2026/03/11 【WEBセミナー】野村アセットマネジメントの議決権行使(会員限定)

概略

【WEBセミナー公開開始日】2026年 3月11日

本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める平野成明 様をお招きし、同社の議決権行使の考え方と最新動向について解説していただきます。
野村アセットマネジメントでは、「運用における責任投資の基本方針」に基づき、投資先企業の「望ましい経営のあり方」を定め、その実現に向けてエンゲージメントと議決権行使を通じた働きかけを行っています。本セミナーの前半では、責任投資の基本的な考え方として、環境・社会課題への取組み、資本の効率的な活用、コーポレートガバナンス機能の発揮、情報開示と投資家との対話といった観点から、投資先企業に期待する「望ましい経営のあり方」について解説していただきます。また、モニタリング・ボードの考え方や独立社外取締役の役割、企業買収局面におけるガバナンスのあり方など、近年の重要な論点についても解説していただきます。
後半では、2025年11月に改定された議決権行使基準も踏まえ、野村アセットマネジメントの議決権行使の特徴や判断プロセスについて解説していただきます。同社では、取締役会の監督機能を重視する「モニタリング・ボード基準」や、TOPIX100企業により高い水準の経営を求める「ロールモデル基準」などを通じて、企業に対しガバナンスや価値創造の取組みの高度化を促しています。エンゲージメントの結果が議決権行使にどのように反映されるのか、また取締役選任や資本政策、株主提案などの議案に対する考え方についても、具体例を交えながら解説していただきます。さらに、各企業の株主総会議案に対する賛否結果やその理由についてもご紹介いただきます。
2026年の株主総会シーズンを前に、国内有数の運用会社が企業のガバナンスや経営の取組みに対してどのような視点を持っているのかを聞く貴重な機会となるでしょう。

講師のご紹介 平野 成明(ひらの なりあき)様
2010年野村證券入社、営業部門を経験後、2014年より野村アセットマネジメントに出向し国内株式のアナリスト業務に従事。その後、2019年に国内の公的年金に出向し、スチュワードシップ活動業務を担当。2021年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。
セミナー資料 野村アセットマネジメントの議決権行使.pdf
セミナー動画

野村アセットマネジメントの議決権行使

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2026/03/10 10年前の違法自己株取得巡り、当時の取締役に株主代表訴訟

取締役は、会社から経営を委ねられた立場にある。このため、常に善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を尽くし、会社の利益のために職務を遂行することが求められる。もし取締役がこの義務を怠り、その結果として会社に損害を生じさせた場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことになる。

もっとも、会社が必ずしも役員の責任を追及するとは限らない。そのような場合に備えて、会社法は株主に、会社に代わって役員の責任を追及する訴訟を提起する権利を認めている。これが株主代表訴訟である。

現在、株主代表訴訟の渦中にあるのが、東証プライム市場に上場する・・・

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2026/03/10 10年前の違法自己株取得巡り、当時の取締役に株主代表訴訟(会員限定)

取締役は、会社から経営を委ねられた立場にある。このため、常に善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を尽くし、会社の利益のために職務を遂行することが求められる。もし取締役がこの義務を怠り、その結果として会社に損害を生じさせた場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことになる。

もっとも、会社が必ずしも役員の責任を追及するとは限らない。そのような場合に備えて、会社法は株主に、会社に代わって役員の責任を追及する訴訟を提起する権利を認めている。これが株主代表訴訟である。

現在、株主代表訴訟の渦中にあるのが、東証プライム市場に上場するHOYAだ。同社の株主は、約10年前に行われた違法な自己株式取得により会社に損害が生じたとして、当時の取締役7名に対し、会社への損害賠償を求める株主代表訴訟を提起している(本代表訴訟についてのHOYAのリリースはこちらを参照)。

