同じ「リース」でも、借入れによる物の購入とみなされるファイナンス・リースではリース資産を貸借対照表(B/S)上の「資産」に計上するとともに、リース債務(未経過リース料)をB/S上の「負債」にそれぞれ計上することが求められるのに対し、「物を借りて賃借料を払う」という本来のリースであるオペレーティング・リースは、毎期の支払いリース料を費用計上するだけで済み、B/Sには何も計上しなくてもよい(=オフバランス)。ROAの分母が小さくなり数値が改善される効果もあるオペレーティング・リースを利用している企業は少なくない。しかし、IFRSや米国会計基準では、オペレーティング・リースを含むすべてのリースは「資産および負債」に計上することが求められている。そこで日本の企業会計基準委員会(ASBJ)は国際的なルールとの整合性を図るため、2023年5月2日に「リースに関する会計基準(案)」(以下、新リース会計基準案)を公表し、2023年8月4日(金)までパブリックコメントを募集していたところ(新リース会計基準案の内容や財務諸表等への影響などについては2023年6月22日『ROAの悪化は確実 上場企業の役員が押さえておきたい「新リース会計基準」が経営に与える影響』参照)。こうした中、企業の大きな関心事となっていたのが、新リース会計基準の適用開始時期だ。
ファイナンス・リース : 「支払いリース料総額の現在価値が、見積もり現金購入価額の90%以上」または「リース期間が耐用年数の75%以上」で中途解約もできないリースを指す。
リース資産 : 新リース会計基準では、現行の「リース資産」は「使用権資産」となる。「使用権資産」とは、借手が原資産(リースの対象となる資産)をリース期間にわたり使用する権利を表す資産のことをいう。
リース債務 : 新リース会計基準では、科目名が「リース債務」ではなく「リース負債」となる。
ROA : Return On Assets =総資産利益率(利益/総資産)。ROAは利益を総資産で除して求めるため、分母である総資産の増加はROAの低下をもたらす。実務上、ROAの利益には「営業利益」もしくは「事業利益」を使うことが多い。これは、総資産に対応する利益は、営業利益あるいは事業利益であるという考え方による。
ASBJは公開草案において“最速で”2023年度中に新リース会計基準の成案を公表、2026年度から適用、2024年度からは早期適用も可能との方針を示していた。一方、企業側は、新リース会計基準の適用に向け、対象となるリース契約の洗い出し(子会社等含む)、業績予測や中長期経営計画への影響の把握、システム対応、内部統制の整備(経理規則の修正など)、税務処理(後述)などを迫られ、さらには、仮に新リース会計基準の適用に伴う(リース)負債の増大により負債総額が200億円を超えた子会社はその貸借対照表が承認される定時株主総会で大会社となり、会計監査人を選任し、会社法監査を受ける必要が生じる。こうした負担を踏まえ企業からは、新リース会計基準の適用時期について「最低でも3年程度の準備期間を設けるべき」「2年が十分な準備期間かどうかについて、対象法人の準備状況等を踏まえて改めて検討すべき」「最低でも5年程度の準備期間を設けるべき」といった意見が多数寄せられていたが、このほど当フォーラムの取材により、ASBJは、処理すべき課題が多さから2023年度内の成案の公表は困難との結論に至ったことが判明した。成案の公表が遅れる分、企業の対応にも時間的余裕が生じることになる。
会社法監査 : 会計監査人の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社である。
また、2023年度内の成案の公表が見送られたことで大きな影響を受けるのが税務処理だ。仮に2023年度中に新リース会計基準の成案が公表され、2024年度から早期適用可能とされていた場合、税務処理のやり方も2024年度に入る前、すなわち来月(12月)中旬頃に税制改正大綱が取りまとめられる令和6年度税制改正で決めておく必要がある。実際、企業の意見を集約する立場にある経済産業省は、令和6年度税制改正で、リースに関する税制の整備を要望していたが(経済産業省 令和6年度税制改正要望58ページ「リース会計基準の変更に伴う所要の措置」参照)、新リース会計基準の成案公表の先送りを踏まえ、この要望を取り下げることが判明している。
税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。
もっとも、リースに関する税制の整備についてはもう議論しないということではなく、新リース会計基準の成案の見込みが立ち次第、再び議論の俎上に載ることになる。現行法人税法上、オペレーティング・リースによって定期的に支払うリース料は損金に算入することになっている。すなわち、新リース会計基準が導入されれば、オペレーティング・リースの資産計上(リース資産をB/Sの「資産」に計上するとともに、リース債務(未経過リース料)をB/Sの「負債」に計上)を求める会計上の取扱いとは処理が異なるため、法人税の申告の際にこの違いを調整する(これを「申告調整」という)必要が生じ、これは企業にとってかなりの手間なることが予想される。オペレーティング・リースが資産計上されれば、リース期間の経過とともに、リース資産の「減価償却」と利息相当額の「費用」が認識されることになり、これらの損金算入を認めれば、国にとっては税収が減る可能性がある。このため、税制当局は「これまでと税務処理を変える必要はない」と考えている可能性があり、「税務処理も新リース会計基準の導入に合わせるべき」という企業側の考えをそのまま受け入れるとは考えにくい。税務処理を巡る議論は、新リース会計基準の導入先送りに伴い、ひとまず“休戦”になったにすぎないと言えよう。
損金 : 法人税計算の基礎となる法人所得を減らす性質の支出等のこと。損金は企業会計上の費用とおおむね一致するが、役員賞与や固定資産の減損損失など「損金には該当しない費用」もある。












