2017/08/03 独立社外取締役、焦点は「人数」から「比率」へ

2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが施行されてから、はや2年超が経過した。その間、同コードにより独立社外取締役の2名以上の選任が求められる(下記のコーポレートガバナンス・コード原則4-8前段を参照)本則市場(一部、二部)上場企業は独立社外取締役の確保に努めてきた。その結果、東証一部では、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業の比率は9割(88.0%)に迫っている(7月26日に東証が公表した「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況」参照)。JPX日経400銘柄に限ると、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業は96.0%に達する。今や一部上場企業では、「2名以上の独立社外取締役選任」はガバナンスを確保するうえでの最低ラインになったと言っても過言ではない。・・・

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2017/08/03 独立社外取締役、焦点は「人数」から「比率」へ(会員限定)

2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが施行されてから、はや2年超が経過した。その間、同コードにより独立社外取締役の2名以上の選任が求められる(下記のコーポレートガバナンス・コード原則4-8前段を参照)本則市場(一部、二部)上場企業は独立社外取締役の確保に努めてきた。その結果、東証一部では、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業の比率は9割(88.0%)に迫っている(7月26日に東証が公表した「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況」参照)。JPX日経400銘柄に限ると、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業は96.0%に達する。今や一部上場企業では、「2名以上の独立社外取締役選任」はガバナンスを確保するうえでの最低ラインになったと言っても過言ではない。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである。
また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべきである。

そうなると次に焦点が当たるのは、「3分の1以上の独立社外取締役の選任」(コーポレートガバナンス・コード原則4-8後段)だ。独立社外取締役の数が全取締役の3分の1以上である一部上場企業は全体の4分の1を超えており(27.2%)、JPX日経400銘柄に限ると全体の3分の1を超える水準(34.2%)となっている。

もっとも、コードの原則4-8後段は「自主的な判断」を前提としており、3分の1以上の独立社外取締役を選任していない企業でも「自主的な判断の結果、3分の1以上は不要と考えた」のであれば、前段をコンプライ(遵守)することで、原則4-8全体をコンプライしたことになる。2016年12月時点での原則4-8の実施率は79.45%であり(東証の調査結果を参照)、これらの企業は「自主的な判断の結果、3分の1以上は不要と考えた」か、あるいは「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考え、そのための取組み方針を開示した」ことになる。

一般的に会社規模と取締役総数には比例関係があり、規模の小さい企業ほど取締役の総数は少ない傾向にある。言い換えれば、規模の小さい企業ほど3分の1基準の達成が容易(少ない独立社外取締役で3分の1基準を満たすことができる)と言える。このため、今後、自社よりも規模の小さい同業他社が3分の1以上の独立社外取締役を選任するケースが出てくる可能性もある。そうなれば、「業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案した結果、当社では3分の1以上の独立社外取締役を選任することは不要と判断した」とは言いづらくなるだろう。なぜなら、同業種であれば「業種・事業特性・会社をとりまく環境」は近似している中、投資家から「規模が大きい貴社が3分の1基準を達成できていない理由」を問われた場合、回答に窮するからだ。

対策としては、独立社外取締役の増員か、取締役総数の減員の2つしかない。独立社外取締役の増員が難しい上場企業の中には、取締役の総数を6人に抑えることで、独立社外取締役は2名のまま、3分の1基準の達成を図るところが出てくるかもしれない。ただし、経営陣は、3分の1基準の達成ありきではなく、まずは自社にとっての「あるべき取締役総数」を議論する必要があろう。同業他社における3分の1基準の達成状況もチェックしておきたいところだ。

2017/08/02 CG報告書での相談役・顧問の実態開示、報酬は総額開示でOK

昨日(2017年8月1日)東証二部に降格したばかりの東芝で相談役制度が経営を歪めていたことが明るみになって以降、相談役・顧問制度への風当たりが強まっている。武田薬品工業の株主総会でも、相談役・顧問などの役職は基本的に設置せず、もし設置する場合は候補者名を明らかにしたうえで株主総会に付議するよう定款を変更することを求める株主提案が出されたところだ(本株主提案は否決。2017年6月28日のニュース「武田薬品工業株主総会が本日開催、株主が下した結論は?」参照)。こうした中、政府が「未来投資戦略2017」において導入する方針を示していた相談役・顧問制度の開示制度の詳細が本日明らかになった(相談役・顧問の業務内容等の開示制度が導入されることとなった経緯については2017年6月14日のニュース「相談役・顧問への風当たり強く・・・業務内容等の開示制度導入へ」参照)。・・・