HOYAの違法な自己株式取得の概要は下表のとおり(詳細は、【失敗学第26回】HOYAの事例を参照)。

※金額は1億円未満を切り捨てて表示
概要 HOYA は2016年2月16日の取締役会決議に基づき、2016年4月8日までに総額300億円の自己株式を取得した。しかし、HOYAの分配可能額は約64億円しかなかったため、約236億円(=300億円-64億円)の自己株式取得は分配可能額を超過する違法なものであった。
原因
(抜粋)
・役職員は連結決算(HOYAはIFRSを採用している)に関心を向けがちであり、これが単体決算を基準とした財源規制への感度を弱める原因となった。
・HOYAの取締役会では、配当の議案書には分配可能額の計算結果を添付することになっていた。しかし、自己株式取得にも配当と同様に分配可能額の制限があるにもかかわらず、その議案書には分配可能額の計算結果が添付されていなかった。
・自己株式の取得手続きに関わっていた複数名の社内プロフェッショナル(公認会計士3名、弁護士1名)は、当然ながら自己株式の取得には財源規制があることを知ってはいたものの、誰一人として具体的に行動(分配可能額と自己株式取得額の比較)することはなかった。
・HOYAは、「役職員が各自の専門性を発揮し、主体的に自らの分掌について適正に職務を遂行し、他の部署と協議し、他の部署の業務であっても自らの部署に関連する可能性のある職務と考えたのであれば積極的に関与する」という理念を有しており、あえて本社部門の職務分掌について詳細な定めを置いていなかった。しかし、実際にはその理念が定着しておらず、職務分掌がはっきりしないまま財源規制の主管部署があいまいとなっている中で、誰一人として財源規制について主体的に動かなかった。
・自己株式取得に関するプロジェクトリーダーを指名しておらず、全体的なリスクの洗い出しも行われていなかった。
・自己株式取得に関するチェックリストを用意していなかった。
――等


分配可能額 : 配当や自己株式取得のように会社財産を株主に分配する場合、債権者を保護するため、分配額を会社法に定められた計算式により算定される分配可能額の範囲内に収めなければならない。分配可能額は、前期末の剰余金残高から今期の配当支払額や自己株式取得額等を加減算して算定される。
財源規制 : 配当や自社株を青天井で取得できるようにしてしまうと、会社財産が制限なく流出し、会社の債権者の利益を害することになりかねない。そこで会社法では、配当や自社株買いに際して、会社の剰余金を基礎に計算された「分配可能額」が取得額の上限となる旨を定めている。

ちなみに、HOYAの違法自己株式取得が発覚した後に同社が設置した第三者委員会は、調査報告書において、当時の取締役および執行役(HOYAの機関設計は指名委員会等設置会社を採用)の責任について次のような考え方を示していた。


執行役 : 指名委員会等設置会社において、取締役会決議によって委任された事項について会社業務を実行する役職。取締会決議により選任・解任される(登記も必要)。執行役が2人以上いる場合は会社を代表する代表執行役を選ぶ。取締役と同様、会社に対して善管注意義務および忠実義務を負い、株主代表訴訟の対象にもなる。「執行役員」も会社業務の実行に対して権限と責任を持つが、会社法上に定義はなく、あくまで重要な使用人に過ぎない点、執行役とは異なる。

第三者委員会の判断 『CFOが自己株式取得の検討を委ねたのは3名もの公認会計士を擁している財務部であるから、「情報収集・調査・検討等に関する体制」は十分と言え、「当該業務を担当する取締役・使用人が行った情報収集・調査・分析等の結果に依拠して意思決定を行うことに当然に躊躇を覚えるような不備・不足があるなどの特段の事情」も認められないことから、HOYAのCFOはキャッシュリッチな会社のCFOとしての「ある程度軽減された財源規制違反にかかる注意義務」をそれなりに果たしたと考えられ、法的な過失があったとまでは言えない。また、HOYAの取締役であるCEOおよび社外取締役は、CFO(執行役)およびその下部組織を信頼して自己株式取得を指示したものであり、担当執行役であるCFOに過失が認められない以上、過失を認める余地はない。』
『HOYA は2016年3月31日の時点で1,033億円もの分配可能額が存在しており、期末に欠損が生じておらず、誰の利益も害されていない。』


ある程度軽減された : 財務部には専門人材がそろっており、CFOはその検討結果に依拠できたということを意味すると考えられる。

「取締役および執行役に責任なし」とする結論に納得しなかった株主は、分配可能額を超過する違法な自己株式取得により会社に損害が生じたとして、当時の取締役7名(うち社外取締役5名)に対し、分配可能額を超える自己株式取得によって生じた不足額を穴埋めする責任(填補責任:会社法462条1項)または取締役としての任務懈怠責任(会社法423条1項)を根拠に、236億円と遅延損害金をHOYAに支払うことを求めて株主代表訴訟を提起した。

