2019年2月20日のニュース『金融商品の時価の「レベル別開示」義務化で上場会社への影響は?』でお伝えしたとおり、経営者(会社)と投資家との間で「情報の非対称性」を生みやすい「金融商品」に関する会計基準を改正する案(以下、時価算定基準案)が先月(2019年1月)企業会計基準委員会(ASBJ)から示され、金融商品の時価を算定する際に使われるインプット(=時価の算定式に入力する数値)の影響度(重要度)のレベルに応じて、時価を客観性の高い順に「レベル1の時価(上場株式の時価など)」「レベル2の時価(金利スワップの時価、為替予約の時価など)」「レベル3の時価(複雑なデリバティブ取引など)」の3つに分類し、各レベル別に開示することが求められる方向となっている。
情報の非対称性 : 自社の情報については、経営陣など社内の人間の方が投資家よりも詳しいということ。
金利スワップ : 固定金利と変動金利をスワップ(交換)するデリバティブ契約。変動金利で借り入れをした企業が、金利を固定化するために「変動金利を受け取り、固定金利を支払う」金利スワップ契約を利用するケースが多い。
為替予約 : 金融機関との間で、将来、外国通貨を一定の為替レートで購入または売却することを予約する契約。為替リスクをヘッジ(為替レートの変動により受け取る(または支払う)自国通貨の額が変動することを回避)するのが目的。
客観的に把握することが容易な「レベル1の時価」「レベル2の時価」に対し、企業にとって問題となるのが、複雑なデリバティブ取引など「レベル3の時価」をいかに評価するのかということだ。
現状、複雑なデリバティブ取引を行う企業は、当該デリバティブ取引の時価として、金融機関が算定した時価をそのまま使用していると思われるが、時価算定基準案においては、金融機関等の第三者から入手した相場価格をそのまま「時価」として使用することは認められてない。第三者から入手した時価を利用するためには、当該時価が時価算定基準案に沿って算定されたものであることを企業が自ら検証しなければならない。このため、第三者から入手した相場価格を利用する場合、経営者は例えば次のような内部統制を整備・運用することが求められると考えられる。
| (1) 当該第三者より、時価の算定に用いた評価技法とインプットの内容を入手。 (2) (1)で入手したインプットについて、算定日の市場の状況を表したものであるのか、観察可能なものが優先して利用されているのかを確認。 (3) (1)で入手した評価技法が、同じく(1)で入手したインプットを十分に利用できるものであるかを確認。 (4) その他、状況に応じて次のような手続を実施。 ① 他の複数の第三者から時価算定基準案に沿って算定されていると期待される価格を入手できる場合、当初第三者から入手した価格と他の第三者から入手した価格を比較・検討。 ② 自社が算定した理論値と当初第三者から入手した価格を比較・検討。 ③ 自社が保有しているかどうかにかかわらず、時価算定基準に従って算定されている類似銘柄の価格と比較。 ④ 過去に時価算定基準に沿って算定されていると確認された当該金融商品の価格の時系列の推移を分析。 |
上記の内部統制は例示であり、必ずしも全てを実施する必要はない。また、各企業が保有する金融商品の状況、重要性に応じて適切な統制手続を選択し、実施することになる。例えば、他の第三者から価格を入手(①)できない場合、自社で理論値を算定する(②)ことが考えられる。
もっとも、上記は複雑なデリバティブ取引を行う企業に求められる内部統制であり、多くの一般事業会社においては、デリバティブ取引を行っているとしても、そこまで複雑なものではないケースが多いだろう。時価算定基準案では、以下のような一般的なデリバティブ取引については「第三者から入手した相場価格を時価とみなすことができる」とする簡便的な規定を設け、企業に過重な負担がかからないよう配慮がなされている。
| 一般的なデリバティブ取引の範囲 |
| (1)インプットである金利がその全期間にわたって一般に公表され、観察可能である同一通貨の固定金利と変動金利を交換する金利スワップ (2)インプットである所定の通貨の先物為替相場がその全期間にわたって一般に公表され、観察可能である為替予約 |
金利スワップ : 固定金利と変動金利をスワップ(交換)するデリバティブ契約。変動金利で借り入れをした企業が、金利を固定化するために「変動金利を受け取り、固定金利を支払う」金利スワップ契約を利用するケースが多い。
為替予約 : 金融機関との間で、将来、外国通貨を一定の為替レートで購入または売却することを予約する契約。為替リスクをヘッジ(為替レートの変動により受け取る(または支払う)自国通貨の額が変動することを回避)するのが目的。
| “簡便法”の適用条件 |
| a.第三者が客観的に信頼性のある者で、企業集団等から独立した者であること b.公表されているインプットの契約時からの推移と入手した相場価格との間に明らかな不整合がないこと c.「レベル2の時価」に属すること |
| 第三者から入手した相場価格を時価とみなすことができる |