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2017/08/02 CG報告書での相談役・顧問の実態開示、報酬は総額開示でOK(会員限定)

昨日(2017年8月1日)東証二部に降格したばかりの東芝で相談役制度が経営を歪めていたことが明るみになって以降、相談役・顧問制度への風当たりが強まっている。武田薬品工業の株主総会でも、相談役・顧問などの役職は基本的に設置せず、もし設置する場合は候補者名を明らかにしたうえで株主総会に付議するよう定款を変更することを求める株主提案が出されたところだ(本株主提案は否決。2017年6月28日のニュース「武田薬品工業株主総会が本日開催、株主が下した結論は?」参照)。こうした中、政府が「未来投資戦略2017」において導入する方針を示していた相談役・顧問制度の開示制度の詳細が本日明らかになった(相談役・顧問の業務内容等の開示制度が導入されることとなった経緯については2017年6月14日のニュース「相談役・顧問への風当たり強く・・・業務内容等の開示制度導入へ」参照)。

東京証券取引所が本日8月2日に上場会社に通知した『相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂について』によると、2018年1月1日より「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」(以下、CG報告書)に「代表取締役社長等を退任した者の状況」欄が新設される。開示対象となるのは「元代表取締役社長等」であり、CG報告書の記載要領ではこれを「元代表取締役社長の他、元CEO(最高経営責任者)や元代表執行役社長を含む」と定義している。逆に言うと、「元代表取締役であるがCEOや社長には就任したことがない」者は「元代表取締役社長等」には該当しないため、記載要領上は開示対象外となる(もちろん任意で開示する分には構わない)。また、元代表取締役社長であっても、現在も取締役など会社法上の役員の地位に留まっている者も対象外とされる。これは、取締役や監査役のように会社法上の役員であれば、株主総会の議決権の行使を通じて株主が選解任することができる(株主がコントロールできる)からだ。元代表取締役社長等でない単なる税務顧問や技術顧問も当然ながら開示対象外となる。

上場企業は、この「代表取締役社長等を退任した者の状況」欄に、元代表取締役社長等である相談役・顧問等の「氏名」「業務内容」「勤務形態・勤務条件(常勤・非常勤、報酬の有無等)」「社長等退任日」「任期」「元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数」を記載しなくてはならない。CG報告書の記載要領によると、「業務内容」欄には「社内で経営に関わっている場合には、その内容」「社外の活動(公職等)に会社を代表して参加している場合には、その内容」「単に役職名の肩書きの使用を許諾しているのみの者については、・・・業務内容や勤務実態が無い旨」を記載することが考えられるとしている。これにより、「業務内容や勤務実態が無い」相談役・顧問の存在があぶりだされることになる。

だからと言って、業務内容が充実しているのも考えものだ。一線を退いたはずの相談役・顧問がいまだに経営に携わっていることが公になれば、東芝問題と同じ構造を連想させ、投資家やマスコミの注目を集めることになろう。

関心を集めていた相談役・顧問の「報酬の」は、「代表取締役社長等を退任した者の状況」欄に項目建てされず、自由記載欄の記載例として示されるに留まった。もっとも、「報酬の有無」は「勤務条件」欄に開示しなければならない。そうなると、「勤務条件」欄に「報酬あり」と記載したにもかかわらず、自由記載欄では「報酬の額」の開示が任意であるのを理由に報酬の額をまったく開示しない企業が出てくるかもしれないが、このような開示は投資家に対してガバナンス強化に後ろ向きとの印象を与えてしまうため得策とは言えない。CG報告書の記載要領には自由記載欄の記載例として「相談役・顧問等の報酬総額」が例示されており、多くの上場企業がこの例示に従って相談役・顧問の「報酬総額」を記載するものと予想される。なお、ここでいう報酬は、「給与」「顧問料」など費目の名称を問わない。

このほか、自由記載欄の記載例として「相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃」「相談役・顧問等の任命に際して取締役会や指名・報酬委員会の関与の有無」も示されている。相談役・顧問制度を存続させる会社では、ガバナンス確保のために、開示に備えて本年中に相談役・顧問制度の規程を整備するとともに、相談役・顧問には念のため一度退任してもらい、再選任にあたり指名・報酬委員会を関与させるのも一案と言えよう。

2017/08/01 夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、2017年8月10日(木)~2017年8月16日(水)は事務局の夏季休業となります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。

