2015年5月1日に施行された改正会社法により、会計監査人の選任権限が取締役会から監査役会に移行(会社法344条1項、3項)して以来、もうすぐ2年が経過しようとしている。
この改正が行われる前から、監査役および監査役会には、会計監査人からその職務遂行の適正確保体制に関する事項の通知(会社計算規則131条)を受けたうえで、当該体制が十分なものかどうかを評価して監査報告書に記載すること(会社計算規則128条2項2号および127条4号)が求められているが、改正会社法の施行を機に、会計監査人の評価が場当たり的なものとならないよう、監査役会が「会計監査人の評価基準」を整備した上場企業は少なくない。改正会社法の施行後、上場企業はコーポレートガバナンス・コードでも「外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定」を行うことを求められた(コードの補充原則3-2①(ⅰ))こともあり、本則市場の上場企業のほとんど(95.3%:「東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2017」57ページのコラム③を参照)で「会計監査人の評価基準」が策定されている状況だ。
監査役会が会計監査人を評価する際には、この評価基準に基づきつつ、上記の「職務遂行の適正確保体制に関する事項の通知」に加え、今後は「透明性報告書」も考慮することになる。透明性報告書とは、監査法人のガバナンス・コード(*)で大手監査法人が新たに作成・公表することを求められている報告書である(下記の監査法人のガバナンス・コード原則5を参照)。
* 監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会が3月31日に公表した「
監査法人の組織的な運営に関する原則」のこと。
コーポレートガバナンス・コードが上場企業に適用されるのに対し、監査法人のガバナンス・コードは文字通り監査法人に適用される。もっとも、監査法人のガバナンス・コードは「大手上場企業等の監査を担い、多くの構成員から成る大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定」(監査法人のガバナンス・コードの前文より抜粋)されており、すべての監査法人に適用されることまでは想定されていない(つまり、中小監査法人には適用されない)。監査法人のガバナンス・コードは、コーポレートガバナンス・コードと同様、コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法を採用している。
監査法人のガバナンス・コード原則5
監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった形で、わかりやすく説明すべきである。
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大手監査法人は、この透明性報告書において、次に掲げる事項をわかりやすく説明しなければならない(監査法人のガバナンス・コード指針5-1および5-2)。
・監査法人のガバナンス・コードの適用の状況
・会計監査の品質の向上に向けた取組み
・会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢
・法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の指針
・法人の業務における非監査業務(グループ内を含む)の位置づけについての考え方
・経営機関の構成や役割
・監督・評価機関の構成や役割
・監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者の選任理由、役割及び貢献
・監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価
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このように大手監査法人が監査法人のガバナンス・コードのコンプライを通じて透明性報告書の公表を迫られているのに対し、上述のとおり中小監査法人は監査法人のガバナンス・コードが適用されないことから透明性報告書の公表を求められているわけではない。このため、中小監査法人の会計監査を受けている上場企業の監査役は、透明性報告書なしで監査法人を評価しなければならない可能性がある。実際、大手監査法人の中にはガバナンス・コードの確定版が公表される前に同コードに対応した透明性報告書を開示したところがある一方で(*)、中堅以下の監査法人の多くは「まずは他の監査法人の様子見」という状況だ。
* 大手監査法人は従来から「監査品質に関する報告書」「事業報告」といった透明性報告書に類似した報告書を作成しサイト上で公表しているため、
監査法人のガバナンス・コード原則5をコンプライするのにそれほどの手間はかからないことも背景にあると思われる。
こうした中、透明性報告書を公表しない中小監査法人に会計監査を委嘱している上場企業では、「監査法人のガバナンス」が十分であるかどうかを判断するための情報が相対的に不足することになる。場合によっては、なぜ透明性報告書を公表していない中小監査法人に会計監査を委嘱し続けるのか、投資家にその理由を問われる可能性もあろう。
ただ、中小監査法人にとってもガバナンスの向上は必須の課題であり、ガバナンスの状況を説明するツールとして透明性報告書を任意で活用することは十分に考えられる。このことは、監査法人のガバナンス・コード案に関するパブリックコメントで寄せられた「本原則は、大手監査法人を念頭に策定されており、大手監査法人以外の監査法人においては、本原則の適用の有無をもって監査品質の高低を判断すべきものではないと考える」との意見に対し、金融庁が「本原則は、大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されていますが、それ以外の監査法人において自発的に適用されることも妨げるものではない」「本原則は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等において、組織としての監査の品質の確保に向けた取組状況の評価が円滑に行われるための一助となる」との考え方を示していることからも裏付けられる(監査法人ガバナンス・コードの主なパブリックコメントの概要及びそれに対する回答より抜粋)。
透明性報告書を公表しない監査法人に会計監査を委嘱している上場企業の監査役は、「中小監査法人だから仕方ない」と諦める前に、「透明性報告書を今後公表する意向があるのかどうか」「透明性報告書を広く公表しないとしても、同様の報告書を監査役会に提出することは可能か」「透明性報告書と同様の報告書を監査役会に提出できない場合であっても、上表の枠内の項目の一部の情報だけでも提供できないか」を監査法人に問い合わせてみるべきだろう。