2019/09/18 グローバル機関投資家と日本企業が考えるガバナンス水準のギャップ

日本シェアホルダーサービス株式会社
シニアアナリスト 水嶋 創

グローバル機関投資家や年金基金などが参加する国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(International Corporate Governance Network=ICGN)は、本年7月に東京で年次総会を開催し、その議論をまとめる形でICGN Policy Priorities Japan(日本向け重点方針)を公表した(リンクの下部に日本語の要約版あり)。「企業報告」「取締役会の独立性」「取締役会評価と指名委員会」「役員報酬と報酬委員会」「資本効率と政策保有株」の5項目から構成される本文書の内容は、グローバル機関投資家が日本企業に求める重点課題と捉えることができる。

【表】ICGN日本向け重点方針の主なポイント
企業報告 招集通知の早期発行、英文での開示充実 など
取締役会の独立性 1/3以上の独立取締役の選任、取締役選任に係る情報開示の充実 など
取締役会評価と指名委員会 独立性のある指名委員会の設置、外部機関による取締役会評価の実施、取締役会評価に係る開示の充実 など
役員報酬と報酬委員会 独立性ある報酬委員会の設置、役員報酬に係る開示の充実 など
資本効率と政策保有 資本政策に関する開示の改善、政策保有に関する開示の充実 など

本稿では日本企業が特に注目すべきポイントとして以下の3点を取り上げたい。・・・

ROE:Return On Equity=株主資本利益率(利益/株主資本)。

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2019/09/18 グローバル機関投資家と日本企業が考えるガバナンス水準のギャップ(会員限定)

日本シェアホルダーサービス株式会社
シニアアナリスト 水嶋 創

グローバル機関投資家や年金基金などが参加する国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(International Corporate Governance Network=ICGN)は、本年7月に東京で年次総会を開催し、その議論をまとめる形でICGN Policy Priorities Japan(日本向け重点方針)を公表した(リンクの下部に日本語の要約版あり)。「企業報告」「取締役会の独立性」「取締役会評価と指名委員会」「役員報酬と報酬委員会」「資本効率と政策保有株」の5項目から構成される本文書の内容は、グローバル機関投資家が日本企業に求める重点課題と捉えることができる。

【表】ICGN日本向け重点方針の主なポイント
企業報告 招集通知の早期発行、英文での開示充実 など
取締役会の独立性 1/3以上の独立取締役の選任、取締役選任に係る情報開示の充実 など
取締役会評価と指名委員会 独立性のある指名委員会の設置、外部機関による取締役会評価の実施、取締役会評価に係る開示の充実 など
役員報酬と報酬委員会 独立性ある報酬委員会の設置、役員報酬に係る開示の充実 など
資本効率と政策保有 資本政策に関する開示の改善、政策保有に関する開示の充実 など

本稿では日本企業が特に注目すべきポイントとして以下の3点を取り上げたい。

1点目は「1/3以上の独立取締役の選任」である。コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)原則4-8が上場会社に求めているのは「少なくとも2名以上」の独立取締役の選任であり、「1/3以上」の必要性については上場会社の自主的な判断に委ねられている。一方、ICGNは日本の上場会社に対して1/3以上の独立社外取締役の選任を求めており、さらに上場子会社については「過半数」の選任が望ましいとしている。

2点目は「独立性のある指名委員会・報酬委員会の設置」である。昨年(2018年)のCGコード改訂により、指名・報酬委員会を設置していない場合はエクスプレインが必要になったことなどを契機として、日本の上場会社の間でも急速に(任意の)指名・報酬委員会の設置が進んでいるものの、ICGNは委員会の設置に加えて「独立性」、すなわち議長と構成員の過半数を独立社外取締役とすることを求めている。

3点目は「政策保有に関する開示の充実」である。ICGNは、政策保有に関するCGコード改訂を評価しつつも、依然として日本の政策保有株の削減は不十分であると見ている。日本企業に対しては、具体的な政策保有株縮減に関する方針とともに、期限のある削減目標を開示するよう求めている。

ここで取り上げた独立役員の選任、委員会の設置、政策保有といった項目は、いずれも多くの上場会社がガバナンスの重要なテーマと認識しているものの、必ずしも投資家が求める水準をクリアしていない(ギャップが生じている)領域と言える。CGコードへの対応状況の開示を見直す際などには、こういった投資家の目線を意識することが望まれる。

