「不十分な監査」で監査役が責任を問われるケースも
会社に不祥事が発覚した場合、まずは取締役の責任が問題になるのが一般的です。これは、株主から直接的に経営を委託されているのは取締役である以上、会社のリスク管理も取締役が担うこととされているからです。
その取締役の職務執行を監査する役割を担っているのが「監査役」です。かつては、監査役の責任が大きな問題になるケースはほとんどありませんでした。しかし、後述するように、近年、監査役自身の職務執行が不十分であったとして、監査役が責任を問われるケースが見受けられるようになっています。
では、監査役が然るべき職務を行わなかったことが原因で不祥事を未然に防ぐことができなかったり、不祥事の発覚が遅れてしまったりした場合、監査役はどのような責任を負うことになるのでしょうか。また、監査役が行うべき職務とはどのようなものでしょうか。以下で解説します。
監査役も損害賠償責任を負う恐れ
まず、監査役が負う責任を明らかにするために、会社法上の監査役の職務と責任について整理しておきましょう。
(1)監査役の職務
会社法上、監査役の職務は「取締役の職務執行を監査すること」とされています(381条1項)。ここでいう監査とは、「行為者とは別の者」が法令や会計基準に照らしてその行為の適否を判断することを指します。
ちなみに、会社関係の「監査」には主に「監査役監査」「内部監査」「会計監査」の3つがありますが、それぞれの違いは、依頼人と監査対象(あるいは、その組み合わせ)の違いにより説明できます。具体的には下表のとおりです。
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監査役監査 |
内部監査 |
会計監査 |
| 依頼人 |
株主 |
取締役 |
株主 |
| 監査対象 |
取締役 |
従業員 |
財務諸表 |
上の表のとおり、「監査役監査」と「内部監査」は、監査役監査が「株主の依頼により、取締役を監査すること」であるのに対し、内部監査は「取締役(経営陣)の依頼により、従業員を監査すること」であり、依頼主も監査対象も異なります。会計監査は監査役監査同様、「株主」が依頼人となっていますが、これは、会計監査は専門的知識が必要であるという理由で監査役監査から分化したものだからです。会計監査を正確に定義すれば、「株主の依頼により、(取締役の業務執行の結果を表した)財務諸表を監査すること」ということになります。この点は、監査役および会計監査人の選定が株主総会決議事項であることにも表れています(一方、内部監査人は社内で決定されます)。
この三者はそれぞれ独立した存在ではありますが、同じ会社を監査している以上、充実した監査を実現するためにはお互いの連携が不可欠です。例えば、定期的に会合の機会を持ち、それぞれが発見したリスクや懸念事項を共有しておくのも効果的です。
上述のとおり、監査役の役割は「取締役の職務執行を監査すること」ですが、具体的には、「業務」と「会計」それぞれについて「適法か」「妥当か」を判断することになります。したがって、監査役は業務と会計どちらにも精通している必要がありますし、また、適法性の判断のため法律知識の素養も求められます。さらに、取締役の行為が妥当であるか(経営判断の原則に則った判断が行われているか)を判断しなければなりませんので、その判断材料の十分性を見極める能力も求められます。また、高度な判断が必要になる場面もあるため、会計監査人や弁護士などの専門家を活用する能力も求められます。
そして、監査役が実際に取締役の職務執行を監査するための手段として、会社法は監査役に各種の権限を付与しています。まず、監査役は取締役会に出席し、必要に応じ意見を陳述することを義務付けています(383条1項)。また、監査役は、「取締役が不正の行為をしたり、する“おそれ”がある場合」「法令や定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実がある場合」には、その旨を遅滞なく取締役会に報告する義務を負っています(382条)。さらに会社法は、取締役が法令や定款違反の行為をしたことにより会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、取締役に対して当該行為の差止めを請求することを認めています(385条)。この差止請求権は、会社の所有者である株主がこれを行使する場合には「回復することができない損害」が生じることを要件としているのに対し(360条3項)、監査役が行使する場合には「著しい損害が生ずるおそれ」と要件が緩和されており、より機動的にリスクに対応できるようになっています。
