2023/11/30 2023年11月度チェックテスト

解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

【問題1】

統合報告書とは自社の財務情報と自社を取り巻く外部環境の情報を文字通り“統合”して、どのように企業価値向上を目指すのかを報告する書類である。


正しい
間違い
【問題2】

東証のプライム市場およびスタンダード市場に上場している企業は、コーポレートガバナンス報告書に【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】のキーワードを記載しなければ、2024年1月に公表予定の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧において「検討中」に分類される。


正しい
間違い
【問題3】

東証の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する計画策定はあくまで執行側が担う責務であり、取締役会としては関与する必要はない。

正しい
間違い
【問題4】

上場会社としては「●●の利用者満足度No.1」といったいわゆるNo.1表示を用いた広告を実施すべきではない。


正しい
間違い
【問題5】

人的資本に投資しても、それがアウトカム(売上や利益等)につながらなければ無駄な投資となるだけなので、投資効果を測定するのが望ましい。


正しい
間違い
【問題6】

東証のプライム市場およびスタンダード市場に上場している企業が、東証から要請された「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する取組みのうち一つでも検討中のものがあれば、コーポレートガバナンス報告書には【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】のキーワードを用いることができないため、【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】のキーワードを用いざるを得ない。


正しい
間違い
【問題7】

日本の会計基準を適用している企業では、オペレーティング・リースの利用によりPBRが改善される。


正しい
間違い
【問題8】

株式報酬に関して本質的に検討すべき論点は「譲渡制限付株式報酬」「パフォーマンスシェア」「有償ストックオプション」「XXX信託」「ZZZ信託」「RSU」といった商品のどれを選択するかである。


正しい
間違い
【問題9】

四半期報告書を廃止する改正金商法が成立したことにより、3月末決算企業の2024年3月期第3四半期の四半期報告書は提出不要となった。


正しい
間違い
【問題10】

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者が消費税分を乗せて請求することは消費税法違反となった。


正しい
間違い

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
統合報告書とは自社の「財務情報」と「非財務情報」を文字通り“統合”して、どのように企業価値向上を目指すのかを報告する書類です(問題文の「自社の財務情報と自社を取り巻く外部環境の情報」を統合する旨の記述は誤りです)。

こちらの記事で再確認!
2023年11月1日 統合報告書を作成する必要はあるのか(会員限定)

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
統合報告書とは自社の「財務情報」と「非財務情報」を文字通り“統合”して、どのように企業価値向上を目指すのかを報告する書類です(問題文の「自社の財務情報と自社を取り巻く外部環境の情報」を統合する旨の記述は誤りです)。

こちらの記事で再確認!
2023年11月1日 統合報告書を作成する必要はあるのか(会員限定)

2023/11/29 【役員会 Good&Bad発言集】消費税免税事業者との取引

上場会社X社の取締役会では、経理担当取締役が「取引先X社(消費税の免税事業者)が2023年10月以降も本体価格に消費税相当分(10%相当分)を乗せた請求書を送付してきている」旨報告したことを契機に、次の3人が消費税の免税事業者への対応について発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「免税事業者であるにもかかわらず消費税を請求するとは驚きですね。そんな請求書は無視して本体価格のみを支払えば十分でしょう。」

取締役B:「免税事業者が消費税を上乗せして請求するのは消費税法違反ですね。消費税の記載を外した請求書を再発行してもらいましょう。」

取締役C:「仕入税額控除に関する経過措置もありますし、当社側には取引前に価格面の打ち合わせをしなかった落ち度もあります。今回は請求額を減額せずに支払って、次の取引前に価格をどうするかについてX社と話し合いをするべきです。」

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

解説と正解はこちらをクリック
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2023/11/29 【役員会 Good&Bad発言集】消費税免税事業者との取引(会員限定)

<解説>
免税事業者は消費税を請求できないのか

2023年10月より消費税に関連してインボイス制度が導入されました。これにより、製・商品、サービスの売手側がインボイス登録事業者であれば、買手側から求められたときは、インボイスを交付しなければならなくなりました。また、買手側は消費税の申告にあたり仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となりました。インボイス制度の詳細については、2022年3月11日のニュース「2023年10月からのインボイス制度導入を見据えた免税事業者との付き合い方」をご参照ください。