ここで、2016年2月の時点では約64億円しかなかった分配可能額が、なぜ2016年3月31日の時点では1,033億円とされているのか疑問に思うかもしれないが、これは、会社法上、分配可能額は「前期末」の利益剰余金残高をベースに算定される仕組みとなっていることによる。このため、期中の段階では当期の利益を分配可能額の計算に反映させることができず、前期の利益が少なかったり、期中に配当や自己株式取得が行われたりすると、期中の分配可能額は小さくなる(月次や四半期の利益は確定利益ではないので、分配可能額に加算することはできない)。一方、決算を迎えて当期の利益が確定すると、その利益が剰余金に取り込まれるため、分配可能額が大きく増えることがある。本件はまさにこのケースであり、第三者委員会の調査報告書にある「2016年3月31日の時点で1,033億円」とは、会計年度が翌期になったことで2026年3月期の確定した年度利益が取り込まれた金額を指す。


利益剰余金 : 企業活動で得た利益のうち、株主に還元(配当)せずに社内に留保してきた金額。

それにしても、株主はなぜ、違法な自己株式取得から10年近くが経過した2026年2月になって、株主代表訴訟を提訴したのだろうか。株主の真意は必ずしも明らかではないが、少なくとも時効完成を意識していたことは間違いない。なぜなら、株主代表訴訟は、問題とされる取締役等の行為から10年以内に提起する必要があるからだ。本件では、違法な自己株式取得を決議したHOYAの取締役会は「2016年2月16日」に開催されていた。

HOYAの取締役に対する損害賠償請求額は236億円と巨額であり、万が一被告(取締役)が敗訴した場合、とても個人で負担できる金額ではない。また、提訴までに10年近くが経過しており、さらに裁判が長引けば遅延損害金(違法行為時点から起算)も膨れ上がることになる。上場会社の取締役は、自己株式取得決議に先立ち分配可能額と比較する内部統制が適切に整備されているかを点検するとともに、自社が加入している会社役員賠償責任保険(D&O保険)の補償内容が十分であるかを改めて確認しておく必要がある。

2026/03/09 東証、少数株主の賛否割合開示を義務化へ 社外取締役の独立性基準も厳格化

東証は2020年1月7日に「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」を設置し、親会社等の影響力が大きい上場会社における少数株主保護の在り方について上場制度の見直しを検討してきたが、近く見直しの内容を取りまとめたうえでパブリックコメントに付し、2026年12月以降に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する方針だ。

見直しの柱となるのは、少数株主の賛否割合や反対票を踏まえた対応状況の開示義務化と、社外取締役の独立性基準等の見直しの2点。以下、それぞれについて見直しの方向性を解説する。・・・

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2026/03/09 東証、少数株主の賛否割合開示を義務化へ 社外取締役の独立性基準も厳格化(会員限定)

東証は2020年1月7日に「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」を設置し、親会社等の影響力が大きい上場会社における少数株主保護の在り方について上場制度の見直しを検討してきたが、近く見直しの内容を取りまとめたうえでパブリックコメントに付し、2026年12月以降に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する方針だ。

見直しの柱となるのは、少数株主の賛否割合や反対票を踏まえた対応状況の開示義務化と、社外取締役の独立性基準等の見直しの2点。以下、それぞれについて見直しの方向性を解説する。

少数株主の賛否割合や反対票を踏まえた対応状況等の開示義務化
上場子会社等に対し、少数株主の反対票や懸念を踏まえた対話や対応を促すため、以下の適時開示を株主総会後「速やかに」実施することが上場規則において義務付けられる(2026年1月26日に開催された第9回研究会の東証説明資料①5ページ参照)。

対象議案 会社提案である取締役選任議案
対象企業 議決権保有比率が40%以上の大株主を有する上場会社
開示内容 ● 少数株主の各取締役選任議案に対する賛否の割合
● 賛否割合の算定に用いた少数株主の範囲

「40%以上の大株主」の有無は、親会社やその子会社・関連会社など、同一グループに属する会社の保有分を合算して判断する。また、支配株主の影響を除いた一般株主の賛否状況を把握するため、「少数株主の範囲」からは「40%以上の大株主」を除外するほか、その他任意に除外した株主(例えば、資本提携先や株式持ち合い先など、一般株主とは利害関係が異なる株主)があれば開示が求められる。