このように、監査役には、会社が損害を被るリスクを発見し、防止する手立てを講じることができるよう、株主等の他のステークホルダーとは異なる「強力な権限」が認められています。逆に言えば、会社法は監査役を単なる“お飾り”とは考えていないということです。したがって、監査役が、自身が実施すべき業務を十分に行わず、その結果会社が損害を被ることを防げなかった場合には、監査役も責任を問われ得ることになります。詳細は次で解説します。
(2)監査役の責任
会社法上、監査役も「役員」の一員であり、取締役と同様に任務懈怠(けたい)責任を負います(423条1項)。監査役が責任を問われるケースは大きく分けて下記の3パターンです。
任務懈怠(けたい)責任 : 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(役員等)がその業務を誠実に行わなかったり、個人の利益のために会社に損害を与えたりした場合に会社に対して負う責任。会社に損害が生じた場合には、役員等は会社に対して損害を賠償する義務を負う。また、株主も当該損害賠償義務を、株主代表訴訟により、会社に代わって追及することができる。
①監査役自身が違法行為等を行った場合
②取締役の違法行為等を見逃した場合(然るべき監査を実施しなかった場合)
③取締役の違法行為等を黙認したり放置したりした場合(監査はしたものの必要な措置を怠った場合)
上記①のケースで責任を問われるのは当然と言えますので、監査役が主に注意すべきは②と③のケースです。
②のケースでは、「然るべき監査」がどのようなものなのかという定義付け如何によって、当該監査が実施出来ていたのか否かの判断が分かれることになりますが、そもそも監査役が実施すべき監査に絶対的な基準はありません。そこで、実際には各社および監査役自身が、どのような監査を行うか決定することになります。ただ、監査役が限られたリソースの中で会社のすべての事項を自ら直接監査することは困難ですし、またそれが出来ていないからといって責任を負わせるのは酷でもあります。したがって、原則として、監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えるものと考えられます。
③のケースは、監査はしたものの、行為の差止めや是正等の措置を行っていなかった場合を想定しています。例えば、飲食店が無認可の添加物の混入した商品を販売した事件で、取締役会の決定方針を是認したことについて監査役の責任が問われた判例があります。裁判所は、当該食品の販売そのものについては取締役や監査役に責任は認められないとしつつも、(ⅰ)混入および販売等の事実を知った後、会社の損害および信用失墜を最小限にとどめるために速やかに適切な措置を講じなかった点、(ⅱ)主要な役員は当該事実を知りながら販売を継続したうえで、当該事実について「自ら積極的には公表しない」との方針を決定した点などを踏まえ、まず「取締役」に善管注意義務違反を認定しました。そのうえで、監査役に対しても、当該方針の検討に参加しながら取締役の善管注意義務違反に対する是正勧告や行為の差止めを怠った点について、善管注意義務違反を認定しています。さらに、監査役は取締役9名と連帯して2億円もの損害賠償責任も負っています(ダスキン事件 大阪高裁平成18年6月9日判決)。本事案では監査役も会社の方針の決定に立ち会っており、まさに会社の不祥事防止のための“砦”である監査役が職責を果たすべきでした。具体的には、取締役会において会社の信用失墜の可能性を指摘するとともに、速やかに事実を世間に公表し問題の食品を回収する等、会社が被る可能性のある損害を最小限に食い止める方策を取るべきである旨、取締役に訴える必要があったと言えます。
