難航を極めていた「職務発明制度」の見直しがようやく今国会で実現しそうだ。今回の見直しは、一言で言えば発明について特許を受ける権利を「従業員のもの」から「会社のもの」へと変えるものであり、会社にとって有利な内容となっているが、会社側にもリスク要因は残っている。以下、解説しよう。
職務発明制度とは、従業者が職務上行なった発明(=職務発明)について、法人が特許権を取得する場合の権利関係やその対価(報酬)の取扱いを定めたもの(特許法第35条)。我が国の職務発明制度の最大の特徴(会社にとっては好ましくない特徴)は、次の2点にある。
| (1)職務発明についての特許を受ける権利は、まず従業者に発生する(従業者帰属)。従業者に発生した権利は、法人が特許出願をする際に、従業者から法人に譲渡される。 (2)従業者は、特許を受ける権利を法人に譲渡した場合、「相当の対価」を請求できる権利を有する。 |
つまり、現行の職務発明制度上、会社が特許申請を行うために必要な権利である「特許を受ける権利(特許権ではないことに注意)」は従業員に発生することになっており(従業者帰属)、会社が特許を取得するためには、この権利を「相当の対価」と引き換えに、従業員から会社に譲渡してもらう必要があるわけだ。
このような仕組みは、「従業者の権利を保障し、もって発明奨励に寄与する」趣旨で大正10年から採用されているが、産業界からの評判は芳しくない。会社にとって権利が不安定なだけでなく、「相当の対価」の算定も困難であり、訴訟リスクが高いからだ。
そもそも、職務上の発明について従業員が特許の出願・登録を行い、その後も維持費を支払い続けるということは考えにくい。また、企業がその権利を活用して製品やサービスに展開することが通常である以上、従業員が「特許を受ける権利」を保有し続けるメリットは乏しい。実際、諸外国では、職務発明の特許を受ける権利ははじめから法人に帰属(法人帰属)としているところがほとんどとなっている。
こうした中、一昨年(2013年)から政府内で現行の職務発明制度の見直し議論が始まったものの、労働法学者や労働団体から「発明者に対する処遇の切り下げ」に対する懸念が主張され続け、議論が暗礁に乗り上げていたのは2014年8月19日のニュース「「特許を受ける権利」の帰属を企業に 職務発明制度の見直し議論が迷走」でお伝えしたとおりだ。その結果、当初予定されていた「2014年夏までに結論を得て秋の臨時国会に改正法案提出」というスケジュールは流れることとなったが、ようやく先月(2015年3月)13日、特許法の改正法案が閣議決定され、国会に上程されている。改正案のポイントは以下の3点。
| (1)契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ法人に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から法人に帰属するものとする。 (2)従業者は、特許を受ける権利を取得させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとする。 (3)経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとする。 |
このうち最大の目玉となるのが(1)だ。これは、あらかじめ契約や勤務規則(以下、「職務発明規程」)で定めれば、会社(法人)は、「従業者から権利の譲渡を受けることなく」特許を受ける権利を保有することができることを意味している。職務発明を「従業者帰属」から「法人帰属」に転換させるパラダイムシフト的な改正と言っていいだろう。
法人帰属を「職務発明規程で定めを置いたときは」との条件付きにしたのは、従業者帰属のままとしたい企業や、従業者帰属のほうが実態に合致すると考える大学や研究機関、あるいは職務発明規程の整備等が困難(すなわち、知財管理にリソースを割けない)な中で職務発明が自動的に企業帰属となることによる従業員とのトラブル発生を避けたい中小企業に配慮したものとされる。実際、中小企業団体である日本商工会議所は、一律の制度変更に反対する趣旨の意見書を提出しているが(「職務発明制度の見直しに際しての円滑な移行に関する意見」参照)、権利の譲渡に伴うリスクは、職務発明規程の整備等が困難な中小企業にこそ潜在するだけに、今後は特許庁主導による中小企業に対する周知・啓蒙活動が重要になりそうだ。
従業者帰属から法人帰属へと転換した職務発明制度だが、(2)は、従業者は「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」を引き続き有することを示している。「法人帰属」となればもはや従業員が法人に対し権利を譲渡することはなくなるため、論理的には「対価」という概念はなくなるが、“発明奨励”の観点から、従業者にはこの権利が保障されることになった。ただし、現行制度では「対価=金銭で換算されるもの」であるが、対価という概念がなくなったことから、「金銭以外の経済上の利益」も認められることとなった。「金銭以外の経済上の利益」としては例えば以下のようなものが考えられる。
(1)金銭以外のインセンティブ施策の提案
・社内での認知、自己実現の場の提供、名誉、処遇
・海外留学の機会提供
(2)金銭インセンティブ施策の提案
・事業立上資金、研究費増額
・社内ベンチャーキャピタル制度
(3)組織・チームワークを対象とした表彰制度の提案
・事業貢献に寄与した研究/開発チーム全体を表彰
・マーケティング、開発、デザイン、プロモーションが横断的なチームを表彰
実際、社内の表彰制度はなかなかモチベーションアップにつながっているとの声はよく聞かれる。また、研究費の増額も非常に効果が高いようだ。
(3)は、(2)の経済上の利益の決定に関する指針を定めるもの。この指針は、経済上の利益の内容を決定するための基準を策定する際に使用者と従業者との間で行なわれる「①協議の状況、②策定された基準の開示の状況、③意見聴取の状況」が不合理なものとならないようにすることを目的とする。ここでのポイントは、この方針が「法文上根拠」を有するということだ。現行の職務発明制度には対価決定に関して法的な根拠を有する指針が存在しなかったため、会社にとっては「対価訴訟」における予見可能性が低かったとされる。職務発明制度の改正により「対価」という概念はなくなるが、(2)のとおり、従業者は「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」は引き続き有する。会社は上記指針に従って経済上の利益を付与すれば、適切に従業者を処遇したとみなされることとなることから、企業の予見可能性が高まることになりそうだ。
ただ、現時点ではこの指針の具体的な内容や検討体制は明らかになっていない。基本的には、従業員との間でどのようなプロセスを踏んで利益の内容を決定すればよいかといった「手続面」が定められるものみられるが、産業界には、「指針に具体的な金額が書き込まれるのではないか」との懸念もある。指針に関する議論については、進展があり次第続報したい。