2019/09/17 違法な自己株取得を止められなかった「取締役職務執行確認書」

ROE向上のために自己株式取得に励む上場会社は少なくない(自己株式取得がROE向上につながる理由については2018年12月25日のニュース「自社株買いの功罪」を参照)。もっとも、自己株式の取得は無制限にできるわけではなく、会社法および会社計算規則により算定した分配可能額(会社法461条2項)の範囲内で行われる必要がある(この規制を財源規制と言う。なお、分配可能額についてはケーススタディ【配当】配当をしたいを参照)。会社法が自己株式の取得にあたり財源規制を設けたのは、自己株式の取得は配当と同じく純資産の流出を意味するため、純資産がみだりに流出して債権者の利益が害されることを防ぐ必要があるからだ。この確認を怠ったために役員の責任問題が浮上したのが・・・

ROE:Return On Equity=株主資本利益率(利益/株主資本)。

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2019/09/17 違法な自己株取得を止められなかった「取締役職務執行確認書」(会員限定)

ROE向上のために自己株式取得に励む上場会社は少なくない(自己株式取得がROE向上につながる理由については2018年12月25日のニュース「自社株買いの功罪」を参照)。もっとも、自己株式の取得は無制限にできるわけではなく、会社法および会社計算規則により算定した分配可能額(会社法461条2項)の範囲内で行われる必要がある(この規制を財源規制と言う。なお、分配可能額についてはケーススタディ【配当】配当をしたいを参照)。会社法が自己株式の取得にあたり財源規制を設けたのは、自己株式の取得は配当と同じく純資産の流出を意味するため、純資産がみだりに流出して債権者の利益が害されることを防ぐ必要があるからだ。この確認を怠ったために役員の責任問題が浮上したのが古本業界初の上場を果たしたテイツー(JASDAQ)である。

ROE:Return On Equity=株主資本利益率(利益/株主資本)。

2019年9月11日に同社の調査委員会が公表した報告書によると、2019年4月の時点で同社の分配可能額はゼロ円であり、そもそも同社は1株たりとも自己株式を取得できないはずだった。それにもかかわらず、同社は4月23日の取締役会で自己株式を取得する決議を行い、翌日朝に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 ToSTNeT-3 において50万株、総額2,100万円の自己株式を取得してしまった。同社の役員は誰一人として自己株式取得の財源規制に気付かず、なんと自己株式の取得前に相談を受けた監査法人の公認会計士も気付かなかったという。この違法自己株取得は、自己株式取得から3か月近く経過した第1四半期決算(同社は2月決算)公表後に行われた決算内容の再確認の過程において監査法人の指摘によりようやく発覚した。

こうした「分配可能額を超えた自己株式取得」は、実は他の上場会社でもたまに起きている(例えばHOYAの事例は【失敗学第26回】HOYAの事例を参照)。それを避けるため、監査役会が取締役に提出を求める「取締役職務執行確認書」に「自己株式及び配当等の処分の手続が適法になされたこと」を記載している会社は少なくない。テイツーでも、監査役会が2019年3月1日付け(同社の決算日は2月末日)で各取締役から回収した「取締役職務執行確認書」には「自己株式及び配当等の処分の手続について」の確認項目があり、「取締役職務執行確認書」と同時に配布された説明文書(文書のタイトルは「取締役職務執行確認書(項目)」)には、「自己株式及び配当等の処分の手続について」との見出しが付された説明文の中に「分配可能額を超えて配当又は自己株式の有償取得などを行ってはいけない。」との一文が会社法の条文とともに記載されていた。

もし同社の取締役が、「取締役職務執行確認書」にサインする際に入念に内容を確認しておけば、自己株式取得の違法性に気付いた可能性が高い。もっとも、これらの文書を作成した常勤監査役ですら記載内容に意識を向けていなかったと思われるため、同社では「取締役職務執行確認書」が本来の役割を果たすことなく、取締役が同書にサインすることが形式的な“恒例行事”と化していたと思われる。どんなに立派な「取締役職務執行確認書」を作成しても、サインをする取締役がその内容をスルーしていれば意味がない。

財源規制に違反して自己株式の取得が行われた場合、自己株式の取得に関する職務を行った取締役および取締役会において自己株式の取得に賛成した取締役は、「その職務を行うことについて注意を怠らなかったこと」を証明しない限り、当該違法な自己株式の対価を“連帯して”会社に支払う義務を負う(会社法462条1項)。また、「取締役や監査役がその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ことになっている(会社法423条1項)。つまり、赤字の計上により分配可能額が減少している上場会社の取締役や監査役は、分配可能額の水準と自己株式の取得枠との関係を常に確認しておかなければ、違法な自己株式取得をしたとして責任を問われる可能性があるということだ。自己株式の取得にあたっては、取締役・監査役は「財源規制をクリアしているか」を必ずチェックするよう肝に銘じておくべきだろう。

