2019/02/05 日産自動車事件、ガバナンスの観点から見た過去の不祥事との決定的な違い

日産自動車 カルロス・ゴーン元会長の逮捕劇は、今後の展開を慎重に見守る必要はあるものの、資本市場を揺るがした一大不祥事として語り継がれることになるかもしれない(金融商品取引法違反の詳細については2018年11月21日のニュース『「従業員によるガバナンス」の有効性を示した日産事件』参照))。本件以外で、2008年のリーマンショックを区切りとした近年における我が国を代表する大企業が引き起こした不祥事と言えば、2011年のオリンパス事件、2015年の東芝事件が挙げられる。本稿では、これら過去の事例と日産自動車について、事件当時のガバナンス体制を比較してみたい。・・・

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2019/02/05 日産自動車事件、ガバナンスの観点から見た過去の不祥事との決定的な違い(会員限定)

日産自動車 カルロス・ゴーン元会長の逮捕劇は、今後の展開を慎重に見守る必要はあるものの、資本市場を揺るがした一大不祥事として語り継がれることになるかもしれない(金融商品取引法違反の詳細については2018年11月21日のニュース『「従業員によるガバナンス」の有効性を示した日産事件』参照))。本件以外で、2008年のリーマンショックを区切りとした近年における我が国を代表する大企業が引き起こした不祥事と言えば、2011年のオリンパス事件、2015年の東芝事件が挙げられる。本稿では、これら過去の事例と日産自動車について、事件当時のガバナンス体制を比較してみたい。

まずオリンパスでは、ウッドフォード元COOが同職に就任する前年のガバナンス体制として下記の情報が確認できる(2010年6月公表の有価証券報告書より)。

機関設計 委員会設置会社
取締役の人数 15名
うち社外取締役の人数 3名

社外取締役は3人と、取締役会に占める割合は5分の1にとどまっていたものの、2010年の当時としては高い部類と言える。ただし、各社外取締役の経歴を見ると、それぞれ病院、新聞社、証券会社の関係者となっており、本業や広告、資本に関する取引関係の存在が疑われ得る。実際、この中には同社の不正会計に関与した者がいたとの報道も、資本市場関係者の記憶には残っていることだろう。社外取締役3人という一義的な形式こそ備えていた反面、「独立性」という重要な形式要件を欠いていたというのが、当時のオリンパスのガバナンス体制の実態と言えよう。

次に東芝について、不正会計が発覚する前年のガバナンス体制を確認してみよう(2014年6月公表の有価証券報告書より)。

機関設計 委員会設置会社
取締役の人数 16名
うち社外取締役の人数 4名

4人の社外取締役を選任しているものの、取締役会に占める割合は4分の1と、委員会設置会社という先進的な機関設計を採用する企業としては物足りない。また、社外取締役の経歴は外務省出身者が2人、大学教授が1人、証券会社トップが1人となっており、独立性を毀損する要素が目立つわけではないものの、企業経営の知見や経験といった点で、取締役会の実効性向上への貢献には疑問を持つ向きは少なくないのではないだろうか。委員会設置会社という機関設計と一定の独立性を具備した社外取締役の設置という「形式」を整えることには積極的だった反面、そのガバナンスに実効性を持たせる努力を欠いていたと言えるかもしれない。

そして、日産自動車における元会長が逮捕される前年のガバナンス体制は下表のとおりとなっている(2017年6月の有価証券報告書より)。

機関設計 監査役会設置会社
取締役の人数 9名
うち社外取締役の人数 1名

社外取締役の独立性が伴っていなかったオリンパス、実効性に疑いのあった東芝と比較して、日産自動車の場合はそもそも形式から不備があったことが明確である。社外取締役はわずか1名に過ぎず、しかもルノー幹部であるという決定的な独立性の欠如が指摘できる。これは過去の不祥事事例と比較して相当に異質と言える。その背景としては、同社の43%の大株主としてルノーが存在しており、経営トップも同社出身者かつ同社トップであるという、実質的な親子関係にあったことを指摘しないわけにはいかないだろう。この資本関係によって機関投資家を含む少数株主(少数株主の概念については、2015年10月14日のニュース『「少数株主」としての機関投資家の思考パターン』参照)を尊重するガバナンスが無視され続けてきた結果、今回の不祥事につながったとも見方もできる。

日産自動車の件は、専ら経営トップによる背任事件、または経営権をめぐる争いとして語られることが多い。しかし、ことコーポレートガバナンスの観点から捉えるならば、親子上場の問題という側面を忘れてはならないだろう。

2019/02/04 「9連休義務付け」のメリット

労働基準法の改正により、今年(2019年)4月から企業規模にかかわらず「年5日」の年次有給休暇(以下、有休)を取得させる義務が生じる(年10日以上の有休を有する従業員に限る)。これを受けて、有休取得率アップに向けた対策を検討している企業は少なくない。