インボイス制度の導入に伴い、「免税事業者は消費税分を乗せて請求してはいけない」との誤解が広まりました。確かに、インボイス制度導入に伴い、免税事業者が請求書に偽のインボイス番号(他人の登録番号の借用や架空の登録番号の捏造)を記載するなどインボイス登録事業者のふりをして請求書を交付することは「適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類」(消費税法57の5第1号)に該当するとして、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰を科せられる可能性があります。

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
消費税法57条の5

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

消費税法65条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第57条の5の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

換言すれば、免税事業者の交付する請求書が「適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類」に該当しなければ、消費税法57の5第1号違反を問われることはありません。ここで「適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類」に該当するかどうかの判断にあたって重要となるのはインボイス番号の有無とされており、「消費税額●円」と記載したことではありません。また、免税事業者は「これは適格請求書ではありません」と明記した請求書を交付することを義務付けられているわけでもありません。

「免税事業者はそもそも免税されているのだから、交付した請求書が『適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類』に該当しないとしても、そもそも消費税を乗せて請求する行為自体がおかしい」という反論があるかもしれませんが、免税事業者は単に納税を免れているだけであり、消費税相当額を請求することを禁止されているわけではありません。確かに、免税事業者が請求書に「消費税額●円」と記載して消費税相当額を受領することは、消費税の仕組み上予定された行為ではないのですが、だからと言ってそれが消費税法上禁止されている行為にあたる訳でもないのです(消費税法に「免税事業者は消費税を請求してはならない」と明記されていれば別ですが、そのような規定は存在しません)。

要するに、免税事業者の視点で考えれば、適格請求書と誤解さえされなければ、堂々と消費税額を乗せた請求書を交付しても、何ら問題はないことになります。それにもかかわらず「免税事業者は消費税分を乗せて請求してはいけない」という誤解が広まっているので、惑わされないように留意すべきです。

経過措置終了に向けて取引先の選別がはじまる?

免税事業者の視点で考えれば、消費税額を乗せた請求書を交付しても消費税法違反にならないとしても、取引相手の課税事業者から見れば、免税事業者に支払った額を課税仕入にできない(納付すべき消費税額の計算にあたり仕入税額控除ができない)という問題は残ります。そこで、経過措置が設けられており、免税事業者に支払った額のうち、下記の一定の額を仕入税額とみなして控除できます。

経過措置適用期間 割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の 80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の 50%

この経過措置によりインボイス制度は多少の混乱はあったもののスムーズな滑り出しをすることができました。今後は経過措置の終了が近づくにつれ、免税事業者との取引をどうするのか、社内でしっかりと議論していくべきと言えます。

さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

取締役C:「仕入税額控除に関する経過措置もありますし、当社側には取引前に価格面の打ち合わせをしなかった落ち度もあります。今回は請求額を減額せずに支払って、次の取引前に価格をどうするかについてX社と話し合いをするべきです。」
コメント: 本来は、X社のような継続的な取引先との間では、インボイス制度導入前に制度導入後の価格をどのようにするのかを話し合っておくべきでした。それがなかった以上、X社としては従来からの請求(消費税額を乗せた請求書の発行)が許容されたと考えて当然であり、X社からの請求後(取引後)にごねるのは不適切です。取締役Cの発言は、免税事業者からの仕入れに係る経過措置にも目配りしたGOOD発言です。

BAD発言はこちら

取締役A:「免税事業者であるにもかかわらず消費税を請求するとは驚きですね。そんな請求書は無視して本体価格のみを支払えば十分でしょう。」
コメント:免税事業者といえども、消費税額を乗せて請求することは何ら禁止された行為ではありません。まして、請求額を勝手に減額することは契約違反や下請法違反を問われる可能性があります。取締役Aの発言は免税事業者は納税を免除されているだけであり、消費税額を乗せて請求することを禁止されているわけではないことを理解できていないBAD発言と言わざるを得ません。

取締役B:「免税事業者が消費税を上乗せして請求するのは消費税法違反ですね。消費税の記載を外した請求書を再発行してもらいましょう。」
コメント:取締役Aの発言に対するコメントを参照