2018/05/08 CGコード改訂前後のCG報告書、読み手の混乱を避けるための工夫

2018年4月3日のニュース「東証、改訂CGコードに対応したCG報告書の年内提出求める」でお伝えしたとおり、東証は改訂コーポレートガバナンス・コードに基づくコーポレートガバナンス報告書を「準備ができ次第速やかに、遅くとも2018年12月末日までに提出する」ことを求めているが、これに関連し、3月決算の当フォーラム会員企業から「今年は6月の株主総会後にCG報告書を出さなくてよいのか?」との疑問が寄せられている。・・・

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2018/05/08 CGコード改訂前後のCG報告書、読み手の混乱を避けるための工夫(会員限定)

2018年4月3日のニュース「東証、改訂CGコードに対応したCG報告書の年内提出求める」でお伝えしたとおり、東証は改訂コーポレートガバナンス・コードに基づくコーポレートガバナンス報告書を「準備ができ次第速やかに、遅くとも2018年12月末日までに提出する」ことを求めているが、これに関連し、3月決算の当フォーラム会員企業から「今年は6月の株主総会後にCG報告書を出さなくてよいのか?」との疑問が寄せられている。

結論から言えば、これまで同様、株主総会後には「遅滞なく」CG報告書を提出する必要がある。

上述のとおり改訂CGコードに基づくCG報告書は「遅くとも2018年12月末日までに提出する」ことが求められているため、改訂CGコードに基づくCG報告書を株主総会後遅滞なく提出できるという会社は期限(2018年12月末日)前に提出しても構わない。しかし、今回改訂された各原則について「コンプライorエクスプレイン」を検討するのに要する時間を考えれば、改訂CGコードの適用開始(2018年6月)直後に株主総会を迎える3月決算会社の中で「株主総会後遅滞なく」改訂CGコードに基づくCG報告書を提出する会社は、仮にあったとしてもごく少数だろう。このように改訂CGコードに基づくCG報告書を株主総会後遅滞なく提出できない場合には、前年同様、現行CGコードに基づくCG報告書を(3月決算会社であれば2018年6月総会後遅滞なく)提出する必要があることが当フォーラムの取材により確認されている。

もっとも、すべての上場会社が改訂CGコードに基づくCG報告書を12月末日ギリギリに提出するというわけでもないだろう。6月の株主総会後はひとまず現行CGコードに基づくCG報告書を提出した3月決算会社でも、例えば9月や10月など12月を待たずに改訂CGコードに基づくCG報告書を提出するところが出て来る可能性は十分にある。

東証が改訂CGコードに対応したCG報告書の提出時期について「準備ができ次第速やかに」「遅くとも」という言い回しを用いていることからしても、上場会社には改訂CGコードに基づくCG報告書の早期提出が望まれていると言えるが、その結果として提出時期が各社によってバラバラとなれば、投資家をはじめとするCG報告書の読み手にとっては、準拠しているCGコードのバージョンがどちら(現行CGコードor改訂CGコード)なのかが分かりにくく、混乱が生ずることも懸念される。

そこで東証では、CG報告書の中に例えば「改訂前のCGコードに基づいて記載している」「改訂後のCGコードに基づく内容は後日更新予定である」といった記述を盛り込むことを勧めている。また、一案として、「現行CGコードに基づく最後のCG報告書」と「改訂CGコードに基づく最初のCG報告書」には準拠するCGコードのバージョンを明示しておいた方が読み手には親切と言えそうだ。

2018/05/07 改訂CGコードに対する経済界のコメント

改訂コーポレートガバナンス・コード案(以下、改訂CGコード)のパブリックコメント募集期間が(2018年)4月29日(日)に終了した。東証は今後、パブリックコメントの結果を踏まえて改訂CGコードの内容を確定するとともに、必要な上場規程の改正を実施することになる。これらの全容が明らかになるのは5月中旬以降とみられ、6月初旬からの適用開始が予定されている。

一般にパブリックコメントは“意見聴取”にとどまることが多く、その結果を反映して改訂案が大幅に修正されることは少ない。CGコードの改訂案公表(2018年3月13日)までには、・・・

