2015/07/02 (新用語・難解用語)垂直的制限行為(会員限定)

 メーカーと当該メーカーの商品を取り扱う流通業者との“縦の関係”において、メーカーが流通業者(卸売業者や小売業者)に対し、販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先などを制限する行為のこと。

 これまで、垂直的制限行為には常に独占禁止法への抵触リスクが付きまとってきた。これは、日本の独占禁止法が「メーカー=チャネルリーダー」を前提としていることに一因がある。しかし、近年は巨大な販買力を持つ大型小売店の登場とともに、チャネルリーダーはメーカーから小売店側に移りつつあり、厳しい価格競争にさらされるメーカー側からは、現行の独占禁止法による規制への不満の声が上がっていたところだ(2014年4月5日のニュース「シェアは低い方がマーケティングがやりやすくなる?」参照)。

チャネルリーダー : 商品の流通をコントロールする地位にある者。「チャネルキャプテン」とも言われる。

 こうした中、今年(2015年)4月には、どのような行為が独占禁止法に違反するのかを具体的に示す「流通・取引慣行ガイドライン(正式名称:流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針)」が改正され、垂直的制限行為に関する適法・違法のボーダーラインが明確化されている。

 ポイントは、適法・違法の判断にあたっては、例えば「新商品の販売が促進される」「規参入が容易になる」「品質やサービスが向上する」など、垂直的制限行為を行うことにより「競争を促進する効果」があるかどうかも考慮されるとした点だ。具体例で見ると、ガイドラインでは、下記のケースはいずれも「競争を促進する効果」が認められるとしており、独占禁止法上も適法とされることになる。

(1)“フリーライダー問題”を解消するため、一定地域における販売を1つの流通業者のみに認める。
(2)商品が高品質であるとのイメージを定着させるため、高品質な商品を扱うことで有名な特定の小売業者に限定して商品を供給する。
(3)新商品の発売にあたり、流通業者に専用設備の設置(=投資)を求める必要がある場合、一定地域における販売を1つの流通業者のみに認める。
(4)販売に関するサービスの統一性や質の標準化を図るため、販売先を一定水準を満たす者に限定したり、小売業者の販売方法を制限したりする。

フリーライダー問題 : 他の流通業者による販促活動に“タダ乗り”する形で、自らは販促費をかけずにその分商品を安売りしようという流通業者の登場により、販促活動を行っていた流通業者も販促活動をやめてしまう現象。その結果、商品自体が売れなくなってしまう。流通業者間の販売価格差が生じやすい高額な商品で起こりやすい。

 もっとも、垂直的制限行為が適法とされるのは、あくまで「非価格制限行為」のみであり、「再販売価格維持行為」は原則として引き続き独占禁止法違反となる。ガイドラインでは、「正当な理由」がある場合には再販売価格維持行為も違法とならないとしているが、正当な理由があると認められるのは、再販売価格を拘束すること以外の方法では競争促進効果が生じ得ない場合のみであり、実際に「正当な理由あり」と認められるのは難しいとの見方が多い。

非価格制限行為 : 例えば有力メーカーが小売店に他メーカーの競合争商品の取扱いを禁じたり、販売地域を制限するといった行為。要するに、直接的に価格を拘束しない行為を指す。

再販売価格維持行為 : メーカーが小売店等の販売価格を拘束する行為

 また、一見すると「非価格制限行為」に見える販売地域の制限であっても、これが“有力メーカー”によって行われた場合には、「再販売価格維持行為」に該当すると判断される恐れがあるので要注意だ。有力メーカーとは、「市場におけるシェア10%以上、又は順位が上位3位以内」であることが目安となる。逆に言うと、「シェア10%未満“かつ”上位4位以下」のメーカーが地域制限を実施したとしても、通常、独占禁止法に触れることはない。

