既報のとおり、連結納税制度の大幅な見直しが令和2年度(2020年度)税制改正で実施される(新たな連結納税制度の概要は2019年2月26日のニュース『導入検討の価値あり 「連結納税制度」が大幅に使いやすく』参照、詳細は令和2年度税制改正大綱105ページ参照)。「仕組みが複雑すぎて経理部門の負担が大きい」といった理由から、上場企業でさえ導入を見送るところが少なくなかった連結納税制度だが、今回の見直しにより思い切った簡素化が図られ、名称も「グループ通算制度」へと変更される(以下、「グループ通算制度」という)。
連結納税制度 : 100%の持株関係にある企業グループに属する各企業の所得金額(≒黒字)と欠損金額(≒赤字)を通算して「連結所得金額」を計算し、この連結所得に対する法人税を親会社がまとめて納税する仕組み。例えば親会社の所得金額が100、子会社の欠損金額は100である場合、連結納税制度を採用していなければ親会社は所得金額100に対する法人税を負担しなければならないが、連結納税制度を採用していれば、親会社の所得金額100は子会社の欠損金額100と相殺され、税負担はゼロとなる。
税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。
グループ経営が一般化する中、グループ内の各社の黒字と赤字を相殺してグループ全体の税負担を減らす効果があり、かつ連結納税制度よりも簡素なグループ通算制度の導入を検討する企業グループは少なくないと思われるが、導入にあたりボトルネックとなりかねないのが、多額の税務上の繰越欠損金(以下、「繰越欠損金」という)を有する親会社の存在だ。
税務上の繰越欠損金 : 法人税の計算上の利益(益金)を損失(損金)が上回った場合に生じるものであり、翌事業年度以降に繰り越して(10年間繰越が可能)、所得(益金-損金)から控除することができる。ただし、資本金が1億円超の法人では、繰越欠損金を控除できるのは「所得の50%」が上限となる。
近年、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)による投資が活発化しているが、投資を行う機会が増えれば、投資に失敗して損失を被るリスクも高まる。通常、投資を行うのはグループの親会社であり、その意味では親会社は「コストセンター」とも言える。また、親会社は子会社からの配当を受け取る立場にあるとはいえ、法人税の計算上、子会社からの配当は基本的に益金(≒売上)に算入されない(詳細は2018年12月10日のニュース「受取配当の益金不算入制度から見た政策株保有のデメリット」参照)。これらはいずれも、親会社が必然的に繰越欠損金を抱えやすくなる一因となっている。
CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル) : 投資を本業としない事業会社が自己資金をベンチャー企業に投資すること(またはその組織)。CVCは社内の投資部門や子会社が運営するか、外部のVC(Venture Capital=ベンチャーキャピタル)に運営を委託することが多い。CVCもVCもベンチャー企業に投資を行うという点では同じだが、VCが投資先の将来的な上場によるキャピタルゲインを得ることを目的としているのに対し、CVCは自社とシナジーのあるベンチャー企業に投資し、協業等により本業の成長や拡大を目的としている点、大きく異なる。
連結納税制度では、同制度を導入した際に親会社が有していた繰越欠損金は制限なく連結グループ全体の所得と相殺できることになっている。一方、グループ通算制度においては、親会社が有していた繰越欠損金のうち連結グループ全体の所得と相殺できる金額は「親会社の所得金額(≒利益)」が上限となる。例えば50億円の繰越欠損金を有する親会社の所得金額が10億円しかなければ、繰越欠損金のうち連結グループ全体の所得と相殺できる金額は最大でも10億円が上限となる(残りの40億円は翌期に繰り越し)。親会社が多額の繰越欠損金を抱えている中で、連結グループ全体の所得との相殺が制限されるとなれば、グループ通算制度の導入に躊躇する企業が出て来る可能性もあろう。
ただし、これには一つ“抜け道”がある。それは、グループ通算制度が施行される「令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度」前に現行の連結納税制度を導入することだ。一度連結納税制度を導入すれば、自らやめると言わない限り、「令和4年4月1日以後に開始する事業年度」をもって自動的にグループ通算制度に移行することになるが、その際、親会社の繰越欠損金については連結納税制度の取り扱い(すなわち、制限なく連結グループ全体の所得と相殺可)が踏襲されることになる。
実際、この手法を実行するべく検討に入っている企業が複数確認されている。選択如何によっては納税額に巨額の差が出てくるだけに、現時点で連結納税制度を導入しておらず、かつ今後グループ通算制度の導入を視野に入れている企業の経営陣は検討を急ぐ必要があろう。
