コロナ禍で「脱ハンコ」の流れが加速しており、この1年で電子契約書だけでなく稟議書などの社内文書にも電子印鑑を導入する企業が相当増えてきた(【役員会 Good&Bad発言集】押印手続きの見直し を参照)。国も2021年4月1日以後に提出する税務関係書類(一部(*)を除く)から押印を不要にしたり(国税庁ウェブサイトの「税務署窓口における押印の取扱いについて」を参照)、公認会計士の監査報告書の押印を廃止したりする(デジタル社会形成関係法律整備法の中で公認会計士法の改正が予定されている)などの制度改正に取り組んでおり、民間の脱ハンコを後押ししている。
* 下記の書類は2021年4月1日以後も例外的に押印が必要とされる。
(1) 担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
脱ハンコが順調に進展する一方で、脱ハンコと密接な関係にあるペーパーレス化はなかなか進んでいない。その理由の一つが税務調査への対応だ。税務署職員は原則として原本を確認させるよう求めてくるため、会社としても税務調査に備え「紙」を保存せざるを得ない。そのためには、印刷やファイリングの手間、書庫や外部倉庫といった物理的なスペースの確保が不可欠となってくる。業務フローの中に「紙」が存在することは、業務遂行のために「紙」の保管場所に赴かざるを得ないことを意味し、リモートワーク普及の足かせにもなっている。
「国税関係書類(*1)の電子帳簿等保存制度(*2)」や「スキャナ保存制度(*3)」を利用すれば、「紙」の印刷や保存といったわずらわしさからは解放されるが、両制度は誰でも、いかなる場合でも利用できる制度にはなっていないのが現状だ。
*1 契約書、発注書、納品書、請求書など。
*2 国税関係帳簿書類の保存義務者は、国税関係帳簿の全部または一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長の承認を受けた場合には、記録の真実性および可視性等の確保に必要となる所定の要件の下で、その電磁的記録の備付けおよび保存をもってその(紙の)帳簿の備付けおよび保存に代えることができるという制度。
*3 取引の相手先から受け取った請求書等および自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度。
まず、現行法上、両制度とも、利用するためには税務署長による事前承認が必須となる。
また、電子帳簿等保存制度は、同制度が求める検索機能や訂正削除履歴の記録機能を備えたシステムを使うことを条件としており、低コストのクラウド会計ソフト等では電子帳簿等保存制度の利用は認められない。
スキャナ保存制度にも様々な要件が課されている。「領収書」を例にとると、領収書を受領した本人がスキャンする場合は、領収書に自筆で署名したうえで、スマートフォン等を用いてスキャナ保存し、スキャンした結果(電子画像データ)と原本を照合のうえ、スキャンにより作成した電子画像データにタイムスタンプの付与を受けるまでのすべての手続きをおおむね3営業日以内に行わなければならない。さらに、税務調査でスキャンしたデータを検索しやすいよう、電子帳簿等保存制度と同様、データの検索可能条件が詳細に指定されており、その機能を満たすシステムを用いる必要がある。このほか、国税関係書類の作成または受領等にあたって必要とされる適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査、不正が起きた場合の再発防止策などを定めた社内規程の整備等をいう)の遵守も必須となっている。
タイムスタンプ : 自社が契約したタイムスタンプ事業者から 暗号を用いた「認定タイムスタンプ」を得ることにより、認定タイムスタンプを得た時刻以前に当該電子ファイルが確実に存在していたことと当該時刻以降に当該電子ファイルが改ざんされていないことを立証する仕組み。
以上のような両制度の利用のハードルの高さを嫌い、これまではその利用申請に及び腰となっていた企業が大半だった。
つまり、電子帳簿等保存制度やスキャナ保存制度の利用のハードルの高さがペーパーレス化の阻害要因となっていたわけだが、いよいよその時代も終わりを告げようとしている。というのも、現在国会で審議中の「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決されれば、「2022年1月1日以降」は電子帳簿等保存制度やスキャナ保存制度が劇的に使いやすくなるからだ。まず、電子帳簿等保存制度やスキャナ保存制度の利用にあたって大きな障害となっていた「税務署長による承認」という要件が廃止される。現行制度では公益社団法人日本文書情報マネジメント協会がお墨付きを与えた電子帳簿ソフトであれば、電子帳簿等保存制度の利用承認申請を簡略化することができるが、そもそも税務署長による承認自体が不要となるため、このお墨付きも不要となる。つまり、新制度の要件を満たすシステム(*)を使用する限り、何の申請もすることなく、電子帳簿保存を導入しようと決めたその時に、紙保存からの切り替えが可能というわけだ。
* モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿であればよく、訂正履歴が残らない格安のクラウド会計ソフトも対象になる。
また、スキャナ保存してからタイムスタンプを付与するまでの期間が現行の「3日以内」から「最長約2か月以内」に延長される(*)とともに、領収書等の受領者等がスキャンを行う際に求められていた国税関係書類への自署も不要となる。このほか、電磁的記録について訂正または削除を行った事実および内容を確認することができるシステム(そもそも訂正または削除ができないようになっているシステムを含む)にその電磁的記録を保存することをもって、タイムスタンプの付与に代えることができることとなる。さらに、適正事務処理要件も廃止され、領収書等の受領者等以外の者が電子画像データを原本と照合する定期検査も不要となる。つまり、領収書などの原本は、スキャン後直ちに廃棄することが可能になるわけだ。
*EDIなどの電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るタイムスタンプの付与期間も同様に「3日以内」から「最長約2か月以内」に延長される。
EDI : Electronic Data Interchangeの略で、「電子データ交換」と訳される。EDIは主に企業間で利用され、受発注や納品の際に、紙の帳票や請求書は発行せず、インターネット等を通じて電子データをやりとりする。電子データは、企業間で標準化された書式を用いる。
現行のスキャナ保存制度が求める検索要件も簡素化され、検索項目が取引等の年月日、取引金額および取引先に限定される。さらに、国税局や税務署の職員の質問検査権の行使に応じて納税者(企業)側がスキャンした結果の電子データのダウンロードを行うことを条件に、範囲指定および項目を組み合わせて設定できる検索機能の確保が不要となる。要するに、日付や金額等の範囲指定・組み合わせ(例えば、「●月●日~■月■日」の「▲円以上」の「交際費」といった検索範囲を組み合わせて指定した検索)ができる検索機能を備えているとの要件は課さないということだ。
このように2022年1月1日以降は、電子帳簿等保存制度やスキャナ保存制度の利用のハードルが劇的に下がることにより、ペーパーレス化が進展し、経理部門をはじめとする社内全体の事務効率の向上が期待される。その結果、テレワークの導入が一層進むことも予想される。経営陣は、2022年に向け、新制度を前提にした事務フローの見直しに着手すべきだろう。