2017/07/13 AIを活用した投資の現状と未来(会員限定)

一部の運用会社では既に人工知能(AI)を利用した運用を行っている。今年(2017年)2月にAIが運用する投資信託「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略」を設定し話題となったゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントや、AIを活用して高い運用実績を残し急速に存在感を高めている米国のヘッジファンド、 ツー・シグマ・インベストメンツなどは、AIによって着実に運用資産を増やしている。

このような動きが広がり、またAIの精度が高まって行けば、いずれはファンドマネージャー(ポートフォリオマネージャー)やアナリストがAIにとって代わられ、企業と運用会社の付き合い方も変質するのではないかとの見方もある。

ただ、現状では、多くの運用会社におけるAIの利用は「初期段階」あるいは「検討段階」にとどまっている。その理由の一つとしては、AIがファンドマネージャーやアナリストから仕事を奪うのではないかという不安から、社内でAIの導入に強い抵抗感が存在するということがある。また、数理分析を行うクオンツと呼ばれる専門家が、AIで用いるプログラミングの専門家ではないことも一因となっている。

クオンツ : 数字に表れるデータ分析である「定量分析」に基づく運用を担う。クオンツという言葉は、英語で定量分析を意味する「quantitative analysis」から来ている。もっとも、定量分析は人が行うわけではなく、各運用会社がそれぞれ独自に開発したコンピュータ・システムを使うことになる。

もっとも、たとえAIのプログラマーを揃えたとしても、それだけでAIが運用の世界で主役になれるわけではない。運用の手法の一つに、過去のデータから将来を予測するというものがあるが、これまでは人間がトライ・アンド・エラーを繰り返して将来予測のモデルを構築してきた。確かに、AIを使えば、より早く、より広範囲にモデルを構築することが可能になるのは間違いない。例えば、AIは投資対象企業に関する膨大な情報を瞬時に集めることができる。ここでいう情報には、投資対象企業が開示するものだけではなく、あらゆるニュースソースを含む。ポートフォリオマネージャーやアナリストは、自ら保有あるいは投資を推奨する企業について無意識に良い情報のみを収集する傾向があるが、AIであればこうしたバイアスを防ぐことができる。また、大量のデータ分析を得意とするAIは、刻々と変化する株価のような無限のデータから超短期(例えば明日)の株価を予想することも得意とする。これらの情報だけでポートフォリオを構築することはできないが、少なくともこうした場面においては、人間によるポートフォリオ構築の補助としてAIが大きな役割を果たすのは間違いないだろう。

一方、AIは例えば月次の経済指標など限られたデータに基づく予想は苦手とする。したがって、AIは「長期投資」には多くの課題を残していると言えよう。実際、現在AIが使われているのはトレーディング分野がほとんどとなっている。

結論として、投資の世界でAIが完全に人間に取って代わる時代はそう簡単には訪れないだろう。AIは人間の投資判断を助けるツールとして発展していくことになりそうだ。

2017/07/13 AIを活用した投資の現状と未来

一部の運用会社では既に人工知能(AI)を利用した運用を行っている。今年(2017年)2月にAIが運用する投資信託「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略」を設定し話題となったゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントや、AIを活用して高い運用実績を残し急速に存在感を高めている米国のヘッジファンド、 ツー・シグマ・インベストメンツなどは、AIによって着実に運用資産を増やしている。

このような動きが広がり、またAIの精度が高まって行けば、いずれはファンドマネージャー(ポートフォリオマネージャー)やアナリストがAIにとって代わられ、企業と運用会社の付き合い方も変質するのではないかとの見方もある。

ただ、・・・

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2017/07/12 行政手続コスト削減で企業に多額のシステム改修費用発生も

政府は行政手続きコストの削減を検討しているが、これに伴い、企業は多額のシステム改修費用の負担を迫られる可能性が出てきた。・・・

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2017/07/12 行政手続コスト削減で企業に多額のシステム改修費用発生も(会員限定)

政府は行政手続きコストの削減を検討しているが、これに伴い、企業は多額のシステム改修費用の負担を迫られる可能性が出てきた。

内閣府の規制改革推進会議に設けられた「行政手続部会」(上から3番目参照)は、行政手続コストの削減策を検討してきたが、その中で、営業の許可・認可に係る手続や社会保険に関する手続などとともに打ち出されたのが国税と地方税の電子申告だ。既に新聞報道などもされているとおり、そこでは、「大法人」については国税、地方税ともに電子申告の利用率「100%」という目標が掲げられている(国税の資料(2ページ「2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)(1)参照)はこちら、地方税の資料(1ページ「2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)(1)参照)はこちら)。

