資本金が1億円以下の企業は、税務上は「中小企業」として扱われ、軽減税率や中小企業向けの特別償却など法人税法等における様々な中小企業向け特例措置の適用を受けることができる(ただし、資本金が1億円以下であっても「資本金5億円以上の会社の100%子会社等」であれば、こうした中小企業向け特例措置の適用を受けることはできない。一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用については国税庁のサイトを参照)。なかでも、税務上の「中小企業」にとってメリットが大きいのが、「法人事業税の外形標準課税」(以下、「外形標準課税」)が適用されないということだ。
100%子会社等 : 株式会社を前提にすると、資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある普通法人を指す。完全支配関係とは、一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係または一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係を指す。100パーセント子法人は当然のこと、例えば親会社が50パーセントしか持っていなくても残りを別の100%子会社を通じて支配していれば完全支配関係があることになる。
外形標準課税は法人税法ではなく地方税法上の制度であり、上記で説明した法人税法のように「法人税法上の資本金が1億円以下であっても資本金5億円以上の会社の100%子会社等であれば中小企業のメリットを受けられない」という制限は設けられていない。すなわち、純粋に資本金が1億円以下か・1億円を超えるかが、課税・非課税の境界線となる。
外形標準課税が適用されない企業にも法人事業税は適用されるが、法人事業税は通常「所得」のみをベースに計算される(これを「所得割」という)ため、赤字で法人税が課税されない企業であれば事業税も課税されない。これに対し外形標準課税は、社員への給与や事務所の家賃などの「付加価値」や「資本金等」も課税ベースに含まれるため(前者を「付加価値割」、後者を「資本割」という)、赤字企業にも容赦なく課税される。典型的には資本金・社員数が多く、事業所面積が広い赤字企業にとって、外形標準課税は重い負担となる。
こうした中、近年、減資により資本金を1億円以下にして外形標準課税の適用を逃れる企業が相次いでいる。シャープは1,218億円あった資本金を1億円にしようとして社会的批判を浴び、方針を撤回したが、コロナ禍による旅行需要の低迷に苦しんだJTBは2021年に23億円あった資本金を1億円に減らし、また、同業界のHISも2022年に247億円あった資本金を1億円に減らしている。HISのリリースを見ると、減資の目的の一つに「税負担の軽減を図ること」が堂々と掲げられているのが目を引く。また、持株会社化や分社化の際に、中小企業としての税制上の恩恵を受けるため資本金を1億円以下に設定する事例も多い。「付加価値割」と「資本割」に基づく外形標準課税によって計算された法人事業税は、損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上されるが、減資により外形標準課税が不適用になれば法人事業税(所得割)は損益計算書の「税引前当期純利益」の下の「法人税、住民税及び事業税」に計上されることから、外形標準課税の対象会社でなくなれば営業利益が改善する効果も期待できる。
減資 : 資本金を減らして資本剰余金を増やすこと。単なる係数上の振替に過ぎないが、会社法上は株主総会の特別決議や債権者保護手続きなどを経る必要がある。
上記のような大企業による外形標準課税回避による地方税収の低下を懸念した総務省は2022年8月、地方財政審議会に「地方法人課税に関する検討会」(以下、検討会)を設置し、外形標準課税回避を封じるための議論を重ねてきた。そして、検討会が2023年11月14日に公表した第2次中間整理では、「資本金が1億円以下の法人であっても、資本金と資本剰余金の合計額が一定水準を上回る法人を外形標準課税の対象として追加することが適当」との考え方が示されている(改正案の概要については、地方法人課税に関する検討会 第2次中間整理(概要)の1ページ目を参照)。さらに同日、地方財政審議会は第2次中間整理の内容を反映した「令和6年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」を総務大臣に提出している。その内容は来月(12月)中旬にとりまとめられる税制改正大綱に反映される見通しだ。
資本剰余金 : 資本準備金(株主が払い込んだ資金のうち資本金に回されなかった分)とその他の資本剰余金(減資差益など)で構成される純資産の項目。