2019/09/13 【WEBセミナー】アセットオーナーとしての企業のスチュワードシップ責任

概略

【セミナー開催日】2019年9月4日(水)

昨年(2018年)6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、上場企業(以下、母体企業)に対し、自社の企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、どのような取り組みを行っているかを開示することを求める【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】が新設されたのは周知のとおりです。原則2-6は企業年金がアセットオーナーとしてスチュワードシップ責任を果たすべく、母体企業に意識改革を促すものと言えるでしょう。ただ、母体企業においては、どのようにして自社の企業年金に関与すればよいのか、とまどいも見られます。この点については、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(以下、フォローアップ会議)が(2019年)4月24日に公表した意見書「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性(4)」(以下、意見書)の中でも、「依然として 、 スチュワードシップ・コードの受入れを行う企業年金は少数に留まっており、その背景として、 企業年金の意義や責任に関する認識不足からスチュワードシップ活動の範囲や程度が十分に理解されていない」といった厳しい指摘も聞かれます。そこで本セミナーでは、これまで多くの年金基金に対し、ガバナンスの構築や運用方針の立案・実施等のコンサルティングを手掛け、企業年金のスチュワードシップ責任にも精通するウイリス・タワーズワトソンインベストメント部門(アジア太平洋地域)代表の大海太郎様をお招きし、企業年金に対し母体企業が負う責任と果たすべき役割、企業年金がスチュワードシップ・コードを受け入れることの意味について解説していただいた上で、母体企業は具体的にどのように企業年金に関わり、何をするべきなのか、逆に母体企業としてできることの限界など、母体企業が知りたいことをリアルに語っていただきます。フォローアップ会議の意見書では「企業年金のスチュワードシップ活動を後押しするための取組みを推進することが重要」との提言がなされており、今後、母体企業へのプレッシャーが高まることが確実視される中、母体企業としての対応を検討する上で有益なセミナーとなるはずです。また、本セミナーでは、確定拠出型年金を採用している企業の責任等についても言及していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
インベストメント部門
(アジア太平洋地域)代表
大海 太郎 (おおがい たろう)様

セミナー資料 アセットオーナーとしての企業のスチュワードシップ責任.pdf(1.65MB)

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セミナー動画
(1) はじめに~
/46182a

(2) 日本版スチュワードシップ・コードとは~
46182b

(3) 日本版スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード~
46182c

(4) 日本株は2012年後半以降回復基調にあるが、長期的には海外市場に大きく劣後~
46182d

(5) 現在、直面している状況を改善する方法の選択肢~
46182e
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2019/09/13 ISS、2020年版ポリシー策定に向けたオープン・コメントの結果を公表

既報のとおり、議決権行使助言会社最大手のISSは2020年版の議決権行使助言方針(ポリシー)の改定に向けた「グローバル・サーベイ(ISS Opens Global Policy Survey for 2020)」を実施、2020年版の日本向けポリシーについては、(1)株式持ち合い、(2)ROE基準の2つに関連した論点を提示し、機関投資家や公的機関などからオープン・コメントを募集していたが(2019年7月29日のニュース『ISS、株式持合を「日本で最も深刻なガバナンスの問題」と指摘』参照)、9月11日、その調査結果が公表された(株式持ち合いについては17ページ~、ROE基準については25ページ~参照)。それぞれについて調査結果の内容をお伝えする。・・・

ROE : Return On Equity=株主資本利益率(利益/株主資本)。実務上、ROEの利益には「当期純利益」を使うことが多い。これは、株主資本に対応するのは、株主資本に帰属する当期純利益であるとの考え方による。

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2019/09/13 ISS、2020年版ポリシー策定に向けたオープン・コメントの結果を公表(会員限定)

既報のとおり、議決権行使助言会社最大手のISSは2020年版の議決権行使助言方針(ポリシー)の改定に向けた「グローバル・サーベイ(ISS Opens Global Policy Survey for 2020)」を実施、2020年版の日本向けポリシーについては、(1)株式持ち合い、(2)ROE基準の2つに関連した論点を提示し、機関投資家や公的機関などからオープン・コメントを募集していたが(2019年7月29日のニュース『ISS、株式持合を「日本で最も深刻なガバナンスの問題」と指摘』参照)、9月11日、その調査結果が公表された(株式持ち合いについては17ページ~、ROE基準については25ページ~参照)。それぞれについて調査結果の内容をお伝えする。

ROE : Return On Equity=株主資本利益率(利益/株主資本)。実務上、ROEの利益には「当期純利益」を使うことが多い。これは、株主資本に対応するのは、株主資本に帰属する当期純利益であるとの考え方による。

