経営トップが関与する企業不祥事は防ぐのが難しいと言われる。その背景には、権限が集中する経営トップが意図的に不正をしようと思えば、大抵のことはできてしまうという現実がある。こうした中で、日産自動車のカリスマ経営者であるカルロス・ゴーン会長の金融商品取引法違反(*)による逮捕は、大型の企業不祥事が発生するたびにそのあり方が議論されてきたコーポレート・ガバナンスの観点からもエポックメイキングな出来事と言える。
* 日産自動車の有価証券報告書(2018年3月期)では、ゴーン氏の役員報酬は次のように開示されている(
【コーポレート・ガバナンスの状況】の④役員の報酬等より引用)。

金融商品取引法上、上記の「報酬等」としては「報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの」を開示しなければならないこととされている(開示府令3号様式記載上の注意(37)で準用する2号様式56)a(d))。しかし日産自動車は、ゴーン会長に対する株価連動報酬といった「報酬」に加え、ゴーン会長への住宅の無償供与や家族旅行の経費負担等の「財産上の利益」があったにもかかわらず、これを開示していなかった模様。2018年11月19日付の同社の
リリースではここまで詳細な説明はないものの、「開示されるカルロス・ゴーンの報酬額を少なくするため、長年にわたり、実際の報酬額よりも減額した金額を有価証券報告書に記載していたこと」を認めているほか、「カルロス・ゴーンについては、当社の資金を私的に支出するなどの複数の重大な不正行為」があったことを明らかにしている。
本件をコーポレート・ガバナンスの観点から考えた場合に大きな意味を持つのが、同社のリリース(上記参照)の冒頭にもあるように「内部通報」がゴーン会長の不正発覚の端緒になったということだ。
同社の有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況】欄の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」には、同社の内部通報制度に関して次のような記述がある。
ii) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑦内部通報制度を導入し、社内外に窓口を設置することにより、社員からの意見・質問・要望及びコンプライアンス違反の疑いのある行為等について直接当社マネジメントに伝えることを可能としている。
|
同社の内部通報制度は「SpeakUp(スピークアップ)」という名称で呼ばれており、従業員や関係者はSpeakUpを用いて、身許を開示せずに、内部通報の受付窓口にコンタクトし、情報を提供することが可能となっている(同社のサスティナビリティ・レポート2018の204ページを参照)。SpeakUpはグローバル企業らしく20言語以上に対応。さらに目を引くのがSpeakUpによる通報件数だ。2017年度にはグローバルで実に1,022件もの問題や質問が通報されている。そのうちコンプライアンス関連の通報は335件に上る。すなわち、ほぼ毎日のように世界中のどこかでコンプライアンスに関する通報があるということになる。この通報件数はセブンアンドアイホールディングスの845件(2016年度の通報件数。セブンアンドアイホールディングスのCSRレポート2017の11ページを参照)には及ばないものの、大手メーカーの中ではかなり多い方と言える。誤解されがちだが、通報件数の多さは決して“恥”ではない。むしろ、自社のコンプライアンスに関する社員教育が充実しており、内部通報の利用をためらわせない社風を醸成したことが通報件数の多さという成果をもたらしたものと評価されるべきである。
SpeakUp : 「声を上げる」という意味
今回のゴーン会長の逮捕劇は、内部通報制度が正しく設計され、かつ運用されていれば、社内の絶対的権力者にすら対峙できることを知らしめた点で大きな意味がある。一部専門家からは「本件をきっかけに、今後、内部通報制度が社内の人事抗争やクーデターの道具として使われるケースが増える可能性がある」との指摘もある。しかし、動機はどうであれ、内部通報により経営トップの不正が白日の下に晒され、それまで蓄積していた膿を出すことにつながるのであれば、たとえ一時的に株価が下がったとしても、長期的には企業価値は向上するはずであり、投資家にとっても歓迎すべきことだろう。また、経営陣の不正が糺(ただ)されることで、会社に対する従業員の満足度も向上することは間違いない。
独立社外取締役の増員をはじめとする一連のコーポレート・ガバナンス改革後も企業不祥事が後を絶たない中で、取締役会の議論に参加することが活動の中心とならざるを得ない社外取締役や社外監査役(以下、社外役員)が果たし得る役割の限界も指摘されている。この点、内部通報制度は社外役員の目が届かないところを補完する仕組みであり、社外役員の設置という形のガバナンス体制の整備が一段落した上場企業が次は取り組むべきは、内部通報制度を通じた「従業員によるガバナンス」の構築と言えそうだ。