税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。
資本金を減らしても(減資)、減らした資本金はそのまま資本剰余金に計上されるため、減資の前後で「資本金と資本剰余金の合計額」に変わりはない(*)。したがって、この地方税法改正が実現すれば、外形標準課税逃れのためにわざわざ資本金を1億円に減らした企業も資本剰余金の額次第で再度外形標準課税の対象とされる可能性が高い。
しかも、冒頭で説明したとおり、現在は外形標準課税の課税対象の判定にあたり親会社の規模は考慮されないが、第2次中間整理では、「資本金が1億円以下の法人であっても、資本金と資本剰余金の合計額が一定水準を上回る法人との間にその法人による完全支配関係がある法人等を外形標準課税の対象として追加することが適当」との考え方も示されている(第2次中間整理の13ページを参照)。ただし、第2次中間整理では、いずれも「一定水準」(上記の赤字部分を参照)をいくらにするのかは示されておらず、「政府の経済施策や経済団体等の意見を踏まえた検討が必要」と述べるに留まっている(第2次中間整理の16ページを参照)。
なお、外形標準課税の課税対象の判定にあたり「株主資本」や「純資産」を指標とする案も考えられるが、検討会は「これらを指標として採用した場合、資本金や資本剰余金が小さく利益剰余金が大きい法人が新たな外形対象法人となり得るなど、制度改正の影響が広範に及ぶ可能性があり、必要以上に多くの法人に制度見直しの影響を及ぼさない観点からは不適当」として、株主資本や純資産を指標とする案を明確に退けている(第2次中間整理の9ページを参照)。
また、法人税法の概念である「資本金等」を指標に用いる案もあり得るが、その案も採用されなかった。なぜなら、そもそも「資本金等」は「過去の資本等取引の積み上げで金額を算出するものであるため、課税庁(都道府県)にとって調査の負担が大きい」だけでなく、「仮に申告誤りがあった場合、課税方式の変更による納税者(法人)の負担が大きくなるおそれ」も懸念されるからだ。一方、「資本金と資本剰余金の合計額」は貸借対照表を見れば一目瞭然であるというメリットがある。また、自己株式は「資本金等」の算定にあたり控除されるが、外形標準課税が法人の事業規模に対して課税する趣旨である以上、事業規模を測る指標としては、自己株式を取得しても変動しない「資本金と資本剰余金の合計額」の方が「資本金等」よりは適切という理由もある(第2次中間整理の12ページを参照)。
現時点では肝心の「一定水準」が明らかではないため、新たに外形標準課税の課税対象になりそうな企業としては対応策を検討すべきかどうか、悩ましいところだろうが、外形標準課税の課税対象拡大に対しては企業側の強い反発が予想され、そもそも制度改正が実現するかどうかも怪しい状況にある。仮に実現したとしても、「納税者(法人)及び課税庁(都道府県)の準備期間を確保するため、制度の施行まで一定の期間を確保することが適当」とされている。以上を踏まえれば、現時点であわてて対応する必要はない。
では、今まさに資本金の減資を計画中の企業はどうすればよいのだろうか。減資の目的が欠損てん補だけであれば、地方税法の改正に関係なく、着々と取り組めばよい。世間から見た資本金の額の重みは以前に比べ軽くなっている一方、欠損を放置しているか、てん補するかで決算書の見た目が全く違うからだ。また、資金は手厚いものの減損などで利益剰余金が薄くなってしまった企業の中には配当水準を維持するために減資した資本金を使って「資本剰余金を原資とする配当」(*)を行うことを検討している企業もあるだろう。そのような企業にも法改正の動向は関係ない。資本コストを超える投資機会を見い出せないのであれば、資本剰余金を原資とする配当の実施により余剰資金を株主に還元するのは理にかなっており、結果として自己資本が圧縮されROEの向上につながるという副次的な効果もある。一方、純粋に外形標準課税の回避だけを視野に入れている企業にとっては、今は法改正の動向を注視するしかない。まずは税制改正大綱で「一定水準」が明らかになってから今後の策を検討すべきだろう。
減損 : 固定資産による将来の現金回収見込額が簿価を下回った場合に、下回った分だけ損失を計上すること。
配当 : 「資金提供者(債権者+株主)に対するリターン」のこと(なお、株主に対するリターンには、配当のほかキャピタルゲインも含まれる)。資金提供者に対するリターンが適切にできなければ、債権者は会社に資金の返還を求め、株主は株式を売却(=株価が下落する)せざるを得ない。したがって、会社にとって資本コストは「資金提供者に対するリターンの目標値」と言える。
ROE : Return On Equity=株主資本利益率(当期純利益/株主資本)