また、金融機関の海外支店社員による無断融資事件では、取締役の任務懈怠責任が問われるとともに、監査役の任務懈怠責任も問題になりました。結論としては、裁判所は当該支店に往査した監査役に対し、「会計監査人による財務省証券の保管残高の確認方法が不適切であることを知り得たのにそれを是正しなかったため、不正を未然に防止できなかった」との理由で任務懈怠責任を認定しました。ただし、監査役の任務懈怠と因果関係のある損害額が確定できないとして、損害賠償責任はないと判断されています(大和銀行事件 大阪地裁平成12年9月20日判決)。この事案における裁判所の「不正を知り得た以上、是正措置をとるべき」との判断は、監査役監査は決して建前上のものではなく、コーポレートガバナンスの一翼を担うものとして機能するべきであるという意思を表していると言えます。
往査 : 出張して監査すること。
以上の事例から、監査役も任務懈怠責任や善管注意義務違反に問われ、損害賠償責任を負う可能性があることを認識しておく必要があります。
- 監査役監査規程に則った監査を
-
では、このような責任を負わないようにするため、監査役はどのような行動をとるべきでしょうか。
この点について示唆を与える監査役の任務懈怠責任に関する注目すべき判決があります。この判決では、不明瞭貸付けや過大な現物出資といった善管注意義務違反を繰り返していた会社代表者に対して、「法令違反の観点から疑義があり、当該貸付けが実施される場合には辞任する」旨の表明をしていた監査役に対して、「それだけでは不十分である」として損害賠償責任が認められました(セイクレスト社事件 大阪地裁平成25年12月26日判決、大阪高裁平成27年5月21日控訴棄却(地裁判決の内容が確定))。
本事案では、一見すると当該監査役は監査役としての職責を果たしているように見えますが、当該会社の監査役監査規程は「取締役に善管注意義務違反が認められる場合には、取締役会に臨時株主総会を招集するよう勧告をすること」と定めていました。そこで、監査役が「取締役会に対してリスク管理体制が十分ではない」旨を指摘し、「代表取締役の解任を求める臨時株主総会を招集するよう」取締役会に勧告しなかった責任が問われることとなりました。
上述の通り、会社法には取締役会への報告義務と、取締役の行為の差止請求については記載があるものの、「取締役会への勧告」については記載がないため、社内規程である監査役監査規程に従わなかったとしても、直ちに会社法違反となるわけではありません。しかし裁判所は、(セイクレスト社の監査役監査規程が準拠した)日本監査役協会が制定・改訂している「監査役監査基準」は監査役が一般的に負うとされる注意義務の内容を検討するうえで考慮すべきものであり、また、社内で定めた基準であってもその基準に沿った監査を行う一定の義務を負うとの判断を示しています。この判断に基づき、自社で定めた監査役監査規程に明示されている職務を実施しなかったことは監査役の善管注意義務違反になるとされ、監査役に損害賠償責任が認められました。
この事例を踏まえると、監査役にとって最大のリスク回避策は、まず自社の監査役監査規程を確認し、同規程に照らした監査をすること、ということになります。また、日本監査役協会が定める「監査役監査基準」とも照らし合わせることも有用です。なお、日本監査役協会の「監査役監査基準」は、その全て準用することは求めていませんが、当該基準は「監査役が今日的に期待されている役割と責務を明確にする」という理念のもとに制定されたものであり、一般的に監査役が実施すべき職務と考えられているもの、と言えます。したがって、自社の監査役監査規程の水準を低くすればその分責任が軽減されるわけではない点には留意する必要があります。
- 監査役の責任が厳しく問われる時代に
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これまで、監査役の責任が正面から問題にされた事例は多くありません。しかし、上述のとおり、監査役に対し善管注意義務違反、任務懈怠責任を認めた判決もいくつか出されており、今後、株主代表訴訟が提起される場合には取締役のみならず監査役も損害賠償請求の対象になるケースも増えることが見込まれます。監査役は、不祥事が発覚した場合には速やかに行動することはもちろん、そもそも不祥事が生じないよう、日頃から取締役の職務執行の監査、内部統制システムの運用状況の監視をしっかり行う“仕組み”を構築するべく自社の監査役監査規程を見直し、それに則った監査を実施する必要があります。