2015/07/01 「重要な財産=総資産の1%」という常識が変わる

 今月(2015年6月)26日のニュース「政府の成長戦略で、取締役会への上程事項の範囲限定へ」では、会社法上取締役会に上程することが強制されている「重要な業務執行の決定」の範囲を条件付きで狭める(といっても、解釈を変更するわけでなく、あくまで“解釈の明確化”という位置付け)ことが検討されている旨お伝えしたところだが、本件については現在、関係省庁(経済産業省と法務省)の間で相当調整が進んでいるものとみられ、実現可能性は高いと考えてよい。役員としては、その前提で準備を進めておいた方がいいだろう。

 「重要な業務執行の決定」に関する“解釈の明確化”が実現すれば、これまで慣習となっていた取締役会実務も大きく変わることになる。なかでも多くの企業に影響がありそうなのが、・・・

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2015/07/01 「重要な財産=総資産の1%」という常識が変わる(会員限定)

 今月(2015年6月)26日のニュース「政府の成長戦略で、取締役会への上程事項の範囲限定へ」では、会社法上取締役会に上程することが強制されている「重要な業務執行の決定」の範囲を条件付きで狭める(といっても、解釈を変更するわけでなく、あくまで“解釈の明確化”という位置付け)ことが検討されている旨お伝えしたところだが、本件については現在、関係省庁(経済産業省と法務省)の間で相当調整が進んでいるものとみられ、実現可能性は高いと考えてよい。役員としては、その前提で準備を進めておいた方がいいだろう。

 「重要な業務執行の決定」に関する“解釈の明確化”が実現すれば、これまで慣習となっていた取締役会実務も大きく変わることになる。なかでも多くの企業に影響がありそうなのが、「重要な財産の処分及び譲受け(会社法362条4項1号)」だ。

 これまで、「重要な財産」に該当するか否かの判断基準を「総資産の1%程度」としてきた会社は少なくない。実はこの基準はかつてある団体により示されたものであり、明確な根拠があるわけではない。重要かどうかの判断は、会社によっても、また財産の種類や状況によっても異なるはずであり、本来は会社別、財産別に個別に判断されるべきと言える。

 しかし、「総資産の1%程度」という数値基準が実務慣行として定着する中、本当に「重要な財産」に該当するかどうかは別として、多くの会社(役員)は、後々善管注意義務違反に問われるリスクを恐れ、この基準を無視して独自に重要性を判断するまでには至らなかった。「総資産の1%程度」という数値基準に拘泥し、これに該当すれば、なかば機械的に取締役会に上程してきたというのが実態だろう。

 しかし、今後は「1%程度」という数値基準に引っ張られることなく、各社が独自に合理的な基準を定めてよいということが明確になる。これは取締役会の効率化に大きく寄与することになりそうだ。

2015/06/30 変化するエンゲージメントのターゲット

 日本でも、機関投資家から対話を通じた要求、すなわちエンゲージメントを受けた企業が出始めているが、今のところ、日本の上場企業の大部分はその経験がないはずだ。これは、日本にもエンゲージメントを行うファンドは既に存在しているものの、その多くが“エンゲージメント専用”のファンドであり、規模も大きくないため、そもそも投資企業数が少ないことによる。

 一方、エンゲージメント先進国である欧州では、エンゲージメント専用のファンドのみならず、通常のファンド(メインストリーム(主流)・ファンド)もエンゲージメントを実施している。場合によっては、インデックス(パッシブ)運用であっても、エンゲージメントを行う。インデックス・ファンドを含めたメインストリーム・ファンドがエンゲージメントを実施すれば、必然的にエンゲージメントの対象となる企業は極めて多くなる。スチュワードシップ・コードが導入されてから1年以上が経過する中、今後は日本の機関投資家も欧州の機関投資家のスタイルを採り入れていくだろう。これに伴い、エンゲージメントの対象となる日本企業の数は急増することが予想される。

インデックス(パッシブ)運用 : 東証で言えばTOPIXのような株価指数(インデックス)の値動きに連動する運用成果を目指す運用手法のこと。株価指数を構成する銘柄をポートフォリオに組み入れるなどして、運用会社はあまり裁量を加えず運用する。積極的な運用方法でないという意味で「パッシブ(消極的な)という言葉が使われている。ファンドマネジャーが独自に銘柄を選択して運用する「アクティブ運用」とは対極の関係にある。

