は監査人と十分に記載内容・表現等を協議する必要がある。

また、「監査上の対応」には、監査人が行った監査手続きが詳細に記載されている。とりわけKAMについては監査人は監査手続きを詳細に記載するため、従来よりも企業に十分な「監査証拠」の提供を求めてくることが予想される。このように、KAMが導入された場合、記載内容・表現等の検討、KAMに関する監査証拠の提供という点で、企業の監査対応負担は重くなる。

監査証拠:監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報のこと。財務諸表の基礎となる会計記録に含まれる情報に加えて、その他の情報(質問の回答、視察の結果など)も含まれる。

以上の点を踏まえ、企業は人員の増強を含め、KAM導入に対応できる体制を整備しておく必要があろう。

2019/08/02 議決権行使助言会社、企業との対話方針を開示へ

2019年6月株主総会では株主提案議案が相次いだが、そこで再確認されたのが、議決権行使助言会社の影響力だ。例えば、株主提案による2名の取締役候補者が約4割の賛成票を獲得した・・・

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2019/08/02 議決権行使助言会社、企業との対話方針を開示へ(会員限定)

2019年6月株主総会では株主提案議案が相次いだが、そこで再確認されたのが、議決権行使助言会社の影響力だ。例えば、株主提案による2名の取締役候補者が約4割の賛成票を獲得した九州旅客鉄道のケースでは、議決権行使助言最大手のISSが賛成推奨したことが外国人機関投資家の議決権行使に大きく影響したとみられている(2019年7月16日のニュース「2019年6月株主総会 賛成率40%超の株主提案が15議案」の最終段落参照)。

“助言”の名のとおり、元々、議決権行使助言会社の役割は、議決権行使の意思決定をサポートする情報を提供することにあるが、このところ機関投資家は、リサーチコスト削減等のため議決権行使助言会社への依存度を高めている。これが、議決権行使助言会社の影響力が強まっている背景の一つにあるのは間違いないだろう。

こうした中、議決権行使助言会社によって構成される「Best Practice Principles Group(BPPG)」は(2019年)7月22日、議決権助言行使会社の助言活動に関する原則の改訂版「Best Practice Principles for Providers of Shareholder Voting Research & Analysis 2019」(以下、改訂版原則)を公表した。同原則に法的拘束力があるわけではないが、これに署名した議決権行使助言会社には各原則の適用が義務付けらる(業界のリーディングカンパニーであるISS、グラスルイスも署名している)。改訂版原則のポイントは下記の3点。

(1)議決権行使に関する調査・分析手法等の開示
具体的には、分析手法の特徴や、主な情報源、議決権行使に関する調査や助言の品質を確保するために採用されているプロセス、スタッフの経験・能力などの開示を求めている。
(2)利益相反の回避と管理
議決権行使助言会社の業務を巡っては、かねてからいくつかの利益相反リスクが指摘されてきた。例えば、議決権行使助言会社が企業にガバナンス格付けや格付けを向上させるためのアドバイス業務、コンサルティング業務を提供している場合、当該企業に有利になる助言を行う可能性や、議決権行使助言会社の顧客である機関投資家が行う株主提案について有利な助言を行う可能性などだ。そこで、改訂版原則は議決権行使助言会社に対し、利益相反を回避、あるいは実際に発生した利益相反に対応するための手続きを詳細に記載した「利益相反に関する方針」を開示することを求めている。
また、助言等に影響を与える利益相反関係を特定し、顧客(機関投資家)に適時に開示することや、利益相反を除外・軽減・管理するプロセスを持つことも求めている。
(3)対話方針の開示
企業(株式発行体)や株主提案者等と対話をする際の方針などの開示を求めている。

このうち企業にとって注目されるのは、(3)の対話方針の開示だろう。上述の九州旅客鉄道のケースでは、議決権行使助言会社がビジネスに立ち入って株主提案の賛否を判断したことが注目を集めた。議決権行使助言会社がどのような方針をもって企業と対話するのかを事前に知っておくことは、対話に臨む前の準備、シュミレーションをするうえで非常に有益だろう。

