2021年10月25日のニュース「内部公益通報指針の解説が公表、既存制度は早目にアップデートを」でお伝えしたとおり、来年(2022年)6月1日からの改正公益通報者保護法の施行までに、企業は自社の内部通報制度を同法が求めるレベルの内容にアップデートする必要があるが、アップデート後の内部通報制度で従来以上に求められるのが「通報者を守る」ということだ。
通報者を守るためには、公益通報対応業務を行う「従事者」でない者に公益通報の内容が漏れること(これを「範囲外共有」という)を防ぐ必要がある。従事者自身が情報漏洩を行えば(正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らせば)刑事罰(改正公益通報者保護法12条の守秘義務違反として同法21条に基づき30万円以下の罰金)を科されるため、これが一定の抑止力として働くが、改正公益通報者保護法上、従事者以外の者による通報者の特定につながる情報の範囲外共有には罰則があるわけではない。自分が公益通報したことが「範囲外共有」、すなわち従事者以外の者に知られる懸念があるとなれば、誰しも公益通報を行うことを躊躇するため、内部通報制度そのものが機能しなくなりかねない。その意味で、範囲外共有の防止こそが、内部通報制度を支える重要な“柱”と言えるだろう。
従事者 : 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者(改正公益通報者保護法11条1項)
ただ、ここで問題となるのが、そもそも「範囲外共有」における「範囲」とは何を指すのかという点だ。この点は、改正公益通報者保護法はもちろん、企業にとって改正法対応の拠り所となる「指針」や、指針を実務に展開するための解説(以下、指針の解説)にも定義がなく、さらには指針のベースとなった「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 報告書」にも「必要最小限の範囲」という記載があるのみとなっている。通報案件の公益通報対応業務従事者が「範囲内」であることは明らかだが、例えば「公益通報対応業務を担う部署の同僚など、公益通報者保護法の従事者ではあるものの当該案件にはかかわっていない者」「調査協力者」「報告を受ける取締役会、監査役会のメンバー、陪席者」「懲戒委員会のメンバー」が「範囲内」となるかどうかは、各社の判断に委ねられることになる。
また、指針の解説には「範囲を明確に確認する」とあることから、案件ごとに範囲を確定し、公益通報者には「当該範囲内で情報が共有されること」を承諾してもらう必要がある。「公益通報者を特定させる事項(通報者の氏名、所属、性別など)」と「通報の内容(例えば法令違反の事実の指摘)」では共有できる程度も変わってくるはず(すなわち、「公益通報者を特定させる事項」はより限定的にすべき)であり、それぞれについて範囲を検討しなければならない。
上記のとおり、改正公益通報者保護法上、従事者以外の者による範囲外共有には罰則がないため、範囲外共有の防止策も各社で十分に実施する必要がある。指針の解説には、「懲戒処分」を含め、範囲外共有の具体的な防止策が例示されているのでされているので参考にしたいところだ(指針の解説の15ページ参照)。
| 指針 | 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。 |
| 指針の解説 | ・通報事案に係る記録・資料を閲覧・共有することが可能な者を必要最小限に限定し、その範囲を明確に確認する ・通報事案に係る記録・資料は施錠管理する ・内部公益通報受付窓口を経由した内部公益通報の受付方法としては、電話、FAX、電子メール、ウェブサイト等、様々な手段が考えられるが、内部公益通報を受け付ける際には、専用の電話番号や専用メールアドレスを設ける、勤務時間外に個室や事業所外で面談する ・公益通報に関する記録の保管方法やアクセス権限等を規程において明確にする ・公益通報者を特定させる事項の秘匿性に関する社内教育を実施する ・公益通報に係る情報を電磁的に管理している場合には、公益通報者を特定させる事項を保持するため、例えば、以下のような情報セキュリティ上の対策等を講ずる。 └当該情報を閲覧することが可能な者を必要最小限に限定する └操作・閲覧履歴を記録する ・内部公益通報受付窓口の担当者以外の者(いわゆる上司等)も内部公益通報を受けることがある。これら内部公益通報受付窓口の担当者以外の者については、従事者として指定されていないことも想定されるが、その場合であっても、事業者において整備・対応が求められる範囲外共有等を防止する体制の対象とはなるものであり、当該体制も含めて全体として範囲外共有を防止していくことが必要である。 |
| 指針 | 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。 |
| 指針の解説 | 懲戒処分その他適切な措置を行う際には、範囲外共有が行われた事実の有無については慎重に確認し、範囲外共有を実際に行っていない者に対して誤って懲戒処分その他の措置を行うことのないよう留意する必要がある。 |
また、公益通報が行われた場合には、通報者を探索しようとする者が出てくることも予想される。そこで指針の解説では、通報者の探索を防ぐための措置として、範囲外共有同様、自社独自の「懲戒処分」を設けることを推奨している(指針の解説の15ページ参照)。
| 指針 | 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。 |
| 指針の解説 | 通報者の探索を行うことを防ぐための措置として、例えば、通報者の探索は行ってはならない行為であって懲戒処分その他の措置の対象となることを定め、その旨を教育・周知すること等が考えられる。 |
リスクマネジメント(コンプライアンス)委員会や取締役会といった会議体に通報内容を共有する場合は、当該会議体のメンバー全員を公益通報対応業務従事者に指定して全員に守秘義務を課すか(情報共有後、万が一メンバーの誰かが漏洩させてしまった場合には、その者は改正公益通報者保護法12条の守秘義務違反として同法21条に基づき30万円以下の罰金に処せられる可能性がある)、あるいは、公益通報者を特定させない程度の情報のみ共有にとどめるようにしなければ範囲外共有となってしまい、情報を共有(漏洩)させた従事者は同じく30万円以下の罰金に処せられる可能性がある点、留意したい。