ここでいう「大法人」には、基本的には「資本金1億円超の法人」が該当することとなる方向(ちなみに、資本金が1億円以下だと、法人税率が低いなど税務上多くのメリットがある)。資本金が1億円以下の上場企業もあるが(例えば、東証一部上場の株式会社スシローグローバルホールディングスなど)、資本金が1億円を超える大分部の上場企業は、近い将来、電子申告が義務付けられることになる。具体的な時期はまだ確定していないが、関係者への取材によると、早ければ「平成30年度分」の確定申告から、遅くとも「平成31年度分」の確定申告からとなる可能性が高い。

現状、大法人の電子申告利用率は50%程度となっているが(正確には、資本金が「1億円“以上”」の法人の国税の電子申告率が52.1% とされる。上記国税の資料の2ページ上部の※参照)、既に電子申告を利用している企業であっても、確定申告に必要な全ての書類をオンラインで提出しているというところは多くない。確定申告の際には、例えば減価償却資産の詳細や勘定科目の内訳を示した明細書を添付しなければならないが、自社のシステムがこれらの書類を電子申告で提出可能なファイル形式やフォーマットで出力できないため紙で提出しているというケースが多い。

ただ、上記の国税、地方税の資料にはともに「デジタルファースト原則の下で原則として添付書類も含めて電子申告を義務化する方向で検討」とある。仮にこの記述のとおり明細書を含むすべての書類をオンラインで提出することが求められれば、企業においてはシステム改修が必要になるだろう。当然それなりのコストも要することになるが、そもそも最短で「平成30年度分」からという期限に間に合うのかという問題もある。

こうした状況を踏まえ、対象書類の範囲を絞り込む、あるいは電子申告の利用義務化を緩やかに進める(段階的な導入など)といった“負担軽減措置”が手当されるのか、今後の政府の議論が注目される。

2017/07/11 相談役・顧問制度を維持するための条件

上場企業の相談役・顧問制度への風当たりが強くなっている。さぞかし多くの企業が雪崩を打って制度の見直しに走っていると思いきや、新聞報道などにも見られるように、実際に制度廃止や人数削減を検討している上場企業は少なく、逆に制度を変えないという企業が大多数となっているのが現状だ。・・・

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2017/07/11 相談役・顧問制度を維持するための条件(会員限定)

上場企業の相談役・顧問制度への風当たりが強くなっている。さぞかし多くの企業が雪崩を打って制度の見直しに走っていると思いきや、新聞報道などにも見られるように、実際に制度廃止や人数削減を検討している上場企業は少なく、逆に制度を変えないという企業が大多数となっているのが現状だ。

経産省CGS研究会が2016年8月25日~2016年9月30日に実施した「コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査」によると、約8割の企業で同制度が存在している(116ページ参照)。相談役・顧問が果たしている主な役割は以下のとおり(118ページ参照)。

役割 回答率
(複数選択可)
① 役員経験者の立場からの現経営陣への指示・指導 36%
② 業界団体や財界での活動など、事業に関連する活動の実施 35%
③ 顧客との取引関係の維持・拡大 27%
④ 社会活動や審議会委員など、公益的な活動の実施 20%

議決権行使助言会社最大手のISSは、「社長・会長経験者などが、相談役や顧問のような株主から責任を問われることのない立場から影で影響力を行使することに対して、投資家の懸念が高まっている」とことに懸念を示しているが(「ISS 議決権行使助言方針(ポリシー)改定に関する日本語でのオープンコメントの募集について」2ページ参照)、上記①はまさにそのような懸念を裏付けていると言えよう。

冒頭で述べたとおり、相談役・顧問制度を廃止しないとしている企業が多い模様だが、制度を維持するとしても、少なくとも①「現経営陣への指示・指導」は排除すべきだろう。それを外形的に示すためには、上記ISSの資料にもある「役員時代同様のオフィスや諸手当をはじめとする待遇」、例えば個室や秘書、社用車といった、いかにも“役員然”とした扱いは避ける必要がある。また、そもそも②~④の役割に限定するのであれば、身分を「非常勤の顧問」とするのも一考だろう。