関連会社 : 出資や人事、資金、取引などの関係を通じて、他社の財務・営業方針の決定に重要な影響を与えることができる会社(子会社を除く)。議決権の20%以上を保有する場合などが典型例である。

さらに、少数株主の50%超から反対票が投じられた議案があった場合には、株主総会後「速やかに」、また「6か月以内」に、以下の適時開示を実施する必要がある(「速やかに」開示する項目は、上表における開示と一体で行えばよい)。

株主総会後速やかに ● 取締役会による反対理由や原因の把握のための、株主との対話等の方針
株主総会後6か月以内 ● 株主からのフィードバック、追加的な対応の必要性および取組方針等

東証は今回の上場規則改正の背景として、「投資家から一定の反対が示されているにもかかわらず、投資家がエンゲージメントしても、会社としての考えや今後の取組みに関する説明を得られない事例」の存在を問題視していることを挙げている(第9回研究会の東証説明資料①3ページ参照)。また、研究会のメンバーからは「分析はもちろん、一定の説明をお願いすることが、コミュニケーションの改善という点でも前進につながるのではないか」との声が上がっていた(第8回の議事録9ページの菊池メンバーの発言)。

現行コーポレートガバナンス・コード(CGコード)の補充原則1-1①でも「株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった」場合には、「反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、株主との対話その他の対応の要否について検討」を行うことが求められており、同補充原則は今年予定されるCGコードの改訂で新設される原則1-3に格上げされる方向だが(CGコードの改訂については2026年3月3日のニュース「CGコード第三次改訂案、原則数は83から28に大幅減も「序文」および「解釈指針」を踏まえた対応必要に」参照)、少数株主利益が毀損されるリスクが相対的に高い上場子会社等については、別途、上場規則により開示を義務付ける必要があると判断したものと考えられる。

前述のとおり、本規制の対象となるのは、議決権比率40%以上の大株主(同一グループに属する会社の保有分を合算)を有する上場子会社等とされる。したがって、いわゆる上場子会社に限定されることなく、一定の大株主が存在する上場会社であれば対象となり得ることになる。上場会社各社はまず自社の株主構成を確認し、直近株主総会の議決権行使結果を分析するなど、対応を検討する必要があろう。

社外取締役の独立性基準等の見直し
独立社外取締役があらゆる局面で一般株主(主要株主以外の株主)の保護という役割を果たせるよう、主要株主(10%以上の議決権を保有する株主)および政策保有株式の相手先(持ち合い先)の業務執行者が社外取締役となる場合を念頭に、独立性基準の厳格化および属性情報の開示の拡充が図られる。

具体的には、独立性基準および属性情報に、それぞれ以下の内容が追加される。なお、「主要株主」および「政策保有株式の相手先」に該当するかどうかは、いずれも「現時点」の状況に基づいて判断される。

独立性基準 ● 現在・最近に、上場会社の主要株主の業務執行者でないこと
● 現在・最近に、上場会社が主要株主である先の業務執行者でないこと
属性情報 ● 現在・過去10年以内に、上場会社が政策保有している/されている先の業務執行者である又はあった場合には、その該当状況

さらに、主要でない(意思決定に大きな影響を生じない)取引先の業務執行者が社外取締役である場合についても、取引関係の具体的な開示(売上高の〇%未満など)を求める方向だ。

独立性基準等の見直しの背景には、機関投資家の議決権行使基準では「10%以上の株主の関係者は一般株主の利益を客観的に代表できない」とみなされている(第9回研究会の東証説明資料①11ページ参照)一方で、東証の独立性基準には必ずしも抵触しないということがある。この点について研究会のメンバーからは、投資家と企業のエンゲージメントの場では「企業側から東証の独立性基準には抵触していないと主張され」議論が進まなくなることもあり、東証の独立性基準が「いわば隠れ蓑のように使われてしまっている」との指摘がある(第8回の議事録15ページ~の菊池メンバーの発言)。また、別のメンバーからは「非常に濃厚な取引関係にある会社の独立社外取締役の席が確保されているという事例」があることへの懸念が示されている(同議事録24ページ2段落目~の三瓶メンバーの発言)。