こうした中、企業に導入を勧めたい制度が「9連休義務付け」だ。これは、全従業員に「2回の土日の間の平日をすべて有休とすることによる9連休を1年のうちに1回は必ず取らせる」というもの。数年前にIT企業が福利厚生制度として導入し話題となったが、今般の労働基準法改正にきっかけに再び脚光を浴びている。

この制度のポイントは、「連休」であること、そして、「休んでいる間、会社とは一切の連絡を絶つ(会社からも連絡を入れない)」ということだ。そうすると、必然的に「その間の業務を代行する者」が必要となり、それによって次のようなメリットが得られる。

1.不正の防止
別の者が業務を担当する期間を設けることで、横領などの不正を発見し、もしくは未然に防ぐことが可能となる。・・・

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2019/02/04 「9連休義務付け」のメリット(会員限定)

労働基準法の改正により、今年(2019年)4月から企業規模にかかわらず「年5日」の年次有給休暇(以下、有休)を取得させる義務が生じる(年10日以上の有休を有する従業員に限る)。これを受けて、有休取得率アップに向けた対策を検討している企業は少なくない。

こうした中、企業に導入を勧めたい制度が「9連休義務付け」だ。これは、全従業員に「2回の土日の間の平日をすべて有休とすることによる9連休を1年のうちに1回は必ず取らせる」というもの。数年前にIT企業が福利厚生制度として導入し話題となったが、今般の労働基準法改正にきっかけに再び脚光を浴びている。

この制度のポイントは、「連休」であること、そして、「休んでいる間、会社とは一切の連絡を絶つ(会社からも連絡を入れない)」ということだ。そうすると、必然的に「その間の業務を代行する者」が必要となり、それによって次のようなメリットが得られる。

1.不正の防止
別の者が業務を担当する期間を設けることで、横領などの不正を発見し、もしくは未然に防ぐことが可能となる。
2.“業務の属人化”の防止
「その人がいないとできない」という“業務の属人化”を防止し、仮にその人が退職したり病気で出勤できない状態になったりしたとしても、別の者がカバーする体制を構築できる。また、他者の視点が入ることにより、業務改善のきっかけとなる。
3.協働意識の醸成
他の者の業務を担当することで、その者の人知れぬ苦労を実感することができる。また、「お互いさま」の意識が芽生え、職場の一体感が醸成される。
4.後継者の育成
休暇中、部下に業務を任せれば結果的に権限移譲や後継者育成につながり、部下にも自立心や責任感が芽生える。

もちろん、9連休を取った本人は心身をリフレッシュさせたり、海外旅行などで見識を深めたりすることができ、その後の業務に良い影響を与えることが期待される。

日本企業で有休取得率が上がらない要因として、“思い込み”と“思いやり”の問題があると言われる。すなわち、「自分がいないと業務が回らない」という“思い込み”と、「休んだ同僚の業務をカバーするなんて御免だ」という“思いやりのなさ”が、有休取得の心理的な障壁となっているというわけだ。「9連休義務付け」は、こうした心理的障壁を解消するのにも効果があるだろう。

企業には「有休を取らせない」という選択肢がない以上、どうせなら、上述したような副次的効果のある有休付与の方法を考えたいところだ。

2019/02/01 先進的ガバナンス体制と旧来型ガバナンス体制、投資家に評価されるのは?(会員限定)

我が国でコーポレートガバナンスに関する議論が本格化するきっかけとなったスチュワートシップ・コードの導入(2014年2月~、所管:金融庁)以来、はや5年が経過した。その間、コーポレートガバナンス・コードが導入(2016年6月~、所管:東証)されたほか、経済産業省から「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(通称:CGSガイドライン 2018年9月に公表された改訂版はこちら)、「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス- ESG・非財務情報と無形資産投資 -」(通称:価値協創ガイダンス)、昨年(2018年)6月1日からの改訂コーポレートガバナンス・コード施行時には金融庁から「投資家と企業の対話ガイドラン」と様々な文書が政府等から公表されている。こうした中、一部企業の間では“ガバナンス疲れ”と言われる現象も起きているようだ。

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 : 経済産業省が昨年(2017年)3月にとりまとめた「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」のこと(通常、CGS ガイドライン)で、「企業価値向上を目的として企業が具体的に検討すべき事項や取り組むべき事項を示す実務的な指針」と位置付けられる。具体的には、「取締役会の在り方」「社外取締役の活用の在り方」「経営陣の指名・報酬の在り方」「経営陣のリーダーシップ強化の在り方」について、コーポレートガバナンス・コードの各原則を補完する形で、企業に具体的な検討の着眼点を示すものとなっている。2018年9月に改訂版が公表された。

