上場企業では、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(公認会計士。以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters(監査上の主要な検討事項)の略)の記載が始まる(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」を参照)。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる。
KAMはブラックボックス化した会計監査の透明化を図るために導入される制度であり、投資家はKAMの記載を待ち望んでいる。特に東証一部上場企業については、2020年3月期決算の監査からの記載が期待されている(企業会計審議会「監査基準の改訂について(公開草案)」に対する「コメントの概要及びコメントに対する考え方」№61、62)。東証一部上場企業を中心に、今6月の定時株主総会では、株主から「KAMを早期適用するのか」「早期適用しないのはなぜか」といった質問が出る可能性もあろう。上場企業の経営陣は、こうした質問に備え、KAMを早期適用するかどうかを決定しておく必要がある。
では、いつまでにそれを決定しなければいけないのだろうか。もし早期適用するのであれば、監査人との契約時点ではKAMを早期適用するかどうか、検討を終えていなければならない。なぜなら、2019年2月27日に改正された日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」のA25項には、「監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する旨を監査契約書に記載することとなる。」とあるからだ。すなわち、KAMを早期適用するのであれば、監査契約書にその旨を明記しておかなければならない。監査契約は毎年7月頃(3月期決算企業の場合)を目途に締結されるのが通常。そうなると、2020年3月決算の上場企業にとって、KAMを早期適用するかどうかを決定するまでに残された時間はあと1か月程度ということになる。
もっとも、このスケジュールはかなりタイトであり、監査契約締結前までに早期適用するかどうか方針を決定することが難しいという企業もあろう。その場合、とりあえず監査契約書にKAMの早期適用を条件として盛り込んでおき、実際にKAMを適用するかどうかは2020年3月期の終盤で最終判断する旨、監査人と合意しておけば、KAMを早期適用するケースとしないケースの両方に対応できる。早期適用企業の趨勢を見極めながら対応方針を決めることも可能になろう。ちなみに、四半期レビュー報告書ではKAMの記載は求められていないため、早期適用企業かどうかが四半期レビュー報告書から明らかになることもない。
上記手法は、日本監査役協会の会計委員会が(2019年)6月11日に公表した「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」でも、「一旦早期適用を前提に監査契約を締結し、監査手続を進め、期末に適用の是非を判断することで関係者の了解を得ておく」として紹介されている(Q&A集のQ2-1のAを参照)。また、同Q&Aでは、下記①②をおおむね 2019年7月までに実施することとしていることを推奨している。
②トライアルの結果を基に、実務上の課題点の洗い出しを行い、対応方針を決定する。
最終的に2020年3月期ではKAMを早期適用しないという結論になったとしても、2020年3月期において、(強制適用となる)2021年3月期の予行演習しておくことは決して無駄にはならないはずだ。