東証の独立性基準 : 一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素を定めたもの。独立性基準に抵触する場合には、独立役員として届け出ることができない。

東証は従来から、社外取締役と主要株主との関係を開示対象としてきたが、独立性基準には抵触しないという取扱いだった。今回の見直しにより、主要株主の業務執行者等は独立性基準に抵触することとなり、独立役員として届け出ることができなくなる。

もっとも、東証によると、現在・最近において主要株主の業務執行者等である/あった者を、独立社外取締役として選任している上場会社は34社(1.1%)にとどまる(第9回研究会の東証説明資料①15ページ参照)。より多くの上場会社に影響するのは、政策保有株式の相手先に関する開示の義務化だろう。

既に機関投資家の多くは、議決権行使の際には有価証券報告書の開示を踏まえ、政策保有株式の相手先企業の出身者の選任議案に対して反対票を投じている。今回の見直しにより、コーポレートガバナンス報告書の【取締役関係】欄での開示が義務付けられることになれば、上場会社に対する持ち合い解消に向けたプレッシャーは一層強まることになりそうだ。

2026/03/06 WEBセミナー『ISS・グラスルイスの2026年版議決権助言方針』配信開始!

2026年3月6日(金)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
ISS・グラスルイスの2026年版議決権助言方針 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)
■WEBセミナーの詳細
セミナーの内容 本セミナーでは、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2026年版議決権助⾔方針について解説します。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2026年より適用が開始されたもの、もしくは2027年以降に適用開始が予定されているものを整理しつつ、それらの内容についてご説明したうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較します。
最後に、グローバル機関投資家を対象としたサーベイや、米国中心に生じている反ESGの流れなどを踏まえ、将来的な議決権行使助言会社の動向について考察します。
講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)
上場会社役員ガバナンスフォーラム株式会社 代表取締役 首席研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。2017年、日本シェアホルダーサービスに入社、チーフコンサルタントに就任。コーポレートガバナンス・コード対応支援、取締役会事務局サポート、エンゲージメント支援などに従事。2025年7月より現職。
日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-2017年)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著、 『Q&A コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コード』(第一法規、2015年10月):共著、『株主と対話する企業〔第2版〕』(商事法務、2025年4月):共著など著書・論文多数

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/80526/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/ivcgeDx6bXkmqBeN8

<収録月>
2026年3月

<収録時間>
52分49秒

<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
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2026/03/06 【Webセミナー】ISS・グラスルイスの2026年版議決権助言方針

概略

【WEBセミナー公開開始日】2026年3月6日

本セミナーでは、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2026年版議決権助⾔方針について解説します。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2026年より適用が開始されたもの、もしくは2027年以降に適用開始が予定されているものを整理しつつ、それらの内容についてご説明したうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較します。
最後に、グローバル機関投資家を対象としたサーベイや、米国中心に生じている反ESGの流れなどを踏まえ、将来的な議決権行使助言会社の動向について考察します。

講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)
上場会社役員ガバナンスフォーラム株式会社 代表取締役 首席研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。2017年、日本シェアホルダーサービスに入社、チーフコンサルタントに就任。コーポレートガバナンス・コード対応支援、取締役会事務局サポート、エンゲージメント支援などに従事。2025年7月より現職。
日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-2017年)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著、 『Q&A コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コード』(第一法規、2015年10月):共著、『株主と対話する企業〔第2版〕』(商事法務、2025年4月):共著など著書・論文多数
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2026/03/06 【WEBセミナー】ISS・グラスルイスの2026年版議決権助言方針(会員限定)

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【WEBセミナー公開開始日】2026年3月6日

本セミナーでは、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2026年版議決権助⾔方針について解説します。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2026年より適用が開始されたもの、もしくは2027年以降に適用開始が予定されているものを整理しつつ、それらの内容についてご説明したうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較します。
最後に、グローバル機関投資家を対象としたサーベイや、米国中心に生じている反ESGの流れなどを踏まえ、将来的な議決権行使助言会社の動向について考察します。