 現在、日本に存在するエンゲージメント専用のファンドは、基本的には保有企業のすべてにエンゲージメントを行うため、仮に・・・

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2015/06/30 変化するエンゲージメントのターゲット(会員限定)

 日本でも、機関投資家から対話を通じた要求、すなわちエンゲージメントを受けた企業が出始めているが、今のところ、日本の上場企業の大部分はその経験がないはずだ。これは、日本にもエンゲージメントを行うファンドは既に存在しているものの、その多くが“エンゲージメント専用”のファンドであり、規模も大きくないため、そもそも投資企業数が少ないことによる。

 一方、エンゲージメント先進国である欧州では、エンゲージメント専用のファンドのみならず、通常のファンド(メインストリーム(主流)・ファンド)もエンゲージメントを実施している。場合によっては、インデックス(パッシブ)運用であっても、エンゲージメントを行う。インデックス・ファンドを含めたメインストリーム・ファンドがエンゲージメントを実施すれば、必然的にエンゲージメントの対象となる企業は極めて多くなる。スチュワードシップ・コードが導入されてから1年以上が経過する中、今後は日本の機関投資家も欧州の機関投資家のスタイルを採り入れていくだろう。これに伴い、エンゲージメントの対象となる日本企業の数は急増することが予想される。

インデックス(パッシブ)運用 : 東証で言えばTOPIXのような株価指数(インデックス)の値動きに連動する運用成果を目指す運用手法のこと。株価指数を構成する銘柄をポートフォリオに組み入れるなどして、運用会社はあまり裁量を加えず運用する。積極的な運用方法でないという意味で「パッシブ」(消極的な)という言葉が使われている。ファンドマネジャーが独自に銘柄を選択して運用する「アクティブ運用」とは対極の関係にある。

 現在、日本に存在するエンゲージメント専用のファンドは、基本的には保有企業のすべてにエンゲージメントを行うため、仮に問題のある企業ばかりに投資するとエンゲージメントに要する労力が大きくなり過ぎる懸念がある。したがって、比較的優良な(=投資パフォーマンスの良い)企業が投資対象(=エンゲージメントの対象)となっている。これに対し、欧州でメインストリーム・ファンドやインデックス・ファンドがエンゲージメントの対象とする企業は「問題のある企業」、言い換えれば「エンゲージメントの効果が大きい(=エンゲージメントをすることで企業価値が向上する余地が大きい)企業」である。日本でもこれからは欧州同様、優良企業ではなく「問題のある企業」がエンゲージメントの対象とされることが増えるだろう。

インデックス・ファンド :パッシブ運用を行うファンドのこと。

 では、「問題のある企業」とはどのような企業だろうか。

 これまで日本で行われてきたエンゲージメントは、株主資本利益率(ROE)や株主還元の向上を目的としたコーポレートガバナンスの改善が中心だった。一方、欧州ではESGの全要素、すなわち、コーポレートガバナンス(G)のみならず、環境(E)、社会(S)もエンゲージメントのテーマになる。今後は日本でも、ESGに問題のある企業に対してメインストリーム・ファンドやインデックス・ファンドからのエンゲージメントが実施されることになろう。

2015/06/30 2015年6月度チェックテスト

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【問題1】

上場会社は、コーポレート・ガバナンス報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】欄で、コードの各原則をどのように実施したかについて開示する必要がある。


正しい
間違い
【問題2】

トヨタが定款変更決議を経て発行可能となった種類株式は、投資商品としての価値を高めるため、種類株式の株主がいつでも自由に譲渡できる仕組みとなっている。


正しい
間違い
【問題3】

スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの施行は、アクティビストにとって“逆風”と言え、アクティビストとしての活動の沈静化が予想される。


正しい
間違い
【問題4】

下請法違反の有無を確認するためには、取り消された発注データを精査することも有効である。


正しい
間違い
【問題5】

税負担を不当に減少させかねない積極的な節税策を利用した企業に対し、税務当局が「どのようなタックスプランニングを利用しているのか」の開示を求めることができるよう税制が改正される可能性がある。