2017/08/01 ROE、社外取の基準満たす企業のトップ選任に反対が推奨された理由

2017年1~6月に株主総会を開催したTOPIX100構成銘柄のうち、経営トップの選任議案への賛成率ワースト3が下表に示した3社だ。いずれも75%台の賛成率にとどまっているが、その理由は各社で異なる。・・・

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2017/08/01 ROE、社外取の基準満たす企業のトップ選任に反対が推奨された理由(会員限定)

2017年1~6月に株主総会を開催したTOPIX100構成銘柄のうち、経営トップの選任議案への賛成率ワースト3が下表に示した3社だ。いずれも75%台の賛成率にとどまっているが、その理由は各社で異なる。

日産自動車は社外取締役を2名選任しておらず、京セラは直近および5期平均のROEが5%に達していない。これらはそれぞれ、ISSが経営トップの選任議案に反対を推奨するとしている「取締役会に最低2名の社外取締役がいない」「過去5期平均の自己資本利益率(ROE)が5%を下回る」場合(2017年版 日本向け議決権行使助言基準 5ページ「3. 取締役選任」参照)に該当するため、ISSの反対推奨を受けたことが容易に想像できる。その意味では、あまり意外性のない結果とも言える。

社 名 候補者 賛成率 社外取締役 5期平均ROE 直近ROE
日産自動車 会長 75.4% 1人 10.9% 13.9%
エーザイ CEO 75.5% 7人 8.4% 6.8%
京セラ 会長 76.6% 3人 4.8% 4.5%

一方、エーザイについては、ROEは過去5期を通じて1度も5%を下回っておらず、社外取締役の数は7名と取締役会(11名)の過半数を占めている。賛成率の低さからするとISSが反対推奨した可能性が高いが、このように具体的なポリシーには抵触していないことから、「ガバナンス、受託者としての責任、リスク管理などに重大な問題が認められる場合」とみなされたことが低賛成率につながったと考えられる(6ページの上から4行目参照)。

では、エーザイにおける「重大な問題」とは何だったのだろうか。

ISSは買収防衛策について、「株主総会決議なしで導入されている場合、経営トップへの反対を検討する」としている(23ページの上から3行目参照)。エーザイは取締役会限りで買収防衛策を毎年更新しており、このことが「重大な問題」と判断されたということだろう。

ここで気になるのは、エーザイのCEO選任議案への賛成率は昨年まで80%台半ばを維持していたという点だ。すなわち、ISSは昨年までは賛成推奨していたが、一転して「今年から」反対推奨に転じたものとみられる。

特に今年から業績が急激に悪化したわけでも、ガバナンス体制が大幅に変わったたわけでもないのにISSが反対推奨に転じた理由は、他社の賛成率から推測できる。下のグラフは株主総会を経ずに買収防衛策を継続してきた企業のトップの選任議案への賛成率であり、昨年は新日鐵住金が、今年はパナソニックが大きく改善している。これは、新日鐵住金が株主総会の決議を要するタイプに変更したこと、パナソニックが買収防衛策そのものを廃止したことによる。すなわち、ISSがターゲットとしてきた他社が防衛策を改善または廃止したため、今年からエーザイが新たなターゲットになった可能性が高い。

29514

もっとも、エーザイの取締役会は過半数を社外取締役が占めており、見方によっては株主総会以上に客観的かつ公正な判断が可能とも言える。このような高度なガバナンスを構築しているにもかかわらず、取締役会限りの防衛策を導入していることのみをもって経営トップの資質を否定されたことについては異論もあるところだろう。来年の株主総会に向け、エーザイが買収防衛策あるいはコーポレートガバナンスをどのように見直してくるのか、注目されよう。

2017/08/01 【WEBセミナー】役員報酬の事例分析と報酬委員会の運営

概略

【セミナー開催日】2017年7月21日(金)

3月決算会社の2017年6月総会で最も注目されるテーマの一つが役員報酬です。多くの上場企業が株式報酬の導入を検討する一方で、「自社には株式報酬は合わない」として、あえて株式報酬以外の報酬を選択する企業もあると聞きます。本セミナーでは、我が国における経営者報酬コンサルティングの第一人者であるウイリス・タワーズワトソンの櫛笥隆亮様(ディレクター、コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダー)をお招きし、2017年6月総会に上程された役員報酬議案を中心に、各社の事例を分析していただきます。この事例分析を通じ、役員報酬のバリエーションがかなり広がってきていることが理解できるはずですが、こうした自由度の高い役員報酬制度の存立を可能とするのが報酬委員会です。なぜその報酬制度を採用したのかや報酬水準などについて株主の理解を得るためには、独立性の高い報酬委員会での議論を経ることは必須です。櫛笥様には、多くの上場会社の報酬委員会でアドバイザーを務めてきたご経験を踏まえ、報酬委員会の運営実務についてもお話しいただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン ディレクター 
コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダー 櫛笥 隆亮 様