講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)
上場会社役員ガバナンスフォーラム株式会社 代表取締役 首席研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。2017年、日本シェアホルダーサービスに入社、チーフコンサルタントに就任。コーポレートガバナンス・コード対応支援、取締役会事務局サポート、エンゲージメント支援などに従事。2025年7月より現職。
日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-2017年)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著、 『Q&A コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コード』(第一法規、2015年10月):共著、『株主と対話する企業〔第2版〕』(商事法務、2025年4月):共著など著書・論文多数
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2026/03/05 有報の総会前開示、2026年は8割超えへ 金融庁調査と制度改正が後押し

昨年(2025年)3月25日、加藤金融担当大臣(当時)より全上場会社に対して「有価証券報告書(以下、有報)を株主総会前に提出すること」との要請が行われたのは記憶に新しい。有報の提出は「株主総会の3週間以上前に行うことが最も望ましい」としつつ、「まずは(中略)株主総会の前日ないし数日前に提出することをご検討いただく」という行政主導による異例の要請に多くの上場会社が困惑した(2025年4月2日のニュース「“寝耳に水” 金融担当大臣による有報の総会前開示要請に従わなかったらどうなる?」参照)。年度末目前というタイミングもあり、2025年における上場会社の対応は二分することになった(後述)。

2026年に総会前開示を行う会社がどの程度増えるのかを占ううえで最も信頼できるデータが、・・・

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2026/03/05 有報の総会前開示、2026年は8割超えへ 金融庁調査と制度改正が後押し(会員限定)

昨年(2025年)3月25日、加藤金融担当大臣(当時)より全上場会社に対して「有価証券報告書(以下、有報)を株主総会前に提出すること」との要請が行われたのは記憶に新しい。有報の提出は「株主総会の3週間以上前に行うことが最も望ましい」としつつ、「まずは(中略)株主総会の前日ないし数日前に提出することをご検討いただく」という行政主導による異例の要請に多くの上場会社が困惑した(2025年4月2日のニュース「“寝耳に水” 金融担当大臣による有報の総会前開示要請に従わなかったらどうなる?」参照)。年度末目前というタイミングもあり、2025年における上場会社の対応は二分することになった(後述)。

2026年に総会前開示を行う会社がどの程度増えるのかを占ううえで最も信頼できるデータが、金融庁が上場会社等(正確には「有報および内部統制報告書提出会社」)に対して配布した「法令改正等関係審査の調査票」の集計結果だ。この調査票は財務局等の有報レビューの起点となっており、調査票の記載内容次第では訂正報告書の提出を求められることになる。上場会社にとっては単なるアンケートにとどまらない重みを持つ。


有報レビュー : ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応として、有価証券報告書の記載内容の適正性を確保するための審査。従来から、金融庁および財務局等が連携して実施している。毎年3月頃、金融庁のホームページにおいて、その事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項とその年度に実施される具体的なテーマが公表される。

調査票の質問(原文は和暦)
「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」を踏まえた各社の検討状況について、下記の選択肢から回答すること。
1:当年度(2025年3月31日から2026年3月30日に終了する事業年度)の有価証券報告書について株主総会前の提出を実施した。
2:有価証券報告書の株主総会前の提出について来年度(2026年3月31日から2027年3月30日に終了する事業年度)から実施する予定である。
3:有価証券報告書の株主総会前の提出について再来年度以降(2027年3月31日以降に終了する事業年度)から実施する予定である。
4:有価証券報告書の株主総会前の提出について当面実施する予定はない。
5:その他

調査結果によると、3月決算会社のうち1,339社(54%)が既に2025年3月期において有報を総会前に開示している(下表中「1.当年度 総会前開示済」)。金融庁は、これに2026年3月期から開示する予定と回答した569社(23%。下表中「2.来年度 総会前開示予定」)を加えた1,908社(77%)が2026年3月期の有報を総会前に開示すると見込んでいる(有報の総会前開示を行った会社が、その翌年から総会後開示に逆戻りするケースはほぼないと思われる)。

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実はこの調査票は、2025年度または2026年度に総会前開示を行うとする選択肢1または2は文字どおり「選択」するだけで済むものの、3~5を選択した場合には別途理由等の記載が求められる作りとなっている。これに対し上場会社からは、コーポレートガバナンス・コードなどで取り入れられている「コンプライorエクスプレイン」を求められているようだとの声も聞かれる。有報を総会前に開示しないことについて説得的に“エクスプレイン”することは困難であることも、「遅くとも2026年3月期までには有報の総会前開示を行う」と回答した3月決算会社が8割近くに上った大きな要因とみられる。