正しい
間違い
【問題6】

米国では、持株比率が僅か数%に過ぎないアクティビストのファンドが、ファンドとしての目的を達成する成功例が多く見受けられるようになってきた。


正しい
間違い
【問題7】

2015年のカプコンの定時株主総会では、会社がROEの目標を伴った成長戦略を明示したことで、買収防衛策に対する機関投資家の賛成票が増え、昨年否決された買収防衛策とまったく同内容の策を可決するに至った。


正しい
間違い
【問題8】

本則市場に上場している3月決算の上場会社のうち、定時株主総会を集中日に開催している会社は、コーポレートガバナンス・コードをコンプライできていない可能性がある。


正しい
間違い
【問題9】

特定商取引法の見直し議論の動向次第で、インターネットのターゲティング広告も特定商取引法の規制対象になる可能性がある。


正しい
間違い
【問題10】

エンゲージメント先進国である欧州でも、インデックスファンドが投資先企業とエンゲージメントをすることはない。


正しい
間違い

2015/06/30 【機関投資家対応】コーポレートガバナンスで高い評価を受けたい

 

コーポレートガバナンスを評価するのは誰か

コーポレートガバナンス・コードの実施などを受け、コーポレートガバナンスに対する投資家の関心が益々高まる中、多くの企業は自社のコーポレートガバナンスに対する評価を上げたいと考えているはずです。

それを実現するための前提として、まず、コーポレートガバナンスとは具体的に「誰」を見て構築していくべきかを確認しておきましょう。

コーポレートガバナンスの定義には様々なものがありますが、本稿では上場会社を前提に、「“株主にとっての利益”を追求するように経営を規律付ける仕組み」とします。ここでいう「株主」とは、創業家や親会社など特定の大株主ではなく、「投資収益の獲得」を目的として株式を購入・売却する「純投資家」を指します。したがって、メインバンクなど金融機関や取引先など、ビジネス上の関係強化を意図して株式を保有(株式持合い。いわゆる“片持ち”も含む)する株主も除外します。

「純投資家」の条件にもっとも当てはまるのが、投資収益の獲得を目的とする資金を集め“プロ”として資産運用を受託する、投資信託や投資顧問などの「機関投資家」です。もっとも、機関投資家には、投資信託や投資顧問に運用を委託する公的年金や年金基金など「アセットオーナー」や、株式を大量に保有する生・損保も含まれます。アセットオーナーは運用改善の観点から株主利益を重視するコーポレートガバナンスに注目しており、投資信託や投資顧問などの「アセットマネージャー」はアセットオーナーから運用を受託できるよう、コーポレートガバナンスの観点から投資先である上場会社を評価することが求められます。生・損保による株式保有は契約者獲得などビジネス上の意味合いも小さくありませんが、スチュワードシップ・コードの受け入れにより無条件に会社提案の株主総会議案に賛成するわけにはいかなくなっているうえ、近年の運用難などから、次第にコーポレートガバナンスを重視するようになってきています。

なお、もう1つの大きな株式購入層である個人投資家については、少なくとも現状ではコーポレートガバナンスを評価する主体として取り上げる意味は大きくないと考えられます。デイトレーダーは超短期的な価格変動にしか着目しておらず、コーポレートガバナンスはおろか企業そのものに対して関心薄です。また、比較的長期で株式を保有する個人投資家の中には、そもそも投資先の企業を自分が「好きかどうか」で選別していたり(ファン株主)、安定的な配当や株主優待を重視していたりすることも多いため、利益最大化に向けて経営陣が邁進しているか否かをチェックし、時には不信任の声を上げるという“コーポレートガバナンスの価値観”には馴染みにくいと言えそうです。

機関投資家の関心が高い株主総会議案は?