一方、相談役・顧問制度の廃止を考えているという企業の経営者からは、「相談役・顧問の機能は社外取締役で代替できる」旨の発言を耳にしたことがあるが、社外取締役に上記①のような「指示・指導」的な役割を期待することには慎重になる必要がある。確かにコーポレートガバナンス・コード原則4-7は、独立社外取締役の役割・責務を以下のように定義しており、このうち(i)はこれまで相談役や顧問が果たしてきたとされる「指示・指導」という役割と重なるところがある。

(i)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
(ii)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
(iii)会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
(iv)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること

また、社外取締役は相談役・顧問と違って「株主から責任を問われる」立場でもあるため、ISSが指摘する「相談役や顧問のような株主から責任を問われることのない・・・」という批判を受けることもない。むしろ“社外取締役の有効活用”を実践しているとも言える。

とはいえ、社外取締役はあくまで業務執行をしない「監督役」であり、その社外取締役に業務執行に関する助言を求めた結果、自社に大きな損失が発生したとしても、社外取締役の責任を追及することは困難だ。相談役・顧問制度を維持するにせよ、廃止してその機能の一部を社外取締役に求めるにせよ、経営陣には経営判断の全責任を負うという覚悟が求められよう。

2017/07/11 当フォーラムの「Powered by」に東京海上日動火災保険株式会社が加わりました。

このたび、東京海上日動火災保険株式会社様より上場会社役員ガバナンスフォーラムの「コンテンツ作成協力、ナレッジサポート」をいただくことになりました。
損保業界最大手であり、様々なネットワーク、リソースをお持ちの同社のご協力を得て、さらなる会員コンテンツの充実を図ってまいります。

2017/07/10 経営環境や経営方針などの「判断時点」明記なしの企業多数

変化の早い時代、企業の経営環境があっという間に変質してしまうことは珍しくない。近年は、これまで重宝されてきた技術やサービスがイノベーションにより一瞬にして陳腐化してしまいかねない恐ろしい時代になったとも言える。経営陣には、経営環境の変化を見極め、機敏に経営方針を見直していく能力が求められる。それだけに、経営環境や経営方針といった情報は投資家にとっても最大の関心事の一つとなっている。

こうした中、決算短信の記載内容の改正(改正の内容は2017年2月28日のニュース「決算短信の改正に伴い判断が求められる事項」参照)のあおりを受け、これまで決算短信の記載内容の一つであった「経営方針」は有価証券報告書において開示することとされたのは周知のとおり。具体的には、2017年3月期から有価証券報告書の【対処すべき課題】の記載内容に「経営方針」が追加され、項目名が【対処すべき課題】から【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】へと変更されている(記載内容の詳細は2017年3月8日のニュース「有価証券報告書に移行の「経営方針」には何を書く?」参照)。【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に記載すべき内容(記載上の注意)は次のとおりである。

【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】の記載上の注意
a 当連結会計年度末現在において連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社)が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容について記載すること。
b 当連結会計年度末現在における連結会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内容、対処方針等を具体的に記載すること。
なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則118条3号に掲げる事項(当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)を記載すること。
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものである旨を記載すること。

そして、将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は「当連結会計年度末現在において判断したものである旨」を記載することとなっている(上記の赤字「c」参照)。そもそも「経営方針」や「対処すべき課題」などの多くは将来のことであるため、「当連結会計年度末現在において判断したものである旨」を記載する必要があるケースが多いはずだ。ところが、当フォーラムが2017年3月期の有価証券報告書を調査したところ、・・・

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2017/07/10 経営環境や経営方針などの「判断時点」明記なしの企業多数(会員限定)

変化の早い時代、企業の経営環境があっという間に変質してしまうことは珍しくない。近年は、これまで重宝されてきた技術やサービスがイノベーションにより一瞬にして陳腐化してしまいかねない恐ろしい時代になったとも言える。経営陣には、経営環境の変化を見極め、機敏に経営方針を見直していく能力が求められる。それだけに、経営環境や経営方針といった情報は投資家にとっても最大の関心事の一つとなっている。

こうした中、決算短信の記載内容の改正(改正の内容は2017年2月28日のニュース「決算短信の改正に伴い判断が求められる事項」参照)のあおりを受け、これまで決算短信の記載内容の一つであった「経営方針」は有価証券報告書において開示することとされたのは周知のとおり。具体的には、2017年3月期から有価証券報告書の【対処すべき課題】の記載内容に「経営方針」が追加され、項目名が【対処すべき課題】から【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】へと変更されている(記載内容の詳細は2017年3月8日のニュース「有価証券報告書に移行の「経営方針」には何を書く?」参照)。【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に記載すべき内容(記載上の注意)は次のとおりである。