先進的なガバナンス体制を導入する企業の取締役会は人数が絞り込まれ、その過半数を独立社外取締役としたうえで、主に経営戦略を策定したり、経営陣による執行をチェックする機能を果たし、指名委員会は独立社外取締役が主導するといったケースが多い。また、取締役への報酬は業績連動型報酬や株式報酬が一般的となっている。その一方で、こうしたガバナンス体制の導入には至っていない上場企業も少なくないのが現状だ。このような企業の取締役会は社内取締役が多数派であり、平時の業務執行が議論の中心となる。また、指名委員会はCEOが主導し、独立社外取締役の役割はCEOの決定を「検証」するにとどまる。さらに、取締役への報酬は業績感応度が低く、金額も抑え気味だ。

一見すると、先進的なガバナンス体制を導入する企業の方が投資家のウケも良さそうに見えるが、実は必ずしもそうとは言い切れない。投資家が重視しているのは「中長期的な企業価値の創造」であり、どのようなガバナンス体制であろうと、それが当該企業の中長期的な価値創造を支えるものであれば、たとえ“今時”とは言えないガバナンス体制であったとしても、肯定されるはずだ。

そこで重要になるのが企業側の伝え方、すなわち開示である。後者の企業(先進的なガバナンス体制を導入するに至っていない企業)が自社のガバナンス体制を小間切れに伝えた場合、投資家には「ガバナンスへの取り組みが不十分」と映る可能性がある。しかし、同社の属する業種が国内市場のみを対象とし、かつ安定的な経営環境にあるとすれば、最も重視されるのは着実な業務執行であり、また、国内市場のオペレーションを安心して任せられる社内人材の育成であろう。それが当該企業の中長期的な価値創造を支えているとすれば、業務に精通した社内取締役が大部分を占める取締役会で平時の業務執行が議論され、自社の業務を知り尽くしたCEOが主導して後継者を選び、取締役への報酬を変化の少ない経営環境を踏まえた業績感応度の低いものとしたとしても納得感がある。むしろ、このようなガバナンス体制のどこかを無理に“今時”のバージョンに合わせて変えることで、同社がこれまで継続してきた企業価値創造プロセスが破壊されてしまう恐れもある。企業はこうした企業価値創造プロセスを「ストーリー」として投資家に伝えることが重要であり、それが上記で紹介した価値協創ガイダンスの狙いでもある。

価値協創ガイダンスの狙い : 経済産業省は「価値協創ガイダンス」について、「投資家に伝えるべき情報(経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等)を体系的・統合的に整理し、情報開⽰や投資家との対話の質を⾼めるための⼿引」と説明している。

もちろん、自社の経営環境やビジネスモデルが変化した場合には、それに合わせてガバナンス体制を変える必要が出てくる。言い換えれば、自社にとって最適なガバナンス体制とは固定的なものではなく、PDCAサイクルを回す中で常に検証し、必要があれば見直ししていく必要があるという点、経営陣は肝に銘じておきたい。

PDCAサイクル : Plan→Do→Check→Actionのサイクルを繰り返しながら、目標を実現する手法。サイクル内に、軌道を修正したり、場合によっては目標を変更したりする仕組みを内包しており、状況変化に応じて迅速に対応することが可能となる。

2019/02/01 先進的ガバナンス体制と旧来型ガバナンス体制、投資家に評価されるのは?

我が国でコーポレートガバナンスに関する議論が本格化するきっかけとなったスチュワートシップ・コードの導入(2014年2月~、所管:金融庁)以来、はや5年が経過した。その間、コーポレートガバナンス・コードが導入(2016年6月~、所管:東証)されたほか、経済産業省から「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(通称:CGSガイドライン 2018年9月に公表された改訂版はこちら)、「価値協創のための統合的開⽰・対話ガイダンス- ESG・非財務情報と無形資産投資 -」(通称:価値協創ガイダンス)、昨年(2018年)6月1日からの改訂コーポレートガバナンス・コード施行時には金融庁から「投資家と企業の対話ガイドラン」と様々な文書が政府等から公表されている。こうした中、一部企業の間では“ガバナンス疲れ”と言われる現象も起きているようだ。

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 : 経済産業省が昨年(2017年)3月にとりまとめた「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」のこと(通常、CGS ガイドライン)で、「企業価値向上を目的として企業が具体的に検討すべき事項や取り組むべき事項を示す実務的な指針」と位置付けられる。具体的には、「取締役会の在り方」「社外取締役の活用の在り方」「経営陣の指名・報酬の在り方」「経営陣のリーダーシップ強化の在り方」について、コーポレートガバナンス・コードの各原則を補完する形で、企業に具体的な検討の着眼点を示すものとなっている。2018年9月に改訂版が公表された。

