日本ではコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂案が現在パブリックコメントに付されているが、英国でもCGコードの改訂が着々と進行している。英国では今年(2018年)2月末にパブリックコメントが締め切られており、今夏にも改訂CGコードの最終版が公表、2019年1月から適用開始となる予定だ。今回の改訂項目を見ると企業にとってインパクトが大きいと思われるものが多く、最終版がどのような内容となるのか、英国企業や機関投資家の間でも関心が高まっている。
今回の英国CGコード改訂のポイントの一つとなるのが、独立取締役の在任期間について年数要件を設けるというものだ。具体的には、独立取締役を「9年以上」務める者は独立取締役とみなさないとする規定が盛り込まれる(従来は在任期間が9年以上となる場合には「説明責任が生じる」とされていたが、改訂案ではそもそも独立社外取締役とみなされないことになる)。そして、この規定は取締役会議長にも適用されることになる。現行の英国CGコードでも、取締役会議長に対しては“経営の執行とその監督機能の分離”という観点から独立性基準が設けられているが、今回の改訂により、独立取締役を9年以上務める者は「独立取締役」とみなされなくなるばかりでなく、取締役会議長としての適格要件も満たさないことになる。この規定の導入により取締役会議長を失う英国企業は相当数に上るとみられることから、企業のみならず機関投資家からも本改訂の影響を懸念する声がパブリックコメントでも上がっている。
また、メイ首相が就任以来掲げるコーポレートガバナンス改革の柱の一部である「経営者報酬」「従業員の声の経営への反映」に関する改訂も予定されている。まず経営者報酬に関しては、日本企業でも導入が相次いでいる株式報酬に「最低5年間」という保有期間を設け、短期売却を防止する。これは、経営陣に長期的な企業価値向上を重視した経営を促すことを狙いとしている。経営者報酬については、来月(2018年5月)にも「CEOの報酬と一般従業員給与の中央値の差」を毎年公表することを企業に義務付ける法案が国会に提出される見込みとなっており、改訂CGコードにおける株式報酬の短期売却防止規定と併せ、英国企業における経営者報酬制度の水準や設計にも影響を与える可能性がありそうだ。
「従業員の声の経営への反映」を反映したCGコードの改訂としては、「従業員代表の取締役の任命」「公式従業員諮問機関(従業員が経営陣に意見を答申する機関)の設置」などが予定されている。
このほか、今般の日本のCGコード改訂でも「ジェンダー」と「国際性」が例示された取締役会の多様性(2018年3月16日 のニュース『続報・CGコード改訂 「ジェンダー・ダイバーシティ」のコンプライ基準』参照)については、取締役の任命時に「性別」「出身社会・階層」「民族」の多様化を促進・考慮するとともに、本原則をコンプライするための経営幹部候補育成に向けた取り組み状況をアニュアルレポートで公表することを求めている。
周知のとおり、日本のCGコードは英国CGコードをベースとしており、将来的には日本のCGコードへの影響も予想されるだけに、改訂英国CGコードの最終版の行方が注目される。