(1)株式持ち合い(株式持ち合いで縛られた不適切な資本配分=Misallocation of Capital Tied Up in Cross-Shareholdings)
ISSは株式持ち合いが資産の相当割合に達する企業の経営トップの選任議案に反対するべきか、その場合の「相当割合」とは株主資本の何%が適当か、意見を求めていた。

Misallocation : 不適正配分

新基準の導入に対しては機関投資家の62%、投資家以外(公的機関など)の54%が賛成した。株式持ち合いを日本の資本市場における最も深刻な問題(one of the most serious corporate governance problems in Japan)と捉えるISSの方針に、回答者の過半数が同調したことになる。問題視する割合は「株主資本の10%」が最も多くなっている。

  投資家 投資家以外
株主資本の5% 31% 32%
株主資本の10% 32% 42%
株主資本の20% 16% 13%
場合による/その他 21% 13%

上記調査結果を踏まえると、あくまでも当フォーラムの推測ではあるが、「政策保有目的で保有していると判断されたる株式が自己資本の5%を超える場合、経営トップである取締役の選任議案に原則として反対を推奨する」といった基準が新設される可能性は高い。もっとも、こうした基準が2020年版のポリシーから適用されるとは限らず、猶予期間(1年など)や除外規定(ROEが一定水準をクリアしているなど)を伴うことも想定される。

(2)ROE基準(ROEと指名委員会等設置会社=ROE and Three-Committee System Companies)
ISSは今回のサーベイで、過去5年間の平均および直近期のROEが5%未満である企業の経営トップに反対するという基準を、指名委員会等設置会社には適用しないことを問うていた。

指名委員会等設置会社を“特別扱い”することについて、投資家の7割近く、投資家以外の9割超が賛成の意思表示をした。ただし、下表のとおりいずれも大部分の回答者が、適用除外に際しては一定の条件を付すことを求めている。最も支持を得た条件は「過半数が独立社外取締役」であり、次いで「指名委員の全員が独立社外取締役」と「指名委員長が独立社外取締役」が拮抗している。

  投資家 投資家以外
無条件で適用除外 11% 33%
条件付きで適用除外 56% 60%
適用除外しない 33% 7%

これも当フォーラムの推測ではあるが、2020年版のISS日本向けポリシーにおけるROE基準には、「株主総会後の取締役会の過半数が独立社外取締役である場合を除く」といった注記が付される可能性が高いだろう。業績不振企業を中心に、指名委員会等設置会社に移行するインセンティブとなることも予想される。

2019/09/13 【WEBセミナー】アセットオーナーとしての企業のスチュワードシップ責任(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2019年9月4日(水)

昨年(2018年)6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、上場企業(以下、母体企業)に対し、自社の企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、どのような取り組みを行っているかを開示することを求める【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】が新設されたのは周知のとおりです。原則2-6は企業年金がアセットオーナーとしてスチュワードシップ責任を果たすべく、母体企業に意識改革を促すものと言えるでしょう。ただ、母体企業においては、どのようにして自社の企業年金に関与すればよいのか、とまどいも見られます。この点については、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(以下、フォローアップ会議)が(2019年)4月24日に公表した意見書「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性(4)」(以下、意見書)の中でも、「依然として 、 スチュワードシップ・コードの受入れを行う企業年金は少数に留まっており、その背景として、 企業年金の意義や責任に関する認識不足からスチュワードシップ活動の範囲や程度が十分に理解されていない」といった厳しい指摘も聞かれます。そこで本セミナーでは、これまで多くの年金基金に対し、ガバナンスの構築や運用方針の立案・実施等のコンサルティングを手掛け、企業年金のスチュワードシップ責任にも精通するウイリス・タワーズワトソンインベストメント部門(アジア太平洋地域)代表の大海太郎様をお招きし、企業年金に対し母体企業が負う責任と果たすべき役割、企業年金がスチュワードシップ・コードを受け入れることの意味について解説していただいた上で、母体企業は具体的にどのように企業年金に関わり、何をするべきなのか、逆に母体企業としてできることの限界など、母体企業が知りたいことをリアルに語っていただきます。フォローアップ会議の意見書では「企業年金のスチュワードシップ活動を後押しするための取組みを推進することが重要」との提言がなされており、今後、母体企業へのプレッシャーが高まることが確実視される中、母体企業としての対応を検討する上で有益なセミナーとなるはずです。また、本セミナーでは、確定拠出型年金を採用している企業の責任等についても言及していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
インベストメント部門
(アジア太平洋地域)代表
大海 太郎 (おおがい たろう)様