【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】の記載上の注意
a 当連結会計年度末現在において連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社)が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容について記載すること。
b 当連結会計年度末現在における連結会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内容、対処方針等を具体的に記載すること。
なお、基本方針を定めている会社については、会社法施行規則118条3号に掲げる事項(当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)を記載すること。
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものである旨を記載すること。

そして、将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は「当連結会計年度末現在において判断したものである旨」を記載することとなっている(上記の赤字「c」参照)。そもそも「経営方針」や「対処すべき課題」などの多くは将来のことであるため、「当連結会計年度末現在において判断したものである旨」を記載する必要があるケースが多いはずだ。ところが、当フォーラムが2017年3月期の有価証券報告書を調査したところ、上場企業の33.9%(904社)においてその旨の記載がないことが判明した。

29082

<調査方法>インターネットディスクロージャー社「開示ネット」によりキーワード「将来に関する事項」で検索

この904社の中には、「将来に関する事項」を記載している会社も少なからず含まれるだろう。例えば下記の下線部のような記載は「将来に関する事項」に該当すると考えられる。

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
 当社は事業収益の拡大と強固な経営基盤を確保すべく、以下の事項を重要課題と捉え、その対応に引き続き取り組んでまいります。
(1)収益基盤の強化
 当社の収益基盤の一つである・・・・××は・・・・さらなる顧客ニーズを捉えることが必要となっており、・・・収益基盤の強化に向けてサービスの深耕を図ってまいります。
 また、・・・・新たなサービスを開発し、事業展開を行ってまいります。
(2) 商品ラインナップの充実
 当社は、・・・・高付加価値商品を含めた商品ラインナップの充実を図ることにより、成長領域を確立し、中長期的な売上拡大を目指してまいります。
(3) コーポレート・ガバナンス体制の強化
 当社は、企業価値の最大化を図るためには、株主をはじめとする各ステークホルダーと・・・内部統制の仕組みを改善し、管理部門の人員を強化することで、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。

来年3月決算企業が有価証券報告書を提出する際には再点検が必要だろう。今年(2017年)の4月以降に本決算を迎えて【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】を初めて記載することになる「3月決算企業以外の企業」も、本件を教訓にする必要がある。

なお、事業年度末日後、有価証券報告書提出日までの間に経営方針等が変更された場合には、「変更された旨」を記載することを条件に、変更後の経営方針等を有価証券報告書に記載することが可能(「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(2017年2月14日公表 金融庁)No.13参照)。例えば下記のような事例がこれに該当することになる。

<事業年度末日後に経営理念を変更している旨及び変更後の内容を記載した事例(OCHIホールディングス株式会社)>

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営の基本方針
当社グループは、持続的に成長し企業価値の向上を図るため、「住生活に関するビジネスを基軸として、生活文化の向上と地球環境の保全に貢献します。」との経営理念のもと、住生活に関するビジネスを充実させるとともに、新しい分野へ事業ポートフォリオを拡大することで、「住生活と産業資材のトータルサプライヤー」を目指しております。
※当社グループは、平成28年10月に太平商工㈱を子会社化し、産業資材の販売に進出したことに伴い、平成29年5月8日付で経営理念を上記のとおり変更しております。
(2) 目標とする経営指標
(以下略)

2017/07/07 個別開示で高まる議決権行使助言会社の影響

改訂スチュワードシップ・コードの運用が開始され(改訂スチュワードシップ・コードの詳細は「議決権行使結果個別開示、“穏便な”コンプライは認められず」参照)、運用機関による議決権行使の個別開示が始まっている。その影響として「議決権行使の厳格化」を予想する声があったが、今年6月の株主総会シーズンでは、直接的には株主提案の可決事例(2017年6月20日のニュース「ISSが賛成する株主提案議案と反対する会社提案議案」参照)、(「議決権を行使するまでもなく」という意味で)間接的には買収防衛策廃止の続出(2017年6月27日のニュース「買収防衛策の廃止は妥当だったか?」参照)といった形でその予想が現実のものとなっている。

また、個別開示のもう一つの影響として、・・・

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