セミナー資料 役員報酬の事例分析と報酬委員会の運営.pdf(5,004KB)

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セミナー動画

(1)経営者報酬の事例分析 欧米との概観比較
29485a
(2)経営者報酬の事例分析 日本における直近事例(2017年6月総会後)
29485b
(3)経営者報酬の事例分析 日本における直近事例(2017年6月総会後)続き
29485c
(4)報酬委員会の運営 近時の経営者報酬の考え方と報酬委員会の重要性
29485d
(5)報酬委員会の運営 「CGSガイドライン」における実務指針の枠組み
29485e

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2017/08/01 【WEBセミナー】役員報酬の事例分析と報酬委員会の運営(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2017年7月21日(金)

3月決算会社の2017年6月総会で最も注目されるテーマの一つが役員報酬です。多くの上場企業が株式報酬の導入を検討する一方で、「自社には株式報酬は合わない」として、あえて株式報酬以外の報酬を選択する企業もあると聞きます。本セミナーでは、我が国における経営者報酬コンサルティングの第一人者であるウイリス・タワーズワトソンの櫛笥隆亮様(ディレクター、コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダー)をお招きし、2017年6月総会に上程された役員報酬議案を中心に、各社の事例を分析していただきます。この事例分析を通じ、役員報酬のバリエーションがかなり広がってきていることが理解できるはずですが、こうした自由度の高い役員報酬制度の存立を可能とするのが報酬委員会です。なぜその報酬制度を採用したのかや報酬水準などについて株主の理解を得るためには、独立性の高い報酬委員会での議論を経ることは必須です。櫛笥様には、多くの上場会社の報酬委員会でアドバイザーを務めてきたご経験を踏まえ、報酬委員会の運営実務についてもお話しいただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン ディレクター 
コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダー 櫛笥 隆亮 様

セミナー資料 役員報酬の事例分析と報酬委員会の運営.pdf(5,004KB)
セミナー動画

(1)経営者報酬の事例分析 欧米との概観比較

(2)経営者報酬の事例分析 日本における直近事例(2017年6月総会後)

(3)経営者報酬の事例分析 日本における直近事例(2017年6月総会後)続き

(4)報酬委員会の運営 近時の経営者報酬の考え方と報酬委員会の重要性

(5)報酬委員会の運営 「CGSガイドライン」における実務指針の枠組み

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2017/08/01 【WEBセミナー】2017年6月株主総会分析

概略

【セミナー開催日】2017年7月21日(金)

3月決算会社にとって、2017年6月の株主総会は、スチュワードシップ・コードの改訂により議決権行使結果の個別開示の導入が見込まれる中ではじめて迎える株主総会となります。個別開示の導入により機関投資家は従来よりもシビアな姿勢で議決権行使に臨むことが予想され、今株主総会でも賛成率の低い議案が出てくる可能性もあるでしょう。先に開催された12月決算会社の3月株主総会でも、自社の財団を引受先とする第三者割当を図る議案が否決寸前まで追い込まれたほか、会長の選任議案への賛成率が80%を大きく割る水準となる事例が出るなど、その兆候は表れています。
本セミナーでは、全国株懇連合会の理事でもあり、株主総会関連の著書も多い株主総会のプロフェッショナルとして著名な三菱UFJ信託銀行㈱法人コンサルティング部会社法務コンサルティング室 室長の中川雅博様をお招きし、2017年6月総会における注目テーマへの賛否状況、賛成率が低かった背景や原因、株主からの質問内容など、今株主総会の動向を詳しく分析していただきます。

【講師】三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室 室長 中川 雅博 様

セミナー資料 2017年6月株主総会分析.pdf(657KB)

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セミナー動画

(1)(サマリー)事前に予想された2017年6月総会の焦点と実際の総会概況、Ⅰ2017年6月総会の概況
29477a
(2)Ⅰ2017年6月総会の概況 続き(議決権行使結果~)
29477b
(3)Ⅰ2017年6月総会の概況 続き(株主提案の状況~)
29477c
(4)Ⅱ2017年6月総会におけるコード対応
29477d
(5)Ⅲ次期定時株主総会に向けて
29477e

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