また会社によっては、監査役が大きな責任を負っているという事実を取締役がよく理解してないということもあります。このような場合、監査役は自分の意見を単なる“意見陳述”に終わらせないためにも、監査役が負う責任の重さを取締役に丁寧に説明し、自身の発言に重みを持たせる努力をすることも必要でしょう。
これまでの商法・会社法の改正を振り返ると、監査役の複数化、常勤監査役の設置、任期の延長(2年→4年)、監査役会制度の法制化をはじめとして、不祥事のたびに監査役制度にも焦点が当てられ、見直し・厳格化が行われてきました。これは、時代とともに、監査役がコーポレートガバナンスにおいて果たす役割の重要性が高まってきたことの証左とも言えます。裏を返せば、ひとたび企業不祥事が発生すれば、監査役の責任も厳しく問われかねないということでもあります。
資本市場や経済社会は、「ただいるだけ」「名ばかり」の監査役を許さないという風潮にシフトしてきていることは間違いなく、今後の判例もその要請に追随したものになっていくでしょう。法令が求める職務を行うことは当然ですが、資本市場等から監査役に対する期待に応える職務を行うという意識を持って日々の職務に当たる必要があります。
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事務局まで
上場企業ともなると、頻繁に税務調査が入るのが通常だ。税務調査が入れば何らかの追徴課税を受けることが多く、場合によっては追徴税額が巨額に及ぶこともある。税負担が増えれば企業のキャッシュフローに(悪)影響を与えるのはもちろん、ROEの分子となる当期純利益とは「税引後」の金額であるため、ROEも低下することになる。企業にしてみれば、「できれば税務調査は受けたくない」というのが本音だろう。
追徴課税 : 申告漏れや脱税などの理由により、会社が本来納めるべき税金の全部または一部を納めていなかったことが税務調査などにより発覚した場合に、追加で課税を受けること。
もっとも、税務調査を減らしたいのは国税当局側も同じ。税務調査に割ける人的リソースには限りがあるため、より調査必要度の高い法人(例えば租税回避の恐れがある法人)に人的リソースを投入し、重点的に税務調査をしたいというのが国税当局のスタンスだ。
租税回避 : 法形式上は節税と同様「合法」だが、実質的には不当に税負担を減少させていると認められるもの。税法が予定する範囲内(合法とされる範囲内)で税負担を軽減させる「節税」、偽りその他不正の行為によって税負担を免れる「脱税」とは区別される。
こうした中、国税当局は・・・
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上場企業ともなると、頻繁に税務調査が入るのが通常だ。税務調査が入れば何らかの追徴課税を受けることが多く、場合によっては追徴税額が巨額に及ぶこともある。税負担が増えれば企業のキャッシュフローに(悪)影響を与えるのはもちろん、ROEの分子となる当期純利益とは「税引後」の金額であるため、ROEも低下することになる。企業にしてみれば、「できれば税務調査は受けたくない」というのが本音だろう。
もっとも、税務調査を減らしたいのは国税当局側も同じ。税務調査に割ける人的リソースには限りがあるため、より調査必要度の高い法人(例えば租税回避の恐れがある法人)に人的リソースを投入し、重点的に税務調査をしたいというのが国税当局のスタンスだ。
こうした中、国税当局は平成23事務年度(平成23年7月1日~24年6月30日)から500社にのぼる全国の特別国税調査官所掌法人を対象に、税務に関するコーポレートガバナンスの状況(税務コンプライアンス)が良好であると認めた法人については、次回税務調査までの間隔を「1年間」延長してきた。現時点では36法人が税務調査の間隔の延長を受けているが、どのようにすれば税務調査間隔の延長を受けることができるのか、そのプロセスが明確でないとの指摘も聞かれたところだ。
特別国税調査官所掌法人 : 資本金等が約40億円以上の法人のうち、特別に調査力を投入する必要があるものとして国税局長が指定したもの
