周知のとおり、役員報酬の決定プロセスの透明化を図る観点から、業績連動報酬や任意の報酬委員会が各役員の報酬額を決定する仕組みを導入する上場企業は近年着実に増えている。その分、従来は一般的だった“社長一任方式”、具体的には、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会が「代表取締役等特定の者」に各役員の個別の報酬額の決定を一任する企業は減少している。その背景には、昨年(2019年1月31日)に実施された「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、開示府令)の改正により、上場企業には2019年3月期以降の有価証券報告書から、役員報酬の金額および決定方針について「決定権限を有する者の氏名または名称」の開示が求められるようになったことも少なからず影響している。
とはいえ、未だに事実上は社長一任方式をとっている企業は少なくない。日本シェアホルダーサービス(JSS)がTOPIX100を構成する3月決算の監査役会設置会社(57社)をサンプルに、上記役員報酬に関する改正開示府令への対応状況について調査したところ、報酬決定権限者は「社長・CEO」が28%、「会長・その他代表取締役」が17%となっており、日本のトップ100企業でさえ、現在でもその45%が特定の者に報酬決定権限を与えているということになる(JSSの役員報酬決定権限者についての調査結果は【特集】改正開示府令の有報記載分析(役員報酬、政策保有株式)(2)を参照)。
TOPIX100 : 東京証券取引所が東証一部上場銘柄の中でも時価総額および流動性の高い大型株100銘柄を選定し、算定・公表している株価指数。構成銘柄は、その時々の市場実勢をより適切に反映させるため、原則として年に1回(10月)見直しが行われている(上場廃止等があれば臨時に見直しが行われている)。
社長一任方式をとる企業にとって今後留意しなければならないのが、会社法改正に伴う事業報告および有価証券報告書における開示内容の改正だ。
まず、2020年9月30日に法務省がパブコメを締め切った会社法施行規則改正案によると、新たな事業報告では下記のような開示が求められる方向となっている。
会社法施行規則121条6号の3
株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位及び担当
ロ イの者に委任された権限の内容
ハ イの者にロの権限を委任した理由
ニ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
|
現時点(2020年11月17日)でパブコメを反映した最終的な会社法施行規則は公表されていないが、会社法施行規則改正案を前提として、金融庁は2020年11月6日に開示府令の改正案を公表している(下線部が改正案で新規に追加された箇所。2020年11月13日のニュース「会社法改正に伴う有報開示の変更点」にも関連情報)。
有価証券報告書の【役員の報酬等】
提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲を記載すること。また、株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨、委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位並びに担当、委任された権限の内容、委任の理由及び当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容を記載すること。提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会(提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものをいう。以下cにおいて「委員会等」という。)が存在する場合には、その手続の概要を記載すること。また、最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会(指名委員会等設置会社にあっては報酬委員会)及び委員会等の活動内容を記載すること。
|
上記のとおり、事業報告、開示府令の改正内容はほぼパラレルとなっているが、この中で気になるのは赤字で示した部分だ。
「権限を委任した理由」を聞かれても、権限を委任したことについて積極的な理由を答えられる取締役はまずいないだろう。単に「就任当時からそうだった」だけであり、敢えて反対する積極的な理由がなかったというだけに過ぎないのが通常だからだ。「報酬の透明化といった時代の流れに反してまで敢えて代表取締役に報酬の個別配分額の決定権限を委任する」ことについて説得的に理由付けするのは困難であり、せいぜい「個別の役員報酬の金額というセンシティブな議案を取締役会で議論するにはなじまない」といった消極的な理由にならざるを得ない。