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2018/05/07 改訂CGコードに対する経済界のコメント(会員限定)

改訂コーポレートガバナンス・コード案(以下、改訂CGコード)のパブリックコメント募集期間が(2018年)4月29日(日)に終了した。東証は今後、パブリックコメントの結果を踏まえて改訂CGコードの内容を確定するとともに、必要な上場規程の改正を実施することになる。これらの全容が明らかになるのは5月中旬以降とみられ、6月初旬からの適用開始が予定されている。

一般にパブリックコメントは“意見聴取”にとどまることが多く、その結果を反映して改訂案が大幅に修正されることは少ない。CGコードの改訂案公表(2018年3月13日)までには、CGコードを所管する金融庁・東証と経済界側でかなりのやり取りがあったようだが、改訂案に対してはいまだに企業から批判の声が少なからず上がっているのも事実。

改訂CGコードに対する日本経団連の意見を整理したのが下表である。これらの意見が改訂CGコードもしくは改正上場規程の内容にどのように反映されるか、あるいは全く反映されないのか、東証の対応が注目される。

原則 概要 経団連が問題視する改訂内容 経団連の意見
原則1-4 政策保有株式 ・政策保有に関する方針において、「縮減に関する方針・考え方」が主な内容とされていること   
・取締役会は毎年、「個別の」政策保有株式を対象に、「目的が適切か」「資本コストに見合っているか」などを「具体的に精査」する
・上記「検証の内容」について開示する
・政策保有には必要なものもあるため、「縮減・保有に関する方針・考え方」とすべき
・取締役会に諮るべき重要事項は多様であり、全銘柄を取締役会自らが検証することは困難
・個別検証結果の開示は膨大で負担が重く、企業秘密の観点からも困難
補充原則1-4① 政策保有株式 自社株式を政策保有している他社が、取引の縮減を示唆するなどにより、自社株式を売却することを妨げないこと 当事者間の合意や契約で提携・取引関係の前提となっている政策保有を阻害しないよう削除すべき
原則2-6 企業年金の機能発揮 企業年金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、上場会社はその「人事面や運用面」に取り組み、その内容を開示する旨の原則の新設 企業年金には様々な規模のものがあり、独立性の問題もあるので、本原則は盛り込むべきではない
補充原則4-2① 経営陣の報酬額決定 取締役会は「具体的な報酬額を決定」する 報酬委員会での決定や代表取締役への一任など多様な方法を認めるべき
補充原則4-3② CEOの選任手続 取締役会は「客観性・適時性・透明性ある手続」によってCEOを選任する 左記に、「社会・経営環境を機動的に踏まえつつ合理的な時間と資源をかけて」との文言を追加すべき
補充原則4-3③ CEOの解任手続 取締役会は「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続」を確立する 具体的な解任事由の硬直的な運用を避けるため、「業績や環境変化などの評価を踏まえ」とすべき
原則4-8 独立社外取締役の活用 3分の1以上が必要と考える場合は「十分な人数」を選任する(「取組み方針」の開示ではない) 「3分の1以上」のカウントにあたっては、監査役も含めて考えることを注記等で明示すべき
補充原則4-10① 指名/報酬の機能強化 任意の諮問委員会が単なる例示ではなく、設置すべきものとして位置付けられた 独立社外取締役の関与・助言の在り方は様々であり、諮問委員会は例示にとどめるべき

2018/05/05 【WEBセミナー】最新開示事例分析とあるべき開示の姿

概略

【セミナー開催日】2018年4月18日(水)

従来、ひな形的な記述を中心としてきた日本の上場企業の開示のあり方は大きな変革期を迎えています。投資家と企業の対話が進む中、投資家側は対話のベースとなる企業の開示書類の内容に必ずしも満足していないという現状があり、こうした現状を踏まえ、政府も開示ルールの見直しを進めているのは周知のとおりです。例えば、これまで大部分の上場企業がひな形的開示しか行っておらず、投資家から「付加価値に乏しい」との批判があった有価証券報告書のMD&A(経営陣による財政状態および経営成績等の検討と分析)に「経営者の視点」の記載が求められたことなどは、今後開示のあり方が大きく変わっていく兆しと言えるでしょう。
本セミナーでは、IRを中心とするディスクロージャー研究で著名な一橋大学大学院商学研究科の円谷昭一先生をお招きし、ESG、政策保有株式、MD&A等々、機関投資家や上場企業の関心が高い開示項目を中心に、先進的な開示を行っている企業の開示例をご紹介・分析していただいたうえで、これらの事例および投資家の要望(例えば政策保有株式や社外取締役に関する開示など)も踏まえながら、統合報告書、アニュアルレポート、有価証券報告書などの開示書類にはどのような内容を盛り込んでいくべきか、円谷先生のお考えも語っていただきます。2018年版開示書類の作成に向け、参考になるお話が聞けるはずです。