上場会社のコーポレートガバナンスが評価を受ける機会が、毎年の定時株主総会に上程される議案に対し株主が議決権を行使する場面です。

株主総会に上程される議案は、「剰余金処分」や「取締役選任」など株主利益に直結するコーポレートガバナンスにおける“最重要事項”であり、株主の中でも特に機関投資家は大きな関心を寄せています。例えば剰余金処分案に対しては、企業の利益水準や資産状況から見て適切かつ十分な金額の配当であるか否かを、配当性向などの指標を通じてチェックします(望ましい配当性向については、「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」参照)。また、経営トップなどの取締役の選任議案では、利益やROEの水準を評価したり、不祥事があればその重大性を判断したりして、時には「不信任」の票を投じます。

特に近年において、機関投資家が議決権行使の方針を決定する際に注目しているのが、・・・

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グローバルな機関投資家の期待水準

では、株主総会の議案に対する議決権行使結果で“ほぼ満場一致”を獲得(例えば賛成率が95%以上など)すれば、それで「コーポレートガバナンスへの評価が高い」と考えてよいのかというと、そうとは言い切れません。議決権行使で反対票を投じるということは、・・・

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コーポレートガバナンス・コードへの対応ぶりも評価の対象に

2015年6月1日から実施されているコーポレートガバナンス・コードへの対応も、投資家からの評価を左右することになります。

ただ、周知のとおり、コーポレートガバナンス・コードは、会社法などのハード・ロー(遵守しない場合には罰則が科せられる)ではなく「ソフト・ロー」であり、「コンプライ・オア・エクスプレイン」(ルールに従え(comply)、従わないのであればその理由を説明(explain)せよ)という規制手法を採用しています。

すなわち、コードをコンプライするのかしないか、またコンプライしない場合にどのようなエクスプレインをするかは、各社の個別事情によって異なることになります(エクスプレインに関する“ひな形”はありません)。

したがって、コーポレートガバナンス・コードへの対応が適切か否かの判断も、投資家の評価に委ねられることになります。判断にあたっては、以下の点が注目されることになるでしょう。・・・

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2015/06/30 チェックリスト:コーポレートガバナンスで高い評価を受けたい(会員限定)

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■チェックリスト:コーポレートガバナンスで高い評価を受けたい

チェック事項 備考 対応未了 対応済
機関投資家を意識してコーポレートガバナンスを構築しているか。 最近は、生・損保もスチュワードシップ・コードの受け入れや運用難により、コーポレートガバナンスを重視するようになっている。
機関投資家の議決権行使スタンスを確認しているか。 基本的には影響力のあるISSのポリシーをクリアするようにし、さらに自社の株主である機関投資家独自の議決権行使基準もクリアするよう努める。
外国人投資家の多い会社は、グローバルな機関投資家の期待水準を意識しているか。 例えば、グローバルな機関投資家は、長期的には取締役会に占める独立社外取締役を少なくとも2分の1まで増員することを求めている。
コーポレートガバナンス・コードへの対応状況に対する機関投資家の評価ポイントを意識しているか。 評価のポイントは以下のとおり。
(1)コンプライされている原則は多い/少ないか
(2)特にコンプライすることが必要とされる原則(後述)をコンプライしているか
(3)コンプライするとした原則を、具体的にどのようにコンプライしているのか
(4)コンプライしていない原則のエクスプレインは十分な内容か

ケーススタディ役員実務「コーポレートガバナンスで高い評価を受けたい(会員限定)」はこちら

2015/06/30 2015年6月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
 エンゲージメント先進国である欧州では、エンゲージメント専用のファンドのみならず、通常のファンド(メインストリーム(主流)・ファンド)も投資先企業とのエンゲージメントを実施しています。また、場合によっては、インデックス(パッシブ)運用 であっても、エンゲージメントを行います。 日本のファンドでもこれまで以上にエンゲージメントが広がっていくことが予想されます。

こちらの記事で再確認!
2015/06/30 変化するエンゲージメントのターゲット(会員限定)

2015/06/30 2015年6月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
 エンゲージメント先進国である欧州では、エンゲージメント専用のファンドのみならず、通常のファンド(メインストリーム(主流)・ファンド)も投資先企業とのエンゲージメントを実施しています。また、場合によっては、インデックス(パッシブ)運用 であっても、エンゲージメントを行います。 日本のファンドでもこれまで以上にエンゲージメントが広がっていくことが予想されます。

こちらの記事で再確認!
2015/06/30 変化するエンゲージメントのターゲット(会員限定)