また、有報の総会前開示を行わないことについて「監査法人との調整が困難」「社内リソース不足・社内体制未整備」「社内調整が困難」といった理由を挙げた会社も、上記大臣要請にいう「株主総会の前日ないし数日前の提出」程度の早期化であればハードルが低いことが分かり、2026年3月期から総会前開示に踏み切る動きも出てくるだろう。

しかも、この調査では同じ3月決算の他社の回答結果を見ながら回答することができないため、蓋を開けてみたら自社が少数派であったことが判明し、2026年3月期は軌道修正を図る会社も少なくないはずだ。業界ごとの調査結果も公表されており、総会前開示比率が高い業界では同調圧力が強めに働くことが予想される。

加えて、金融庁は2026年2月20日に下表のとおり開示府令(有報の第3号様式の「記載上の注意」の一般的事項g)を改正し、有報の総会前開示を促すため、記載内容の簡素化を図っている。具体的には、総会前開示を行う場合には、定時株主総会または取締役会の決議事項に係る記載を、「自己株式の取得及び剰余金の配当に関する事項」のみとした(赤線が変更箇所)。なお、金融庁は、有報開示後の定時株主総会等において、記載を省略した事項を決議した場合であっても、訂正報告書の提出は不要との見解を示している。

定時株主総会または取締役会の決議事項に係る記載の簡素化
改正前 改正後
g この報告書を当該事業年度に係る定時株主総会前に提出する場合であって、この報告書に記載した事項及びそれらの事項に関するものが当該定時株主総会又は当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項になっているときは、それぞれ該当する箇所において、その旨及びその概要を記載すること。 g この報告書を当該事業年度に係る定時株主総会前に提出する場合において、会社法第156条第1項の規定による株式の取得及び同法第453条の規定による剰余金の配当((34)b及びcにおいて「剰余金の配当」という。)に関する事項が当該定時株主総会又は取締役会の決議事項になっているときは、その旨及びその概要を関連する箇所に記載すること。

「役員の状況」欄を例にとると、これまでは「提出日(株主総会前)現在」の「役員の状況」を記載したうえで、その下に決議を予定している議案が承認可決された場合の役員の状況およびその任期を追加して記載する必要があったが、今後は「役員の状況」に提出日現在の状況のみを記載すれば足りる()ことになり、有報の総会前開示に踏み切りやすくなった。

* 決議を予定している役員選任議案の記載は不要になったものの、役員の異動について、総会前に開示する有報に任意に記載することも可能とされている。簡素化のメリットを享受せずに任意に記載することで、その者が予定通り選任された場合には、臨時報告書の提出および半期報告書の「役員の状況」欄での開示が不要になるというメリットがある。なお、会社が任意に有報に記載した事項が株主総会の決議で修正・否決された場合には臨時報告書を提出すればよく、有報の訂正は不要である。

以上のような要因や環境整備を踏まえると、2026年3月期は調査結果の「77%」を上回る会社が有報の総会前開示を行うことが予想される。昨年の調査で2026年度においては総会前開示を行わないとした会社は、方針変更の要否を早急に検討すべきだろう。

有報の総会前開示を行うにあたっては、「有報開示から総会までの日数」も気になるところ。下表のとおり、有報の総会前開示を行った会社の66%は「1日前(総会の前日)」にとどまっている(2026年1月末時点の「定時株主総会前に有価証券報告書を提出した上場会社一覧」をもとに当フォーラムが集計)。この日程だとほとんどの株主はすでに議決権の行使が完了しているため、総会前開示の有用性に欠ける。

有報開示から総会までの日数ごとの会社数
有報開示から総会までの日数 会社数
1日 1,137(66%)
2日 252(15%)
3日 123(7%)
4日 94(5%)
5日 32(2%)
6日 26(2%)
7日 44(2%)
8日以上 14(1%)
合計 1,722(100%)

もっとも、たとえ1日前であっても、一度有報の総会前開示を経験すれば実務の勘所はつかめる。あとは監査法人や開示コンサルティング会社との調整次第で、日程を前倒しする余地は十分にあるはずだ。2年目を迎える2026年3月期決算において、上表の分布がどのように変わるのか注目される。