また、BPPGは、機関投資家や学者など、議決権行使助言会社から独立したメンバーで構成さる監督委員会を新設し、加盟会社の活動状況や各原則の有効性などをレビューし、その結果を年次報告書として公表していく方針。影響力が拡大し続ける議決権行使助言会社の活動に第三者の目が入るということも、企業にとってはポジティブな流れと言えそうだ。

2019/08/02 【WEBセミナー】ひふみが考えるガバナンスとエンゲージメント

概略

【セミナー開催日】2019年7月26日(金)

スチュワードシップ・コードの定着とともに、2019年6月の株主総会に向け上場企業と機関投資家の間では活発なエンゲージメントが行われたことでしょう。近年はパッシブ運用の割合が高まっていますが、その一方で逆に存在感を高めているのが、エンゲージメントに力を入れるアクティブ投資家です。その中でも、企業と対話を重ねながら長期投資に取り組むことでいまや“国民的投資信託”と言わまでになった「ひふみ投信」を運用するなど、国内屈指の知名度と運用実績を誇るのがレオス・キャピタルワークスです。本セミナーでは、同社の運用部でシニア・アナリストをつとめる八尾尚志様をお招きし、2019年6月株主総会に向けたエンゲージメントではどのようなテーマについて議論が交わされたのか、また、アクティブ投資家としてこれから注目するテーマ、上場企業に期待することなどついて語っていただきます。「顔の見える運用」を掲げ、企業の個性を重視しつつ、サイズに関係なく成長する企業を支援することをポリシーとする同社のエンゲージメントには、良質な投資を呼び込むためのヒントが詰まっているはずです。

【講師】レオス・キャピタルワークス運用部
シニア・アナリスト
八尾 尚志(やつお ひさし)様

セミナー資料 ひふみが考えるガバナンスとエンゲージメント.pdf(4.57MB)

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セミナー動画
(1) レオス・キャピタルワークス、ひふみの特徴

(2) ガバナンスとエンゲージメント

(3) ガバナンスとエンゲージメント 続き (還元政策は充実しつつある~)

(4) ガバナンスとエンゲージメント 続き (アクティブファンドマネージャー宣言【要旨】~)

(5) ガバナンスとエンゲージメント 続き (ケーススタディ②~)
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2019/08/02 【WEBセミナー】2019年6月総会の状況

概略

【セミナー開催日】2019年7月26日(金)

機関投資家による議決権行使結果の個別開示が始まって以来、上場企業にとって株主総会の“緊張感”は確実に高まっています。各機関投資家が定める独自の議決権行使基準は厳格化が進んでおり、従来は反対票を投じることが少なかった国内機関投資家も、議決権行使基準に沿って反対票を投じることをいとわなくなりつつあります。株主提案も増加しており、今6月総会では、相当数の反対票が集まる議案が少なからず出てくることも予想されます。また、今6月総会は、改訂コーポレートガバナンス・コードに基づくコーポレートガバナンス報告書が出揃ってから初めての株主総会となります。各社の対応状況が投資家の議決権行使判断に影響を及ぼしたり、株主総会での質問の対象となる可能性もあります。本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様をお招きし、個社の事例や一定数の上場企業に係る横断的なデータをご紹介いただきながら、2019年6月株主総会を分析していただきます。本分析からは、特定の企業行動や株主総会議案に対する機関投資家の考え方のトレンド、今後の経営や来年の株主総会に向けた課題を検討するうえでのヒントが得られることでしょう。また、株主総会運営上の先進的な取り組み等についても解説していただきます。

【講師】三菱UFJ信託銀行
法人マーケット統括部 次長
中川 雅博 (なかがわ まさひろ)様

セミナー資料 2019年6月総会の状況.pdf(1.46MB)

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Ⅰ2019年6月総会の概況
45428a

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (優待有無、議決権行使チラシ同封有無による変化~)
45428b

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (経営トップの賛成率~)
45428c

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (賛成率30%以上の株主提案の概要~)
45428d

Ⅱ2019年6月総会におけるコード対応
45428e
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2019/08/02 【WEBセミナー】2019年6月総会の状況(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2019年7月26日(金)