【講師】一橋大学商学部・大学院商学研究科 准教授
日本IR協議会 客員研究員
円谷 昭一(つむらや しょういち) 様

セミナー資料 最新開示事例分析とあるべき開示の姿.pdf(4.34MB)

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セミナー動画
(1) 著書“コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」大量データからみる真実”の紹介

seminar34907a

(2) 機関投資家の開示と課題

seminar34907b

(3) 企業と投資家との対話/CGコードの改訂と開示

seminar34907c

(4) 事例

seminar34907d

(5) 質疑応答

seminar34907e

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2018/05/05 【WEBセミナー】最新開示事例分析とあるべき開示の姿(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2018年4月18日(水)

3月決算会社においては、2018年6月の定時株主総会に向けた準備、機関投資家との対話が本格化しつつありますが、昨年(2017年5月)実施されたスチュワードシップ・コードの改訂により、機関投資家が議決権行使結果の個別開示を行うようになったことで、各社とも議案への賛否の行方にはこれまで以上に敏感にならざるを得ません。こうした中、機関投資家や議決権行使助言会社などのスタンスを把握し、自社の議案の賛否動向をシミュレーションしたり、また、株主からの質問につながりそうなトピックスを洗い出したりするうえで参考になるのが、3月に開催される12月決算会社の定時株主総会です。3月決算会社に次いで数が多い12月決算会社の3月総会は6月総会の”前哨戦”と言えるでしょう。
本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様をお招きし、12月決算会社の3月総会における議案への賛否動向や議決権行使助言会社の動向、注目される株主提案や質問、コーポレートガバナンスの深化に向けた対応などについて分析していただくほか、株主総会来場者へのお土産といった運営上の論点に関する調査結果もご報告いただきます。2018年6月総会の準備を進める上場企業にとって有益なセミナーとなるはずです。

【講師】一橋大学商学部・大学院商学研究科 准教授
日本IR協議会 客員研究員
円谷 昭一(つむらや しょういち) 様

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(1) 著書“コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか?」大量データからみる真実”の紹介

(2) 機関投資家の開示と課題

(3) 企業と投資家との対話/CGコードの改訂と開示

(4) 事例

(5) 質疑応答
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2018/05/05 【WEBセミナー】2017年12月決算会社・3月株主総会の主要論点

概略

【セミナー開催日】2018年4月18日(水)

3月決算会社においては、2018年6月の定時株主総会に向けた準備、機関投資家との対話が本格化しつつありますが、昨年(2017年5月)実施されたスチュワードシップ・コードの改訂により、機関投資家が議決権行使結果の個別開示を行うようになったことで、各社とも議案への賛否の行方にはこれまで以上に敏感にならざるを得ません。こうした中、機関投資家や議決権行使助言会社などのスタンスを把握し、自社の議案の賛否動向をシミュレーションしたり、また、株主からの質問につながりそうなトピックスを洗い出したりするうえで参考になるのが、3月に開催される12月決算会社の定時株主総会です。3月決算会社に次いで数が多い12月決算会社の3月総会は6月総会の”前哨戦”と言えるでしょう。
本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様をお招きし、12月決算会社の3月総会における議案への賛否動向や議決権行使助言会社の動向、注目される株主提案や質問、コーポレートガバナンスの深化に向けた対応などについて分析していただくほか、株主総会来場者へのお土産といった運営上の論点に関する調査結果もご報告いただきます。2018年6月総会の準備を進める上場企業にとって有益なセミナーとなるはずです。