先進的なガバナンス体制を導入する企業の取締役会は人数が絞り込まれ、その過半数を独立社外取締役としたうえで、主に経営戦略を策定したり、経営陣による執行をチェックしたりする機能を果たし、指名委員会は独立社外取締役が主導するといったケースが多い。また、取締役への報酬は業績連動型報酬や株式報酬が一般的となっている。その一方で、こうしたガバナンス体制の導入には至っていない上場企業も少なくないのが現状だ。このような企業の取締役会は社内取締役が多数派であり、平時の業務執行が議論の中心となる。また、指名委員会はCEOが主導し、独立社外取締役の役割はCEOの決定を「検証」するにとどまる。さらに、取締役への報酬は業績感応度が低く、金額も抑え気味だ。

一見すると、先進的なガバナンス体制を導入する企業の方が投資家のウケも良さそうに見えるが、実は必ずしもそうとは言い切れない。投資家が重視しているのは・・・

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2019/01/31 2019年1月度チェックテスト

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【問題1】

日本投資顧問業協会が会員向けに実施したアンケートの調査結果によると、回答した投資家(日本株投資残高がある投資家に限る)の大半が、エンゲージメント活動の結果、会社からの事前説明を受けて賛否等を変更したことがあるとしている。


正しい
間違い
【問題2】

石油会社は地球温暖化の直接的な原因となる化石燃料を扱っているだけに、自らの首を絞めることになるCO2排出量削減に関する「短期間の目標」の設定について投資家と合意している石油会社は、いまのところ存在しない。


正しい
間違い
【問題3】

有価証券報告書の情報を「財務計算に関する書類」(財務情報)とそれ以外の「記述情報」にわけたとき、「主要な経営指標等(いわゆるハイライト情報)」は「記述情報」に分類される。


正しい
間違い
【問題4】

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案によると、上場会社は「株主総会資料の電子提供制度」を採用するかどうかは任意とされている。


正しい
間違い
【問題5】

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案が実現すると、上場会社は会社法に基づき必ず社外取締役を設置しなければならなくなる。


正しい
間違い
【問題6】

70歳までの継続雇用義務付けが実現した場合、人件費の上昇を抑制するために、定年後に賃金を低下させることは何ら問題はない。


正しい
間違い
【問題7】

日本のリース会計が国際的な会計基準と同内容のものとなると、ROAが低下する企業が出てくることも予想される。


正しい
間違い
【問題8】

ESG関連ファンドをESG投資の手法別に分類すると、ポジティブ・スクリーニングの手法よりネガティブ・スクリーニングの手法を採用するファンドの方が多い。


正しい
間違い
【問題9】

金融庁に設置された「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」は、(2019年)1月22日に公表した報告書で、会計監査の結果、無限定適正意見と異なる監査意見が表明された場合には、会計監査人は監査報告書に当該意見の「根拠」を“十分かつ適切に”記載することが必要と指摘している。


正しい
間違い
【問題10】

2018年6月に行われたCGコード改訂の結果、すべての原則・補充原則をコンプライした企業の数は大きく減少することとなった。


正しい
間違い

2019/01/31 2019年1月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
東京証券取引所の調査結果によると、2018年6月に行われたCGコード改訂の結果、改訂CGコードをフルコンプライ(CGコードにおける78の原則・補充原則をすべてコンプライしていること)している上場企業は市場第一部でも386社(18.1%)に過ぎず、2017年7月に調査した際の638社(31.6%)を大きく下回ったことが分かりました(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2019年1月25日 CGコード改訂でフルコンプライ率が大きく低下した要因(会員限定)

2019/01/31 2019年1月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
東京証券取引所の調査結果によると、2018年6月に行われたCGコード改訂の結果、改訂CGコードをフルコンプライ(CGコードにおける78の原則・補充原則をすべてコンプライしていること)している上場企業は市場第一部でも386社(18.1%)に過ぎず、2017年7月に調査した際の638社(31.6%)を大きく下回ったことが分かりました(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2019年1月25日 CGコード改訂でフルコンプライ率が大きく低下した要因(会員限定)

2019/01/31 2019年1月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
金融庁に設置された「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」が(2019年)1月22日に公表した「会計監査に関する情報提供の充実について-通常とは異なる監査意見等に係る対応と中心として-」と題する報告書では、問題文のとおり、会計監査の結果、限定付適正意見や意見不表明など、無限定適正意見と異なる監査意見が表明された場合には、会計監査人は監査報告書に当該意見の「根拠」を“十分かつ適切に”記載することが必要であると指摘されています(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2019年1月24日 東証、「会計処理等に関する見解の相違」の具体的な内容の開示求める(会員限定)