こうした声を受け、国税庁は7月15日に「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)」を公表、具体的な取組みの内容を明らかにしている。国税庁は、これをきっかけに、より多くの企業に対し、税務調査の間隔を延長できるよう働きかけたいとしている。
では、税務調査間隔の延長を受けるために企業が何をしなければいけないのか、整理しておこう。まず必要になるのが「税務に関するコーポレートガバナンス確認表」の作成だ。具体的には、税務コンプライアンスの維持・向上のために実施している税務に関するコーポレートガバナンスの充実策について、①トップマネジメントの関与・指導、②経理・監査部門の体制・機能の整備・運用、③内部牽制の働く税務・会計処理手続の整備・運用、④税務に関する情報及び再発防止策の社内への周知、⑤不適切な行為の抑制策の整備・運用--という5つの分野ごとに、その取組状況を記載する。
様式および記載要領は国税庁のホームページに掲載されているが、形式は企業の自由。様式に沿って記載してもよいし、別紙を作成して詳細に取組状況を記載することも可能だ。また、税務調査の際に国税当局から確認表の作成依頼を受けたとしても、作成するかどうかはあくまでも企業の任意となる。平成26事務年度においては約150社が確認表を作成しているが、確認表を作成しなかったとしても、企業側に不利益が生じることはないという。
その後、国税当局は、企業の代表取締役等のトップマネジメントとの面談を経て、税務に関するコーポレートガバナンスの状況を判定する。判定の結果、税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好であり、調査結果に大口・悪質な是正事項がなく、調査必要度が低いと判断された場合には、次回調査までの調査間隔が延長されることになる。延長の期間は通常は1年間となる。例えば、2年に1回の割合で税務調査を受けている企業であれば調査間隔は2年間となり、3年に1回の企業であれば3年間となる。ただし、調査が省略される事業年度においても、一般的に国税当局と見解の相違が生じやすい取引等(例えば、合併、分割などの組織再編における税制適格性の判定など)は自主的に開示することが条件になる。また、調査が省略されている事業年度であっても、後発的な事象の発生などにより緊急を要する場合には、調査が実施されることもあり得る。例えば、当初は想定していなかった取引を行った場合や新聞報道などで粉飾決算が疑われているような場合などが該当する模様だ。
税制適格 : 合併や分割などの組織再編に伴う資産や負債の移転は課税対象となるのが原則だが、「企業グループ内の組織再編」や「共同事業を行うための組織再編」など税法が認める組織再編は、「税制適格」の組織再編として、組織再編時に課税を受けないことになっている。
税務調査の間隔延長後、再び税務調査が行われた際には、税務に関するコーポレートガバナンスの“再判定”が行われることになる。そこで調査結果に大口・悪質な是正事項がなく、税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好とは判定された場合には、調査間隔の更なる延長が行われる。調査間隔は当面は最大4年間(5年に1回の税務調査)になるとのことだ。逆に税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好でないと判定されてしまった場合や、調査結果に大口・悪質な是正事項があった場合、自主開示の履行状況が不十分であった場合には、調査間隔を延長する直前の調査間隔に戻されることになる。これらのいずれにも該当しない場合は、調査間隔の1年間の延長が継続されることになる。
企業としては、税務リスクの軽減、税務調査対応の負担軽減を図ることができる調査間隔の延長は是非とも受けたいところ。国税当局に「税務に関するコーポレートガバナンスが良好」と認められるのは一見ハードルが高そうに見えるが、実はそうではない。というのも、特別国税調査官所掌法人に該当する企業であれば、そのほとんどが会社法や金融商品取引法上の内部統制を構築しており、あとは「税務」をいかにそこに組み込むかという問題に過ぎないからだ。実際、国税庁によると、再延長が行われている企業も少なくないという。経営陣はこの機会に税務調査の間隔の延長にチャレンジしておきたい。