【講師】三菱UFJ信託銀行
証券代行部 次長
中川 雅博(なかがわ まさひろ) 様

セミナー資料 2017年12月決算会社・3月株主総会の主要論点.pdf(683KB)

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セミナー動画
(1) Ⅰ2018年3月総会の概況

seminar34895a

(2) Ⅱ2018年3月総会の議案承認状況等1.議決権行使結果

seminar34895b

(3) Ⅱ2018年3月総会の議案承認状況等2.株主提案の状況

seminar34895c

(4) Ⅲ2018年3月総会におけるコード対応

seminar34895d

(5) Ⅳ2018年6月株主総会に向けて

seminar34895e

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2018/05/05 【WEBセミナー】2017年12月決算会社・3月株主総会の主要論点(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2018年4月18日(水)

3月決算会社においては、2018年6月の定時株主総会に向けた準備、機関投資家との対話が本格化しつつありますが、昨年(2017年5月)実施されたスチュワードシップ・コードの改訂により、機関投資家が議決権行使結果の個別開示を行うようになったことで、各社とも議案への賛否の行方にはこれまで以上に敏感にならざるを得ません。こうした中、機関投資家や議決権行使助言会社などのスタンスを把握し、自社の議案の賛否動向をシミュレーションしたり、また、株主からの質問につながりそうなトピックスを洗い出したりするうえで参考になるのが、3月に開催される12月決算会社の定時株主総会です。3月決算会社に次いで数が多い12月決算会社の3月総会は6月総会の”前哨戦”と言えるでしょう。
本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様をお招きし、12月決算会社の3月総会における議案への賛否動向や議決権行使助言会社の動向、注目される株主提案や質問、コーポレートガバナンスの深化に向けた対応などについて分析していただくほか、株主総会来場者へのお土産といった運営上の論点に関する調査結果もご報告いただきます。2018年6月総会の準備を進める上場企業にとって有益なセミナーとなるはずです。

【講師】三菱UFJ信託銀行
証券代行部 次長
中川 雅博(なかがわ まさひろ) 様

セミナー資料 2017年12月決算会社・3月株主総会の主要論点.pdf(683KB)
セミナー動画
(1) Ⅰ2018年3月総会の概況

(2) Ⅱ2018年3月総会の議案承認状況等1.議決権行使結果

(3) Ⅱ2018年3月総会の議案承認状況等2.株主提案の状況

(4) Ⅲ2018年3月総会におけるコード対応

(5) Ⅳ2018年6月株主総会に向けて
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2018/05/05 収益認識基準の適用における留意点

概略

収益認識基準を定める企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています。従来の収益認識基準よりも、より多くの「見積り」や「判断」が必要になってくることから、導入に先立ち販売契約に関する情報収集と内容分析が不可欠となり、そのための情報収集体制の構築が重要になってきます。本講義では、収益認識基準の概要や考え方、適用初年度の取扱い、適用範囲などについて説明します。

【講師】EY新日本有限責任監査法人 桑原 美佳 公認会計士
【講義時間】18分00秒
【目次】
1 収益認識基準の概要
2 収益認識基準の適用時期および適用初年度の取扱い
3 会計方針の変更に関する注記
4 表示方法の変更に関する取扱い
5 経過措置

講義資料 収益認識基準の適用における留意点.pdf
講義

収益認識基準とは

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2018/05/05 【新任役員向けトレーニングプログラム】収益認識基準の適用における留意点

概略

収益認識基準を定める企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています。従来の収益認識基準よりも、より多くの「見積り」や「判断」が必要になってくることから、導入に先立ち販売契約に関する情報収集と内容分析が不可欠となり、そのための情報収集体制の構築が重要になってきます。本講義では、収益認識基準の概要や考え方、適用初年度の取扱い、適用範囲などについて説明します。

【講師】EY新日本有限責任監査法人 桑原 美佳 公認会計士
【講義時間】18分00秒
【目次】
1 収益認識基準の概要
2 収益認識基準の適用時期および適用初年度の取扱い
3 会計方針の変更に関する注記
4 表示方法の変更に関する取扱い
5 経過措置

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収益認識基準とは
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