自社の成長にM&Aを活用しようという企業では、のれんが非償却となるIFRS(2016年7月26日のニュース「のれんを償却すれば赤字に転落する企業も」参照)を導入するか否かが役員会等で話題に上ることもあろう。
その判断において役員が持つべき視点は、一言で言えば「IFRS導入によるコストを上回るベネフィットがあるか」ということに尽きる。冒頭で述べたとおり、M&Aに積極的な経営陣の下では、IFRSの導入は大きなメリットとなるであろう。一方、コスト面では、IFRS導入に伴うコンサルティング会社や監査法人への報酬、連結パッケージの見直しなどのシステムコストなどが増加する。また、IFRSの導入作業は、従来からの日本基準による決算業務と並行して進めることになる。役員としては、従業員の負担増加も忘れてはならない。
連結パッケージ : 連結財務諸表の作成に備えて、親会社が連結子会社等に提供を求める一連の財務等の報告データの総称
IFRS導入後も負担は続く。一つは「日本基準から離れられない」ということである。有価証券報告書の「業績等の概要」では、日本基準の連結財務諸表との主な相違点を開示する“並行開示”を行わなければならない。このため、IFRSを導入した場合には、導入後も日本基準とIFRSの連結財務諸表との間の主要な相違を定量的に把握し続ける必要がある。
もう一つは単体財務諸表である。IFRSは連結財務諸表に適用されるが、金融商品取引法は、IFRSに基づき連結財務諸表を作成している会社に対しても、日本基準に基づく単体財務諸表の作成を求めている。これは、仮にIFRSに基づいて単体財務諸表作成することが許されるとなると、配当等に関する会社法上の財源規制や課税上の取扱いなど、他の制度を大きく改正しなければならなくなるからだ。つまり、IFRSを導入している会社は、IFRSに基づく単体財務諸表から直接的にIFRS連結財務諸表を作成しているのではなく、まずは日本基準に基づく単体財務諸表を作成し、それに調整を加えたうえでIFRS連結財務諸表を作成しているわけであり、その事務負担は大きい。これは、連結財務諸表を作成していない単体決算の会社がIFRSを導入するケースを考えるとより分かりやすい。財務諸表等規則129条では、単体決算の会社は「日本基準の財務諸表のほか、IFRSによって財務諸表を作成することができる」とされている。すなわち、単体決算の会社がIFRSを導入する場合、日本基準の財務諸表とIFRSの財務諸表の両方を作らなければならないということだ。このため、単体決算の会社がIFRSを導入することはないと言われてきたが、昨年(2016年)には、㈱ベイカレント・コンサルティングが上場時にIFRSに基づく単体財務諸表を開示している(2016年7月28日提出の有価証券届出書)。日本基準の財務諸表40ページに加えて、IFRSの財務諸表も40ページに及ぶ。同社は事務負担をはじめとする大きなコストを負ったものと思われるが、同社の財政状態計算書を見ると、総資産の75%を占める191億円(日本基準による年間償却額は約10億円)ののれんが計上されている。同社の場合、のれんを償却しなくてよいというIFRSのベネフィットが導入に伴うコストを超えたということだろう。
もっとも、㈱ベイカレント・コンサルティングのケースは特殊であり、「IFRS導入によるコストを上回るベネフィットがある」と言い切れる企業はそれほど多くないのが現実だろう。それは、現時点でのIFRS導入企業数に表れている。日本でIFRSに基づいて連結財務諸表を作成することができるようになったのは平成22年3月期からだが、平成28年12月24日時点でIFRSを導入、あるいは導入予定の上場会社は126社にとどまっている(東証「IFRS適用済・適用決定会社一覧」参照)。平成25年6月には、自民党の金融調査会・企業会計小委員会が、平成28年末までに約300社がIFRSを採用するよう金融庁、経済界に要請したとされるが、この目標の半分にも満たない。
「『日本再興戦略』改訂2015」にも「IFRSの任意適用企業の更なる拡大促進」が盛り込まれたことからも分かるように、政府は引き続きIFRS導入会社の拡大を目指している。政府(金融庁)がIFRS採用会社を拡大したい理由は、現在、金融庁から議長を出しているIFRS財団モニタリング・ボードのメンバーの議席を維持したいという思惑があると言われている。これは、ボードメンバーの要件の1つに、「実際にIFRSが顕著に適用される状態になっていること、もしくは、妥当な期間でそのような状況へ移行することをすでに決定していること」というものがあるためだ。
理由はどうあれ、IFRS導入会社を増やすためには、会社の負担が減るような制度改正が必要だ。平成28年4月に金融審議会が公表した「ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-」においても「単体財務諸表におけるIFRSの任意適用」が盛り込まれたように(14ページ参照)、単体財務諸表へのIFRS適用がその手段の一つであるのは間違いない。それまではIFRS導入を決断できない企業も多そうだ。