また、同じく赤字で記した「権限が適切に行使されるようにするための措置」も具体的にどのような措置が該当するのかが分かりづらく、回答に詰まるのは必至だろう。実際、パブリックコメントでは「(適切に行使されるようにするための措置とは)具体的にどのようなものか」といった疑問の声も寄せられている(経営法友会のコメント)。例えば下表左欄のような措置(いずれも代表取締役に報酬の個別配分額の決定権限を委任するケースを想定している)が思い浮かぶところだが、いずれも反論の余地があると言わざるを得ない。
※いずれも当フォーラムが作成
| 権限が適切に行使されるようにするための措置案 |
考えられる反論 |
| 代表取締役は、自ら起案した報酬の個別配分案について必ず社外取締役の意見を聞いてから最終決定を行う。 |
最終決定権限が社外取締役にない以上、必ずしも社外取締役の意見が反映されるとは限らない。 |
| 事前に一定のルールを定めておき、その範囲内で代表取締役が決める(代表取締役の裁量の幅は狭い)。 |
幅が狭いとはいえ、そもそも代表取締役に裁量が許されている時点で透明性に欠ける。 |
| 当該年度の取締役全員の総報酬額を決定する権限は取締役会が有する。 |
そもそも個別配分額の決定権限とは関係がない。 |
最後の「当該年度の取締役全員の総報酬額を決定する権限は取締役会が有する」という措置については若干説明が必要となる。この措置は一見もっともらしく見えるが、取締役会が「当該年度の取締役全員の総報酬額」を決定して、その範囲内で個別の報酬額の決定を特定の者に委任するという仕組みは、取締役会が特定の者に委任する権限のキャップ(上限)を定めたものに過ぎず、「(個別の報酬額の決定という)権限が適切に行使されるようにするための措置」には該当しない(配分そのものへの牽制措置にはならない)。確かにこの措置を実施すれば、「不相当に高額な取締役報酬がお手盛りで決まってしまう」という弊害への歯止めにはなるものの、そもそも株主総会で役員報酬枠の範囲を決めている以上、“二重の枠”を設けることにそれほどありがたみは感じないというのが株主の本音と言える。
また、会社法施行規則改正案に対しては「そもそも、前提として、権限が適切に行使されない事態というのがありうるのか」(経営法友会のコメント)といったコメントも寄せられている。例えば「代表取締役が自分の意に沿わない取締役の報酬を不当に低く、子飼いの取締役の報酬を不相応に高くするなど、報酬配分を自身への権力集中の道具に使用している状況」が「権限が適切に行使されない事態」の一つだとすると、そもそも特定の者に報酬を決めさせるからこのような状況を招くわけであり、いかなる措置で取り繕ったところで、最終決定権限が特定の者にあり、特定の者に裁量が認められている以上、「透明化に反する」との指摘に反論することは困難と言える。
それでは、報酬決定権限者を「取締役会」にしている企業(上述したJSSの調査結果によると監査役設置会社の50%)の方がより先進的かと言われると、そうとも言えない。なぜなら、取締役会で喧々諤々の議論をして取締役の個別報酬を決議している企業はほとんどなく、社長等の起案した報酬案を取締役会で粛々と追認しているのが大半の日本企業の実状だからだ。不祥事が生じた場合のような例外的ケースを除き、取締役会の場で報酬案に示された各取締役の報酬の多寡にいちゃもんをつけるのは社外取締役でも難しく、結果として、社長等の起案した報酬案が変更されることなく承認されることとなる。これでは「取締役会での決議」は“儀式”に過ぎず、実質的な報酬決定権限者は報酬案を起案する社長等であると言っても過言ではない。つまり、監査役会設置会社のほとんどで「実質的」には社長等特定の者が各取締役の報酬を決定しているということになる。
いずれにせよ2021年3月期以降は、上記の会社法施行規則・開示府令の改正により、開示を通じて上場企業の役員報酬の決定プロセスが今以上に露わになることは確定路線となっている。開示された役員報酬の決定プロセスを通じて投資家から「役員報酬改革への取り組みが遅れた企業」、すなわち「コーポレートガバナンスの改革に後ろ向きな企業」であるとの烙印を押されることだけは避けなければならない。そうなると、結論としては、企業の企業価値の向上など対する貢献に比例した報酬配分をすることで各取締役のモチベーションを高く維持しつつ、投資家にとっても納得感のある役員報酬を実現するためには、社外取締役が議長を務める任意の報酬委員会などの会議体に個別の報酬額も決めさせるか、業績連動報酬に移行するのが望ましいということになろう。
監査等委員会設置会社や上場している監査役会設置会社(大会社に限る)は2020年3月1日の会社法施行後は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しなければならず(会社法施行規則の改正案が求める「報酬等の決定方針」の内容については【WEBセミナー】役員報酬の近時の動向 を参照)、その決定に先立ち、個別の取締役報酬の決定権限に関する議論は不可欠となる。残された時間はわずかであり、経営陣はそろそろ議論を開始するべきといえよう。
大会社 : 負債200億円以上または資本金5億円以上の株式会社