企業と会計監査人の癒着による会計不正発生への懸念から、継続監査期間(同一の会計監査人に継続して監査を受ける期間)に投資家の注目が集まる一方(2019年2月8日のニュース『EUでは「10年」が上限の継続監査期間、監査法人変更でも合算のケースも』参照)、会計監査人の交代(異動)も投資家にとって気になる話ではある。会計監査人の異動には、会計処理を巡り企業と会計監査人との間で見解に相違が生じていたり、“事故”につながることを懸念した会計監査人が自ら辞任したりといった事情が潜んでいることもあるからだ。
会計監査人の異動があった場合には臨時報告書で異動理由を開示する必要があるが、従来は交代の理由として単に「任期満了」とだけ記載するという不十分な開示例が多く見られた。そこで金融庁は2019年6月に企業内容等開示ガイドライン(以下、ガイドライン)を改正し、臨時報告書に会計監査人が異動した実質的な理由が記載されるよう、具体的な交代理由を例示している(企業内容等開示ガイドラインB基本ガイドライン(監査公認会計士等の異動理由及び経緯)24の5-23-2(1))。改正ガイドラインの内容は下記のとおり。
| (1)実質的な異動理由としては、例えば次に掲げる事項(複数可)について詳細に記載することに留意する。 ① 連結グループでの監査公認会計士等の統一 ② 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等へ異動 ③ 監査公認会計士等の対応の適時性や人員への不満 ④ 監査報酬 ⑤ 継続監査期間 ⑥ 監査期間中に直面した困難な状況 ⑦ 会計・監査上の見解相違 ⑧ 会計不祥事の発生 ⑨ 企業環境の変化等による監査リスクの高まり ⑩ その他異動理由として重要と考えられるもの |
ガイドラインの改正により臨時報告書の記載内容に変化があったかどうかを確認するため、当フォーラムが「2019年6月27日~9月18日」の間に提出された会計監査人の交代に関する臨時報告書21件を調査したところ、会計監査人の交代理由として挙げられていた事項は下表のとおりだった。
| 順位 | 交代理由 | 合計(延数) |
| 1 | 監査報酬 | 10 |
| 2 | 継続監査期間 | 9 |
| 3 | 事業規模や近年の経営環境に見合った対応を求める | 5 |
| 4 | 「任期満了」のみ | 4 |
| 4 | 監査人から辞任の申し出 | 4 |
| 6 | 連結グループでの監査公認会計士等の統一 | 1 |
| 6 | 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等へ異動 | 1 |
| 6 | 会計・監査上の見解相違 | 1 |
| 6 | 監査法人の体制の不備 | 1 |
| 6 | 組織変更に伴う監査人の見直し | 1 |
また、21社の監査法人等の異動前、異動後の規模の状況は下表のとおりとなっている。
| 異動前→異動後 | 社数 |
| 中小監査法人→中小監査法人 | 8 |
| 大手監査法人→中小監査法人 | 7 |
| 大手監査法人→大手監査法人 | 3 |
| 中小監査法人→個人 | 3 |
「監査報酬」が交代理由のトップとなったのは、監査の品質管理向上に向けた取り組みに伴うコストアップから監査報酬の値上げを迫られるケースが増えているためと推測される。また、3番目に多かった「事業規模や近年の経営環境に見合った監査対応を求める」との交代理由は、企業側が効率的な監査を求めるものと思われ、これを監査工数の問題と捉えれば、トップの「監査報酬」と一体的な関係にあると言ってよいだろう。監査報酬の引き上げが会計監査人の交代につながっている実態が浮かび上がる。
冒頭でも触れた「継続監査期間」が監査報酬に次ぐ多さとなったことも注目に値するが、監査継続年数を会計監査人の交代理由とする場合には、少なくとも会社として会計監査人のローテーションに関するルールを整備・運用していることが必要であろう。したがって、そのようなルールがないにもかかわらず「継続監査期間」のみを交代理由とすることは避けるべきと考えられる。
「監査報酬」「継続監査期間」「事業規模や近年の経営環境に見合った監査対応を求める」というトップ3の理由がすべて盛り込まれた開示事例が下記だ。
| (5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年7月30日開催予定の第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について、以前より他の監査法人と比較検討してまいりましたが、現会計監査人の監査継続年数が14年と長期にわたること並びに監査報酬の改定に鑑み、これを契機として新たな会計監査人の選任について検討いたしました。その結果、新たな視点での監査が必要な時期であること、会計監査人に必要とされる専門性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に勘案し、監査法人A&Aパートナーズを当社の会計監査人として選任することが適当であると判断いたしました。 |
会計監査人の交代理由として「任期満了」のみを挙げた事例も4件(「監査人から辞任の申し出」と並び4位)と引き続き多かった。ただ、監査人の任期が通常1年で終了することからすれば、「任期満了」のみを記載することはそもそも交代理由の開示として不適切であり、実質的な交代理由の記載を促そうというガイドライン改正の意図にも反していると言えよう。
「会計・監査上の見解相違」は実質的な交代理由と言えるが、オピニオン・ショッピング(自社にとって都合の良い監査意見を表明してくれる会計監査人を新たに選任すること)と捉えられないよう、具体的にどのような点で見解が相違しているのかを明確にするため、自社・会計監査人両者の見解、自社の主張の正当性を詳細に開示することが必要になる。例えば、下記のインパクトホールディングス(株)の事例では、東陽監査法人から「CDGLの財務状況を確認できない状況ではCDGLに対する貸付債権(約11億円)の回収可能性について判断できない」「CDCSPLに対する投資額(約17億円)についても判断できない」旨の回答を得たとあるが、「CDGLの財務状況を確認できない」という内部統制不備の状況で、貸付債権および投資額の回収可能性に関する自社の合理的な説明が記載されていない。本来であれば、回収可能性に関する自社の主張の正当性を示す詳細な説明が必要だったと思われる。
| そこで、提出期限である9月13日までに四半期報告書の提出を間に合わせるべく、当社から東陽監査法人へCDGLへの貸付債権について、CDGLの財務状況が確認できないことで評価できないのであれば、保守的に貸付債権の全額を貸倒引当金として処理する方向で打診いたしましたが、東陽監査法人からは、CDGLの財務状況を確認できない状況ではCDGLに対する貸付債権(約11億円)の回収可能性については判断できない旨の回答を得ました。それに伴い、CDCSPLに対する投資額(約17億円)についても判断できない旨の回答を得ました。その後、当社と東陽監査法人で何度か折衝を重ねましたが、事態は進展しなかったため、東陽監査法人と協議の結果、監査及び四半期レビュー契約を解除することで合意に至りました。
当社はこれに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たな会計監査人の選定を進めてまいりました結果、本日開催の監査役会において監査法人アリアを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。 |