セミナー資料 アセットオーナーとしての企業のスチュワードシップ責任.pdf(1.65MB)
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(1) はじめに~

(2) 日本版スチュワードシップ・コードとは~

(3) 日本版スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード~

(4) 日本株は2012年後半以降回復基調にあるが、長期的には海外市場に大きく劣後~

(5) 現在、直面している状況を改善する方法の選択肢~
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2019/09/13 【WEBセミナー】長期の個人投資家が集まる企業になるために

概略

【セミナー開催日】2019年9月4日(水)

自社の株式の相当数を保有する特定の株主によって経営がコントロールされるケースは少なくありませんが、かつて、一人の大株主が会社を支配するのではなく、少数株主が大勢参加する形態の方が多数の者に富を還元することができ、国も栄えると説いたのが、新一万円札の肖像に決まった“日本の資本主義の父”と言われる渋沢栄一氏です。渋沢栄一氏は、資本主義ではなく「合本主義」という言葉を使い、株主だけでなく、経営者、従業員、社会、取引先など様々なステークホルダーが力を合わせれば企業価値を大きくできると説きました。本セミナーでは、多くの個人投資家を集め、長期投資に軸足を置いた資産運用を行うことで有名なコモンズ投信の会長で、渋沢栄一氏の玄孫(やしゃご)でもある渋澤健様をお招きし、同社が投資先を選択する際の基準や議決権行使の方針のほか、個人投資家が魅力を感じる企業とはどのような企業か、また、個人投資家を惹きつけるために企業がやるべきことや変わるべき点などについて語っていただきます。

普通の市民が子や孫たちの時代のため、自分の思いを込めたお金を長期投資するというお金の流れが、日本の新しい時代を引き開く原動力になると語る渋澤会長の考え方は、渋沢栄一氏の教えにも通じるものがあります。また、企業にとっても、近年アクティビストによる株主提案が相次ぐ中、自社の“ファン株主”である個人投資家の割合を高めることは、益々重要な経営課題となっています。渋澤会長のお話からは、自社に長期投資してくれる個人投資家を増やすためのヒントが得られることでしょう。

【講師】コモンズ投信株式会社
取締役会長 渋澤 健(しぶさわ けん)様

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(1) 未来を信じる力~
/46166a

(2) 「と」の力 サステナビリティ インクルージョン(続き)~
46166b

(3) 資本主義の原点: 滴(しずく)から大河へ(続き)~
46166c

(4) 世代を超える投資~
46166d

(5) 『枠』のウチとソト~
46166e
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2019/09/13 【WEBセミナー】長期の個人投資家が集まる企業になるために(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2019年9月4日(水)

自社の株式の相当数を保有する特定の株主によって経営がコントロールされるケースは少なくありませんが、かつて、一人の大株主が会社を支配するのではなく、少数株主が大勢参加する形態の方が多数の者に富を還元することができ、国も栄えると説いたのが、新一万円札の肖像に決まった“日本の資本主義の父”と言われる渋沢栄一氏です。渋沢栄一氏は、資本主義ではなく「合本主義」という言葉を使い、株主だけでなく、経営者、従業員、社会、取引先など様々なステークホルダーが力を合わせれば企業価値を大きくできると説きました。本セミナーでは、多くの個人投資家を集め、長期投資に軸足を置いた資産運用を行うことで有名なコモンズ投信の会長で、渋沢栄一氏の玄孫(やしゃご)でもある渋澤健様をお招きし、同社が投資先を選択する際の基準や議決権行使の方針のほか、個人投資家が魅力を感じる企業とはどのような企業か、また、個人投資家を惹きつけるために企業がやるべきことや変わるべき点などについて語っていただきます。

普通の市民が子や孫たちの時代のため、自分の思いを込めたお金を長期投資するというお金の流れが、日本の新しい時代を引き開く原動力になると語る渋澤会長の考え方は、渋沢栄一氏の教えにも通じるものがあります。また、企業にとっても、近年アクティビストによる株主提案が相次ぐ中、自社の“ファン株主”である個人投資家の割合を高めることは、益々重要な経営課題となっています。渋澤会長のお話からは、自社に長期投資してくれる個人投資家を増やすためのヒントが得られることでしょう。

【講師】コモンズ投信株式会社
取締役会長 渋澤 健(しぶさわ けん)様

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(1) 未来を信じる力~

(2) 「と」の力 サステナビリティ インクルージョン(続き)~

(3) 資本主義の原点: 滴(しずく)から大河へ(続き)~

(4) 世代を超える投資~

(5) 『枠』のウチとソト~
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