機関投資家による議決権行使結果の個別開示が始まって以来、上場企業にとって株主総会の“緊張感”は確実に高まっています。各機関投資家が定める独自の議決権行使基準は厳格化が進んでおり、従来は反対票を投じることが少なかった国内機関投資家も、議決権行使基準に沿って反対票を投じることをいとわなくなりつつあります。株主提案も増加しており、今6月総会では、相当数の反対票が集まる議案が少なからず出てくることも予想されます。また、今6月総会は、改訂コーポレートガバナンス・コードに基づくコーポレートガバナンス報告書が出揃ってから初めての株主総会となります。各社の対応状況が投資家の議決権行使判断に影響を及ぼしたり、株主総会での質問の対象となる可能性もあります。本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様をお招きし、個社の事例や一定数の上場企業に係る横断的なデータをご紹介いただきながら、2019年6月株主総会を分析していただきます。本分析からは、特定の企業行動や株主総会議案に対する機関投資家の考え方のトレンド、今後の経営や来年の株主総会に向けた課題を検討するうえでのヒントが得られることでしょう。また、株主総会運営上の先進的な取り組み等についても解説していただきます。

【講師】三菱UFJ信託銀行
法人マーケット統括部 次長
中川 雅博 (なかがわ まさひろ)様

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Ⅰ2019年6月総会の概況

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (優待有無、議決権行使チラシ同封有無による変化~)

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (経営トップの賛成率~)/strong>

Ⅰ2019年6月総会の概況 続き (賛成率30%以上の株主提案の概要~)

Ⅱ2019年6月総会におけるコード対応
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2019/08/02 【WEBセミナー】ひふみが考えるガバナンスとエンゲージメント(会員限定)

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スチュワードシップ・コードの定着とともに、2019年6月の株主総会に向け上場企業と機関投資家の間では活発なエンゲージメントが行われたことでしょう。近年はパッシブ運用の割合が高まっていますが、その一方で逆に存在感を高めているのが、エンゲージメントに力を入れるアクティブ投資家です。その中でも、企業と対話を重ねながら長期投資に取り組むことでいまや“国民的投資信託”と言わまでになった「ひふみ投信」を運用するなど、国内屈指の知名度と運用実績を誇るのがレオス・キャピタルワークスです。本セミナーでは、同社の運用部でシニア・アナリストをつとめる八尾尚志様をお招きし、2019年6月株主総会に向けたエンゲージメントではどのようなテーマについて議論が交わされたのか、また、アクティブ投資家としてこれから注目するテーマ、上場企業に期待することなどついて語っていただきます。「顔の見える運用」を掲げ、企業の個性を重視しつつ、サイズに関係なく成長する企業を支援することをポリシーとする同社のエンゲージメントには、良質な投資を呼び込むためのヒントが詰まっているはずです。

【講師】レオス・キャピタルワークス運用部
シニア・アナリスト
八尾 尚志(やつお ひさし)様

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(1) レオス・キャピタルワークス、ひふみの特徴

(2) 2019年3月総会の議案承認状況等

(3) 2019年3月総会におけるコード対応

(4) ガバナンスとエンゲージメント 続き (アクティブファンドマネージャー宣言【要旨】~)

(5) ガバナンスとエンゲージメント 続き (ケーススタディ②~)
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2019/08/01 「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級制度」の違い

近年、従業員の賃金決定方式を従来の「職能資格制度」から、「職務等級制度(ジョブグレード制)」あるいは「役割等級制度(ミッショングレード制)」に変更する日本企業が増えているが、それぞれの制度の違いを即答できる役員は、人事担当取締役を除けば意外と少ないかもしれない。

賃金は言うまでもなく「労働の対価」であるところ、多くの企業では、従業員の労働を「等級」によって評価し、賃金を決定している。このように「等級」によって賃金を決定する仕組みのうち代表的なものとして挙げられるのが上記3つの制度だ。

「職能資格制度」とは、・・・

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