投資家は“見えないもの”に対して不信感を抱く傾向がある。会計監査も例外ではない。上場企業が提供する財務情報の正確性を担保し、資本市場を支える重要な機能を果たす会計監査に関する情報は、本来投資家にとって有用性が高いはずだが、監査法人が投資家に伝える情報は「財務諸表が適正かどうか」という意見だけであり、その伝達手段も定型的な文面の監査報告書のみに限られる。また、監査人には厳格な守秘義務が課されているため、投資家が監査人から投資に有用な情報を聞き出すのは不可能となっている。投資家からは「会計監査は“ブラックボックス”」との声も聞かれるが、それも分からないではない。
こうした中、世間を騒がせる会計不正が起きるたびに、投資家は企業と監査人との間に癒着が生じていないかを気にすることになる。確かに、監査が信頼されるには監査人の独立性が保たれていなければならない。そこで公認会計士法では、監査人の独立性を保つための策として、監査報告書にサインする公認会計士が監査クライアントに関与する期間について制限を課している。監査に関与した期間が長いほど監査クライアントとの慣れ合いが生じるリスクが高まるからだ。具体的には、監査報告書にサインする公認会計士が7会計期間業務を行った後は、2会計期間の監査禁止期間(インターバル)を置くことを求めている(さらに、大規模監査法人については、筆頭業務執行社員が5会計期間業務を行った後はインターバルを5会計期間置かなければならないことになっている)。もっとも、このインターバル制度はあくまで監査報告書にサインする公認会計士に適用されるものであり、「監査法人」自体には適用されない。したがって、監査禁止期間中は“同一監査法人の別の公認会計士”がサインすることになる。
筆頭業務執行社員 : 監査クライアントに対する監査の責任者(社員=パートナー)を指す。監査報告書の一番上にサインをすることになる。
このように、インターバル制度は「監査法人内」で公認会計士をローテーションさせる制度であり、監査法人自体のローテーション(*)までを求めるものではない。監査法人のローテーションが日本で法制化されないのは、企業にとって「ローテーションをしないこと」のメリットが大きいからだ。監査法人が交代すれば、企業は業務内容や会計処理をイチから説明し直さなければならず、膨大な手間がかかるため、できれば避けたいというのが企業側の本音。また、企業のビジネスモデルや組織体制、内部統制を細部まで知り尽くした監査法人が継続して会計監査を担うことで効率の良い会計監査が期待でき、監査報酬も抑えられるというメリットもある。このメリットを優先させた結果、現状では企業が監査人を固定化するのが一般的となっている。
* 監査人を定期的かつ強制的に別の監査法人に変更すること。EUでは、本年6月から上場企業等に対して、監査法人を一定期間(最長10年)で交代させる義務を課す規則が適用されており、上場企業に対する同一の監査法人による監査期間は最長10年(公開入札や共同監査を実施する場合は、より長い監査期間でも認められる)で、交代してから再就任するまでは4年間のインターバルが必要とされている。
一方、投資家の意見はこれとは異なる。「“ブラックボックス”である会計監査への不信感を減らすためには、監査法人のローテーション制度こそが望ましい」というのが投資家の言い分だ。
この企業と投資家の間に生じた溝を埋めるために、金融庁の「会計監査の在り方に関する懇談会」は、上場企業に対し、有価証券報告書で「当該監査人がその企業の監査に従事してきた期間」を開示させる案を示しており(詳細はこちらの9ページを参照)、その案は「日本再興戦略2016」でも進めるべき取り組みの一つに掲げられている。これにより、「監査人の選解任に係る株主の判断が適切に行われるよう(中略)会計監査に関する株主等への情報提供を充実」(「日本再興戦略2016」の100ページ)させようというわけだ。同一の監査人が長期間監査をしている上場企業に対し説明責任を果たさせることで、株主の監視を通じて監査人のローテーションを促す案と言えるだろう。実施時期は明記されていないが、「日本再興戦略2016」の工程表によると、2016年度から2018年度にかけて実施される見込みとなっている(108ページ参照)。
その結果監査人の交代が進むにしても、交代理由には「ガバナンスを強化する」といった理屈付けが欠かせないことから、本開示をきっかけとして監査人を交代する企業では、「大監査法人から別の大監査法人に交代」あるいは「中小の監査法人から大監査法人に交代」するケースが多数を占めるものと思われる。後釜の監査人になるのが中小の監査法人では、交代理由が説得力を欠いてしまうのは否定できないからだ。
もちろん「同一の監査人による監査を受けてきた期間」の開示が制度化されたとしても、それはあくまで「開示」の話であり、EU域内に上場している企業のように監査法人のローテーション自体を求めるものではないため、監査法人を交代する法的義務は一切ない。しかし、この開示制度の実施をきっかけに、「同一の監査人により監査を受けてきた期間の長さ」が「なれ合い監査の可能性」に比例しているという見方をする投資家が出てくる可能性があることには留意しておく必要がある。「同一の監査人による監査を受けてきた期間」が数十年にわたる上場企業では、機関投資家との対話や株主総会で「なぜ監査人を交替しないのか」といった質問を受ける可能性に備え、会計監査人の選任権限を有する監査役や経理担当取締役を中心に、どのように回答・対応すべきか、今のうちから役員間での議論を深めておくことは必須と言えよう。